電波法関係手数料令《本則》

法番号:1958年政令第307号

附則 >  

制定文 内閣は、 電波法 1950年法律第131号第103条 《手数料の徴収 次の各号に掲げる者は、政…》 令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつて の規定に基き、 電波法関係手数料令 1950年政令第174号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (定義等)

1項 この政令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

1号 「基本送信機」とは、無線局が一台のみの送信機を有する場合には当該送信機を、二台以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のもの(船舶局又は航空機局にあつては、遭難自動通報設備及びレーダー以外の無線設備の送信機のうち空中線電力の最大のもの)の1をいう。

2号 「レーダー」とは、ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。

3号 「多重無線設備」とは、多重通信を行うための無線設備をいう。

4号 「テレビジョン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。

5号 「テレビジョン基幹放送局」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。

2項 空中線電力五〇ワットを超えるレーダーは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇ワットの送信機とみなす。

3項 空中線電力五〇〇ワット未満の多重無線設備(適合表示無線設備を除く。又はテレビジョン(テレビジョン基幹放送局のテレビジョンを除く。)の送信機で500メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇〇ワット(移動する無線局に係るもので空中線電力五〇ワット未満のものにあつては、空中線電力五〇ワット)の送信機とみなす。

4項 振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものの送信機は、この政令の適用に関しては、当該操作につき、その規模が、当該送信機の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に40分の15を乗じて得たワット数のものとみなす。

2条 (無線局の免許申請手数料)

1項 電波法 以下「」という。第6条 《免許の申請 無線局の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。

2項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して免許の申請をする場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 前2項の規定にかかわらず、 第15条 《簡易な免許手続 第13条第1項ただし書…》 の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第6条第8項及び第9項を除く。及び第8条から第12条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によ の総務省令で定める簡易な手続に従い、法第27条の15第3項の認定計画に従つて開設する特定基地局の免許(再免許を除く。次項において同じ。)の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、その基本送信機の規模に従い、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の甲表による額とし、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の乙表による額とする。

4項 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定基地局の免許を申請する場合における前項の規定の適用については、同項の甲表中「二、九〇〇」とあるのは「二、〇〇〇」と、「三、五五〇」とあるのは「二、四五〇」と、「五、四〇〇」とあるのは「三、五〇〇」と、「九、八〇〇」とあるのは「七、一〇〇」と、「一六、五〇〇」とあるのは「一一、九〇〇」と、同項の乙表中「七、七〇〇」とあるのは「六、八〇〇」と、「二〇、八〇〇」とあるのは「一六、六〇〇」と、「二七、九〇〇」とあるのは「二一、八〇〇」と、「四八、三〇〇」とあるのは「三七、〇〇〇」と、「六六、七〇〇」とあるのは「五五、二〇〇」と、「八一、二〇〇」とあるのは「六五、五〇〇」とする。

3条 (落成後の検査手数料)

1項 一台のみの送信機を有する無線局について 第10条 《落成後の検査 第8条の予備免許を受けた…》 者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する の規定による検査(以下「 落成後の検査 」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について 落成後の検査 が同時に行われるときには、当該基本送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。

2項 二台以上の送信機を有する無線局について 落成後の検査 を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該送信機については、当該送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。

3項 前2項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について 落成後の検査 を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)とする。

4項 前3項の規定にかかわらず、同1の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について 落成後の検査 が同時に行われるときに当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

1号 多重放送をする無線局前項の規定による額を当該 落成後の検査 が同時に行われる無線局の数で除して得た額

2号 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局第1項本文又は第2項本文の規定による額から、当該 落成後の検査 が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額

5項 前各項の規定にかかわらず、 落成後の検査 が法第10条第2項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、550円( 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 第10条第2項 《2 前項の検査は、同項の検査を受けようと…》 する者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届 の書類に係る電磁的記録を添えて同条第1項の届出をする場合にあつては、二、450円)とする。

4条 (変更検査手数料)

1項 第18条 《変更検査 前条第1項の規定により無線設…》 備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用して の規定による検査(法第71条第1項又は第76条の3第1項の規定に基づく指定の変更に係る検査を除くものとし、以下「変更検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別に従い、次の甲表による額とし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合にあつては、同表による額に、当該変更検査を受ける各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額。以下同じ。)を加算した額とする。ただし、二八六、200円及び当該無線局に係る 第20条 《定期検査手数料 一台のみの送信機を有す…》 る無線局について法第73条第1項本文の規定による検査以下「定期検査」という。を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額当該基本送信機の型式 の規定による手数料の額に相当する額(当該無線局が法第73条第1項の総務省令で定める無線局である場合には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額。以下この項及び次項において「 定期検査手数料相当額 」という。)のいずれをも超えないものとする。

