予防接種実施規則《附則》

法番号:1958年厚生省令第27号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (日本脳炎の予防接種に係る特例)

1項 2007年4月2日から2009年10月1日までの間に生まれた者であり、かつ、2010年3月31日までに日本脳炎の第一期の予防接種のうち三回の接種を受けていない者(接種を全く受けていない者を除く。)であって 第3条 《市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象…》 者 法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項予防接種法の一部を改正する法律2001年法律第116号附則第1項予防接種法の一部を改正する法律2013年法律第8号附則第7条 の表日本脳炎の項の予防接種の対象者の欄第1号又は第2号に規定するものが、6日以上の間隔をおいて残りの接種を受けたときは、 第14条 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の支給期間等 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金以下「予防接種に係る年金たる給付」という。の支給は、支給すべき の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。

2項 2007年4月2日から2009年10月1日までの間に生まれた者であり、かつ、2010年3月31日までに日本脳炎の第一期の予防接種を全く受けていない者であって 第3条 《市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象…》 者 法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項予防接種法の一部を改正する法律2001年法律第116号附則第1項予防接種法の一部を改正する法律2013年法律第8号附則第7条 の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第2号に規定するものが、 第14条 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の支給期間等 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金以下「予防接種に係る年金たる給付」という。の支給は、支給すべき の例により接種を受けたときは、同条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。

3項 第1項の規定により 第14条 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の支給期間等 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金以下「予防接種に係る年金たる給付」という。の支給は、支給すべき に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなされた者であって 第3条 《市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象…》 者 法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項予防接種法の一部を改正する法律2001年法律第116号附則第1項予防接種法の一部を改正する法律2013年法律第8号附則第7条 の表日本脳炎の予防接種の対象者の欄第2号に規定するもの及び前項の規定により 第14条 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の支給期間等 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金以下「予防接種に係る年金たる給付」という。の支給は、支給すべき に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなされた者に係る 第15条 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の額の変更 障害児又は法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第一又は別表第2に定める他の等級 の規定の適用については、同条中「予防接種は、」とあるのは「予防接種は、前条第2項に規定する日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種終了後6日以上の間隔をおいて」とする。

3条

1項 1995年4月2日から2007年4月1日までの間に生まれた者(以下「 特例対象者 」という。)であって日本脳炎の予防接種のうち四回の接種を受けていないもの(接種を全く受けていない者を除く。)に係る残りの日本脳炎の予防接種は、 第14条 《第一期予防接種 日本脳炎の第一期の予防…》 接種の初回接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを6日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。 ただし、接種量は、3歳未満の者にあっては0・二五ミリリットル 及び 第15条 《第二期予防接種 日本脳炎の第二期の予防…》 接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。 並びに前条の規定にかかわらず、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを6日以上の間隔をおいて皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。ただし、第四回目の接種については、9歳以上の者に対して行うものとする。

2項 特例対象者 であって日本脳炎の予防接種を全く受けていないもの(以下「 特例対象未接種者 」という。)に係る日本脳炎の予防接種の第一回目の接種は、 第14条 《第一期予防接種 日本脳炎の第一期の予防…》 接種の初回接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを6日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。 ただし、接種量は、3歳未満の者にあっては0・二五ミリリットル 及び 第15条 《第二期予防接種 日本脳炎の第二期の予防…》 接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。 並びに前条の規定にかかわらず、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

3項 特例対象未接種者 に係る日本脳炎の予防接種の第二回目の接種は、 第14条 《第一期予防接種 日本脳炎の第一期の予防…》 接種の初回接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを6日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。 ただし、接種量は、3歳未満の者にあっては0・二五ミリリットル 及び 第15条 《第二期予防接種 日本脳炎の第二期の予防…》 接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。 並びに前条の規定にかかわらず、第一回目の接種後6日以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

