消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1957年総理府令第5号

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制定文 消防団員等公務災害補償責任共済基金法を実施するため、並びに消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令第1条及び 第6条 《財産的基礎 法第38条第1項第1号の総…》 務省令で定める基準は、基本金その他これに準ずるものが1,100,000,000円以上であることとする。 の規定に基き、同令第1条の規定に基く支払請求書の様式等を定める総理府令を次のように定める。


1条 (契約の締結)

1項 市町村又は水害予防組合と消防団員等公務災害補償等共済 基金 以下「 基金 」という。又は 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 以下「」という。第2条第3項 《3 前2項において、「指定法人」とは、消…》 防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として総務大臣が指定した者をいう。 に規定する 指定法人 以下「 指定法人 」という。)との間の消防団員等公務災害補償責任共済 契約 又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(以下「 契約 」という。)は、市町村又は水害予防組合の申込みに基づき、 第29条第1項 《基金は、業務の開始の際、業務方法書を作成…》 し、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する 業務方法書 以下「 業務方法書 」という。又は法第41条第1項に規定する 業務規程 以下「 業務規程 」という。)で定めるところにより締結するものとする。

2条 (契約の解除の予告)

1項 第8条第2項 《2 消防団員等公務災害補償責任共済契約を…》 締結している市町村又は水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、当該契約を締結している基金又は指定法人に対して、前年の12月末日までに予告した場合には、3月末日において当該契約を解除することができ同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による予告は、 基金 又は 指定法人 が定める様式により行うものとする。

3条 (契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)

1項 第9条第1項 《既に締結していた消防団員等公務災害補償責…》 任共済契約を解除し、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合第51条第1項又は第2項の規定により既に締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約が解除されたものとみな の規定による通知は、新 契約 締結市町村等(同項に規定する「新契約締結市町村等」をいう。次項において同じ。)が、消防団員等公務災害補償責任共済契約を現に締結した日から起算して1月以内に、 基金 又は 指定法人 が定める様式により行うものとする。

2項 第9条第2項 《2 旧契約締結団体は、前項の通知を受けた…》 ときは、第33条又は第44条に規定する責任準備金のうち新契約締結市町村等に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額次項において「移換金額」という。を、政令で定めるところにより、新契約締結 に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。

1号 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 以下「」という。第7条第2項 《2 法第9条第3項に規定する消防団員等公…》 務災害補償に要する経費のうち政令で定めるものは、療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて新契約締結団体が移換金額の移換を受けた日以下この項において「移換日」という。の属する月の翌月以後に同条 に規定する 移換日 以下この項において「 移換日 」という。)の属する年度の前年度における新 契約 締結市町村等に係る療養補償、休業補償、障害補償1時金、介護補償、遺族補償1時金及び葬祭補償に要する経費の支払額に100分の40を乗じて得た額を基準として旧契約締結団体( 第9条第1項 《既に締結していた消防団員等公務災害補償責…》 任共済契約を解除し、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合第51条第1項又は第2項の規定により既に締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約が解除されたものとみな に規定する「旧契約締結団体」をいう。次号において同じ。)と新契約締結団体(法第9条第2項に規定する「新契約締結団体」をいう。次号において同じ。)が協議して定めた額

2号 傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で 移換日 の属する月の翌月(移換日の属する月が 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 1956年政令第335号第13条第3項 《3 年金たる損害補償は、毎年2月、4月、…》 6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支給するものとする。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は、支給期月でない月であつても、支給するものと に規定する 支給期月 以下「 支給期月 」という。)である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について新 契約 締結市町村等が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として旧契約締結団体と新契約締結団体が協議して定めた額

3条の2 (法第13条第3項の総務省令で定める自動車又は原動機付自転車)

1項 第13条第3項 《3 基金又は指定法人は、消防団員等の福祉…》 の増進を図るため、政令で定めるところにより、消防団員等の公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の消防団員等の公務上の災害を防止するために必要な事業及び消防団員等がその所有する自動車又は原動機 に規定する消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車に準ずるものとして総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員(以下この条において「 消防団員等 」という。)と生計を1にするこれらの者の親族( 消防団員等 とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の所有する自動車又は原動機付自転車

2号 消防団員等 又は前号に規定する親族をその業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者とする法人の所有する自動車又は原動機付自転車

