制定文
内閣は、 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (1958年法律第116号)
第3条第2項
《2 各都道府県ごとの、都道府県又は市地方…》
自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下単に「指定都市」という。を除き、特別区を含む。第8条第3号並びに第8条の2第1号及び第2号を除き、以下同じ。町村の設置する小学校義務教育
ただし書、
第4条
《学級編制 都道府県又は市町村の設置する…》
義務教育諸学校の学級編制は、前条第2項又は第3項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準として、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。 2
、
第7条第3号
《第7条 副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄…》
養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種
、
第12条
《 養護教諭等の数は、特別支援学校の数に一…》
小学部及び中学部の児童及び生徒の数が61人以上の特別支援学校にあつては、二を乗じて得た数とする。
及び附則第2項から第4項までの規定に基き、この政令を制定する。
1条 (数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準)
1項 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児…》
童又は生徒で編制するものとする。 ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することが
ただし書の規定に基づく学級の編制は、次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる児童又は生徒で行うものとする。
2条 (法第7条第1項第5号及び第6号の政令で定める特別の指導)
1項 法
第7条第1項第5号
《副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指導…》
及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに
の政令で定める特別の指導は、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために障害に応じて行われる特別の指導であつて、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次項において同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。次項において同じ。)の児童又は生徒(特別支援学級の児童又は生徒を除く。)のうち当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる者に対して行われるものとする。
2項 法
第7条第1項第6号
《副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指導…》
及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに
の政令で定める特別の指導は、日本語に通じないことによる学習上又は生活上の困難を克服するために、日本語を理解し、使用する能力に応じて行われる特別の指導であつて、小学校又は中学校の児童又は生徒のうち当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる者に対して行われるものとする。
3条 (複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教頭及び教諭等の数の算定)
1項 法
第7条第2項
《2 小学校、中学校若しくは義務教育学校又…》
は中等教育学校の前期課程において、児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合、少数の児童若しくは生徒により構成される集団を単位として
の政令で定める数は、都道府県又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の教育委員会が小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において行われる複数の教頭及び教諭等(法第7条第1項に規定する教頭及び教諭等をいう。以下この条及び
第9条
《教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の…》
数への換算の方法 法第17条第1項の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員又は事務職員で地方公務
において同じ。)の協力による指導に係る授業時数及び児童又は生徒の数、小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において行われる少数の児童又は生徒により構成される集団を単位とした指導に係る授業時数及び児童又は生徒の数、中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程において開設される選択教科の数及び授業時数並びに当該選択教科の履修に係る生徒の数、小学校又は義務教育学校の前期課程において行われる専門的な知識又は技能に係る教科等に関する専門的な指導に係る授業時数及び児童の数その他の事情を勘案して教頭及び教諭等を置くことについての配慮を必要とすると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。
4条 (養護教諭等の数の算定)
1項 法
第8条第3号
《第8条 養護をつかさどる主幹教諭、養護教…》
諭及び養護助教諭以下「養護教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 三学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並び
の政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1号 医療機関(医療法(1948年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所(医師が常駐していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。)をいう。次号において同じ。)が存しない市(特別区を含む。
第7条第1項
《副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指導…》
及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに
各号を除き、以下同じ。)町村で二学級以下の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)又は中等教育学校の前期課程を設置するものの数に1を乗じて得た数
2号 医療機関が存しない離島地域(島の全部又は一部の地域で 離島振興法 (1953年法律第72号)
第2条第1項
《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》
1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
の規定に基づく離島振興対策実施地域の指定に係るもの、 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
に規定する奄美群島の区域内に存する島の地域及び 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
に規定する離島の地域をいう。)で当該離島地域内に二学級以下の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の存するもの(以下この号において「 小規模校所在離島地域 」という。)の数に1を乗じて得た数( 小規模校所在離島地域 のみをその区域とする市町村が存する場合には、当該乗じて得た数から当該市町村の数に1を乗じて得た数を減ずるものとする。)
