予防接種実施規則《本則》

法番号:1958年厚生省令第27号

略称:

附則 >  

制定文 予防接種法 1948年法律第68号第15条 《健康被害の救済措置 市町村長は、当該市…》 町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣 の規定に基き、 予防接種実施規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (通則)

1項 予防接種法 1948年法律第68号。以下「」という。)に基いて行う予防接種の実施方法は、この規則の定めるところによる。

2条 (使用接種液)

1項 予防接種には、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号。以下この条及び 第24条 《接種の方法 新型コロナウイルス感染症の…》 定期の予防接種は、毎年10月1日から翌年3月31日までの間に次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 1 コロナウイルスSARS―CoV―2RNAワクチン2021年2月24日に医薬品医療機 において「 医薬品医療機器等法 」という。第43条第1項 《厚生労働大臣の指定する医薬品又は再生医療…》 等製品は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 ただし、厚生労働省令で別段の定めを に規定する検定に合格し、かつ、 医薬品医療機器等法 第42条第1項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現に適合している接種液を用いなければならない。

3条 (接種用器具の滅菌等)

1項 接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコバルト60から放出されるガンマ線によって滅菌されていなければならない。

2項 注射筒、注射針、多圧針及び経口投与器具は、被接種者ごとに取り換えなければならない。

4条 (健康状態を診断する方法)

1項 第7条 《予防接種を行ってはならない場合 市町村…》 又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、当該定期の予防接種等を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該定期の予防接種等を受けることが適当でない者と に規定する厚生労働省令で定める方法は、問診、検温及び診察とする。

5条 (母子健康手帳の提示)

1項 定期の予防接種等を行う者は、その対象者が 母子保健法 1965年法律第141号第16条第1項 《市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母…》 子健康手帳を交付しなければならない。 の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児である場合には、当該予防接種を行うに当たっては、その保護者に対し、母子健康手帳の提示を求めなければならない。

5条の2 (説明と同意の取得)

1項 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。

2項 被接種者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、それぞれ当該各号に定める者が当該被接種者の保護者と連絡をとることができないことその他の事由により当該被接種者の保護者の同意の有無を確認することができないとき(保護者のあるときに限る。)は、当該被接種者の保護者に代わって、それぞれ当該各号に定める者が前項の同意をすることができる。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親(以下この号において「 里親等 」という。)に委託されている場合当該 里親等

2号 児童福祉法 第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する 児童福祉施設 以下この号において「 児童福祉施設 」という。)に入所している場合当該児童福祉施設の長

3号 児童福祉法 第33条第1項 《児童相談所長は、児童虐待のおそれがあると…》 き、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図 又は第2項の規定により児童相談所による1時保護が加えられている場合当該児童相談所長

6条 (予防接種を受けることが適当でない者)

1項 第7条 《予防接種を行ってはならない場合 市町村…》 又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、当該定期の予防接種等を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該定期の予防接種等を受けることが適当でない者と に規定する厚生労働省令で定める者は、 予防接種法施行規則 1948年厚生省令第36号第2条第2号 《予防接種の対象者から除かれる者 第2条 …》 予防接種法施行令1948年政令第197号。以下「令」という。第3条第1項本文及び第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当 から第10号までに掲げる者とする。

7条 (接種後の注意事項の通知)

1項 予防接種を行うに当たっては、被接種者又はその保護者に対して、次の事項を知らせなければならない。

1号 高熱、けいれん等の症状を呈した場合には、速やかに医師の診察を受けること。

2号 医師の診察を受けた場合には、速やかに当該予防接種を行った都道府県知事又は市町村長に通報すること。

3号 前2号に掲げる事項のほか、接種後の安静その他接種後に特に注意すべき事項

8条 (臨時の予防接種)

1項 ジフテリア、100日せき、急性灰白髄炎、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、B型肝炎、ロタウイルス感染症、インフルエンザ、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。又は新型コロナウイルス感染症の臨時の予防接種に係る接種方法及び接種量は、次章から第13章までに定めるところを標準とし、被接種者の年齢、身体の状況、既に受けた当該予防接種の回数等に応じて決定しなければならない。

2章 ジフテリア、100日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症の予防接種

9条 (第一期予防接種の初回接種)

1項 ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製100日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを20日以上の間隔をおいて三回皮下(沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンにおいては、筋肉内又は皮下。第4項及び第6項並びに次条第2項及び第3項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを20日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。

2項 100日せきの第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製100日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを前項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。