1号 一台のみの送信機を有するもの無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の丙表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額

2号 二台以上の送信機を有するもの基本送信機に係る前号の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の丁表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)を加算した額

2項 二以上の無線局によつて共用されている装置に係る変更検査が当該装置を共用する二以上の無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該変更検査に係る同項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とし、当該変更検査と併せて他の装置に係る変更検査を受ける場合にあつては、その額に、共用されている装置以外の各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる同項の乙表による額を加算した額とする。ただし、その除して得た額とその他の装置に係る手数料の額とを合算した額は、二八六、200円及び当該無線局に係る 定期検査手数料相当額 のいずれをも超えないものとする。

3項 前2項の規定にかかわらず、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする無線局及び超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局によつて共用されている装置に係る変更検査がこれらの無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

1号 多重放送をする無線局その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に応ずる次の甲表による額を当該変更検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額。ただし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合には、その額に当該変更検査を受ける各装置について当該装置の種類及び当該装置がその使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局に使用されるときにおける当該装置の規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)を当該装置を共用する無線局の数で除して得た額を加算した額又は当該多重放送をする無線局に係る 第20条 《定期検査手数料 一台のみの送信機を有す…》 る無線局について法第73条第1項本文の規定による検査以下「定期検査」という。を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額当該基本送信機の型式 の規定による手数料の額に相当する額(当該多重放送をする無線局が 第73条第1項 《総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、…》 あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局総務省令で定めるものを除く。に派遣し、その無線設備等を検査させる。 ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行 の総務省令で定める無線局である場合には、一六、600円(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、八、300円)のいずれか低い額とする。

2号 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局第1項の規定による額から、当該変更検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額

4項 前3項の規定にかかわらず、変更検査が 第18条第2項 《2 前項の検査は、同項の検査を受けようと…》 する者が、当該検査を受けようとする無線設備について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出し の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、550円( 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第18条第2項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、二、450円)とする。

4条の2 (検査等事業者の登録更新申請手数料)

1項 第24条の2の2第1項 《前条第1項の登録無線設備等の点検の事業の…》 みを行う者についてのものを除く。は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三、400円( 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新を申請する場合にあつては、一三、300円)とする。

5条 (無線局に関する情報提供手数料)

1項 第25条第2項 《2 前項の規定により公表する事項のほか、…》 総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は第27条の12第3項第7号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求 の規定による情報の提供を受ける者が納めなければならない手数料の額は、情報の提供の方法に従い、次の表による額とする。

6条 (特定無線局の免許申請手数料)

1項 第27条の3 《特定無線局の免許の申請 前条の免許を受…》 けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項特定無線局同条第2号に掲げる無線局に係るものに限る。を包括して対象とする免許の申請にあつては、次に掲げる事項第6号に掲げる事項を除く。及び無線設備を設置しよう の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一〇、200円(再免許を申請する場合にあつては、四、800円)とする。ただし、 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して免許を申請する場合にあつては、七、300円(再免許を申請する場合にあつては、三、350円)とする。

7条 (開設計画の認定申請手数料)

1項 第27条の14第1項 《特定基地局を開設しようとする者は、通信系…》 通信の相手方を同じくする同1の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第6号及び第4項第3号において同じ。又は放送系放送法第91条第2項第3号に規定する放送系をいう。次項第6号及び第10号並び の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三七、100円(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の認定を申請する場合にあつては、一七四、100円)とする。

2項 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定を申請する場合における前項の規定の適用については、同項中「一三七、一〇〇」とあるのは「一三六、八〇〇」と、「一七四、一〇〇」とあるのは「一七三、九〇〇」とする。

8条 (無線局の登録申請手数料)

1項 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、300円(再登録を申請する場合にあつては、一、450円)とする。ただし、 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、一、700円(再登録を申請する場合にあつては、一、50円)とする。

9条

1項 第27条の32第1項 《第27条の21第1項の登録を受けなければ…》 ならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第27条の三十七までに規定するところにより、 の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、900円(再登録を申請する場合にあつては、一、850円)とする。ただし、 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、二、150円(再登録を申請する場合にあつては、一、400円)とする。

