附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1959年3月26日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3条の2 (債務保証)
1項 政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条第1項
《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》
に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
附 則(1961年5月2日法律第78号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年4月20日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1965年3月31日法律第20号) 抄
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1965年3月31日法律第21号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年7月17日法律第63号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1986年4月18日法律第24号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「航空機等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 航空機製造事業法1952年法律第237号第1項に規定する航空機であつて、民間航空の用に供するもの 2 前号に規定する航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、
及び
第3条
《開発指針 経済産業大臣は、国際共同開発…》
を促進するため、国際共同開発の事業を行う本邦法人以下「開発事業者」という。に対する国際共同開発に関する基本的な指針以下「開発指針」という。を定めるものとする。 2 開発指針に定める事項は、次のとおりと
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
58条 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧郵便貯金は、
第7条
《交付金の目的外使用の禁止 指定開発促進…》
機関は、第5条の交付金を、第14条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に従つて、開発助成金の交付の事業に使用しなければならない。
、
第8条
《納付金 経済産業大臣は、指定開発促進機…》
関に対し、開発助成金の交付を受けた開発事業者等から、その交付を受けて開発された航空機等の販売その他の当該国際共同開発の事業の成果の利用により開発事業者等が得た収入又は利益次項において「開発による収益」
、
第20条
《監督命令 経済産業大臣は、指定開発促進…》
機関が正当な理由がないのに助成業務を行わないことその他助成業務の実施を適切に行つていないことにより国際共同開発の促進に支障が生じていると認めるときは、指定開発促進機関に対し、助成業務を適確に遂行するた
、
第22条
《聴聞の方法の特例 第18条又は前条の規…》
定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法1993年法律第88号第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
、
第24条
《加算金及び延滞金 指定開発促進機関は、…》
前条第1項の規定により納付を命ぜられたときは、当該命令に係る交付金又は納付金の使用に関する違反の事実が発生した日以後の経済産業大臣が指定する日から納付の日までの日数に応じ、その命令に係る金額につき年1
、
第28条
《指定開発促進機関の指定の取消しに伴う経過…》
措置 第21条第1項の規定により第5条の指定が取り消された場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たな指定開発促進機関の指定をしたときは、当該取消しに係る指定開発促進機関の開発促進基金第23条第
、第39条、第43条、第88条、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
1:7号 略
8号 航空機工業振興法
第17条第2項第2号
《2 開発促進基金に係る資金に余裕が生じた…》
ときは、当該余裕金は、次の方法によらなければこれを運用してはならない。 1 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有 2 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金融
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日