1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律(1958年法律第140号)の施行の日(1958年11月5日)から施行する。
1項 この政令は、1962年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1973年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1978年5月1日から施行する。
2項 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
1号 この政令の施行前に実施の公告がされた無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
2号 この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格し、又は無線従事者の養成課程を修了した者が 法 第41条
《免許 無線従事者になろうとする者は、総…》
務大臣の免許を受けなければならない。 2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこと
の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
1項 この政令は、1980年5月25日から施行する。
2項 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
1号 この政令の施行前に実施の公示がされた無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
2号 1980年5月31日までに行われた無線従事者国家試験に合格し、又は無線従事者の養成課程を修了した者が 電波法 第41条
《免許 無線従事者になろうとする者は、総…》
務大臣の免許を受けなければならない。 2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこと
の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に実施の公示がされた無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律(1981年法律第49号)の施行の日(1981年11月23日)から施行する。
1項 この政令は、1982年12月1日から施行する。
1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律(1982年法律第59号)の施行の日(1983年4月30日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律(1986年法律第35号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1986年7月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 改正法 の施行日前において改正法附則第2項の新たな検定対象機器について型式検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、改正後の
第5条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者には、無線局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役
の表の4の項に掲げる額とする。
1項 この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第21条の規定( 電波法 第37条
《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》
備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを
の改正規定を除く。)の施行の日(1986年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)の施行の日(1990年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
1号 この政令の施行前に受講の申請の受付が開始された 電波法 第39条第7項
《7 無線局総務省令で定めるものを除く。の…》
免許人等は、第4項の規定によりその選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料
2号 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
3号 この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは 電波法 第41条第2項第3号
《2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。でなければ、受けることができない。
の規定による認定を受けた者が同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
4号 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験若しくは工事担任者試験に合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術者若しくは工事担任者に係る養成課程を修了した者若しくは 電気通信事業法 第45条第3項第3号
《3 第41条第4項の規定により新たに指定…》
をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第1項の規定によりすべき選任は、その指定の日から3月以内にしなければならない。
(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者が同法第45条第3項(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料
1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律(1991年法律第67号)の施行の日(1992年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
1号 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
2号 この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは 電波法 第41条第2項第3号
《2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。でなければ、受けることができない。
の規定による認定を受けた者が同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
1項 この政令は、1997年10月1日から施行する。
2項 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
1号 この政令の施行前に受講の申請の受付が開始された 電波法 第39条第7項
《7 無線局総務省令で定めるものを除く。の…》
免許人等は、第4項の規定によりその選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料
2号 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
3号 この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは 電波法 第41条第2項第4号
《2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。でなければ、受けることができない。
に規定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同条第3項の規定の適用を受けるものが同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第58号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1999年3月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 放送法 の一部を改正する法律(1999年法律第58号)の施行の日(1999年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
1号 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
2号 この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは 電波法 第41条第2項第4号
《2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。でなければ、受けることができない。
に規定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同条第3項の規定の適用を受けるものが同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令(
第1条
《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》
な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律(2000年法律第109号)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2002年1月28日)から施行する。
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律(2002年法律第38号)附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日(2003年3月17日)から施行する。
1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月26日)から施行する。
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。
2項 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年7月12日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2005年5月16日)から施行する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月23日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
1項 この政令は、 電波法 及び 電気通信事業法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2023年12月25日から施行する。
1項 この政令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(2025年法律第27号)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
2項 この政令の施行の日から 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の 電波法関係手数料令 (以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 第1条第1項第6号
《この政令の規定の解釈に関しては、次の定義…》
に従うものとする。 1 「基本送信機」とは、無線局が一台のみの送信機を有する場合には当該送信機を、二台以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のもの船舶局又は航空機局にあつては、遭難自動通報設備及
中「 電波法 以下「法」という。)第102条の19第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同項各号に掲げる手続又は 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 」とあるのは「 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 」と、新令第2条第1項中「法」とあるのは「 電波法 以下「法」という。)」とする。