証人等の被害についての給付に関する法律施行規則《附則》

法番号:1958年法務省令第43号

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附 則

1項 この省令は、1958年7月29日から施行する。

附 則(1968年4月1日法務省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1967年4月1日前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。

附 則(1977年5月28日法務省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 の規定は、1977年4月1日から適用する。

附 則(1981年4月3日法務省令第26号)

1項 この省令は、1981年9月1日から施行する。

附 則(1981年12月23日法務省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 次項において「 新規則 」という。)の規定は、1981年11月1日以後に障害給付年金を受ける権利を有する者が死亡した場合並びに同日以後に障害給付年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

3項 改正前の 第16条 《障害給付年金差額1時金等の支給に関する暫…》 定措置 障害給付年金差額1時金、障害給付年金前払1時金又は遺族給付年金前払1時金以下「1時金」という。の支給を受けようとする者は、それぞれ1時金の請求書を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の1 の規定による請求を行つた者で 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1981年政令第347号)附則第4項の規定による改正前の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第215号)附則第4条の 1時金 の支給を受けていないものに係る請求は、 新規則 第16条 《障害給付年金差額1時金等の支給に関する暫…》 定措置 障害給付年金差額1時金、障害給付年金前払1時金又は遺族給付年金前払1時金以下「1時金」という。の支給を受けようとする者は、それぞれ1時金の請求書を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の1 の規定により行われたものとみなす。

附 則(1982年9月30日法務省令第43号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1985年6月1日法務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年5月21日法務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年5月16日法務省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月19日法務省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 の規定は、1994年4月1日から適用する。

附 則(1996年10月3日法務省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 の規定は、1996年4月1日から適用する。ただし、改正後の別記様式第12号の適用については、同日から同年7月31日までの間は、同様式裏表紙(内面)中「毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月」とあるのは「毎年3月,6月,9月及び12月」とする。

2項 この省令施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(1998年3月5日法務省令第10号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2001年8月16日法務省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年5月23日法務省令第58号)

1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(2005年法律第50号)の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2006年8月30日法務省令第69号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 の規定は、2006年4月1日から適用する。

2項 2006年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る別表第2の規定の適用については、当該給付の事由が又は一側のじん臓を失つたものである場合(同表の七級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の八級の項に相当する障害があるものとする。

3項 2006年4月1日からこの規則の施行の日までに、一部改正政令による改正前の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 以下この項において「 旧令 」という。)の規定に基づいて傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を支給された者で改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 以下この項において「 新令 」という。及びこの規則の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、 旧令 の規定に基づいて支給された傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付は、それぞれ 新令 及びこの規則の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付の内払とみなす。

附 則(2006年9月29日法務省令第76号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

2項 障害者自立支援法(2005年法律第123号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、 第1条の5第1号 《入所中介護給付を行わない施設 第1条の5…》 令第5条の2第1項第3号の法務大臣が定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の5に規定する特別養護老人ホーム 2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1 中「特別養護老人ホーム」とあるのは、「特別養護老人ホーム及び障害者自立支援法(2005年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第30条 《 削除…》 に規定する身体障害者療護施設に限る。)」とする。

附 則(2011年7月15日法務省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。)別表第2の規定は、2010年6月10日以後に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付については、なお従前の例による。

3項 2010年6月10日からこの省令の施行の日の前日までの間に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る 新規則 別表第2の規定の適用については、同表の七級の項第12号中「もの」とあるのは「もの又は女子の外貌に相当程度の醜状を残すもの」と、同表の九級の項第16号中「外貌」とあるのは「男子の外貌」とする。

4項 改正前の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 以下「 旧規則 」という。)の規定に基づいて障害給付又は遺族給付を支給された者で 新規則 の規定による障害給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、 旧規則 の規定に基づいて支給された障害給付又は遺族給付は、それぞれ新規則の規定による障害給付又は遺族給付の内払とみなす。

附 則(令和元年6月28日法務省令第18号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2022年4月1日法務省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月22日法務省令第10号)

1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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