2項 都道府県又は市(指定都市を除く。)町村の設置する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に係る前項各号に規定する学級の数は、 法
第3条第2項
《2 各都道府県ごとの、都道府県又は市地方…》
自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下単に「指定都市」という。を除き、特別区を含む。第8条第3号並びに第8条の2第1号及び第2号を除き、以下同じ。町村の設置する小学校義務教育
の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。
3項 指定都市の設置する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に係る第1項各号に規定する学級の数は、 法
第4条第2項
《2 指定都市の設置する義務教育諸学校の学…》
級編制は、小学校又は中学校にあつては前条第2項の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ同表の下欄に掲げる数を一学級の児童又は生徒の数の標準とし、特別支援学校の小学部又は中
の規定により指定都市の教育委員会が編制した学級の数とする。
5条 (事務職員の数の算定)
1項 法
第9条第4号
《第9条 事務職員の数は、次に定めるところ…》
により算定した数を合計した数とする。 1 四学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数 2 三学級
の政令で定める者は、市町村の教育委員会が 学校教育法 (1947年法律第26号)
第16条
《 保護者子に対して親権を行う者親権を行う…》
者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
に規定する保護者のうち 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者( 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 (1956年法律第40号)
第2条
《国の補助 国は、市特別区を含む。町村が…》
、その区域内に住所を有する学校教育法1947年法律第26号第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒以下「児童生徒」という。の同法第16条に規定する保護者で生活保護法1950年法律第144号第6条第2項に
各号に掲げる費用等の支給を当該市町村から受けるものに限る。)とする。
2項 法
第9条第4号
《第9条 事務職員の数は、次に定めるところ…》
により算定した数を合計した数とする。 1 四学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数 2 三学級
の政令で定める小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)又は中等教育学校の前期課程は、同号に規定する児童又は生徒の数が100人以上の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で、当該数のその学校における児童又は生徒の総数に対する割合が100分の二十五以上であるものとする。
6条 (法第11条第1項第5号の政令で定める特別の指導)
1項 法
第11条第1項第5号
《教頭及び教諭等の数は、次に定めるところに…》
より算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 部の別 部の規模
の政令で定める特別の指導は、日本語に通じないことによる学習上又は生活上の困難を克服するために、日本語を理解し、使用する能力に応じて行われる特別の指導であつて、特別支援学校の小学部又は中学部の児童又は生徒のうち当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる者に対して行われるものとする。
7条 (教職員定数の算定に関する特例)
1項 法
第15条第1号
《教職員定数の算定に関する特例 第15条 …》
第7条から第9条まで及び第11条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定
の政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情は、次の各号のいずれかに該当することとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、法第7条第1項の規定により統合前の各学校について算定した教職員の数の合計数と同項の規定により統合後の学校について算定した教職員の数の合計数との差を考慮して文部科学大臣が定める数を同条の規定により算定した数に加えるものとする。
1号 2005年3月31日までに行われた 地方自治法 (1947年法律第67号)
第7条第1項
《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》
関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
又は第3項の規定による申請に係る市町村の合併(旧 市町村の合併の特例に関する法律 (1965年法律第6号)附則第2条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法(以下この号において「 旧合併特例法 」という。)第2条第1項に規定する市町村の合併をいう。)が2006年3月31日までに行われ、かつ、 旧合併特例法 第5条第1項の規定に基づき作成された市町村建設計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必要とすると認められる小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程であつてその統合の日から5年を経過しないものが存すること。
2号 2005年4月1日以降に行われた 地方自治法
第7条第1項
《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》
関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
又は第3項の規定による申請に係る市町村の合併( 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第2条第1項
《この法律において「市町村の合併」とは、二…》
以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
に規定する市町村の合併をいう。)が2030年3月31日までに行われ、かつ、 市町村の合併の特例に関する法律
第6条第1項
《合併市町村基本計画は、おおむね次に掲げる…》
事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の
の規定に基づき作成された合併市町村基本計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必要とすると認められる小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程であつてその統合の日から5年を経過しないものが存すること。
2項 法
第15条第2号
《教職員定数の算定に関する特例 第15条 …》
第7条から第9条まで及び第11条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定
の政令で定める特別の指導は、次の各号に掲げる指導とし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、それぞれ当該各号に掲げる数を当該各号に定める法の規定により算定した数に加えるものとする。
1号 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において、学習指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配慮が必要と認められる事情を有する児童又は生徒に対して当該事情に応じた特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数法第7条