3項 急性灰白髄炎の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン又は沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、不活化ポリオワクチンを20日以上の間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。

4項 Hib感染症の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて三回筋肉内又は皮下に注射するか、又は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。

5項 予防接種法施行令 1948年政令第197号。以下「」という。第3条第2項 《2 前項の表の上欄に掲げる疾病ロタウイル…》 ス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。以下この項において「特定疾病」という。についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その に規定するところにより、Hib感染症の予防接種を受けることができなかったと認められ、Hib感染症に係る 第5条第1項 《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》 令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する の政令で定める者とされた者については、初回接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者とみなし、前項の規定を適用する。

6項 ジフテリア、100日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて三回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。

7項 ジフテリア、100日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン又は沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを、ジフテリア、100日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、ジフテリア、100日せき、破傷風及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について又は100日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。

8項 ジフテリア、100日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製100日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア、100日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について又は100日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン又は沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを、ジフテリア、100日せき及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎及びHib感染症について、ジフテリア、破傷風及びHib感染症について、100日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、100日せき、破傷風及びHib感染症について又は急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。

9項 ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製100日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを同項に規定する間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。

10項 ジフテリア及び100日せきについて又は100日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製100日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、100日せき及び急性灰白髄炎について又は急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン又は沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを、ジフテリア及びHib感染症について、100日せき及びHib感染症について、急性灰白髄炎及びHib感染症について又は破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。

10条 (第一期予防接種の追加接種)

1項 ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、100日せきの第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製100日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、急性灰白髄炎の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は不活化ポリオワクチンを前条の初回接種終了後6月以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

2項 Hib感染症の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを前条の初回接種終了後前項に規定する間隔をおいて一回筋肉内若しくは皮下に注射するか、又は、乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを前条の初回接種終了後7月以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。ただし、初回接種の開始時に生後2月から生後12月に至るまでの間にあった者が、前条の初回接種を終了せずに生後12月を超えた場合であって、追加接種に乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを使用するときは、同条の初回接種に係る最後の注射終了後27日(医師が必要と認めるときは、20日)以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

3項 ジフテリア、100日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを前条の初回接種終了後第1項に規定する間隔をおいて一回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

4項 ジフテリア、100日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン又は沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを、ジフテリア、100日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、ジフテリア、100日せき、破傷風及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について又は、100日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを前条の初回接種終了後第1項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

5項 ジフテリア、100日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製100日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア、100日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について又は100日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン又は沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを、ジフテリア、100日せき及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎及びHib感染症について、ジフテリア、破傷風及びHib感染症について、100日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、100日せき、破傷風及びHib感染症について又は急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを前条の初回接種終了後第1項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

6項 ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、ジフテリア及び100日せきについて又は100日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製100日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、100日せき及び急性灰白髄炎について又は急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン又は沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを、ジフテリア及びHib感染症について、100日せき及びHib感染症について、急性灰白髄炎及びHib感染症について又は破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製100日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを前条の初回接種終了後第1項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

11条 (第二期予防接種)

1項 ジフテリア又は破傷風の第二期の予防接種は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・一ミリリットルとする。

2項 ジフテリア及び破傷風について同時に行う第二期の予防接種は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・一ミリリットルとする。

3章 麻しん及び風しんの予防接種

12条 (第一期予防接種)

1項 麻しんの第一期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

2項 風しんの第一期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

3項 麻しん及び風しんについて同時に行う第一期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

13条 (第二期予防接種)

1項 麻しんの第二期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

2項 風しんの第二期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

3項 麻しん及び風しんについて同時に行う第二期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

4章 日本脳炎の予防接種

14条 (第一期予防接種)

1項 日本脳炎の第一期の予防接種の初回接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを6日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、3歳未満の者にあっては0・二五ミリリットルとする。

2項 日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後6月以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、3歳未満の者にあっては0・二五ミリリットルとする。

15条 (第二期予防接種)

1項 日本脳炎の第二期の予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

5章 結核の予防接種

16条 (接種の方法)

1項 結核の定期の予防接種は、経皮接種用乾燥BCGワクチンの懸濁液を上腕外側のほぼ中央部に滴下し、管針法により一回行うものとする。

2項 管針法は、接種部位の皮膚を緊張させ、懸濁液を塗った後、九本針植付けの管針を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保ち、これを強く圧して行うものとする。

3項 接種数は2箇とし、管針の円跡は相互に接するものとする。

6章 小児の肺炎球菌感染症の予防接種

17条 (接種の方法)