4項 特例対象未接種者 に係る日本脳炎の予防接種の第三回目の接種は、 第14条 《第一期予防接種 日本脳炎の第一期の予防…》 接種の初回接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを6日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。 ただし、接種量は、3歳未満の者にあっては0・二五ミリリットル 及び 第15条 《第二期予防接種 日本脳炎の第二期の予防…》 接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。 並びに前条の規定にかかわらず、第二回目の接種後6月以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

5項 特例対象未接種者 に係る日本脳炎の予防接種の第四回目の接種は、 第14条 《第一期予防接種 日本脳炎の第一期の予防…》 接種の初回接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを6日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。 ただし、接種量は、3歳未満の者にあっては0・二五ミリリットル 及び 第15条 《第二期予防接種 日本脳炎の第二期の予防…》 接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。 並びに前条の規定にかかわらず、9歳以上の者に対し、第三回目の接種後6日以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

4条 (急性灰白髄炎の臨時の予防接種の特例)

1項 急性灰白髄炎の臨時の予防接種は、当分の間、 第8条 《臨時の予防接種 ジフテリア、100日せ…》 き、急性灰白髄炎、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、Hib感染症、肺炎球菌感染症小児がかかるものに限る。、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、B型肝炎、ロタウイルス感染症、インフルエンザ、肺炎球 の規定にかかわらず、経口生ポリオワクチンを経口投与することができることとし、その場合の接種方法及び接種量は、別に定める。

5条 (風しんの第五期予防接種)

1項 令附則第3項において読み替えて適用する 第3条第1項 《法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の…》 表の上欄に掲げる疾病とし、同項予防接種法の一部を改正する法律2001年法律第116号附則予防接種法の一部を改正する法律2013年法律第8号附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。の規定により読 の規定による風しんの第五期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

附 則(1961年2月1日厚生省令第1号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(1961年2月1日)から施行する。

附 則(1961年4月15日厚生省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年12月27日厚生省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年4月16日厚生省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年10月15日厚生省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年7月11日厚生省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年8月28日厚生省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年3月29日厚生省令第10号)

1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。

附 則(1976年9月14日厚生省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年8月29日厚生省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月28日厚生省令第47号)

1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。

附 則(1979年12月10日厚生省令第45号)

1項 この省令は、1980年1月1日から施行する。

2項 1979年8月27日前に薬事法(1960年法律第145号)第43条第1項の規定による検定に合格した経口生ポリオワクチンに係る接種の方法については、この省令による改正後の 予防接種実施規則 第20条 《接種の方法 B型肝炎の定期の予防接種は…》 、組換え沈降B型肝炎ワクチンを27日以上の間隔をおいて二回皮下に注射した後、第一回目の注射から139日以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・二五ミリリットルとする。 2 令第 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1980年7月31日厚生省令第29号) 抄

1項 この省令は、1980年8月1日から施行する。

附 則(1981年8月1日厚生省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 100日せきの第一期の予防接種、ジフテリア及び100日せきについて同時に行う第一期の予防接種、100日せきの第二期の予防接種並びにジフテリア及び100日せきについて同時に行う第二期の予防接種については、この省令による改正後の 予防接種実施規則 第15条第2項及び第3項並びに 第16条第2項 《2 管針法は、接種部位の皮膚を緊張させ、…》 懸濁液を塗った後、九本針植付けの管針を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保ち、これを強く圧して行うものとする。 及び第3項の規定にかかわらず、1981年12月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(1988年3月31日厚生省令第25号)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年12月19日厚生省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年8月17日厚生省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は1994年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《使用接種液 予防接種には、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下この条及び第24条において「医薬品医療機器等法」という。第43条第1項に規定する検定に合格し、かつ、医薬品医療機器等法第 の規定による改正後の 予防接種実施規則 第16条 《接種の方法 結核の定期の予防接種は、経…》 皮接種用乾燥BCGワクチンの懸濁液を上腕外側のほぼ中央部に滴下し、管針法により一回行うものとする。 2 管針法は、接種部位の皮膚を緊張させ、懸濁液を塗った後、九本針植付けの管針を接種皮膚面に対してほぼ 及び 第17条 《接種の方法 肺炎球菌感染症小児がかかる…》 ものに限る。の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。 対象者 方法 初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者 生後 の規定は、1995年4月1日から適用する。

