電話加入権質に関する臨時特例法《附則》

法番号:1958年法律第138号

略称: 電質法

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附 則

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において政令で定める。

附 則(1963年3月28日法律第32号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月29日法律第43号) 抄

1項 この法律中、 第1条 《質権の設定 電話加入権電気通信事業法1…》 984年法律第86号。以下「事業法」という。附則第9条第1項又は第2項に規定する権利をいう。以下同じ。を有する者は、同条第1項の規定により事業法附則第3条の規定による廃止前の公衆電気通信法第38条から の規定は公布の日から、 第2条 《質権者の範囲 電話加入権を目的とする質…》 権を取得することができる者は、沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合及び政令で定めるその他の金融機関並びに信用保証協会及び事業協同組合に限る。電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(以下「 電信電話拡充法 」という。)第2条第1項及び 第3条第1項 《同1の電話加入権は、二以上の質権の目的と…》 することができない。 の改正規定を除く。)の規定は公衆電気通信法の一部を改正する法律(1971年法律第66号)附則第1項の政令で定める日から、 第2条 《質権者の範囲 電話加入権を目的とする質…》 権を取得することができる者は、沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合及び政令で定めるその他の金融機関並びに信用保証協会及び事業協同組合に限る。 電信電話拡充法 第2条第1項及び 第3条第1項 《同1の電話加入権は、二以上の質権の目的と…》 することができない。 の改正規定に限る。並びに次項及び附則第3項の規定は1973年4月1日から施行する。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1983年3月29日法律第6号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

22条 (電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に第52条の規定による改正前の 電話加入権質に関する臨時特例法 により、旧公社がした質権の設定等の登録その他の行為又は旧公社に対してされた質権の設定等の登録の請求その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の 電話加入権質に関する臨時特例法 の規定により 会社 がした行為又は会社に対してされた行為とみなす。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年6月20日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

23条 (電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に前条第3項の規定による改正前の 電話加入権質に関する臨時特例法 により 会社 がした質権の設定等の登録その他の行為又は会社に対してされた質権の設定等の登録の請求その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の 電話加入権質に関する臨時特例法 の規定により東会社若しくは西会社がした行為又は東会社若しくは西会社に対してされた行為とみなす。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《質権者の範囲 電話加入権を目的とする質…》 権を取得することができる者は、沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合及び政令で定めるその他の金融機関並びに信用保証協会及び事業協同組合に限る。 及び 第3条 《二重質の禁止 同1の電話加入権は、二以…》 上の質権の目的とすることができない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (調整規定)

1項 この法律及び株式 会社 商工組合中央金庫法(2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号又は地方公営企業等金融機構法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

100条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

附 則(2024年4月24日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

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