公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律《本則》

法番号:1958年法律第116号

略称: 義務標準法・義務教育標準法・義務教育諸学校標準法

附則 >  

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、公立の義務教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 義務教育諸学校 」とは、 学校教育法 1947年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

2項 この法律において「 特別支援学校 」とは、 学校教育法 に規定する 特別支援学校 で小学部又は中学部を置くものをいう。

3項 この法律において「 教職員 」とは、校長、副校長及び教頭(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、 特別支援学校 の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とする。)、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員( 学校給食法 1954年法律第160号第7条 《学校給食栄養管理者 義務教育諸学校又は…》 共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員第10条第3項において「学校給食栄養管理者」という。は、教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する栄養教諭の免許状を に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。並びに事務職員(それぞれ常勤の者に限る。 第17条 《教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の…》 数への換算 第6条の2から第9条まで又は第10条の2から第14条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校共同調理場を含む。に置く校長、副校長、教頭 を除き、以下同じ。)をいう。

3条 (学級編制の標準)

1項 公立の 義務教育諸学校 の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる。

2項 各都道府県ごとの、都道府県又は市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市(以下単に「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。 第8条第3号 《第8条 市となるべき普通地方公共団体は、…》 左に掲げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市 並びに 第8条の2第1号 《第8条の2 都道府県知事は、市町村が第2…》 条第15項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。 前項の計画を定め又はこれを変更しようとするとき 及び第2号を除き、以下同じ。)町村の設置する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第2項において同じ。又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。

3項 各都道府県ごとの、都道府県又は市町村の設置する 特別支援学校 の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数の基準は、6人(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、3人)を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。

4条 (学級編制)

1項 都道府県又は市町村の設置する 義務教育諸学校 の学級編制は、前条第2項又は第3項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準として、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。

2項 指定都市の設置する 義務教育諸学校 の学級編制は、小学校又は中学校にあつては前条第2項の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ同表の下欄に掲げる数を一学級の児童又は生徒の数の標準とし、 特別支援学校 の小学部又は中学部にあつては6人(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、3人)を一学級の児童又は生徒の数の標準として、当該指定都市の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。

5条 (学級編制についての都道府県の教育委員会への届出)

1項 市町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する 義務教育諸学校 に係る前条第1項の学級編制を行つたときは、遅滞なく、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。届け出た学級編制を変更したときも、同様とする。

6条 (都道府県小中学校等教職員定数等の標準)

1項 各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程( 学校給食法 第6条 《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》 必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる に規定する施設を含む。以下この項において同じ。)に置くべき 教職員 の総数(以下「 都道府県小中学校等教職員定数 」という。並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき教職員の総数(以下「 指定都市小中学校等教職員定数 」という。)は、それぞれ、次条、 第7条第1項 《義務教育諸学校又は共同調理場において学校…》 給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員第10条第3項において「学校給食栄養管理者」という。は、教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法1 及び第2項並びに 第8条 《学校給食実施基準 文部科学大臣は、児童…》 又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために必要な事項次条第1項に規定する事項を除く。について維持されることが望ましい基準次項において「学校給食実施基準」という。を定 から 第9条 《学校給食衛生管理基準 文部科学大臣は、…》 学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準以下この条において「学校給食衛生管理 までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。この場合においては、各都道府県が定める 都道府県小中学校等教職員定数 及び各指定都市が定める 指定都市小中学校等教職員定数 ごとに、それぞれ、当該各条に規定する数を標準として、当該各条に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。

2項 都道府県小中学校等教職員定数 については、 第7条第1項第1号 《義務教育諸学校又は共同調理場において学校…》 給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員第10条第3項において「学校給食栄養管理者」という。は、教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法1 から第3号まで及び第3項、 第8条第1号 《学校給食実施基準 第8条 文部科学大臣は…》 、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために必要な事項次条第1項に規定する事項を除く。について維持されることが望ましい基準次項において「学校給食実施基準」という 並びに 第9条第1号 《学校給食衛生管理基準 第9条 文部科学大…》 臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準以下この条において「学校給食衛 から第3号までに規定する学級の数は、 第3条第2項 《2 この法律で「義務教育諸学校」とは、学…》 校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。