2条 (予防接種実施規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 1994年10月1日から1995年3月31日までの間においては、この省令による改正後の 予防接種実施規則 以下この条において「 新規則 」という。第8条 《臨時の予防接種 ジフテリア、100日せ…》 き、急性灰白髄炎、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、Hib感染症、肺炎球菌感染症小児がかかるものに限る。、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、B型肝炎、ロタウイルス感染症、インフルエンザ、肺炎球 中「、風しん又は日本脳炎」とあるのは「又は風しん」と、「第6章」とあるのは「第5章」と、 新規則 第9条 《第一期予防接種の初回接種 ジフテリア又…》 は破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製100日せ の見出し中「第一期予防接種の初回接種」とあるのは「第一期予防接種」と、同条中「予防接種の初回接種」とあるのは「予防接種」と、新規則第10条の見出し中「第一期予防接種の追加接種」とあるのは「第二期予防接種」と、同条第1項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第1項の初回接種終了後6月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種は」と、同条第2項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第2項の初回接種終了後6月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種は」と、同条第3項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第3項の初回接種終了後6月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種」と、同条第4項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第4項の初回接種終了後6月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種」と、新規則第11条の見出し中「第二期予防接種」とあるのは「第三期予防接種」と、同条中「第二期」とあるのは「第三期」と、新規則第15条の見出し中「第一期予防接種」とあるのは「接種の方法」と、同条第1項中「第一期の予防接種の初回接種」とあるのは「予防接種」と、「4週間まで」とあるのは「2週間まで」と、「皮下に」とあるのは「、更におおむね1年を経過した時期に一回皮下に」と、同条第2項中「日本脳炎の第一期予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後おおむね1年を経過した時期に」とあるのは「前項の予防接種を受けた者に対してその後行う日本脳炎の予防接種は、」とする。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年11月7日厚生労働省令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月29日厚生労働省令第127号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《使用接種液 予防接種には、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下この条及び第24条において「医薬品医療機器等法」という。第43条第1項に規定する検定に合格し、かつ、医薬品医療機器等法第 の規定( 予防接種実施規則 第9条 《第一期予防接種の初回接種 ジフテリア又…》 は破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製100日せ から 第11条 《第二期予防接種 ジフテリア又は破傷風の…》 第二期の予防接種は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・一ミリリットルとする。 2 ジフテリア及び破傷風について同時に行う第二期の予防接種は、沈降ジフテリア破 までの改正規定並びに同令第17条を削る部分及び同令第7章中 第18条 《接種の方法 ヒトパピローマウイルス感染…》 症の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法第4号に掲げる方法については、第一回目の接種時に12歳となる日の属する年度の初日から15歳に至るまでの間にある者に対して当該予防接種を行う場合に限る第17条 《接種の方法 肺炎球菌感染症小児がかかる…》 ものに限る。の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。 対象者 方法 初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者 生後 とする部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附 則(2006年6月2日厚生労働省令第128号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月23日厚生労働省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月19日厚生労働省令第39号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、附則第1項を 第1条 《通則 予防接種法1948年法律第68号…》 。以下「法」という。に基いて行う予防接種の実施方法は、この規則の定めるところによる。 とする改正規定、附則第2項を削る改正規定及び附則に2条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月2日厚生労働省令第117号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年8月27日厚生労働省令第97号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年5月20日厚生労働省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第6条の規定は、2011年3月11日から適用する。

附 則(2011年9月30日厚生労働省令第122号)

1項 この省令は、 予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(2011年10月1日)から施行する。

