意匠登録令施行規則《本則》

法番号:1960年通商産業省令第35号

附則 >   別表など >  

制定文 意匠登録令 1960年政令第41号第5条 《特許登録令の準用 特許登録令第11条滅…》 失の規定は、意匠原簿に準用する。 において準用する 特許登録令 1960年政令第39号第10条 《特許原簿の調製等 特許登録原簿は、磁気…》 テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。 2 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める の規定に基づき、および 意匠登録令 を実施するため、 意匠登録令施行規則 を次のように制定する。


1条 (意匠登録原簿の調製方法)

1項 意匠登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。

1条の2 (意匠原簿の様式等)

1項 意匠登録原簿(次項に規定するものを除く。)は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第1により作成できるものでなければならない。

2項 意匠法 1959年法律第125号第60条の14第2項 《2 前条の規定により読み替えて適用する第…》 20条第2項の規定により設定の登録を受けた意匠権以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。 に規定する 国際登録を基礎とした意匠権 以下「 国際登録を基礎とした意匠権 」という。)に係る意匠登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第1の2により作成できるものでなければならない。

3項 意匠関係拒絶審決再審請求原簿は様式第2により、意匠信託原簿は様式第3により作成しなければならない。

4項 意匠関係拒絶審決再審請求原簿および意匠信託原簿には、様式第4による目録を附さなければならない。

2条 (附属書類)

1項 意匠登録令 1960年政令第41号第3条の2第3項 《3 意匠原簿の附属書類の種類は、経済産業…》 省令で定める。 の附属書類は、登録受付簿とする。

2項 登録受付簿は、様式第5により作成しなければならない。

3条 (意匠登録原簿の記録)

1項 意匠登録原簿( 国際登録を基礎とした意匠権 に係るものを除く。)は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。

2項 登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。

3項 表示部には、意匠権の表示をするほか、その消滅及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。

4項 関連意匠登録番号記録部には、基礎意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつては全ての関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)の意匠権の登録番号を、関連意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつては他の全ての関連意匠の意匠権の登録番号を記録しなければならない。

5項 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、意匠権が 意匠法 第42条第3項 《3 第1項の登録料は、意匠権が国と国以外…》 の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。

6項 甲区には、意匠権の設定、移転、処分の制限及び信託による意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。

7項 乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

8項 丁区には、意匠権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

3条の2

1項 国際登録を基礎とした意匠権 に係る意匠登録原簿は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、甲区、乙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。

2項 表示部には、 国際登録を基礎とした意匠権 の表示をするほか、その消滅(存続期間の満了によるものに限る。及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。

3項 甲区には、 国際登録を基礎とした意匠権 の設定、処分の制限及び信託による国際登録を基礎とした意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。

4項 国際登録事項記録部には、 国際登録を基礎とした意匠権 に係る 意匠法 第60条の6第3項 《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》 する場合を含む。の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願以下「国際意匠登録出願」という。に係るジュねーブ改正協定第1条viiiに規定する国際登録簿以下「国際登録簿」という。に記録された次の表の上欄 に規定する国際登録簿に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。)を記録しなければならない。

5項 前条第2項、第4項、第7項及び第8項の規定は、 国際登録を基礎とした意匠権 に係る意匠登録原簿の記録に準用する。

3条の3 (番号の記録等)

1項 国際登録を基礎とした意匠権 に係る意匠登録原簿に国際登録事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。

4条 (意匠権の設定の登録の方法)

1項 意匠権の設定の登録( 意匠法 第60条の6第3項 《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》 する場合を含む。の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願以下「国際意匠登録出願」という。に係るジュねーブ改正協定第1条viiiに規定する国際登録簿以下「国際登録簿」という。に記録された次の表の上欄 に規定する 国際意匠登録出願 以下「 国際意匠登録出願 」という。)についてのものを除く。)をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに 意匠法 第6条第1項 《意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる…》 事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は の規定により提出した願書に記載された 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途 以下「 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途 」という。)を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。