6条の2

1項 校長の数は、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数とする。

7条

1項 副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「 教頭及び教諭等 」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

1号 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。以下同じ。)の合計数

2号 二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数、二十四学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数及び義務教育学校の数の合計数に1を乗じて得た数

3号 三十学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数に2分の1を乗じて得た数、十八学級から二十九学級までの中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この号において同じ。)の数に1を乗じて得た数及び三十学級以上の中学校の数に2分の3を乗じて得た数の合計数

4号 次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分ごとの小学校(義務教育学校の前期課程を含む。又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数にそれぞれ当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

5号 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)において障害に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童又は生徒(特別支援学級の児童又は生徒を除く。)の数にそれぞれ13分の1を乗じて得た数の合計数

6号 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)において日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童又は生徒の数にそれぞれ18分の1を乗じて得た数の合計数

7号 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の教諭、助教諭及び講師のうち 教育公務員特例法 1949年法律第1号第23条第1項 《公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当…》 該教諭等臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。に対して、その採用現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。の日から1年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要 に規定する初任者研修( 第11条第1項第6号 《公立学校の校長の採用現に校長の職以外の職…》 に任命されている者を校長の職に任命する場合を含む。並びに教員の採用現に教員の職以外の職に任命されている者を教員の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。及び昇任採用に該当するものを除く。は、選 において単に「初任者研修」という。)を受ける者の数にそれぞれ6分の1を乗じて得た数の合計数

8号 小学校の分校の数、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の分校の数及び義務教育学校の分校の数の合計数に1を乗じて得た数

9号 次の表の上欄に掲げる寄宿する児童又は生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

2項 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において、児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の 教頭及び教諭等 の協力による指導が行われる場合、少数の児童若しくは生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合、教育課程(小学校の教育課程及び義務教育学校の前期課程の教育課程を除く。)の編成において多様な選択教科が開設される場合又は専門的な知識若しくは技能に係る教科等(小学校の教科等及び義務教育学校の前期課程の教科等に限る。)に関し専門的な指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教頭及び教諭等の数とする。この場合において、当該政令で定める数については、当該学校の校長及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、当該学校において児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うのに必要かつ10分なものとなるよう努めなければならない。

3項 前2項に定めるところにより算定した数(以下この項において「 小中学校等教頭教諭等標準定数 」という。)のうち、副校長及び教頭の数は二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の数と二十四学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の数との合計数に2を乗じて得た数、九学級から二十六学級までの小学校の数、六学級から二十三学級までの中学校の数及び義務教育学校の数の合計数に1を乗じて得た数、六学級から八学級までの小学校の数に4分の3を乗じて得た数並びに三学級から五学級までの中学校の数に2分の1を乗じて得た数の合計数(以下この項において「 小中学校等教頭等標準定数 」という。)とし、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数は 小中学校等教頭教諭等標準定数 から 小中学校等教頭等標準定数 を減じて得た数とする。

8条

1項 養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び養護助教諭(以下「 養護教諭等 」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

1号 三学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数

2号 児童の数が851人以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数と生徒の数が801人以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に1を乗じて得た数

3号 医療機関(医療法(1948年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所をいう。)が存しない市(特別区を含む。次条第1号及び第2号において同じ。)町村の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数

8条の2

1項 栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭並びに学校栄養職員(以下「 栄養教諭等 」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

1号 学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く。 第13条の2 《 栄養教諭等の数は、学校給食を実施する特…》 別支援学校の数に1を乗じて得た数とする。 において同じ。)を実施する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。又は中等教育学校の前期課程で専ら当該学校又は当該課程の学校給食を実施するために必要な施設を置くもの(以下この号において「 単独実施校 」という。)のうち児童又は生徒の数が550人以上のもの(次号において「 550人以上 単独実施校 」という。)の数の合計数に1を乗じて得た数と単独実施校のうち児童又は生徒の数が549人以下のもの(以下この号及び次号において「 549人以下単独実施校 」という。)の数の合計数から同号に該当する市町村の設置する 549人以下単独実施校 の数の合計数を減じて得た数に4分の1を乗じて得た数との合計数

2号 550人以上単独実施校 又は共同調理場( 学校給食法 第6条 《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》 必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置する市町村以外の市町村で当該市町村の設置する 549人以下単独実施校 の数の合計数が一以上三以下の市町村の数に1を乗じて得た数