附 則(2012年7月31日厚生労働省令第110号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年9月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 予防接種実施規則 第12条 《第一期予防接種 麻しんの第一期の予防接…》 種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。 2 風しんの第一期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥 の規定により三価混合の経口生ポリオワクチンの経口投与を一回受けた者は、この省令による改正後の 予防接種実施規則 以下「 新規則 」という。第12条 《第一期予防接種 麻しんの第一期の予防接…》 種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。 2 風しんの第一期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥 の規定にかかわらず、同条第1項の規定により不活化ポリオワクチンの皮下への注射を一回受けたものとみなす。

2項 新規則 第12条第2項 《2 風しんの第一期の予防接種は、乾燥弱毒…》 生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。 の規定は、不活化ポリオワクチンの添付文書(薬事法(1960年法律第145号)第52条の規定により医薬品に添付する文書をいう。)に当該不活化ポリオワクチンの第四回目の接種に係る有効性及び安全性に関する事項が記載される日までの間は、適用しない。

附 則(2012年9月28日厚生労働省令第137号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年11月1日から施行する。ただし、附則に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2012年8月31日以前に 予防接種実施規則 の一部を改正する省令(2012年厚生労働省令第110号)による改正前の 予防接種実施規則 第12条 《第一期予防接種 麻しんの第一期の予防接…》 種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。 2 風しんの第一期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥 の規定により三価混合の経口生ポリオワクチンの経口投与を一回受けた者は、この省令による改正後の 予防接種実施規則 以下「 新規則 」という。第9条 《第一期予防接種の初回接種 ジフテリア又…》 は破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製100日せ の規定にかかわらず、同条第3項の規定により不活化ポリオワクチンの皮下への注射を一回受けたものとみなす。

2項 新規則 第10条第1項 《ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の…》 追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風混合ワクチン不活化ポリオワクチンに関する部分に限る。)の規定は、不活化ポリオワクチンの添付文書(薬事法(1960年法律第145号)第52条の規定により医薬品に添付する文書をいう。)に当該不活化ポリオワクチンの第四回目の接種に係る有効性及び安全性に関する事項が記載される日までの間は、適用しない。

附 則(2013年3月30日厚生労働省令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

3条 (Hib感染症の予防接種に係る特例)

1項 2010年11月26日から2013年3月31日までの間に、市町村長が行った注射であって、この省令による改正後の 予防接種実施規則 以下「 新規則 」という。第17条第1項 《肺炎球菌感染症小児がかかるものに限る。の…》 予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。 対象者 方法 初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者 生後24月に至るま に規定するHib感染症の注射に相当するものについては、当該注射を同項に規定するHib感染症の注射と、当該注射を受けた者については、同項の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。

4条 (小児の肺炎球菌感染症の予防接種に係る特例)

1項 2010年11月26日から2013年3月31日までの間に、市町村長が行った注射であって、 新規則 第18条第1項 《ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防…》 接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法第4号に掲げる方法については、第一回目の接種時に12歳となる日の属する年度の初日から15歳に至るまでの間にある者に対して当該予防接種を行う場合に限る。により行うも に規定する肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の注射に相当するものについては、当該注射を同項に規定する肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の注射と、当該注射を受けた者については、同項の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。

5条 (ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に係る特例)

1項 2010年11月26日から2013年3月31日までの間に、市町村長が行った注射であって、 新規則 第19条第1項 《水痘の定期の予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワ…》 クチンを3月以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。 に規定するヒトパピローマウイルス感染症の注射に相当するものについては、当該注射を同項に規定するヒトパピローマウイルス感染症の注射と、当該注射を受けた者については、同項の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。

