制定文 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令 (1957年政令第114号)第3条第2項の規定に基き、 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において「行政財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」、「各省各庁」、「庁舎等」、「使用調整」又は「庁舎等使用現況及び見込報告書」とは、それぞれ 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 (1957年法律第115号。以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「国有財産」、「行政財産…》
」、「公共用財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」又は「各省各庁」とは、それぞれ国有財産法1948年法律第73号、第3条第2項、第4条第2項若しくは第3項又は第32条第1項に規定する国有財産
、第2項若しくは第3項又は
第3条第1項
《各省各庁の長は、その所管に属する庁舎等に…》
ついて、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況及び見込に関する報告書以下「庁舎等使用現況及び見込報告書」という。を作成し、翌年度5月31日までに、これを財務大臣に送付しなければな
に規定する行政財産、所管換、各省各庁の長、所属替、各省各庁、庁舎等、使用調整又は庁舎等使用現況及び見込報告書を、「特定国有財産整備計画要求書」とは、 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令 (1957年政令第114号。以下「 令 」という。)
第5条第1項
《各省各庁の長は、毎会計年度、法第5条の規…》
定により財務大臣の定める特定国有財産整備計画の作成に資するため、その所管する庁舎等その他の施設の用に供する国有財産につき次に掲げる事項を明らかにした特定国有財産整備計画要求書を、前年度の7月31日まで
に規定する特定国有財産整備計画要求書をいう。
2項 この省令において「書面等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」又は「作成等」とは、それぞれ 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第3条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下
に規定する書面等、電磁的記録、申請等、処分通知等又は作成等をいう。
2条 (庁舎等使用現況及び見込報告書)
1項 令
第2条第2項
《2 庁舎等使用現況及び見込報告書の様式及…》
び記載の方法その他当該報告書に関し必要な事項は、財務省令で定める。
に規定する庁舎等使用現況及び見込報告書の様式及び記載の方法は第1号様式による。
3条
1項 各省各庁の長は、 法
第3条第2項
《2 各省各庁の長は、庁舎等使用現況及び見…》
込報告書の内容を変更する必要があると認めるときは、そのつど、その変更に係る事項を記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。
の規定により庁舎等使用現況及び見込報告書の内容を変更する必要があると認めるときは、そのつど、その変更の事項及び理由を記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。
4条
1項 令
第5条第3項
《3 第1項の特定国有財産整備計画要求書の…》
様式及び記載の方法その他当該要求書に関し必要な事項は、財務省令で定める。
に規定する特定国有財産整備計画要求書の様式及び記載の方法は、第2号様式による。
5条 (電磁的記録による作成等)
1項 法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣又は各省各庁の長が作成等を行う書面等については、当該書面等に係る電磁的記録により作成等を行うことができる。
2項 前項の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、財務大臣又は各省各庁の長の使用に係る電子計算機を使用し、当該書面等に記載すべき事項を記録して行うものとする。
6条 (電子情報処理組織による申請等)
1項 各省各庁の長は、法、令及びこの省令の規定に基づき書面等により財務大臣に対し申請等を行うときは、当該申請等につき電子情報処理組織(財務大臣の使用に係る電子計算機と当該各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
2項 前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行うときは、前条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。
7条 (電子情報処理組織による処分通知等)
1項 財務大臣は、法、令及びこの省令の規定に基づき書面等により各省各庁の長に対し処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2項 前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、
第5条
《電磁的記録による作成等 法、令及びこの…》
省令の規定に基づき財務大臣又は各省各庁の長が作成等を行う書面等については、当該書面等に係る電磁的記録により作成等を行うことができる。 2 前項の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、財務大臣又
の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。
8条 (手続の細目)
1項 この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等及び電子情報処理組織の使用に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。