10条 (型式検定手数料)

1項 第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを の規定による検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該検定を受ける機器の種類に従い、次の表による額とする。ただし、総務大臣が告示をもつて定めるところにより当該検定に係る検定手続の一部を省略する場合にあつては、当該検定を受ける機器に係る同表による額の2分の1に相当する額とする。

2項 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする場合における前項の規定の適用については、同項の表中「七四〇、四〇〇」とあるのは「七四〇、三〇〇」と、「一、六五二、一〇〇」とあるのは「一、六五二、〇〇〇」と、「九五四、一〇〇」とあるのは「九五四、〇〇〇」と、「一、一三九、三〇〇」とあるのは「一、一三九、二〇〇」と、「七八三、二〇〇」とあるのは「七八三、〇〇〇」と、「七五四、七〇〇」とあるのは「七五四、五〇〇」と、「一、三五三、〇〇〇」とあるのは「一、三五二、八〇〇」と、「一、〇八二、三〇〇」とあるのは「一、〇八二、二〇〇」と、「八四〇、一〇〇」とあるのは「八四〇、〇〇〇」と、「七二六、二〇〇」とあるのは「七二六、〇〇〇」と、「七一一、九〇〇」とあるのは「七一一、八〇〇」と、「八六八、六〇〇」とあるのは「八六八、五〇〇」と、「一、三六七、二〇〇」とあるのは「一、三六七、一〇〇」と、「八二五、九〇〇」とあるのは「八二五、八〇〇」と、「一、二九六、〇〇〇」とあるのは「一、二九五、九〇〇」とする。

11条 (登録証明機関の登録更新申請手数料)

1項 第38条の4第1項 《第38条の2の2第1項の登録は、5年以上…》 10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一六、900円( 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新を申請する場合にあつては、一六、700円)とする。

11条の2 (修理業者の登録申請手数料)

1項 第38条の39第1項 《特別特定無線設備適合表示無線設備に限る。…》 以下この節において同じ。の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、五〇、700円とする。

11条の3 (登録修理業者の変更登録申請手数料)

1項 第38条の42第1項 《登録修理業者は、第38条の39第2項第3…》 号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定による変更登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一九、0円とする。

12条 (講習手数料)

1項 第39条第7項 《7 無線局総務省令で定めるものを除く。の…》 免許人等は、第4項の規定によりその選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。 の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二一、500円とする。

13条 (無線従事者国家試験手数料)

1項 第41条 《免許 無線従事者になろうとする者は、総…》 務大臣の免許を受けなければならない。 2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこと の規定による無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料の額は、試験を受ける無線従事者の資格に従い、次の表による額とする。

14条 (無線従事者の免許申請手数料)

1項 第41条 《免許 無線従事者になろうとする者は、総…》 務大臣の免許を受けなければならない。 2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこと の規定による免許の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、一、750円とする。

15条 (船舶局無線従事者証明申請手数料)

1項 第48条の2第1項 《第39条第1項本文の総務省令で定める義務…》 船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。 の規定による船舶局無線従事者証明の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、450円とする。

16条 (船舶局無線従事者証明に係る訓練の手数料)

1項 第48条の2第2項第1号 《2 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申…》 請した者が、総務省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の1に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。 1 総務大臣が当該申請者に対して行う義務船舶局等の無線設備の操作又 の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、一九、900円とする。

17条

1項 第48条の3第1号 《船舶局無線従事者証明の失効 第48条の3…》 船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の1に該当するときは、その効力を失う。 1 当該船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程を修了した日から起算 の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、三、400円とする。

18条 (免許状等の再交付申請手数料)

1項 免許状、登録状、登録証、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

1号 免許状の再交付一、300円

2号 登録状の再交付一、250円

3号 登録証の再交付一、400円

4号 免許証の再交付二、200円

5号 船舶局無線従事者証明書の再交付二、850円

2項 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付の申請をする場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「一、300円」とあるのは「一、150円」と、同項第2号中「一、250円」とあるのは「一、150円」と、同項第3号中「一、400円」とあるのは「一、250円」とする。

19条 (無線設備等保守規程の認定申請手数料)

1項 第70条の5の2第1項 《航空機局等航空機局又は航空機地球局電気通…》 信業務を行うことを目的とするものを除く。をいう。以下この条において同じ。の免許人は、総務省令で定めるところにより、当該航空機局等に係る無線局の基準適合性無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、か の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、六二、900円とする。