附 則(2013年9月11日厚生労働省令第100号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年11月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 予防接種実施規則 以下この条において「 旧規則 」という。第18条 《接種の方法 ヒトパピローマウイルス感染…》 症の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法第4号に掲げる方法については、第一回目の接種時に12歳となる日の属する年度の初日から15歳に至るまでの間にある者に対して当該予防接種を行う場合に限る に規定する沈降七価肺炎球菌結合型ワクチンの注射は、この省令による改正後の 予防接種実施規則 以下この条において「 新規則 」という。第18条 《接種の方法 ヒトパピローマウイルス感染…》 症の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法第4号に掲げる方法については、第一回目の接種時に12歳となる日の属する年度の初日から15歳に至るまでの間にある者に対して当該予防接種を行う場合に限る に規定する沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンの注射と、 旧規則 第18条 《接種の方法 ヒトパピローマウイルス感染…》 症の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法第4号に掲げる方法については、第一回目の接種時に12歳となる日の属する年度の初日から15歳に至るまでの間にある者に対して当該予防接種を行う場合に限る の規定により沈降七価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者については、 新規則 第18条 《接種の方法 ヒトパピローマウイルス感染…》 症の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法第4号に掲げる方法については、第一回目の接種時に12歳となる日の属する年度の初日から15歳に至るまでの間にある者に対して当該予防接種を行う場合に限る の規定により沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。

附 則(2014年3月24日厚生労働省令第22号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年7月16日厚生労働省令第80号)

1項 この省令は、 予防接種法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第247号。以下「 改正令 」という。)の施行の日から施行する。

2項 生後36月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者に係る 改正令 附則第2項において読み替えて適用する 予防接種法施行令 1948年政令第197号)第1条の3第1項の規定による水痘の予防接種は、この省令による改正後の 予防接種実施規則 第20条 《接種の方法 B型肝炎の定期の予防接種は…》 、組換え沈降B型肝炎ワクチンを27日以上の間隔をおいて二回皮下に注射した後、第一回目の注射から139日以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・二五ミリリットルとする。 2 令第 の規定にかかわらず、乾燥弱毒生水痘ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

3項 この省令の施行前の注射であって、この省令による改正後の 予防接種実施規則 第20条 《接種の方法 B型肝炎の定期の予防接種は…》 、組換え沈降B型肝炎ワクチンを27日以上の間隔をおいて二回皮下に注射した後、第一回目の注射から139日以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・二五ミリリットルとする。 2 令第 に規定する水痘の注射に相当するものについては、当該注射を同条に規定する水痘の注射と、当該注射を受けた者については、同条の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第62号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月22日厚生労働省令第115号)

1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前の注射であって、 第2条 《使用接種液 予防接種には、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下この条及び第24条において「医薬品医療機器等法」という。第43条第1項に規定する検定に合格し、かつ、医薬品医療機器等法第 の規定による改正後の 予防接種実施規則 第21条 《接種の方法 ロタウイルス感染症の定期の…》 予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 ただし、市町村長が当該各号に掲げる方法によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、これらに準ずる方法であって、接種回数 に規定するB型肝炎の注射に相当するものについては、当該注射を同条に規定するB型肝炎の注射と、当該注射を受けた者については、同条の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2019年2月1日厚生労働省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年1月17日厚生労働省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。

3条 (ロタウイルス感染症の予防接種に係る経過措置)

1項 この省令の施行前の経口投与であって、 第2条 《使用接種液 予防接種には、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下この条及び第24条において「医薬品医療機器等法」という。第43条第1項に規定する検定に合格し、かつ、医薬品医療機器等法第 の規定による改正後の 予防接種実施規則 第22条 《接種の方法 インフルエンザの定期の予防…》 接種は、インフルエンザHAワクチンを毎年度一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。 に規定するロタウイルス感染症の経口投与に相当するものについては、当該経口投与を同条に規定するロタウイルス感染症の経口投与と、当該経口投与を受けた者を同条の規定による経口投与を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。

附 則(2021年2月16日厚生労働省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月22日厚生労働省令第51号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月21日厚生労働省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月2日厚生労働省令第136号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月21日厚生労働省令第157号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年11月16日厚生労働省令第178号) 抄

