1項 この省令は、1958年7月29日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1967年4月1日前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 の規定は、1977年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1981年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 (次項において「 新規則 」という。)の規定は、1981年11月1日以後に障害給付年金を受ける権利を有する者が死亡した場合並びに同日以後に障害給付年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
3項 改正前の
第16条
《障害給付年金差額1時金等の支給に関する暫…》
定措置 障害給付年金差額1時金、障害給付年金前払1時金又は遺族給付年金前払1時金以下「1時金」という。の支給を受けようとする者は、それぞれ1時金の請求書を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の1
の規定による請求を行つた者で 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1981年政令第347号)附則第4項の規定による改正前の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第215号)附則第4条の 1時金 の支給を受けていないものに係る請求は、 新規則 第16条
《障害給付年金差額1時金等の支給に関する暫…》
定措置 障害給付年金差額1時金、障害給付年金前払1時金又は遺族給付年金前払1時金以下「1時金」という。の支給を受けようとする者は、それぞれ1時金の請求書を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の1
の規定により行われたものとみなす。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 の規定は、1994年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 の規定は、1996年4月1日から適用する。ただし、改正後の別記様式第12号の適用については、同日から同年7月31日までの間は、同様式裏表紙(内面)中「毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月」とあるのは「毎年3月,6月,9月及び12月」とする。
2項 この省令施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(2005年法律第50号)の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 の規定は、2006年4月1日から適用する。
2項 2006年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る別表第2の規定の適用については、当該給付の事由が脾臓又は一側の腎臓を失つたものである場合(同表の七級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の八級の項に相当する障害があるものとする。
3項 2006年4月1日からこの規則の施行の日までに、一部改正政令による改正前の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 (以下この項において「 旧令 」という。)の規定に基づいて傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を支給された者で改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 (以下この項において「 新令 」という。)及びこの規則の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、 旧令 の規定に基づいて支給された傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付は、それぞれ 新令 及びこの規則の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付の内払とみなす。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2項 障害者自立支援法(2005年法律第123号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第1条の5第1号
《入所中介護給付を行わない施設 第1条の5…》
令第5条の2第1項第3号の法務大臣が定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の5に規定する特別養護老人ホーム 2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1
中「特別養護老人ホーム」とあるのは、「特別養護老人ホーム及び障害者自立支援法(2005年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第30条
《 削除…》
に規定する身体障害者療護施設に限る。)」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第2の規定は、2010年6月10日以後に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付については、なお従前の例による。
3項 2010年6月10日からこの省令の施行の日の前日までの間に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る 新規則 別表第2の規定の適用については、同表の七級の項第12号中「もの」とあるのは「もの又は女子の外貌に相当程度の醜状を残すもの」と、同表の九級の項第16号中「外貌」とあるのは「男子の外貌」とする。
4項 改正前の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 (以下「 旧規則 」という。)の規定に基づいて障害給付又は遺族給付を支給された者で 新規則 の規定による障害給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、 旧規則 の規定に基づいて支給された障害給付又は遺族給付は、それぞれ新規則の規定による障害給付又は遺族給付の内払とみなす。
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2025年6月1日から施行する。
2項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)及び 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号。以下「 整理法 」という。)の施行前にした行為に係るこの省令による改正後の
第1条の7第1号
《休業給付を行わない期間 第1条の7 令第…》
20条第2項の法務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 1 拘禁刑国際受刑者移送法2002年法律第66号第2条第2号に定める共助刑を含む。又は拘留の刑の執行のため刑事施設少年法1948年法律第1
の規定の適用については、 刑法 等一部改正法 第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号。以下「 旧刑法 」という。)
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する懲役又は 旧刑法 第13条
《 削除…》
に規定する禁錮の刑( 国際受刑者移送法 (2002年法律第66号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国刑 拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。 2 共助刑 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日本国が執行する外国刑をい
に定める共助刑を含む。)の執行のため刑事施設( 整理法 第14条
《届出 年金たる給付を受ける者は、次の各…》
号に掲げる場合には、速やかに、書面でその旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は住所を変更したとき。 2 傷病給付年金又は障害給付年金を受ける者にあつては、その者の障害が当該年金の支給額の
の規定による改正前の 少年法 (1948年法律第168号)
第56条第3項
《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》
い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
(整理法第477条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び整理法第53条の規定による改正前の 国際受刑者移送法 第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の規定により適用する場合を含む。)又は整理法第491条第7項の規定によりみなして適用される整理法第14条の規定による改正後の 少年法 第56条第3項
《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》
い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている期間はそれぞれ拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されている期間と、旧刑法第16条に規定する拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている期間は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている期間とみなす。