3号 消防団員等 、第1号に規定する親族又は前号に規定する法人を買主とする売買 契約 において、売主が所有権を留保している自動車又は原動機付自転車

4号 消防団員等 、第1号に規定する親族又は第2号に規定する法人の譲渡により担保の目的となっている自動車又は原動機付自転車

4条 (業務方法書の記載事項)

1項 第29条第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 総務省令で定める。 に規定する 業務方法書 に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 消防団員等 公務災害補償責任共済 契約 の締結に関する事項

2号 消防団員等 公務災害補償責任共済 契約 に係る掛金に関する事項

3号 消防団員等 公務災害補償責任共済 契約 に基づく支払に関する事項

4号 消防団員退職報償金支給責任共済 契約 の締結に関する事項

5号 消防団員退職報償金支給責任共済 契約 に係る掛金に関する事項

6号 消防団員退職報償金支給責任共済 契約 に基づく支払に関する事項

7号 消防団員等 福祉事業の実施に関する事項

8号 その他業務に関し必要な事項

5条 (指定法人の指定の申請)

1項 第37条 《指定 第2条第3項の規定による指定は、…》 消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行おうとする者の申請により行う。 の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。

1号 名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

2号 消防団員等 公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の 業務 以下「 業務 」という。)を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 現に行つている 業務 の概要を記載した書類

5号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

6号 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

7号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

8号 業務 を行う事務所の名称及び所在地を記載した書類

9号 その他参考となる事項を記載した書類

6条 (財産的基礎)

1項 第38条第1項第1号 《総務大臣は、前条の規定による申請が次の要…》 件を満たしていると認めるときでなければ、第2条第3項の規定による指定をしてはならない。 1 消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務を的確に実施するために必 の総務省令で定める基準は、基本金その他これに準ずるものが1,100,000,000円以上であることとする。

7条 (指定法人の名称等の変更の届出)

1項 第39条第2項 《2 指定法人は、その名称又は主たる事務所…》 の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定による 指定法人 の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

1号 変更後の 指定法人 の名称又は主たる事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

8条 (役員の選任又は解任の認可の申請)

1項 第40条第1項 《指定法人の役員の選任及び解任は、総務大臣…》 の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名

2号 選任し、又は解任しようとする年月日

3号 選任又は解任の理由

9条 (業務規程の記載事項)

1項 第41条第1項 《指定法人は、責任共済事業等の業務の実施に…》 関する事項で総務省令で定めるものについて業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する責任共済事業等の 業務 の実施に関する事項で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 業務 を取り扱う日及び時間に関する事項

2号 業務 を取り扱う事務所に関する事項

3号 消防団員等 公務災害補償責任共済 契約 の締結に関する事項

4号 消防団員等 公務災害補償責任共済 契約 に係る掛金に関する事項

5号 消防団員等 公務災害補償責任共済 契約 に基づく支払に関する事項

6号 消防団員退職報償金支給責任共済 契約 の締結に関する事項

7号 消防団員退職報償金支給責任共済 契約 に係る掛金に関する事項

8号 消防団員退職報償金支給責任共済 契約 に基づく支払に関する事項

9号 消防団員等 福祉事業の実施に関する事項

10号 その他 業務 に関し必要な事項

10条 (業務規程の認可の申請)

1項 第41条第1項 《指定法人は、責任共済事業等の業務の実施に…》 関する事項で総務省令で定めるものについて業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による 業務規程 の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。

2項 第41条第1項 《指定法人は、責任共済事業等の業務の実施に…》 関する事項で総務省令で定めるものについて業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による 業務規程 の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

11条 (事業計画等の認可の申請)

1項 第42条第1項 《指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支…》 予算を作成し、当該事業年度の開始前に第2条第3項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、 の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。

2項 前条第2項の規定は、 第42条第1項 《指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支…》 予算を作成し、当該事業年度の開始前に第2条第3項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、 後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。

12条 (業務の休廃止の許可の申請)

1項 第49条第1項 《指定法人は、総務大臣の許可を受けなければ…》 、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による 業務 の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 業務 の範囲

2号 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日

3号 休止又は廃止の理由

13条 (業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)