1項 この省令は、2021年12月1日から施行する。

附 則(2021年12月17日厚生労働省令第192号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月21日厚生労働省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年5月25日厚生労働省令第88号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月6日厚生労働省令第125号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月16日厚生労働省令第131号) 抄

1項 この省令は、2022年9月20日から施行する。

附 則(2022年10月13日厚生労働省令第147号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《接種用器具の滅菌等 接種用器具は、乾熱…》 、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコバルト60から放出されるガンマ線によって滅菌されていなければならない。 2 注射筒、注射針、多圧針及び経口投与器具は、被接種者ごとに取り換えなければならな の規定は、2022年10月24日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に 第2条 《使用接種液 予防接種には、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下この条及び第24条において「医薬品医療機器等法」という。第43条第1項に規定する検定に合格し、かつ、医薬品医療機器等法第 の規定による改正前の 予防接種実施規則 附則第7条第1項第3号に規定する方法により行われた新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下この項において同じ。)に係る予防接種については、 第2条 《使用接種液 予防接種には、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下この条及び第24条において「医薬品医療機器等法」という。第43条第1項に規定する検定に合格し、かつ、医薬品医療機器等法第 の規定による改正後の 予防接種実施規則 附則第7条第1項の規定にかかわらず、同項各号に規定する方法により行われた新型コロナウイルス感染症に係る予防接種とみなす。

附 則(2022年10月21日厚生労働省令第149号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月8日厚生労働省令第154号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《使用接種液 予防接種には、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下この条及び第24条において「医薬品医療機器等法」という。第43条第1項に規定する検定に合格し、かつ、医薬品医療機器等法第 の規定は、2022年11月28日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に 第1条 《通則 予防接種法1948年法律第68号…》 。以下「法」という。に基いて行う予防接種の実施方法は、この規則の定めるところによる。 の規定による改正前の 予防接種実施規則 附則第8条第1項第4号に規定する方法により行われた新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下この項において同じ。)に係る予防接種については、 第1条 《通則 予防接種法1948年法律第68号…》 。以下「法」という。に基いて行う予防接種の実施方法は、この規則の定めるところによる。 の規定による改正後の 予防接種実施規則 附則第8条第1項の規定にかかわらず、同項各号に規定する方法により行われた新型コロナウイルス感染症に係る予防接種とみなす。

附 則(2022年12月9日厚生労働省令第165号) 抄

1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第5項において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

4項 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係る予防接種については、 第2条 《使用接種液 予防接種には、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下この条及び第24条において「医薬品医療機器等法」という。第43条第1項に規定する検定に合格し、かつ、医薬品医療機器等法第 の規定による改正前の 予防接種法施行規則 以下この項及び次項において「 予防接種法施行規則 」という。)の附則( 第14条 《第一期予防接種 日本脳炎の第一期の予防…》 接種の初回接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを6日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。 ただし、接種量は、3歳未満の者にあっては0・二五ミリリットル から 第17条 《接種の方法 肺炎球菌感染症小児がかかる…》 ものに限る。の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。 対象者 方法 初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者 生後 まで及び 第20条 《接種の方法 B型肝炎の定期の予防接種は…》 、組換え沈降B型肝炎ワクチンを27日以上の間隔をおいて二回皮下に注射した後、第一回目の注射から139日以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・二五ミリリットルとする。 2 令第 の規定を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 予防接種法施行規則 附則第18条中「法附則第7条第2項の規定により第26条及び第27条を除く。)の規定を適用する場合においては」とあるのは「 改正法 附則第14条第1項の規定により法第6条第3項の規定により行われた予防接種とみなされた旧法附則第7条第1項の規定による予防接種については」と、「同条第1項」とあるのは「同項」と、同附則第18条の二中「法附則第7条第1項の規定による予防接種」とあるのは「改正法附則第14条第1項の規定により法第6条第3項の規定により行われた予防接種とみなされた旧法附則第7条第1項の規定による予防接種」と、「 第4条第1項 《法第7条に規定する厚生労働省令で定める方…》 法は、問診、検温及び診察とする。 」とあるのは「第4条第2項」と、同附則第19条中「法附則第7条第2項の規定により」とあるのは「改正法附則第14条第1項の規定により法第6条第3項の規定により行われた予防接種とみなして」とする。

