制定文
内閣は、 意匠法 (1959年法律第125号)
第61条第2項
《2 意匠原簿は、その全部又は一部を磁気て…》
ープこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (登録事項)
1項 意匠に関する登録は、 意匠法
第61条第1項
《次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿…》
に登録する。 1 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、
各号(同法第60条の19第1項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
1号 意匠登録無効審判の確定審決
2号 再審の確定審決
2項 国際登録を基礎とした意匠権( 意匠法
第60条の14第2項
《2 前条の規定により読み替えて適用する第…》
20条第2項の規定により設定の登録を受けた意匠権以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。
に規定する国際登録を基礎とした意匠権をいう。以下同じ。)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿(同法第60条の6第3項に規定する国際登録簿をいう。以下同じ。)に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。
第6条第5号
《職権による登録 第6条 次に掲げる事項の…》
登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 1 意匠権の設定、消滅放棄によるものを除く。又は回復 2 混同による専用実施権又は質権の消滅 3 意匠登録無効審判の確定審決 4 再審の確定審決 5 国
において同じ。)についてする。
1条の2 (仮登録)
1項 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
1号 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
2号 意匠権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
1条の3 (予告登録)
1項 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
1号 登録又は国際登録( 意匠法
第60条の6第1項
《日本国をジュねーブ改正協定第1条xixに…》
規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュねーブ改正協定第1条viに規定する国際登録以下「国際登録」という。についてジュねーブ改正協定第10条3aの規定による公表以下「国際公表」
に規定する国際登録をいう。以下同じ。)の原因の無効又は取消しによる登録又は国際登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録又は国際登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
2号 意匠法
第26条の2第1項
《意匠登録が第48条第1項第1号に規定する…》
要件に該当するときその意匠登録が第15条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。又は第48条第1項第3号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠
の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
3号 意匠登録無効審判の請求があつたとき。
4号 再審の請求があつたとき。
1条の4 (付記登録)
1項 次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。
1号 登録名義人の表示の変更又は更正
2号 第7条
《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》
第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の三まで、第55条の四第2
において準用する 特許登録令 (1960年政令第39号)
第41条第1項
《特許庁長官は、登録を完了した後、その登録…》
について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときは、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者、登録義務者及び登録上の利害関係を有す
に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)
3号 質権の移転又は信託による質権についての変更
4号 一部が抹消された登録の回復
1条の5
1項 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。
1号 意匠権以外の権利の変更(信託による意匠権以外の権利についての変更を除く。)
2号 登録の更正(登録名義人の表示の更正及び
第7条
《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》
第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の三まで、第55条の四第2
において準用する 特許登録令
第41条第1項
《特許庁長官は、登録を完了した後、その登録…》
について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときは、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者、登録義務者及び登録上の利害関係を有す
に規定する登録の更正を除く。)
2条 (特許登録令の準用)
1項 特許登録令
第6条
《順位 同1の特許権その他特許に関する権…》
利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。
から
第8条
《 仮登録をしたものについて本登録をしたと…》
きは、その順位は、仮登録の順位による。
の二まで(順位)の規定は、意匠に関する登録に準用する。
2章 意匠原簿及び閉鎖意匠原簿
3条 (意匠原簿の範囲)
1項 意匠原簿は、意匠登録原簿、意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿とする。
2項 意匠登録を受けた意匠を記載した当該図面( 意匠法
第6条第2項
《2 経済産業省令で定める場合は、前項の図…》
面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。 この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
の規定により図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合には、当該写真、ひな形又は見本。 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (1990年法律第30号。以下この条において「 特例法 」という。)の規定により図面の内容が 特例法
第3条第2項
《2 前項の規定により行われた特定手続は、…》
前条第1項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル第5条第3項並びに第13条第2項及び第3項を除き、以下単に「ファイル」という。への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。
に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、意匠登録原簿の一部とみなす。
3項 審決の原本により、
第1条第1項
《この法律は、電子情報処理組織の使用等によ…》
り、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法1959年法律第121号、実用新案法1959年法律第123号、意匠法1959年法律第125号、商標法195