1項 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。

2項 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種の追加接種は、初回接種の開始時に生後2月から生後12月に至るまでの間にあった者に対し、前項の初回接種に係る最後の注射終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後12月に至った日以降において、沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンを一回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

3項 第3条第2項 《2 前項の表の上欄に掲げる疾病ロタウイル…》 ス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。以下この項において「特定疾病」という。についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その に規定するところにより、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種を受けることができなかったと認められ、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)に係る 第5条第1項 《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》 令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する の政令で定める者とされた者については、初回接種の開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者とみなし、第1項の規定を適用する。

7章 ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種

18条 (接種の方法)

1項 ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法(第4号に掲げる方法については、第一回目の接種時に12歳となる日の属する年度の初日から15歳に至るまでの間にある者に対して当該予防接種を行う場合に限る。)により行うものとする。ただし、市町村長が当該各号に掲げる方法によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、これらに準ずる方法であって、接種回数、接種間隔及び接種量に照らして適切な方法で接種を行うことができる。

1号 組換え沈降二価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを1月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、第一回目の注射から5月以上かつ第二回目の注射から2月半以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする方法

2号 組換え沈降四価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを1月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、3月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする方法

3号 組換え沈降九価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを1月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、3月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする方法

4号 組換え沈降九価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを5月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする方法

8章 水痘の予防接種

19条 (接種の方法)

1項 水痘の定期の予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチンを3月以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・五ミリリットルとする。

9章 B型肝炎の予防接種

20条 (接種の方法)

1項 B型肝炎の定期の予防接種は、組換え沈降B型肝炎ワクチンを27日以上の間隔をおいて二回皮下に注射した後、第一回目の注射から139日以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・二五ミリリットルとする。

2項 第3条第2項 《2 前項の表の上欄に掲げる疾病ロタウイル…》 ス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。以下この項において「特定疾病」という。についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その に規定するところにより、B型肝炎の定期の予防接種を受けることができなかったと認められ、B型肝炎に係る 第5条第1項 《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》 令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する の政令で定める者とされた者については、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で予防接種を行うものとする。

10章 ロタウイルス感染症の予防接種

21条 (接種の方法)

1項 ロタウイルス感染症の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、市町村長が当該各号に掲げる方法によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、これらに準ずる方法であって、接種回数、接種間隔及び接種量に照らして適切な方法で接種を行うことができる。

1号 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを27日以上の間隔をおいて二回経口投与するものとし、接種量は毎回1・五ミリリットルとする方法

2号 五価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを27日以上の間隔をおいて三回経口投与するものとし、接種量は毎回二ミリリットルとする方法

11章 インフルエンザの予防接種

22条 (接種の方法)

1項 インフルエンザの定期の予防接種は、インフルエンザHAワクチンを毎年度一回皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

12章 高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種

23条 (接種の方法)

1項 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の定期の予防接種は、二十三価肺炎球菌きよう膜ポリサッカライドワクチンを一回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする。

13章 新型コロナウイルス感染症の予防接種

24条 (接種の方法)

1項 新型コロナウイルス感染症の定期の予防接種は、毎年10月1日から翌年3月31日までの間に次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

1号 コロナウイルス(SARS―CoV―2)RNAワクチン(2021年2月24日に 医薬品医療機器等法 第14条の承認を受けたものであって、SARS―CoV―2オミクロン株JN.1系統の株を抗原とするワクチンに限る。)を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0・三ミリリットルとする方法

2号 コロナウイルス(SARS―CoV―2)RNAワクチン(2021年5月21日に 医薬品医療機器等法 第14条の承認を受けたものであって、SARS―CoV―2オミクロン株JN.1系統の株を抗原とするワクチンに限る。)を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする方法

3号 組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(2022年4月19日に 医薬品医療機器等法 第14条の承認を受けたものであって、SARS―CoV―2オミクロン株JN.1系統の株を抗原とするワクチンに限る。)を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする方法

4号 コロナウイルス(SARS―CoV―2)RNAワクチン(2023年8月2日に 医薬品医療機器等法 第14条の承認を受けたものであって、SARS―CoV―2オミクロン株JN.1系統の株を抗原とするワクチンに限る。)を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0・六ミリリットルとする方法

5号 コロナウイルス(SARS―CoV―2)RNAワクチン(2023年11月28日に 医薬品医療機器等法 第14条の承認を受けたものであって、SARS―CoV―2オミクロン株JN.1系統の株を抗原とするワクチンに限る。)を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0・五ミリリットルとする方法

《本則》 ここまで 附則 >  

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