附 則
1項 この政令は、 意匠法 の施行の日(1960年4月1日)から施行する。
2項 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(1921年勅令第463号。以下「 旧令 」という。)による意匠原簿又は意匠信託原簿は、それぞれこの政令による意匠登録原簿又は意匠信託原簿とみなす。
附 則(1962年9月29日政令第391号)
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則(1964年10月1日政令第324号)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1964年法律第148号)の施行の日(1965年1月1日)から施行する。
2項 第1条
《登録事項 意匠に関する登録は、意匠法第…》
61条第1項各号同法第60条の19第1項において読み替えて適用する場合を含む。に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 1 意匠登録無効審判の確定審決 2 再審の確定審決 2 国際登録を基礎と
の規定による改正前の 特許登録令 による特許登録原簿、
第2条
《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》
第8条の二まで順位の規定は、意匠に関する登録に準用する。
の規定による改正前の 実用新案登録令 による実用新案登録原簿、
第3条
《意匠原簿の範囲 意匠原簿は、意匠登録原…》
簿、意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿とする。 2 意匠登録を受けた意匠を記載した当該図面意匠法第6条第2項の規定により図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合には、当該写真、ひな形又
の規定による改正前の 意匠登録令 による意匠登録原簿及び
第4条
《閉鎖意匠原簿 特許庁長官は、意匠権の消…》
滅の登録をしたとき国際登録を基礎とした意匠権にあつては、国際登録を基礎とした意匠権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録が消滅したときのいずれか早いときは、経済産業省令で
の規定による改正前の 商標登録令 による商標登録原簿の様式及び記載の方法、その登録の新登録用紙への移記、その登録用紙の閉鎖並びにその閉鎖した登録用紙の閉鎖特許原簿、閉鎖実用新案原簿、閉鎖意匠原簿及び閉鎖商標原簿へのつづり込みについては、当該特許登録原簿、実用新案登録原簿、意匠登録原簿又は商標登録原簿がそれぞれ
第1条
《登録事項 意匠に関する登録は、意匠法第…》
61条第1項各号同法第60条の19第1項において読み替えて適用する場合を含む。に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 1 意匠登録無効審判の確定審決 2 再審の確定審決 2 国際登録を基礎と
の規定による改正後の 特許登録令 による特許登録原簿、
第2条
《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》
第8条の二まで順位の規定は、意匠に関する登録に準用する。
の規定による改正後の 実用新案登録令 による実用新案登録原簿、
第3条
《意匠原簿の範囲 意匠原簿は、意匠登録原…》
簿、意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿とする。 2 意匠登録を受けた意匠を記載した当該図面意匠法第6条第2項の規定により図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合には、当該写真、ひな形又
の規定による改正後の 意匠登録令 による意匠登録原簿又は
第4条
《閉鎖意匠原簿 特許庁長官は、意匠権の消…》
滅の登録をしたとき国際登録を基礎とした意匠権にあつては、国際登録を基礎とした意匠権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録が消滅したときのいずれか早いときは、経済産業省令で
の規定による改正後の 商標登録令 による商標登録原簿に改製されるまでの間は、なお従前の例による。
3項 前項の規定による改製に関し必要な事項その他この政令の施行に伴い必要な経過措置は、通商産業省令で定める。
附 則(1975年9月23日政令第275号) 抄
1項 この政令は、1976年1月1日から施行する。
附 則(1979年12月21日政令第299号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年10月29日政令第287号) 抄
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1985年11月1日)から施行する。
附 則(1987年12月4日政令第391号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年1月1日から施行する。
附 則(1990年9月27日政令第285号)
1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。
附 則(1993年10月8日政令第333号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年1月1日)から施行する。
2条 (係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
1項 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願( 改正法 附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(1959年法律第123号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の 実用新案法施行令 、改正前の 弁理士法施行令 、改正前の 特許法施行令 、改正前の 特許法等関係手数料令 (以下「 旧手数料令 」という。)、改正前の 特許登録令 、改正前の 実用新案登録令 (以下「 旧 実用新案登録令 」という。)、改正前の 意匠登録令 、改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 (以下「 旧 特例法 施行令 」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧 実用新案登録令 第3条の2第2項並びに 旧特例法施行令
第1条第12号
《予納届をした者の地位の承継 第1条 予納…》
届をした者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「
、
第3条第1号
《調査業務 第3条 法第36条第1項の政令…》
で定める調査は、特許法第29条、第29条の二又は第39条第1項から第4項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする
及び第2号、