20条 (定期検査手数料)

1項 一台のみの送信機を有する無線局について 第73条第1項 《総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、…》 あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局総務省令で定めるものを除く。に派遣し、その無線設備等を検査させる。 ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行 本文の規定による検査(以下「 定期検査 」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について 定期検査 が同時に行われるときは、当該基本送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。

2項 二台以上の送信機を有する無線局について 定期検査 を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表の額に2分の1を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときは、当該送信機については、当該送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。

3項 前2項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について 定期検査 を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)とする。

4項 前3項の規定にかかわらず、同1の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について 定期検査 が同時に行われるときに当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

1号 多重放送をする無線局前項の規定による額を当該 定期検査 が同時に行われる無線局の数で除して得た額

2号 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局第1項本文又は第2項本文の規定による額から、当該 定期検査 が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額

5項 前各項の規定にかかわらず、 定期検査 が法第73条第4項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、550円( 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 第73条第4項 《4 第1項の検査は、当該無線局の免許人か…》 ら、同項の規定により総務大臣が通知した期日の1箇月前までに、当該無線局の無線設備等について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点 の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、二、450円)とする。

6項 定期検査 が当該無線局に係る変更検査に併せて行われる場合の当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの各項の規定による手数料の額から当該無線局に係る変更検査を受けるための 第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ の規定による手数料の額を控除して得た額とする。

7項 第73条第1項 《総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、…》 あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局総務省令で定めるものを除く。に派遣し、その無線設備等を検査させる。 ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行 ただし書の規定による検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、四、750円(当該検査が同条第4項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合にあつては、二、300円( 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第73条第4項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、二、150円)とする。

21条

1項 第102条の18第1項 《無線設備の点検に用いる測定器その他の設備…》 であつて総務省令で定めるもの以下この条において「測定器等」という。の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者以下「指定較正機関」という。にこれを行わせることができる。 の規定によるこう正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該較正を受ける測定器その他の設備の種類に従い、次の表による額とする。

22条 (手数料の納付方法等)

1項 第2条 《無線局の免許申請手数料 電波法以下「法…》 」という。第6条の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。 無線局の種別 基本送信機の規模空中線電力による。 新 から 第15条 《船舶局無線従事者証明申請手数料 法第4…》 8条の2第1項の規定による船舶局無線従事者証明の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、450円とする。 まで及び 第17条 《 法第48条の3第1号の総務大臣が行う訓…》 練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、三、400円とする。 から 第19条 《無線設備等保守規程の認定申請手数料 法…》 第70条の5の2第1項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、六二、900円とする。 までに規定する手数料(国に納付するものに限る。)は、その申請( 第3条 《落成後の検査手数料 一台のみの送信機を…》 有する無線局について法第10条の規定による検査以下「落成後の検査」という。を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額当該基本送信機の型式が の手数料にあつては、落成の届出)に際し、当該申請( 第3条 《落成後の検査手数料 一台のみの送信機を…》 有する無線局について法第10条の規定による検査以下「落成後の検査」という。を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額当該基本送信機の型式が の手数料にあつては、当該届出)に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。

2項 第16条 《船舶局無線従事者証明に係る訓練の手数料 …》 法第48条の2第2項第1号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、一九、900円とする。 及び 第20条 《定期検査手数料 一台のみの送信機を有す…》 る無線局について法第73条第1項本文の規定による検査以下「定期検査」という。を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額当該基本送信機の型式 に規定する手数料は、総務大臣が指定する期日までに、総務大臣が交付する納付書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。

3項 第12条 《講習手数料 法第39条第7項の規定によ…》 る講習を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二一、500円とする。 又は 第13条 《無線従事者国家試験手数料 法第41条の…》 規定による無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料の額は、試験を受ける無線従事者の資格に従い、次の表による額とする。 資格 試験手数料 単位円 1 第一級総合無線通信士 二一、200 に規定する手数料であつて指定講習機関又は指定試験機関に納付するものの納付方法については、 第39条の5第1項 《指定講習機関は、総務省令で定める講習の業…》 務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。法第47条の5において準用する場合を含む。)の業務規程の定めるところによる。

4項 前条に規定する手数料の納付方法は、国立研究開発法人情報通信研究機構の 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第28条第1項 《独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書…》 を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の業務方法書で定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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