自然公園法施行令《附則》

法番号:1957年政令第298号

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附 則

1項 この政令は、1957年10月1日から施行する。

2項 に規定する環境大臣の権限に属する事務のうち次に掲げるもので、指定区域(別表に掲げる都道府県の区域に属する国立公園の区域内の区域のうち当該都道府県の知事の申出に係るもので、環境大臣が指定するものをいう。)に係るものは、当該都道府県の知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る環境大臣に関する規定(法第64条第2項、第3項及び第5項を除く。)は、当該都道府県の知事に関する規定として当該都道府県の知事に適用があるものとする。

1号 次に掲げる行為以外の行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行 の規定による許可及び法第32条の規定による条件の付加に関する事務

その高さが13メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが13メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。

砂防法 1897年法律第29号第1条 《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》 通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ に規定する砂防設備、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第3条 《漁港施設の意義 この法律で「漁港施設」…》 とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標 に規定する漁港施設、 港湾法 第2条第5項 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に規定する港湾施設、 海岸法 1956年法律第101号第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する海岸保全施設又は 地すべり等防止法 1958年法律第30号第2条第3項 《3 この法律において「地すべり防止施設」…》 とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。 に規定する地すべり防止施設の新築

ダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築

第20条第3項第2号 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行 に掲げる行為( 森林法 1951年法律第249号第5条第1項 《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》 林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、 の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。並びに法第20条第3項第4号、第5号及び第9号に掲げる行為

ゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が千平方メートル以下の土地に係るものを除く。

2号 次に掲げる行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する 第22条第3項 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7 の規定による許可及び法第32条の規定による条件の付加に関する事務

第20条第3項第7号 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行 に掲げる行為

第22条第3項第2号 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7 、第5号及び第7号に掲げる行為

3号 次に掲げる行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する 第33条第1項 《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》 及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ の規定による届出の受理、同条第2項の規定による命令、同条第4項の規定による期間の延長及び同条第6項の規定による期間の短縮に関する事務

第33条第1項第1号 《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》 及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ 及び第5号に掲げる行為(海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてするものを除く。

第33条第1項第3号 《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》 及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ 及び第6号に掲げる行為

4号 前3号に規定する許可又は届出を要する行為に関する 第34条 《中止命令等 環境大臣は国立公園について…》 、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項若しくは第23条第3項の規定、第32条の規定により許可に付された条件又は の規定による命令に関する事務

5号 第35条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項若しくは第23条第3項第8号の規定による許可を受けた者又は第33条第2項の規定により行 の規定による報告徴収(第1号及び第2号に規定する許可を受けた者並びに第3号に規定する命令を受けた者に係るものに限る。並びに同条第2項の規定による立入検査及び立入調査(前各号に掲げる事務の処理に関するものに限る。)に関する事務

3項 都道府県知事は、前項に規定する事務を行つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨及びその内容を環境大臣に報告しなければならない。

4項 前項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。

5項 附則第2項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

6項 法附則第12項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

7項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第11項の規定による 国の貸付金 以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

8項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

9項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

10項 法附則第15項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附 則(1962年7月2日政令第281号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月15日政令第182号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月30日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1973年3月31日政令第37号) 抄

1項 この政令は、 自然環境保全法 の施行の日(1973年4月12日)から施行する。

附 則(1973年9月29日政令第278号) 抄

1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 自然公園法 第14条第2項 《2 前項の規定により第10条第3項の認可…》 が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から30日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 若しくは 第15条第2項 《2 前項の規定により原状回復又はこれに代…》 わるべき必要な措置以下この条において「原状回復等」という。を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣は、その者の負担において、当該原状 の規定による承認又は同法第14条第3項若しくは第15条第3項の規定による認可を受けているゴルフ場に関する公園事業については、なお従前の例による。

附 則(1990年7月10日政令第211号)

1項 この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1990年7月10日政令第214号)