第6条第9号
《職権による登録 第6条 次に掲げる事項の…》
登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 1 意匠権の設定、消滅放棄によるものを除く。又は回復 2 混同による専用実施権又は質権の消滅 3 意匠登録無効審判の確定審決 4 再審の確定審決 5 国
、第11号、第16号及び第17号、第8条並びに第11条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
附 則(1995年5月8日政令第206号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。ただし、
第2条
《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》
第8条の二まで順位の規定は、意匠に関する登録に準用する。
、
第4条
《閉鎖意匠原簿 特許庁長官は、意匠権の消…》
滅の登録をしたとき国際登録を基礎とした意匠権にあつては、国際登録を基礎とした意匠権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録が消滅したときのいずれか早いときは、経済産業省令で
及び
第6条
《職権による登録 次に掲げる事項の登録は…》
、特許庁長官が職権でしなければならない。 1 意匠権の設定、消滅放棄によるものを除く。又は回復 2 混同による専用実施権又は質権の消滅 3 意匠登録無効審判の確定審決 4 再審の確定審決 5 国際登録
の規定、
第7条
《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》
第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の三まで、第55条の四第2
の規定( 特許登録令
第1条第1号
《登録事項 第1条 特許に関する登録は、特…》
許法第27条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 1 特許異議の申立てについての確定した決定 2 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決 3 再審の確定した決定又は
、
第3条第4号
《予告登録 第3条 予告登録は、次に掲げる…》
場合にするものとする。 1 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 2 特
及び
第16条第6号
《職権による登録 第16条 次に掲げる事項…》
の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 1 特許権の設定、存続期間の延長、消滅放棄によるものを除く。又は回復 2 特許異議の申立て、審判又は再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正 3
の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分並びに同令第30条第1項第4号の改正規定を除く。)、第8条中 実用新案登録令
第2条
《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》
第8条の二まで順位の規定は、実用新案に関する登録に準用する。
の改正規定(「同条第4号」を「同条第5号」に改める部分に限る。)、第9条及び第10条の規定、第11条中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令
第1条第8号
《予納届をした者の地位の承継 第1条 予納…》
届をした者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「
の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び
第6条
《職権による登録 次に掲げる事項の登録は…》
、特許庁長官が職権でしなければならない。 1 意匠権の設定、消滅放棄によるものを除く。又は回復 2 混同による専用実施権又は質権の消滅 3 意匠登録無効審判の確定審決 4 再審の確定審決 5 国際登録
の改正規定、第12条の規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 意匠登録令
第2条
《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》
第8条の二まで順位の規定は、意匠に関する登録に準用する。
の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)及び附則第6条の規定( 商標登録令
第2条
《特許登録令の準用 特許登録令1960年…》
政令第39号第3号を除く。、第4条第2号を除く。及び第5条から第8条の二まで仮登録等の規定は、商標に関する登録に準用する。 この場合において、同令第2号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権
の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)は、1996年1月1日から施行する。
附 則(1996年9月13日政令第274号) 抄
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1998年12月18日政令第399号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年1月1日から施行する。
3条 (意匠登録令の改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の登録については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月27日政令第430号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年8月6日政令第356号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2008年12月26日政令第404号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2008年法律第16号)の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2011年12月2日政令第370号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年 改正法 の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2015年1月28日政令第26号) 抄
1項 この政令は、2014年 改正法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年1月28日政令第27号)
1項 この政令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。