1項 第51条第1項 《指定法人が第49条第1項の規定による許可…》 を受け消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部を廃止したときは、当該廃止された事業の業務に係る消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金 若しくは第2項の規定により 契約 が解除されたものとみなされた 指定法人 法第50条第1項又は第2項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む。又は法第51条第3項の規定により契約を解除された指定法人は、同条第5項に規定する契約解除の日又は同条第6項において準用する同条第5項に規定する契約解除の日(以下この条及び次条において「 契約解除の日 」という。)から1月以内に、契約の相手方であつた市町村又は水害予防組合の契約解除の日の属する年度の掛金の額を十二で除して得た額に契約解除の日の属する月の翌月から契約解除の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、契約の相手方であつた市町村又は水害予防組合に払い戻さなければならない。

14条

1項 第9条第1項 《法第51条第4項の規定により新たに契約を…》 締結した市町村又は水害予防組合の同条第5項に規定する契約解除の日又は同条第6項において準用する同条第5項に規定する契約解除の日次項において「契約解除の日」という。の翌日の属する年度の掛金の額は、第4条 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、 第51条第4項 《4 第1項若しくは第2項の規定により指定…》 法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除されたものとみなされた市町村若しくは水害予防組合又は前項の規定により指定法人と締結していた消防団員等 の規定により新たに 契約 を締結した市町村又は水害予防組合について令第4条第1項から第3項までの規定により算定した額を十二で除して得た額に契約解除の日の翌日の属する年度の初日の属する月から契約解除の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。

15条 (市町村の廃置分合があつた場合の措置)

1項 第11条第3項第1号 《3 新設市町村の廃置分合の日の属する年度…》 の掛金の額は、当該廃置分合の日を前年度の10月1日とみなして第4条第1項及び第3項の規定の例により算定した額とする。 ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該算定した額からそれぞれ当該各号に に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、その区域であつた地域の全部が新設市町村の区域に属することとなつた消滅市町村に係る分については当該消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に1を乗じて得た額とし、その区域であつた地域の一部が新設市町村の区域に属することとなつた消滅市町村に係る分については当該消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に当該消滅市町村の区域であつた地域の当該廃置分合の日の 住民基本台帳法 1967年法律第81号)に基づき記録されている住民の数(以下「 住民数 」という。)に占める当該消滅市町村の区域であつた地域のうち当該新設市町村の区域に属することとなつた地域の当該廃置分合の日の 住民数 の割合を乗じて得た額とする。ただし、当該廃置分合が4月1日以外の日にあり、当該廃置分合に係る消滅市町村の全部が当該廃置分合の日前に 基金 又は 指定法人 との間に 契約 を締結しており、かつ、当該廃置分合に係る存続市町村がない場合は、新設市町村について当該廃置分合の日を前年度の10月1日とみなして令第4条第1項及び第3項の規定の例により算定した額とする。

2項 第11条第3項第2号 《3 新設市町村の廃置分合の日の属する年度…》 の掛金の額は、当該廃置分合の日を前年度の10月1日とみなして第4条第1項及び第3項の規定の例により算定した額とする。 ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該算定した額からそれぞれ当該各号に に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、存続市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に当該存続市町村の区域であつた地域に係る当該廃置分合の日の 住民数 に占める当該存続市町村の区域であつた地域のうち新設市町村の区域に属することとなつた地域の当該廃置分合の日の住民数の割合を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額とする。

1号 存続市町村の全部が当該廃置分合の日前に 基金 又は 指定法人 との間に 契約 を締結しており、かつ、当該廃置分合に係る消滅市町村がない場合新設市町村について当該廃置分合の日を前年度の10月1日とみなして 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第3項の規定の例により算定した額

2号 当該廃置分合が4月1日以外の日にあり、当該廃置分合に係る消滅市町村の全部が当該廃置分合の日前に 基金 又は 指定法人 との間に 契約 を締結していた場合新設市町村について当該廃置分合の日を前年度の10月1日とみなして 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第3項の規定の例により算定した額から前項本文の規定により算定した額を控除した額

16条

1項 第12条 《 市町村の廃置分合により消滅市町村の区域…》 の全部又は一部を編入した市町村以下「承継市町村」という。が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合において、当該承継市町村にその区域の全部又は一部が編入された消滅市町村以下「 及び令第13条に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前条第1項本文の規定の例により算定した額とする。