1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1991年7月5日政令第229号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月16日政令第42号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1996年5月11日政令第138号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第387号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日前に 第2条 《政令で定める公共団体 法第10条第2項…》 に規定する政令で定める公共団体は、港湾法1950年法律第218号に定める港務局とする。 の規定による改正前の 自然公園法施行令 以下この条において「 自然公園法施行令 」という。)第20条( 自然公園法施行令 第21条において準用する場合を含む。)において準用する旧 自然公園法施行令 第10条第1項の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ 第2条 《政令で定める公共団体 法第10条第2項…》 に規定する政令で定める公共団体は、港湾法1950年法律第218号に定める港務局とする。 の規定による改正後の 自然公園法施行令 以下この条において「 自然公園法施行令 」という。)第16条( 自然公園法施行令 第17条において準用する場合を含む。)において準用する新 自然公園法施行令 第6条第1項 《法第37条第1項第3号の政令で定める行為…》 は、次に掲げるものとする。 1 野生動物法第37条第1項第3号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。に餌を与えること。 2 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。 の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2項 自然公園法施行令 附則第3項第5号の規定により都道府県の知事が報告を求めることができるとされている事項のうちこの政令の施行の日前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第40条の規定による改正前の 自然公園法 1957年法律第161号第22条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海域内に、海域公園地区を指定することができる。 の規定により環境庁長官により報告が求められたもの(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第21条第2項の規定により環境庁長官により報告が求められたものとみなされたものを含む。)で、同日前に当該報告が行われていないものについては、同号の規定により当該都道府県の知事により報告が求められたものとみなす。

附 則(2000年2月14日政令第31号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第313号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月22日政令第58号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年2月5日政令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年3月24日政令第68号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に 自然公園法 の規定により和歌山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により和歌山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

3項 この政令の施行の日前に 自然公園法施行令 附則第3項第3号の規定により和歌山県知事に対し届出をしなければならない事項で、同日前に当該届出がされていないものについては、 自然公園法 第26条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、前条第2項の…》 申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 職員、認定関係事務の実施の方法その他 の規定により環境大臣に対して届出をしなければならない事項について当該届出がされていないものとみなして、同法の規定を適用する。

附 則(2004年3月17日政令第42号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に 自然公園法 の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事若しくは大分県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事若しくは大分県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

3項 この政令の施行の日前に 自然公園法施行令 附則第3項第3号の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事又は大分県知事に対し届出をしなければならない事項で、同日前に当該届出がされていないものについては、 自然公園法 第26条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、前条第2項の…》 申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 職員、認定関係事務の実施の方法その他 の規定により環境大臣に対して届出をしなければならない事項について当該届出がされていないものとみなして、同法の規定を適用する。

附 則(2005年3月30日政令第89号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に 自然公園法 の規定により愛媛県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により愛媛県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

附 則(2005年6月29日政令第228号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。

3条 (自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条による改正後の 自然公園法施行令 の規定に基づき環境省令を制定し、又は改廃する場合においては、その環境省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

16条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。

2項 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

附 則(2005年11月16日政令第340号)

1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。

附 則(2006年3月23日政令第54号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に 自然公園法 の規定により奈良県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により奈良県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

附 則(2007年3月28日政令第74号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に 自然公園法 の規定により香川県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により香川県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

附 則(2009年3月25日政令第54号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に 自然公園法 の規定により栃木県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により栃木県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

附 則(2010年2月15日政令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 第1条の規定による改正後の 自然公園法 以下「 自然公園法 」という。第10条第9項 《9 国立公園事業者は、第6項ただし書の環…》 境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 自然公園法 第16条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、改正法の施行の日以後に新 自然公園法 第10条第9項 《9 国立公園事業者は、第6項ただし書の環…》 境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 に規定する変更をした者について適用する。

3条

1項 この政令の施行前に 第1条 《公園事業となる施設の種類 自然公園法1…》 957年法律第161号。以下「法」という。第2条第6号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 道路及び橋 2 広場及び園地 3 宿舎及び避難小屋 4 休憩所、展望施設及び案内所 5 の規定による改正前の 自然公園法施行令 以下「 自然公園法施行令 」という。第3条 《特別地域における風致の維持に影響を及ぼす…》 おそれがある行為 法第20条第3項第18号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路主として歩行者の通行の用に供するものであつて、舗装がされていないものに限る。次条において同じ。において車馬を使用 自然公園法施行令 第16条及び第17条において準用する場合を含む。)の申請書又は協議書に係る申請又は申出がされた場合における認可又は同意並びに当該認可又は同意に係る施設の供用開始及び管理又は経営の方法の届出(管理又は経営の方法の変更の届出を除く。)については、なお従前の例による。

