国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法《本則》

法番号:1957年法律第115号

略称: 庁舎法

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1条 (目的)

1項 この法律は、庁舎等の使用調整及び庁舎等その他の施設の用に供する特定の国有財産の整備を計画的に実施して、国有財産の適正かつ効率的な活用を図り、公共の利益の増進と公務の能率の向上に資することを目的とする。

2条 (用語の定義)

1項 この法律において「国有財産」、「行政財産」、「公共用財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」又は「各省各庁」とは、それぞれ 国有財産法 1948年法律第73号第2条第1項 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び第3条第2項 《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》 いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直第4条第2項 《2 この法律において「国有財産の所管換」…》 とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。 若しくは第3項又は 第32条第1項 《衆議院、参議院、内閣内閣府及びデジタル庁…》 を除く。、内閣府、デジタル庁、各省、最高裁判所及び会計検査院以下「各省各庁」という。は、第3条の規定による国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。 ただし、部局等の長において、国 に規定する国有財産、行政財産、公共用財産、所管換、各省各庁の長、所属替又は各省各庁をいう。

2項 この法律において「 庁舎等 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 行政財産のうち国の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(敷地となるべき土地を含む。以下同じ。

2号 国の事務又は事業の用に供するために国が借り受けている建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地

3項 この法律において「 使用調整 」とは、 庁舎等 を適正かつ効率的に使用するため、所管換、所属替、用途の変更その他の方法により、その使用につき必要な調整をすることをいう。

3条 (庁舎等使用現況及び見込報告書)

1項 各省各庁の長は、その所管に属する 庁舎等 について、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況及び見込に関する報告書(以下「 庁舎等使用現況及び見込報告書 」という。)を作成し、翌年度5月31日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。

2項 各省各庁の長は、 庁舎等 使用現況及び見込報告書の内容を変更する必要があると認めるときは、そのつど、その変更に係る事項を記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。

3条の2 (庁舎等の実地監査等)

1項 財務大臣は、 庁舎等 の適正かつ効率的な使用を図るため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する 第2条第2項第2号 《2 この法律において「庁舎等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 行政財産のうち国の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地敷地となるべき土地を含む。以下同じ。 2 国の事務又は事業の に掲げる庁舎等について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は部下の職員に実地監査を行わせることができる。

4条 (庁舎等使用調整計画)

1項 財務大臣は、 第3条 《庁舎等使用現況及び見込報告書 各省各庁…》 の長は、その所管に属する庁舎等について、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況及び見込に関する報告書以下「庁舎等使用現況及び見込報告書」という。を作成し、翌年度5月31日までに、 の規定により 庁舎等 使用現況及び見込報告書の送付を受けた場合又は庁舎等について 国有財産法 第10条第1項 《財務大臣は、前条に規定する国有財産の適正…》 な方法による管理及び処分を行うため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の変更、用途の廃止、所管 若しくは前条の規定により資料若しくは報告を受け、若しくは実地監査を行つた場合において、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、庁舎等の 使用調整 に関する計画(以下「 庁舎等使用調整計画 」という。)を定め、遅滞なく、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。

2項 財務大臣は、 庁舎等 使用現況及び見込報告書の内容の変更その他の事情により庁舎等使用調整計画を変更する必要があると認めるときは、そのつど、当該計画を変更して、その変更に係る計画を関係の各省各庁の長に通知しなければならない。

3項 財務大臣は、前2項の規定により 庁舎等 使用調整計画を定め、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣の協力を求めることができる。

4項 財務大臣は、第1項及び第2項の規定により 庁舎等 使用調整計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。

5項 財務大臣は、第1項、第2項及び前項の規定により定め、又は変更した 庁舎等 使用調整計画に基づいて庁舎等の 使用調整 を行うため、関係の各省各庁の長に対し、庁舎等の所管換、所属替、用途の変更その他必要な措置を求めることができる。

6項 前項の 使用調整 を行うことにより 庁舎等 の床面積又は敷地に余裕が生ずると認められるときは、財務大臣は、関係の各省各庁の長に対し、次に掲げる措置をとることを求めることができる。

1号 不用となるべき 第2条第2項第1号 《2 前項第6号の「短期社債等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債 2 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第139条の12第1項に規定す に掲げる 庁舎等 の用途を廃止すること。

2号 第2条第2項第2号 《2 前項第6号の「短期社債等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債 2 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第139条の12第1項に規定す に掲げる 庁舎等 について廃止その他の借受けの見直しを行うこと。

3号 国有財産法 第18条第2項第4号 《2 前項の規定にかかわらず、行政財産は、…》 次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 国以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつ の規定に基づき国以外の者に当該余裕がある部分(次項において「 余裕部分 」という。)を貸し付けること。

7項 財務大臣は、前項第3号の規定により国以外の者に 余裕部分 を貸し付けることを求めようとするときは、あらかじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。

5条 (特定国有財産整備計画)

1項 財務大臣は、 庁舎等 その他の施設の用に供する国有財産(特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。)について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当であると認めるときは、政令で定めるところにより、関係の各省各庁の長の意見を聴いて、当該取得及び処分の基本的事項に関する計画(以下「 特定国有財産整備計画 」という。)を定めるものとする。

1号 庁舎等 とする目的をもつて政令で定める耐火構造の高層な建物若しくはその附帯施設又はこれらの敷地を取得し、これに伴つて不用となる庁舎等の処分(国の内部において有償で行う所管換及び所属替を含む。以下同じ。)をするための当該国有財産の取得及び処分

2号 庁舎等 その他の施設で、市街地又はこれに隣接する地域に設置することが必ずしも必要でないと認められるものその他その位置、環境、規模又は形態等からみて他の用途に供することが適当であると認められるものの処分をし、これに代わる施設とする目的をもつて建物若しくはその附帯施設若しくは工作物又はこれらの敷地(以下この号において「 建物等 」という。)を取得するための当該国有財産の取得及び処分(当該取得に係る 建物等 と併せて取得することを必要とする他の施設の用に供する建物等の取得及びこれに伴つて不用となる建物等の処分を含む。

3号 庁舎等 とする目的をもつて政令で定める地震防災機能を発揮するために必要な建物若しくはその附帯施設又はこれらの敷地を取得し、これに伴つて不用となる庁舎等( 使用調整 又は 国有財産法 第10条 《管理及び処分の総括 財務大臣は、前条に…》 規定する国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の の規定による国有財産の総括を行うことにより不用となる庁舎等であつて、当該取得に要する費用に充てる必要があると認められる国有財産を含む。)の処分をするための当該国有財産の取得及び処分

6条 (特定国有財産整備計画に係る事業の実施)

1項 特定国有財産整備計画 による 庁舎等 その他の施設の用に供する国有財産の取得に関する事業のうち、 官公庁施設の建設等に関する法律 1951年法律第181号第10条 《国土交通大臣の行う営繕等 国費の支弁に…》 属する次に掲げる営繕及び建設並びに土地又は借地権の取得は、国土交通大臣が行うものとする。 1 一団地の官公庁施設に属する国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設第3号イ、ロ及びヘに掲げるものを除く の規定により国土交通大臣が行うもの以外のものは、政令で定めるところにより、財務大臣が行う。

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