2号 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において、心身の健康を害している児童又は生徒に対してその回復のための特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数法第8条
3号 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程( 法
第8条の2第3号
《第8条の2 栄養の指導及び管理をつかさど…》
る主幹教諭、栄養教諭並びに学校栄養職員以下「栄養教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 学校給食給食内容がミルクのみである給食を除く。第13条の2において同じ
の規定により栄養教諭等(同条に規定する栄養教諭等をいう。
第9条第1項
《事務職員の数は、次に定めるところにより算…》
定した数を合計した数とする。 1 四学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数 2 三学級の小学校
において同じ。)の数を算定する場合にあつては、共同調理場( 学校給食法 (1954年法律第160号)
第6条
《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》
必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる
に規定する施設をいう。第6項及び
第9条第1項
《文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施…》
設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。を定めるも
において同じ。)に係る小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程とする。)において、著しく肥満している児童又は生徒その他の飲食に関して特別の注意が必要である児童又は生徒に対して食生活の改善のための特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数法第8条の2
3項 法
第15条第3号
《教職員定数の算定に関する特例 第15条 …》
第7条から第9条まで及び第11条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定
の政令で定める事情は、次の各号に掲げる整備を行うことが特に必要であると認められることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、それぞれ当該各号に掲げる数を当該各号に定める法の規定により算定した数に加えるものとする。
1号 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校において障害に応じた特別の指導が行われる必要がある児童又は生徒の当該障害の種類及び当該学校の所在する地域の地理的条件を勘案し、当該学校において当該指導を適切に行うことができるよう、当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められる場合にあつては、当該整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数法第7条
2号 特別支援学校の小学部又は中学部について、当該学校に対する 学校教育法
第74条
《 特別支援学校においては、第72条に規定…》
する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第81条第1項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう
の要請の状況並びに当該学校の規模、教職員の配置の状況その他の組織及び運営の状況を勘案し、当該学校が当該要請に応じて同条の責務を10分に果たすことができるよう、当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められる場合にあつては、当該整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数法第11条
4項 法
第15条第4号
《教職員定数の算定に関する特例 第15条 …》
第7条から第9条まで及び第11条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定
の政令で定める事情は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)を置く小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該主幹教諭の職務の内容並びに当該学校の規模、教職員の配置の状況その他の組織及び運営の状況を勘案し、当該学校の効果的かつ効率的な運営を図るため、当該主幹教諭がその校務の整理に係る職責を10分に果たすことができるよう、当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第7条の規定により算定した数に加えるものとする。
5項 法
第15条第5号
《教職員定数の算定に関する特例 第15条 …》
第7条から第9条まで及び第11条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定
の政令で定める事情は、小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校を含む複数の義務教育諸学校において多様な人材の活用、情報化の促進等により多様な教育が行われる場合に当該学校がそのための事務処理の拠点となつていることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、同号に規定する共同学校事務室が置かれている学校及び当該拠点となつている学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第9条の規定により算定した数に加えるものとする。
6項 法
第15条第6号
《教職員定数の算定に関する特例 第15条 …》
第7条から第9条まで及び第11条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定
の政令で定める特別の事情は、当該学校の教職員が同号に規定する研修を受けていること、当該学校(共同調理場を含む。)において文部科学大臣が定める教育指導の改善若しくは事務処理の効率化に関する特別な研究が行われていること又は当該学校の教職員が 教育公務員特例法 (1949年法律第1号)
第25条第1項
《公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童…》
、生徒又は幼児以下「児童等」という。に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修以下この条において「指導改善研修」とい
の指導改善研修を受けていることとし、法第15条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該学校(共同調理場を含む。)の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第7条から
第9条
《教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の…》
数への換算の方法 法第17条第1項の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員又は事務職員で地方公務
まで又は
第11条
《文部科学省令への委任 この政令に定める…》
もののほか、法及びこの政令の実施について必要な事項は、文部科学省令で定める。
の規定により算定した数に加えるものとする。
8条 (併設校の規模等)
1項 法
第16条第3項
《3 第8条第1号又は第9条第1号の規定の…》
適用については、同1の設置者が設置する小学校と中学校中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。でこれらの規定の適用の区分に従いそれぞれ政令で定める規模のものの敷地が同一である場合又は政令で
