制定文
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 (1958年政令第202号)
第2条
《法第7条第1項第5号及び第6号の政令で定…》
める特別の指導 法第7条第1項第5号の政令で定める特別の指導は、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために障害に応じて行われる特別の指導であつて、小学校義務教育学校の前期課程を含む。次項におい
及び
第6条
《法第11条第1項第5号の政令で定める特別…》
の指導 法第11条第1項第5号の政令で定める特別の指導は、日本語に通じないことによる学習上又は生活上の困難を克服するために、日本語を理解し、使用する能力に応じて行われる特別の指導であつて、特別支援学
の規定に基き、 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条
1項 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の教育委員会に対し、毎学年、別に定めるところにより、学級編制及び教職員配当の基準に関する報告を求めることができる。
2条
1項 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び指定都市の教育委員会に対し、毎年度、別に定めるところにより、5月1日現在の教職員定数及び標準学級数に関する報告を求めることができる。
3条 (学級編制又はその変更についての届出)
1項 都道府県の教育委員会は、市(指定都市を除き、特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の設置する義務教育諸学校の学級編制について、当該市町村の教育委員会から 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (1958年法律第116号。第4号及び次項において「 法 」という。)
第5条
《学級編制についての都道府県の教育委員会へ…》
の届出 市町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条第1項の学級編制を行つたときは、遅滞なく、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。 届け出た学級編制を変更した
の規定による届出を受けた場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
1号 各学校ごとの学級数
2号 学年別及び学級別の児童又は生徒の数(数学年の児童又は生徒を1の学級に編制する場合にあつては、各学級ごとの学年別の児童又は生徒の数。)
3号 普通教室の数
4号 法
第4条
《学級編制 都道府県又は市町村の設置する…》
義務教育諸学校の学級編制は、前条第2項又は第3項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準として、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。 2
の規定に基づき、法第3条第2項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準によらず、学級編制を行つた場合にはその理由
5号 その他都道府県の教育委員会において必要と認める事項
2項 都道府県の教育委員会は、市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制の変更について、当該市町村の教育委員会から 法
第5条
《学級編制についての都道府県の教育委員会へ…》
の届出 市町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条第1項の学級編制を行つたときは、遅滞なく、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。 届け出た学級編制を変更した
の規定による届出を受けた場合には、各学校ごとの変更の事由及び時期を記載した書類並びに前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。