17条

1項 第15条第1項 《消滅市町村又は存続市町村の全部又は一部が…》 廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合において、基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した新設市町村以下この項、第3項及令第16条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、 契約 締結新設市町村(令第15条第1項に規定する「契約締結新設市町村」をいう。次項において同じ。)が契約を現に締結した日から起算して1月以内に、 基金 又は 指定法人 が定める様式により行うものとする。

2項 第15条第2項 《2 消滅市町村等契約締結団体は、前項の通…》 知を受けたときは、法第33条又は法第44条に規定する責任準備金以下「責任準備金」という。のうち当該消滅市町村等契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた消滅市町村又は存続市町 に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。

1号 第15条第3項 《3 前項の規定により廃置分合関係移換金額…》 の移換を受けた新設市町村契約締結団体は、消滅市町村等契約締結団体が契約締結消滅市町村等に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結新設市町村が行うものに要する経費のうち療養 に規定する 移換日 以下この項において「 移換日 」という。)の属する年度の前年度における 契約 締結消滅市町村等(令第15条第2項に規定する「契約締結消滅市町村等」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償1時金、介護補償、遺族補償1時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結新設市町村に係る分に100分の40を乗じて得た額を基準として消滅市町村等契約締結団体(令第15条第1項に規定する「消滅市町村等契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と新設市町村契約締結団体(令第15条第1項に規定する「新設市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額

2号 契約 締結消滅市町村等が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて 移換日 の属する月の翌月(移換日の属する月が 支給期月 である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結新設市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として消滅市町村等契約締結団体と新設市町村契約締結団体が協議して定めた額

3項 第15条第4項 《4 第1項の通知を受けた消滅市町村等契約…》 締結団体は、契約締結新設市町村と新設市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が廃置分合の日の属する年度に締結されたものであるとき当該消防団員等公務災害補償責任共済契約が、第11条第令第16条において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合において、消滅市町村等 契約 締結団体は、令第15条第1項に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に、契約締結消滅市町村等の廃置分合の日の属する年度の掛金について 第15条第1項 《令第11条第3項第1号に規定する総務省令…》 で定めるところにより算定した額は、その区域であつた地域の全部が新設市町村の区域に属することとなつた消滅市町村に係る分については当該消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に1を乗じて得た額とし、 本文の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に廃置分合の日の前日の属する月の翌月から廃置分合の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、新設市町村契約締結団体に支払わなければならない。

4項 第15条第5項 《5 編入消滅市町村の全部又は一部が廃置分…》 合の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合において、当該廃置分合の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた承継市町令第16条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、廃置分合の日又は承継市町村が新たに 契約 を締結した日から起算して1月以内に、 基金 又は 指定法人 が定める様式により行うものとする。

5項 第15条第6項 《6 編入消滅市町村契約締結団体は、前項の…》 通知を受けたときは、責任準備金のうち当該編入消滅市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた編入消滅市町村次項及び第8項において「契約締結編入消滅市町村」という。に係るも に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。

1号 第15条第7項 《7 前項の規定により廃置分合関係移換金額…》 の移換を受けた承継市町村契約締結団体は、編入消滅市町村契約締結団体が契約締結編入消滅市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結承継市町村が行うものに要する経費のうち に規定する 移換日 以下この項において「 移換日 」という。)の属する年度の前年度における 契約 締結編入消滅市町村(令第15条第6項に規定する「契約締結編入消滅市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償1時金、介護補償、遺族補償1時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結承継市町村(令第15条第5項に規定する「契約締結承継市町村」をいう。次号において同じ。)に係る分に100分の40を乗じて得た額を基準として編入消滅市町村契約締結団体(令第15条第5項に規定する「編入消滅市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と承継市町村契約締結団体(令第15条第5項に規定する「承継市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額

2号 契約 締結編入消滅市町村が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて 移換日 の属する月の翌月(移換日の属する月が 支給期月 である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結承継市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として編入消滅市町村契約締結団体と承継市町村契約締結団体が協議して定めた額

6項 第15条第8項 《8 第5項の通知を受けた編入消滅市町村契…》 約締結団体は、契約締結承継市町村と承継市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が廃置分合の日前に締結されていたものであるとき又は当該廃置分合の日の属する年度に新たに締結されたもので令第16条において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合において、編入消滅市町村 契約 締結団体は、令第15条第5項に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に、契約締結編入消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金について 第15条第1項 《令第11条第3項第1号に規定する総務省令…》 で定めるところにより算定した額は、その区域であつた地域の全部が新設市町村の区域に属することとなつた消滅市町村に係る分については当該消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に1を乗じて得た額とし、 本文の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に廃置分合の日の前日の属する月の翌月から廃置分合の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、承継市町村契約締結団体に支払わなければならない。