の政令で定める規模の小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)は、法第8条第1号の規定を適用する場合にあつては三学級の小学校及び三学級の中学校とし、法第9条第1号の規定を適用する場合にあつては四学級から六学級までの小学校及び四学級又は五学級の中学校とする。
2項 都道府県又は市(指定都市を除く。)町村の設置する小学校及び中学校に係る前項に規定する学級の数は、 法
第3条第2項
《2 各都道府県ごとの、都道府県又は市地方…》
自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下単に「指定都市」という。を除き、特別区を含む。第8条第3号並びに第8条の2第1号及び第2号を除き、以下同じ。町村の設置する小学校義務教育
の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。
3項 指定都市の設置する小学校及び中学校に係る第1項に規定する学級の数は、 法
第4条第2項
《2 指定都市の設置する義務教育諸学校の学…》
級編制は、小学校又は中学校にあつては前条第2項の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ同表の下欄に掲げる数を一学級の児童又は生徒の数の標準とし、特別支援学校の小学部又は中
の規定により指定都市の教育委員会が編制した学級の数とする。
4項 法
第16条第3項
《3 第8条第1号又は第9条第1号の規定の…》
適用については、同1の設置者が設置する小学校と中学校中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。でこれらの規定の適用の区分に従いそれぞれ政令で定める規模のものの敷地が同一である場合又は政令で
の政令で定める距離は、500メートルとする。
9条 (教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法)
1項 法
第17条第1項
《第6条の2から第9条まで又は第10条の2…》
から第14条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校共同調理場を含む。に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭
の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員又は事務職員で 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
に規定する短時間勤務の職を占める者(以下この項において「 短時間勤務職員 」という。)の数に換算する場合においては、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(共同調理場を含む。)の教職員の数に係る場合にあつては校長、教頭及び教諭等、養護教諭等(法第8条に規定する養護教諭等をいう。以下この項において同じ。)、栄養教諭等又は事務職員の別、公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教職員の数に係る場合にあつては校長、教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員又は事務職員の別ごとに、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす 短時間勤務職員 の数に換算するものとする。
1号 換算しようとする教職員の数
2号 短時間勤務職員 の1週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条において「 週当たり勤務時間数 」という。)による区分ごとに当該 週当たり勤務時間数 に当該区分に係る短時間勤務職員の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が五以上であるときは1に切り上げ、四以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。)
2項 法
第17条第2項
《2 第7条又は第11条に定めるところによ…》
り算定した教頭及び教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校に置く講師地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者に限り、その配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。の数に換算
の規定により教頭及び教諭等の数を同項に規定する講師(以下この項において単に「講師」という。)の数に換算する場合においては、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の教頭及び教諭等又は公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教頭及び教諭等ごとに、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす講師の数に換算するものとする。
1号 換算しようとする教頭及び教諭等の数
2号 講師の 週当たり勤務時間数 による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る講師の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数
10条 (法第17条第2項の政令で定める者)
1項 法
第17条第2項
《2 第7条又は第11条に定めるところによ…》
り算定した教頭及び教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校に置く講師地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者に限り、その配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。の数に換算
の政令で定める者は、次に掲げる講師( 地方公務員法
第22条の2第1項第1号
《次に掲げる職員以下この条において「会計年…》
度任用職員」という。の採用は、第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。 1 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職第22条の4第1項に規定する短時間勤
に掲げる者に限る。)とする。
1号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)
第47条の3第1項
《市地方自治法第252条の19第1項の指定…》
都市以下「指定都市」という。を除く。以下この条において同じ。町村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法第23条第1項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、義務教
に規定する非常勤の講師その他の 教育公務員特例法
第23条第1項
《公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当…》
該教諭等臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。に対して、その採用現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。の日から1年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要
の初任者研修を実施するために配置される講師
2号 前号に掲げる者のほか、市(指定都市を除く。)町村における学校教育の振興を目的として配置される講師のうち当該都道府県における教職員の配置の適正化を図ることを目的としないもの
3号 前2号に掲げる者のほか、その配置の目的等を考慮して文部科学大臣が定める講師
11条 (文部科学省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施について必要な事項は、文部科学省令で定める。