3号 次の表の上欄に掲げる共同調理場に係る小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の児童及び生徒(給食内容がミルクのみである給食を受ける者を除く。以下この号において同じ。)の数の区分ごとの共同調理場の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

9条

1項 事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

1号 四学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数

2号 三学級の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に4分の3を乗じて得た数

3号 二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数に1を乗じて得た数と二十一学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数に1を乗じて得た数との合計数

4号 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 1956年法律第40号第2条 《国の補助 国は、市特別区を含む。町村が…》 、その区域内に住所を有する学校教育法1947年法律第26号第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒以下「児童生徒」という。の同法第16条に規定する保護者で生活保護法1950年法律第144号第6条第2項に に規定する保護者(同条に規定する費用等の支給を受けるものに限る。及びこれに準ずる程度に困窮している者で政令で定めるものの児童又は生徒の数が著しく多い小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。又は中等教育学校の前期課程で政令で定めるものの数の合計数に1を乗じて得た数

10条 (都道府県特別支援学校教職員定数等の標準)

1項 各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する 特別支援学校 の小学部及び中学部に置くべき 教職員 の総数(以下「 都道府県特別支援学校教職員定数 」という。並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「 指定都市特別支援学校教職員定数 」という。)は、それぞれ、次条、 第11条第1項 《教頭及び教諭等の数は、次に定めるところに…》 より算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 部の別 部の規模 及び 第12条 《 養護教諭等の数は、特別支援学校の数に一…》 小学部及び中学部の児童及び生徒の数が61人以上の特別支援学校にあつては、二を乗じて得た数とする。 から 第14条 《 事務職員の数は、特別支援学校の小学部及…》 び中学部の部の数の合計数に1を乗じて得た数とする。 までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

2項 都道府県特別支援学校教職員定数 については、 第11条第1項第1号 《教頭及び教諭等の数は、次に定めるところに…》 より算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 部の別 部の規模 、第2号及び第4号並びに第2項に規定する学級の数は、 第3条第3項 《3 各都道府県ごとの、都道府県又は市町村…》 の設置する特別支援学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数の基準は、6人文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、3人を標準として、都道府県の教育委 の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。

10条の2

1項 校長の数は、 特別支援学校 の数に1を乗じて得た数とする。

11条

1項 教頭及び教諭等 の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

1号 次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

2号 小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上の 特別支援学校 の数に2を乗じて得た数と中学部の学級数が十八学級以上の特別支援学校の数に1を乗じて得た数との合計数

3号 小学部及び中学部の児童及び生徒の数が101人から150人までの 特別支援学校 の数に1を乗じて得た数、小学部及び中学部の児童及び生徒の数が151人から200人までの特別支援学校の数に2を乗じて得た数並びに小学部及び中学部の児童及び生徒の数が201人以上の特別支援学校の数に3を乗じて得た数の合計数

4号 次の表の上欄に掲げる 特別支援学校 の区分ごとの学校(小学部及び中学部が置かれていないものを除く。)の数に当該特別支援学校の区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数と小学部及び中学部の学級数が七学級以上の特別支援学校ごとに当該学校の小学部及び中学部の学級数から6を減じて得た数に4分の一(肢体不自由者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校にあつては、3分の一)を乗じて得た数の合計数とを合計した数

5号 小学部及び中学部において日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童及び生徒の数に18分の1を乗じて得た数

6号 小学部及び中学部の教諭、助教諭及び講師のうち初任者研修を受ける者の数に6分の1を乗じて得た数

7号 特別支援学校 の分校の数に1を乗じて得た数

8号 次の表の上欄に掲げる寄宿する小学部及び中学部の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く 特別支援学校 の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

2項 前項に定めるところにより算定した数(以下この項において「 特別支援学校教頭教諭等標準定数 」という。)のうち、副校長及び教頭の数は小学部及び中学部の学級数が六学級から二十六学級までの 特別支援学校 の数に1を乗じて得た数と小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上の特別支援学校の数に2を乗じて得た数との合計数(以下この項において「 特別支援学校教頭等標準定数 」という。)とし、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数は特別支援学校教頭教諭等標準定数から特別支援学校教頭等標準定数を減じて得た数とする。