各号に掲げる事項について、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本( 特例法 の規定により審決の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
3条の2 (意匠原簿の調製等)
1項 意匠登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2項 意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3項 意匠原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
4条 (閉鎖意匠原簿)
1項 特許庁長官は、意匠権の消滅の登録をしたとき(国際登録を基礎とした意匠権にあつては、国際登録を基礎とした意匠権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録が消滅したときのいずれか早いとき)は、経済産業省令で定めるところにより、意匠登録原簿における当該意匠権に関する登録を閉鎖意匠原簿に移さなければならない。
5条 (特許登録令の準用)
1項 特許登録令
第11条
《滅失 経済産業大臣は、特許原簿の全部又…》
は一部が滅失したときは、3月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその特許原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。 2 前項の申請及びこれによる登録の手続は、別
(滅失)の規定は、意匠原簿に準用する。
3章 登録の手続
6条 (職権による登録)
1項 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
1号 意匠権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
2号 混同による専用実施権又は質権の消滅
3号 意匠登録無効審判の確定審決
4号 再審の確定審決
5号 国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿に登録された事項
6条の2 (予告登録の嘱託)
1項 裁判所書記官は、
第1条の3第1号
《予告登録 第1条の3 予告登録は、次に掲…》
げる場合にするものとする。 1 登録又は国際登録意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録をいう。以下同じ。の原因の無効又は取消しによる登録又は国際登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、
又は第2号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
6条の3 (職権による予告登録)
1項 特許庁長官は、意匠登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
6条の4 (登録の順序)
1項 申請による登録は、受付の順序に従つてしなければならない。
2項 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つてしなければならない。ただし、意匠権の設定の登録( 意匠法
第60条の6第3項
《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》
する場合を含む。の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願以下「国際意匠登録出願」という。に係るジュねーブ改正協定第1条viiiに規定する国際登録簿以下「国際登録簿」という。に記録された次の表の上欄
に規定する国際意匠登録出願についてのものを除く。)は、同法第42条第1項第1号の規定による第1年分の登録料の納付があつた順序に従つてしなければならない。
6条の5 (国際登録簿の更正の公表があつたことによる更正)
1項 特許庁長官は、登録を完了した後、その登録の基礎とした国際登録簿に登録された事項に係る更正の公表があつたときは、遅滞なく、当該登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者、登録義務者及び登録上の利害関係を有する第三者に通知しなければならない。
2項 特許庁長官は、登録が
第7条
《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》
第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の三まで、第55条の四第2
において準用する 特許登録令
第31条
《債権者の代位 債権者は、民法1896年…》
法律第89号第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。 1 債権者及び
の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の規定による通知をしなければならない。
3項 前2項の通知は、登録権利者、登録義務者、登録上の利害関係を有する第三者又は債権者が2人以上あるときは、その1人に対してすることをもつて足りる。
6条の6 (専用実施権の設定等の登録の申請)
1項 基礎意匠又は関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下この条において同じ。)の意匠権についての専用実施権について次に掲げる事項の登録を申請するときは、同時にその基礎意匠に係る全ての関連意匠の意匠権又はその関連意匠に係る基礎意匠及び他の全ての関連意匠の意匠権についての専用実施権についても、同1の事項の登録を申請しなければならない。
1号 設定
2号 移転
3号 変更
4号 消滅
5号 登録名義人の表示の変更又は更正
6条の7 (予告登録の抹消)
1項 第一審裁判所の裁判所書記官は、
第1条の3第1号
《予告登録 第1条の3 予告登録は、次に掲…》
げる場合にするものとする。 1 登録又は国際登録意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録をいう。以下同じ。の原因の無効又は取消しによる登録又は国際登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、
若しくは第2号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2項 特許庁長官は、意匠登録無効審判又は再審の請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
3項 特許庁長官は、前2項に規定するもののほか、登録又は国際登録の原因の無効又は取消しにより登録又は国際登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
6条の8 (国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請の特例)
1項 国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更(ジュネーブ改正協定第16条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更をいう。次条第1項において同じ。)の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。
6条の9
1項 信託財産に属する国際登録を基礎とした意匠権が移転により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。
6条の10 (国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更)
1項 国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更があつた場合において、国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更の意匠信託原簿への登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
