国民健康保険法施行規則《別表など》
法番号:1958年厚生省令第53号
略称: 国健保法施行規則・国保法施行規則
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別記様式 (国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(1984年厚生省令第41号)附則第3条関係)
別記様式( 国民健康保険法施行規則 の一部を改正する省令(1984年厚生省令第41号)附則第3条関係)
様式第1号(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の2(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の2の2(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の2の3(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の2の4(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の2の5(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の2の6(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の2の7(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の2の8(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の2の9(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の2の10(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の2の11(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の4(
第7条
《資格確認書の再交付及び返還 世帯主は、…》
その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失つたときは、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人番号を記
の四関係)
様式第1号の4の2(
第7条
《資格確認書の再交付及び返還 世帯主は、…》
その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失つたときは、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人番号を記
の四関係)
様式第1号の5(
第7条
《資格確認書の再交付及び返還 世帯主は、…》
その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失つたときは、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人番号を記
の四関係)
様式第1号の5の2(
第7条
《資格確認書の再交付及び返還 世帯主は、…》
その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失つたときは、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人番号を記
の四関係)
様式第1号の5の3(
第12条
《都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者…》
に係る資格喪失の届出 都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が
の二関係)
様式第1号の6(
第26条
《入院時食事療養費の支払 被保険者が、保…》
険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うも
の三関係)
様式第1号の6の2(
第26条
《入院時食事療養費の支払 被保険者が、保…》
険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うも
の三関係)
様式第1号の6の3(
第26条の6
《入院時食事療養費に係る領収証 保険医療…》
機関は、法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなけ
の四関係)
様式第1号の6の4(
第26条の6
《入院時食事療養費に係る領収証 保険医療…》
機関は、法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなけ
の四関係)
様式第1号の6の5(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の6の6(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の6の7(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の6の8(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の6の9(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の6の10(
第6条
《資格確認書の交付等 法第9条第2項法第…》
22条において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第1号の2の二、様
関係)
様式第1号の7(
第27条
《療養費の支給申請 被保険者の属する世帯…》
の世帯主又は組合員は、法第54条又は法第54条の3第7項若しくは第8項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に
の十三関係)
様式第1号の7の2(
第27条
《療養費の支給申請 被保険者の属する世帯…》
の世帯主又は組合員は、法第54条又は法第54条の3第7項若しくは第8項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に
の十三関係)
様式第1号の8(
第27条の14
《令第29条の3第1項第1号、第2号若しく…》
は第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養、
の二関係)
様式第1号の8の2(
第27条の14
《令第29条の3第1項第1号、第2号若しく…》
は第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養、
の二関係)
様式第1号の8の3(
第27条の14
《令第29条の3第1項第1号、第2号若しく…》
は第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養、
の四関係)
様式第1号の8の4(
第27条の14
《令第29条の3第1項第1号、第2号若しく…》
は第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養、
の四関係)
様式第1号の9(
第27条の14
《令第29条の3第1項第1号、第2号若しく…》
は第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養、
の五関係)
様式第1号の9の2(
第27条の14
《令第29条の3第1項第1号、第2号若しく…》
は第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養、
の五関係)
様式第2 (第28条関係)
様式第2(
第28条
《特別療養給付の申請 法第55条第1項の…》
規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後
関係)
様式第2の2(
第28条
《特別療養給付の申請 法第55条第1項の…》
規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後
関係)
様式第3 (第44条関係)
様式第3(
第44条
《身分を示す証明書 法第45条の2第2項…》
法第52条第6項、第53条第3項及び第54条の3第6項において準用する場合を含む。の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第54条の2の3第2項法第54条の3第6項において準用する場合を含
関係)
様式第3の2(
第44条
《身分を示す証明書 法第45条の2第2項…》
法第52条第6項、第53条第3項及び第54条の3第6項において準用する場合を含む。の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第54条の2の3第2項法第54条の3第6項において準用する場合を含
関係)
様式第4 (第44条関係)
様式第4(
第44条
《身分を示す証明書 法第45条の2第2項…》
法第52条第6項、第53条第3項及び第54条の3第6項において準用する場合を含む。の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第54条の2の3第2項法第54条の3第6項において準用する場合を含
関係)
様式第4の2(
第44条
《身分を示す証明書 法第45条の2第2項…》
法第52条第6項、第53条第3項及び第54条の3第6項において準用する場合を含む。の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第54条の2の3第2項法第54条の3第6項において準用する場合を含
関係)
様式第5 (第44条関係)
様式第5(
第44条
《身分を示す証明書 法第45条の2第2項…》
法第52条第6項、第53条第3項及び第54条の3第6項において準用する場合を含む。の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第54条の2の3第2項法第54条の3第6項において準用する場合を含
関係)
様式第6 (第44条関係)
様式第6(
第44条
《身分を示す証明書 法第45条の2第2項…》
法第52条第6項、第53条第3項及び第54条の3第6項において準用する場合を含む。の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第54条の2の3第2項法第54条の3第6項において準用する場合を含
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
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