12条

1項 養護教諭等 の数は、 特別支援学校 の数に一(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が61人以上の特別支援学校にあつては、二)を乗じて得た数とする。

13条

1項 寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く 特別支援学校 ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(その数が12に達しない場合にあつては、十二)を合計した数とする。

1号 寄宿舎に寄宿する小学部及び中学部の児童及び生徒(肢体不自由者である児童及び生徒を除く。)の数の合計数に5分の1を乗じて得た数

2号 寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である小学部及び中学部の児童及び生徒の数の合計数に3分の1を乗じて得た数

13条の2

1項 栄養教諭等 の数は、学校給食を実施する 特別支援学校 の数に1を乗じて得た数とする。

14条

1項 事務職員の数は、 特別支援学校 の小学部及び中学部の部の数の合計数に1を乗じて得た数とする。

15条 (教職員定数の算定に関する特例)

1項 第7条 《 副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指…》 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごと から 第9条 《 事務職員の数は、次に定めるところにより…》 算定した数を合計した数とする。 1 四学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数 2 三学級の小学 まで及び 第11条 《 教頭及び教諭等の数は、次に定めるところ…》 により算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 部の別 部の規模 から前条までの規定により 教頭及び教諭等 養護教諭等 栄養教諭等 、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数に、それぞれ政令で定める数を加えるものとする。この場合において、当該政令で定める数については、公立の 義務教育諸学校 の校長及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、当該事情に対応するため必要かつ10分なものとなるよう努めなければならない。

1号 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の存する地域の社会的条件についての政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情

2号 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程( 第8条の2第3号 《第8条の2 栄養の指導及び管理をつかさど…》 る主幹教諭、栄養教諭並びに学校栄養職員以下「栄養教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 学校給食給食内容がミルクのみである給食を除く。第13条の2において同じ の規定により 栄養教諭等 の数を算定する場合にあつては、共同調理場に係る小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程とする。)において教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒(障害のある児童又は生徒を除く。)に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。

3号 当該学校において、障害のある児童又は生徒に対する指導体制の整備を行うことについて特別の配慮を必要とする事情として政令で定めるもの

4号 主幹教諭を置く小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の運営体制の整備について特別の配慮を必要とする事情として政令で定めるもの

5号 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において当該学校を含む二以上の学校に係る事務を共同処理する共同学校事務室( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第47条の4第1項 《教育委員会は、教育委員会規則で定めるとこ…》 ろにより、その所管に属する学校のうちその指定する二以上の学校に係る事務学校教育法第37条第14項同法第28条、第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。の に規定する共同学校事務室をいう。)が当該学校に置かれていることその他これらの学校において多様な教育を行うための諸条件の整備に関する事情であつて事務処理上特別の配慮を必要とするものとして政令で定めるもの

6号 当該学校の 教職員 教育公務員特例法 第22条第3項 《3 教育公務員は、任命権者第20条第1項…》 第1号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。以下この章において同じ。の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。 に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情

16条 (分校等についての適用)

1項 第7条 《 副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指…》 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごと から 第9条 《 事務職員の数は、次に定めるところにより…》 算定した数を合計した数とする。 1 四学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数 2 三学級の小学 まで及び 第11条 《 教頭及び教諭等の数は、次に定めるところ…》 により算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 部の別 部の規模 から前条までの規定( 第7条第1項第8号 《副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指導…》 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに第8条第1号 《第8条 養護をつかさどる主幹教諭、養護教…》 及び養護助教諭以下「養護教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 三学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並び 及び第2号、 第8条の2第1号 《第8条の2 栄養の指導及び管理をつかさど…》 る主幹教諭、栄養教諭並びに学校栄養職員以下「栄養教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 学校給食給食内容がミルクのみである給食を除く。第13条の2において同じ 及び第2号、 第9条第1号 《第9条 事務職員の数は、次に定めるところ…》 により算定した数を合計した数とする。 1 四学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数 2 三学級 及び第2号並びに 第11条第1項第7号 《教頭及び教諭等の数は、次に定めるところに…》 より算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 部の別 部の規模 の規定を除く。)の適用については、本校及び分校は、それぞれ1の学校とみなす。