2項 前項の規定は、信託法(2006年法律第108号)第86条第4項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。
7条 (特許登録令の準用)
1項 特許登録令
第15条
《登録をする場合 登録は、法令に別段の定…》
めがある場合を除き、申請、嘱託又は命令がなければ、してはならない。 2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託又は命令による登録の手続に準用する。
、
第18条
《登録の申請 登録は、法令に別段の定めが…》
ある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
から
第21条
《 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は…》
、登録名義人だけで申請することができる。
まで、
第23条
《 仮登録は、申請書に仮処分命令の正本を添…》
附したときは、仮登録権利者だけで申請することができる。 2 前項の仮処分命令は、仮登録義務者の住所若しくは居所又は特許法第15条の規定による財産の所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により
、
第24条
《処分の制限等の登録の嘱託 裁判所書記官…》
は、特許権その他特許に関する権利についてその処分の制限の裁判又はその制限の解除の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本又は抄本を添付して、処分の制限の登録又はその登録の抹消を特許庁に
、
第27条
《申請書 申請書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特許番号登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示 2 登録の目的が特許権以外の権利に関するときは、その権利の表示 3 申請人
から
第36条
《提出書面の省略 同時に二以上の登録の申…》
請の手続をする場合において、各手続において提出すべき書面の内容が同一であるときは、1の手続においてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該書面の提出を省略することができる。 2 他の事件につ
まで、
第38条
《補正及び却下 特許庁長官は、次に掲げる…》
場合において、登録の申請の不備が補正することができるものであると認めるときは、申請人に対し、経済産業省令で定める期間内に当該申請について補正をすべきことを命じなければならない。 1 登録を申請した事項
(第1項第6号を除く。)、
第39条
《行政区画等の変更 行政区画又は土地の名…》
称の変更があつたときは、特許原簿に記録し又は記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
から
第43条
《 専用実施権の設定の登録を申請するときは…》
、申請書に設定すべき専用実施権の範囲を記載しなければならない。 2 専用実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用実施権の範囲を記載しなければならない。 3 特許発明の実施の事業ととも
まで、
第46条
《質権の設定の登録の申請 質権の設定の登…》
録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 質権の目的である権利の表示 2 債権の額 3 登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき
から
第53条
《仮登録の抹まつ消 仮登録の抹まつ消は、…》
仮登録名義人だけで申請することができる。 2 申請書に仮登録名義人の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附したときは、登録上の利害関係を有する者だけで仮登録の抹まつ消を申請
まで、
第55条
《利害関係を有する第三者がある場合の登録の…》
抹まつ消 登録の抹まつ消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附しなければならない。
から
第55条
《利害関係を有する第三者がある場合の登録の…》
抹まつ消 登録の抹まつ消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附しなければならない。
の三まで、
第55条
《利害関係を有する第三者がある場合の登録の…》
抹まつ消 登録の抹まつ消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附しなければならない。
の四(第2項を除く。)及び
第55条の5
《処分禁止の登録の抹消 特許庁長官は、保…》
全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。
から
第69条
《受託者の解任の付記 特許庁長官は、第6…》
4条又は第65条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、特許登録原簿又は特許仮実施権原簿にその旨を付記しなければならない。
まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第23条第2項中「 特許法
第15条
《在外者の裁判籍 在外者の特許権その他特…》
許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法1996年法律第109号第5条第4号の財産の所在地とみなす。
」とあるのは「 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
において準用する 特許法
第15条
《在外者の裁判籍 在外者の特許権その他特…》
許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法1996年法律第109号第5条第4号の財産の所在地とみなす。
」と、同令第27条第1号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同令第33条第2項中「 特許法
第73条第2項
《2 特許権が共有に係るときは、各共有者は…》
、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 意匠法
第36条
《特許法の準用 特許法第69条第1項及び…》
第2項特許権の効力が及ばない範囲、第73条共有、第76条相続人がない場合の特許権の消滅、第97条第1項放棄並びに第98条第1項第1号及び第2項登録の効果の規定は、意匠権に準用する。
において準用する 特許法
第73条第2項
《2 特許権が共有に係るときは、各共有者は…》
、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
( 意匠法
第27条第4項
《4 特許法第77条第3項から第5項まで移…》
転等、第97条第2項放棄並びに第98条第1項第2号及び第2項登録の効果の規定は、専用実施権に準用する。
において準用する 特許法
第77条第5項
《5 第73条の規定は、専用実施権に準用す…》
る。
において準用する場合を含む。)」と、同令第38条第1項第3号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第6号を除く。)」と、同令第46条第1項第3号中「 特許法
第95条
《質権 特許権、専用実施権又は通常実施権…》
を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
」とあるのは「 意匠法
第35条第1項
《意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的と…》
して質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。
」と、同令第67条及び第69条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「意匠登録原簿」と読み替えるものとする。