18条 (水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置)

1項 第18条第3項 《3 新設水害予防組合の組合設置の日の属す…》 る年度の掛金の額は、当該組合設置の日を前年度の10月1日とみなして第4条第2項の規定の例により算定した額その区域の全部又は一部が新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の全部又は一部が当該組合 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、1円50銭に新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の区域のうち当該新設水害予防組合の区域の全部又は一部となつた地域に係る組合設置の日の属する年度の前年度の10月1日における 住民数 を乗じて得た額(その額が新設水害予防組合について組合設置の日を前年度の10月1日とみなして令第4条第2項第2号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。

19条

1項 第19条第1項 《水害予防組合が廃止された場合水害予防組合…》 相互間の廃置分合によつて廃止された場合を除く。以下同じ。において、当該水害予防組合が基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたときは、当該水害予防組合の区 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、1円50銭に廃止された水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村の区域のうち当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域の組合廃止の日の属する年度の前年度の10月1日における 住民数 を乗じて得た額とする。

2項 第19条第2項 《2 水害予防組合が廃止された場合において…》 、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、組合廃止の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものが当該組合廃止の日の属する に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、6円に廃止された水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村の区域のうち当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る組合廃止の日の属する年度の前年度の10月1日における組合員の数を乗じて得た額(その額が当該市町村について組合廃止の日を前年度の10月1日とみなして令第4条第1項第4号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。ただし、組合廃止の日が4月1日であるときは、零とする。

20条

1項 第20条第1項 《基金又は指定法人との間に消防団員等公務災…》 害補償責任共済契約を締結している水害予防組合の区域に変更水害予防組合相互間の区域の変更による変更を除く。第23条を除き、以下同じ。があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、6円に従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域のうち水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の10月1日における組合員の数を乗じて得た額とする。

2項 第20条第2項 《2 基金又は指定法人のいずれとの間にも消…》 防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつた水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、1円50銭に従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域のうち水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の10月1日における 住民数 を乗じて得た額(その額が水害予防組合について組合区域変更の日を前年度の10月1日とみなして令第4条第2項第2号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。

21条

1項 第21条第1項 《水害予防組合の区域に変更があり、水害予防…》 組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、当該水害予防組合が組合区域変更の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたと に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、1円50銭に従前水害予防組合関係市町村(同項に規定する「従前水害予防組合関係市町村」をいう。次項及び 第22条第10項 《10 関係市町村契約締結団体は、前項の通…》 知を受けたときは、責任準備金のうち当該関係市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた市町村次項及び第12項において「契約締結関係市町村」という。の区域であつて従前水害予 において同じ。)の区域のうち水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域の組合区域変更の日の属する年度の前年度の10月1日における 住民数 を乗じて得た額とする。

2項 第21条第2項 《2 水害予防組合の区域に変更があり、水害…》 予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、従前水害予防組合関係市町村であつて、組合区域変更の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、6円に従前水害予防組合関係市町村の区域のうち水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の10月1日における組合員の数を乗じて得た額(その額が当該従前水害予防組合関係市町村について組合区域変更の日を前年度の10月1日とみなして令第4条第1項第4号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。

22条

1項 第22条第1項 《水害予防組合が新たに設置された場合におい…》 て、その区域の全部又は一部が新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の全部又は一部が組合設置の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたときは、基金又は指定 の規定による通知は、 契約 締結新設水害予防組合(同項に規定する「契約締結新設水害予防組合」をいう。次項において同じ。)が 消防団員等 公務災害補償責任共済契約を現に締結した日から起算して1月以内に、 基金 又は 指定法人 が定める様式により行うものとする。

2項 第22条第2項 《2 市町村契約締結団体は、前項の通知を受…》 けたときは、責任準備金のうち当該市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた市町村次項及び第4項において「契約締結市町村」という。の区域であつて契約締結新設水害予防組合の に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。