2項 義務教育諸学校 の統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成しないため、統合前の学校の校舎で授業を行なつている場合には、統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成するまでは、 第7条 《 副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指…》 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごと から 第9条 《 事務職員の数は、次に定めるところにより…》 算定した数を合計した数とする。 1 四学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数 2 三学級の小学 まで及び 第11条 《 教頭及び教諭等の数は、次に定めるところ…》 により算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 部の別 部の規模 から前条までの規定の適用については、統合前の学校は、それぞれ1の学校とみなす。

3項 第8条第1号 《第8条 養護をつかさどる主幹教諭、養護教…》 及び養護助教諭以下「養護教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 三学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並び 又は 第9条第1号 《第9条 事務職員の数は、次に定めるところ…》 により算定した数を合計した数とする。 1 四学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数 2 三学級 の規定の適用については、同1の設置者が設置する小学校と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)でこれらの規定の適用の区分に従いそれぞれ政令で定める規模のものの敷地が同一である場合又は政令で定める距離の範囲内に存する場合には、当該小学校及び中学校は、1の学校とみなす。

17条 (教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)

1項 第6条の2 《 校長の数は、小学校、中学校及び義務教育…》 学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数とする。 から 第9条 《 事務職員の数は、次に定めるところにより…》 算定した数を合計した数とする。 1 四学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数 2 三学級の小学 まで又は 第10条の2 《 校長の数は、特別支援学校の数に1を乗じ…》 て得た数とする。 から 第14条 《 事務職員の数は、特別支援学校の小学部及…》 び中学部の部の数の合計数に1を乗じて得た数とする。 までに定めるところにより算定した 教職員 の数は、政令で定めるところにより、公立の 義務教育諸学校 共同調理場を含む。)に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員又は事務職員で 地方公務員法 1950年法律第261号第22条の4第1項 《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》 団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定 に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。

2項 第7条 《人事委員会又は公平委員会の設置 都道府…》 及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。 2 前項の指定都市以外の市で人口官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結 又は 第11条 《人事委員会又は公平委員会の議事 人事委…》 員会又は公平委員会は、3人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。 2 人事委員会又は公平委員会は、会議を開かなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる に定めるところにより算定した 教頭及び教諭等 の数は、政令で定めるところにより、公立の 義務教育諸学校 に置く講師( 地方公務員法 第22条の2第1項第1号 《次に掲げる職員以下この条において「会計年…》 度任用職員」という。の採用は、第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。 1 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職第22条の4第1項に規定する短時間勤 に掲げる者に限り、その配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。

18条 (教職員定数に含まない数)

1項 第6条第1項 《各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設…》 置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程学校給食法第6条に規定する施設を含む。以下この項において同じ。に置くべき教職員の総数以下「都道府県小中学校等教職員定数」という。並びに 及び 第10条第1項 《各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設…》 置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数以下「都道府県特別支援学校教職員定数」という。並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数以 の規定による 都道府県小中学校等教職員定数 指定都市小中学校等教職員定数 都道府県特別支援学校教職員定数 及び 指定都市特別支援学校教職員定数 には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。

1号 休職者

2号 教育公務員特例法 第26条第1項 《公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭…》 、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師以下「主幹教諭等」という。で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者第20条第1項第1号に掲げる者については、同号に定める市町村の の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者

3号 地方公務員法 第26条の5第1項 《任命権者は、職員臨時的に任用される職員そ…》 の他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条第8項及び第9項を除く。において同じ。が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力 の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者

4号 地方公務員法 第26条の6第7項 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者

5号 女子 教職員 の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(1955年法律第125号)第3条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用される者

6号 地方公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第110号第6条第1項 《任命権者は、第2条第2項又は第3条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げ の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者

19条 (報告及び指導又は助言)

1項 文部科学大臣は、公立の 義務教育諸学校 における学級規模と 教職員 の配置の適正化を図るため必要があると認めるときは、都道府県又は指定都市に対し、学級編制の基準又は公立の義務教育諸学校に置かれている教職員の総数について、報告を求め、及びあらかじめ総務大臣に通知して、指導又は助言をすることができる。

20条 (政令への委任)

1項 この法律に特別の定があるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

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