附 則(2023年1月30日厚生労働省令第11号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前の注射であって、この省令による改正後の 予防接種実施規則 次項において「 新規則 」という。第19条第3号 《接種の方法 第19条 水痘の定期の予防接…》 種は、乾燥弱毒生水痘ワクチンを3月以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。 又は第4号に規定するヒトパピローマウイルス感染症の注射に相当するものについては、当該注射をこれらの規定に規定するヒトパピローマウイルス感染症の注射と、当該注射を受けた者をこれらの規定によるヒトパピローマウイルス感染症の注射を受けた者とみなして、同条(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

3項 新規則 第19条 《接種の方法 水痘の定期の予防接種は、乾…》 燥弱毒生水痘ワクチンを3月以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。第4号に係る部分に限る。)の規定は、 予防接種法施行令 1948年政令第197号)附則第5項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項第2号に規定する者については、適用しない。

附 則(2023年3月24日厚生労働省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年6月19日厚生労働省令第84号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日厚生労働省令第69号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (予防接種実施規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の注射であって、 第2条 《使用接種液 予防接種には、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下この条及び第24条において「医薬品医療機器等法」という。第43条第1項に規定する検定に合格し、かつ、医薬品医療機器等法第 の規定による改正後の 予防接種実施規則 以下「 新規則 」という。第9条 《第一期予防接種の初回接種 ジフテリア又…》 は破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製100日せ 又は 第10条 《第一期予防接種の追加接種 ジフテリア又…》 は破傷風の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製100日せき に規定する沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(以下「 5種混合ワクチン 」という。)の注射に相当するものについては、当該注射をそれぞれ 新規則 第9条 《第一期予防接種の初回接種 ジフテリア又…》 は破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製100日せ 又は 第10条 《第一期予防接種の追加接種 ジフテリア又…》 は破傷風の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製100日せき に規定する 5種混合ワクチン の注射と、当該注射を受けた者をそれぞれ新規則第9条又は 第10条 《第一期予防接種の追加接種 ジフテリア又…》 は破傷風の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製100日せき の規定による5種混合ワクチンの注射を受けた者とみなして、これらの規定を適用する。

2項 施行日 前の注射であって、 新規則 第17条 《接種の方法 肺炎球菌感染症小児がかかる…》 ものに限る。の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。 対象者 方法 初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者 生後 に規定する沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンの注射に相当するものについては、当該注射を同条に規定する沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンの注射と、当該注射を受けた者を同条の規定による沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。

附 則(2024年9月27日厚生労働省令第129号)

1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 予防接種実施規則 第17条 《接種の方法 肺炎球菌感染症小児がかかる…》 ものに限る。の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。 対象者 方法 初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者 生後 の規定により沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者は、この省令による改正後の 予防接種実施規則 以下「 新規則 」という。第17条 《接種の方法 肺炎球菌感染症小児がかかる…》 ものに限る。の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。 対象者 方法 初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者 生後 に規定する沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。

3項 施行日 前の注射であって、 新規則 第17条 《接種の方法 肺炎球菌感染症小児がかかる…》 ものに限る。の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。 対象者 方法 初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者 生後 に規定する沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンの注射に相当するものについては、当該注射を同条に規定する沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンの注射と、当該注射を受けた者を同条の規定による沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。

附 則(2024年9月27日厚生労働省令第130号)

1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。

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