1号 第22条第3項 《3 前項の規定により組合設置関係移換金額…》 の移換を受けた新設水害予防組合契約締結団体は、市町村契約締結団体が契約締結市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結新設水害予防組合が行うものに要する経費のうち療養 に規定する 移換日 以下この項において「 移換日 」という。)の属する年度の前年度における 契約 締結市町村(令第22条第2項に規定する「契約締結市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償1時金、介護補償、遺族補償1時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結新設水害予防組合に係る分に100分の40を乗じて得た額を基準として市町村契約締結団体(令第22条第1項に規定する「市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と新設水害予防組合契約締結団体(令第22条第1項に規定する「新設水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額

2号 契約 締結市町村が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて 移換日 の属する月の翌月(移換日の属する月が 支給期月 である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結新設水害予防組合が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として市町村契約締結団体と新設水害予防組合契約締結団体が協議して定めた額

3項 第22条第4項 《4 第1項の通知を受けた市町村契約締結団…》 体は、契約締結新設水害予防組合と新設水害予防組合契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合設置の日の属する年度に締結されたものであるとき当該消防団員等公務災害補償責任共済契約が、第1 の規定に該当する場合において、市町村 契約 締結団体は、同条第1項に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に、契約締結市町村の組合設置の日の属する年度の掛金のうち 第18条 《水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更が…》 あつた場合の措置 水害予防組合が新たに設置された場合水害予防組合相互間の廃置分合によつて新たに設置された場合を除く。以下同じ。において、新たに設置された水害予防組合以下「新設水害予防組合」という。は の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に組合設置の日の前日の属する月の翌月から組合設置の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、新設水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。

4項 第22条第5項 《5 基金又は指定法人との間に消防団員等公…》 務災害補償責任共済契約を締結していた水害予防組合が廃止された場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、組合廃止の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害 の規定による通知は、組合廃止の日又は廃止された水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村が新たに 消防団員等 公務災害補償責任共済 契約 を締結した日から起算して1月以内に、 基金 又は 指定法人 が定める様式により行うものとする。

5項 第22条第6項 《6 廃止水害予防組合契約締結団体は、前項…》 の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該廃止水害予防組合契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた廃止された水害予防組合次項及び第8項において「契約締結廃止水害予防組合」と に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。

1号 第22条第7項 《7 前項の規定により組合廃止関係移換金額…》 の移換を受けた廃止関係市町村契約締結団体は、廃止水害予防組合契約締結団体が契約締結廃止水害予防組合に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結廃止関係市町村が行うものに要す に規定する 移換日 以下この項において「 移換日 」という。)の属する年度の前年度における 契約 締結廃止水害予防組合(令第22条第6項に規定する「契約締結廃止水害予防組合」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償1時金、介護補償、遺族補償1時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結廃止関係市町村(令第22条第5項に規定する「契約締結廃止関係市町村」をいう。次号において同じ。)に係る分に100分の40を乗じて得た額を基準として廃止水害予防組合契約締結団体(令第22条第5項に規定する「廃止水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と廃止関係市町村契約締結団体(令第22条第5項に規定する「廃止関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額

2号 契約 締結廃止水害予防組合が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて 移換日 の属する月の翌月(移換日の属する月が 支給期月 である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結廃止関係市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として廃止水害予防組合契約締結団体と廃止関係市町村契約締結団体が協議して定めた額

6項 第22条第8項 《8 第5項の通知を受けた廃止水害予防組合…》 契約締結団体は、契約締結廃止関係市町村と廃止関係市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合廃止の日前に締結されていたものであるとき又は当該組合廃止の日の属する年度に新たに締結さ の規定に該当する場合において、廃止水害予防組合 契約 締結団体は、同条第5項に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に、契約締結廃止水害予防組合の組合廃止の日の属する年度の掛金のうち 第19条第2項 《2 水害予防組合が廃止された場合において…》 、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、組合廃止の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものが当該組合廃止の日の属する の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に組合廃止の日の前日の属する月の翌月から組合廃止の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、廃止関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。

7項 第22条第9項 《9 水害予防組合の区域に変更があり、従前…》 水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該水害予防組合が組合区域変更の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補 の規定による通知は、組合区域変更の日又はその区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部がその区域の一部となつた水害予防組合が新たに 消防団員等 公務災害補償責任共済 契約 を締結した日から起算して1月以内に、 基金 又は 指定法人 が定める様式により行うものとする。