4条

1項 この政令の施行前に 自然公園法施行令 第6条第1項( 自然公園法施行令 第16条及び第17条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により承認の申請又は協議の申出がされた場合における承認又は同意及び当該承認又は同意に係る施設の供用開始については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行前に 自然公園法施行令 第6条第1項の規定によりされた承認又は同意(この政令の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた承認又は同意を含む。)は、 自然公園法 第10条第6項( 自然公園法 第16条第4項 《4 第10条第4項及び第5項の規定は第2…》 項の協議及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第2項及び第13条の規定は第2項の協議をした者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及 において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可又は同意とみなす。

5条

1項 この政令の施行前に 自然公園法施行令 第7条( 自然公園法施行令 第16条及び第17条において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認の申請又は届出は、 自然公園法 第13条( 自然公園法 第16条第4項 《4 第10条第4項及び第5項の規定は第2…》 項の協議及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第2項及び第13条の規定は第2項の協議をした者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及 において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出とみなす。

6条

1項 この政令の施行前に 自然公園法施行令 第8条第1項( 自然公園法施行令 第16条及び第17条において準用する場合を含む。)の規定により承認の申請若しくは届出がされた場合又は事業の譲渡につき他の法令の規定により行政庁の認可その他の処分の申請がされた場合における地位の承継については、なお従前の例による。

7条

1項 この政令の施行前に発生した事項につき 自然公園法施行令 第11条( 自然公園法施行令 第16条及び第17条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

8条

1項 この政令の施行前に 自然公園法施行令 第4条第1項( 自然公園法施行令 第6条第2項において準用する場合を含む。)、 第6条第1項 《法第37条第1項第3号の政令で定める行為…》 は、次に掲げるものとする。 1 野生動物法第37条第1項第3号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。に餌を与えること。 2 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。第7条 《補助金の額 法第56条の規定による国の…》 補助は、次の各号に掲げる施設の新設、増設又は改設に要する費用の額当該新設、増設又は改設を行う場合において収入金があるときは、当該額から収入金を控除した額のうち、環境大臣が定める種目及び算定基準に従つて 若しくは第12条第3項(これらの規定を旧 自然公園法施行令 第17条において準用する場合を含む。)の規定又は 自然公園法施行令 第12条第1項若しくは第13条(これらの規定を旧 自然公園法施行令 第17条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した行為(附則第3条又は 第4条第1項 《法第21条第3項第11号の政令で定める行…》 為は、環境大臣が指定する道路において車馬を使用することとする。 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為を含む。)を理由とする認可の取消しについては、なお従前の例による。

2項 この政令の施行前に 改正法 第1条の規定による改正前の 自然公園法 第9条第3項 《3 環境大臣は、国立公園事業を決定したと…》 きは、その概要を公示しなければならない。 又は 第10条第3項 《3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で…》 定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。 の認可を受けた者(この政令の施行後に附則第3条の規定によりなお従前の例により認可を受けた者を含む。)についての 自然公園法 第14条第3項の規定の適用については、 自然公園法施行令 第9条( 自然公園法施行令 第17条において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(この政令の施行後に附則第3条、 第4条第1項 《法第21条第3項第11号の政令で定める行…》 為は、環境大臣が指定する道路において車馬を使用することとする。 又は 第6条 《野生動物の生態に影響を及ぼす行為 法第…》 37条第1項第3号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 野生動物法第37条第1項第3号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。に餌を与えること。 2 野生動物に著しく接近し、又はつきま の規定によりなお従前の例により付された条件を含む。)は、新 自然公園法 第10条第10項 《10 第3項又は第6項の認可には、国立公…》 園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。 の規定により付された条件とみなす。

9条

1項 国立公園事業又は国定公園事業の執行の認可を受けた者(以下この条において「 国立公園事業者等 」という。)がこの政令の施行前に 国立公園事業者等 でなくなった場合(譲渡、合併又は分割により国立公園事業者等でなくなった場合を除く。)における当該国立公園事業者等であった者に対する原状回復命令等については、なお従前の例による。

10条

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年9月17日政令第258号) 抄

1項 この政令は、 自然公園法 の一部を改正する法律(2021年法律第29号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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