8項 第22条第10項 《10 関係市町村契約締結団体は、前項の通…》 知を受けたときは、責任準備金のうち当該関係市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた市町村次項及び第12項において「契約締結関係市町村」という。の区域であつて従前水害予 に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。

1号 第22条第11項 《11 前項の規定により区域変更関係移換金…》 額の移換を受けた従前水害予防組合契約締結団体は、関係市町村契約締結団体が契約締結関係市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結従前水害予防組合が行うものに要する経費 に規定する 移換日 以下この項において「 移換日 」という。)の属する年度の前年度における 契約 締結関係市町村(令第22条第10項に規定する「契約締結関係市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償1時金、介護補償、遺族補償1時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結従前水害予防組合(令第22条第10項に規定する「契約締結従前水害予防組合」をいう。次号において同じ。)に係る分に100分の40を乗じて得た額を基準として関係市町村契約締結団体(令第22条第9項に規定する「関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と従前水害予防組合契約締結団体(令第22条第9項に規定する「従前水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額

2号 契約 締結関係市町村が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて 移換日 の属する月の翌月(移換日の属する月が 支給期月 である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結従前水害予防組合が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として関係市町村契約締結団体と従前水害予防組合契約締結団体が協議して定めた額

9項 第22条第12項 《12 第9項の通知を受けた関係市町村契約…》 締結団体は、契約締結従前水害予防組合と従前水害予防組合契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合区域変更の日前に締結されていたものであるとき又は当該組合区域変更の日の属する年度に新た の規定に該当する場合において、関係市町村 契約 締結団体は、同条第9項に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に、契約締結関係市町村の組合区域変更の日の属する年度の掛金のうち 第20条第2項 《2 基金又は指定法人のいずれとの間にも消…》 防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつた水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に組合区域変更の日の前日の属する月の翌月から組合区域変更の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、従前水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。

10項 第22条第13項 《13 基金又は指定法人との間に消防団員等…》 公務災害補償責任共済契約を締結している水害予防組合の区域に変更があり、水害予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、組合区域変更の日前に基金若しくは指定法人との間に消 の規定による通知は、組合区域変更の日又は従前水害予防組合関係市町村が新たに 消防団員等 公務災害補償責任共済 契約 を締結した日から起算して1月以内に、 基金 又は 指定法人 が定める様式により行うものとする。

11項 第22条第14項 《14 水害予防組合契約締結団体は、前項の…》 通知を受けたときは、責任準備金のうち当該水害予防組合契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している水害予防組合次項及び第16項において「契約締結水害予防組合」という。の区域に属し に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。

1号 第22条第15項 《15 前項の規定により区域変更関係移換金…》 額の移換を受けた従前水害予防組合関係市町村契約締結団体は、水害予防組合契約締結団体が契約締結水害予防組合に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結従前水害予防組合関係市町 に規定する 移換日 以下この項において「 移換日 」という。)の属する年度の前年度における 契約 締結水害予防組合(令第22条第14項に規定する「契約締結水害予防組合」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償1時金、介護補償、遺族補償1時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結従前水害予防組合関係市町村(令第22条第13項に規定する「契約締結従前水害予防組合関係市町村」をいう。次号において同じ。)に係る分に100分の40を乗じて得た額を基準として水害予防組合契約締結団体(令第22条第13項に規定する「水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と従前水害予防組合関係市町村契約締結団体(令第22条第13項に規定する「従前水害予防組合関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額

2号 契約 締結水害予防組合が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて 移換日 の属する月の翌月(移換日の属する月が 支給期月 である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として水害予防組合契約締結団体と従前水害予防組合関係市町村契約締結団体が協議して定めた額

12項 第22条第16項 《16 第13項の通知を受けた水害予防組合…》 契約締結団体は、契約締結従前水害予防組合関係市町村と従前水害予防組合関係市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合区域変更の日前に締結されていたものであるとき又は当該組合区域変 の規定に該当する場合において、水害予防組合 契約 締結団体は、同条第13項に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に、契約締結水害予防組合の組合区域変更の日の属する年度の掛金のうち 第21条第2項 《2 水害予防組合の区域に変更があり、水害…》 予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、従前水害予防組合関係市町村であつて、組合区域変更の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約 の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に組合区域変更の日の前日の属する月の翌月から組合区域変更の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、従前水害予防組合関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。

23条 (総務省令で定める階級)

1項 令別表備考1の総務省令で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

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