4条の2

1項 国際意匠登録出願 についての意匠権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として 意匠法 第60条の6第1項 《日本国をジュねーブ改正協定第1条xixに…》 規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュねーブ改正協定第1条viに規定する国際登録以下「国際登録」という。についてジュねーブ改正協定第10条3aの規定による公表以下「国際公表」 に規定する国際登録の日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途 を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。

5条 (関連意匠の意匠権の設定の登録の方法)

1項 関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前2条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として基礎意匠の意匠登録出願の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない。

2項 前項の場合において、基礎意匠の意匠権が消滅しているときは、表示部として基礎意匠の意匠権の抹消の原因及び年月日を記録しなければならない。

3項 関連意匠の意匠権の設定の登録をしたときは、基礎意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。

4項 前項の場合において、関連意匠に係る基礎意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他の全ての関連意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。

5項 前2項の場合においては、基礎意匠又は関連意匠の意匠権の消滅により意匠登録原簿における登録を閉鎖意匠原簿に移した後においても、当該閉鎖意匠原簿の関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。

5条の2 (基礎意匠の意匠権が消滅した場合の登録の方法)

1項 基礎意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、その全ての関連意匠の意匠権の記録の表示部にその原因及び年月日を登録しなければならない。

2項 前項の場合においては、関連意匠の意匠権の消滅により意匠登録原簿における登録を閉鎖意匠原簿に移した後においても、当該閉鎖意匠原簿の意匠権の記録の表示部にその原因及び年月日を登録しなければならない。

5条の3 (関連意匠の意匠権の一が消滅した場合の登録の方法)

1項 関連意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、基礎意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。

2項 前項の場合において、関連意匠に係る基礎意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他の全ての関連意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。

3項 前2項の場合においては、基礎意匠又は関連意匠の意匠権の消滅により意匠登録原簿における登録を閉鎖意匠原簿に移した後においても、当該閉鎖意匠原簿の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。

6条 (特許登録令施行規則の準用)

1項 特許登録令施行規則 1960年通商産業省令第33号第1条第1項 《特許登録原簿における登録の前後は、同1の…》 区第7条第1項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録登録の前後)の規定は、意匠に関する登録について準用する。

2項 特許登録令施行規則 第1条の3第4項 《4 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再…》 審請求原簿及び特許信託原簿の登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。 及び第5項、 第2条第2項 《2 特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審…》 の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならない。 及び第3項、 第3条 《目録の記載 特許仮実施権原簿、特許関係…》 拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号登録の目的が仮専用実施権に関するときは、特許出願の番第4条第1項 《消滅した特許権に係る閉鎖特許原簿は、磁気…》 テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。 及び第2項、 第5条第1項 《閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存…》 期間は、その記録の日から20年とする。第8条 《特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載 請…》 求番号欄には、特許関係拒絶審決再審請求原簿に最初に登録した順序により請求番号を記載しなければならない。 2 特許関係拒絶審決再審請求原簿の表題部のうち、表示欄には、当該再審の請求に係る特許出願の番号又 並びに 第9条 《特許信託原簿の記載 特許信託番号欄には…》 、特許信託原簿に最初に登録した順序により特許信託番号を記載しなければならない。 2 特許信託原簿の表題部のうち、表示欄には、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の表示をし、その変更および消滅な登録に関する帳簿)の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。この場合において、同規則第5条第1項中「20年」とあるのは「25年」と読み替えるものとする。

3項 特許登録令施行規則 第10条 《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》 第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく第6項を除く。)、 第10条 《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》 第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく の二(第4項を除く。)、 第10条 《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》 第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく の三、 第10条 《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》 第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく の四(第1号ロを除く。及び 第10条の5 《申請の取下げ 申請の取下げは、様式第1…》 4によりしなければならない。 2 申請の取下げは、登録完了後は、することができない。 3 特許庁長官は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。 から 第13条 《期間の延長の請求の様式等 特許登録令第…》 30条第2項又は第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第15によりしなければならない。 2 特許登録令第30条第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項の規定により特許庁長官が指定した期間の末 の六まで(申請の手続)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。

4項 特許登録令施行規則 第14条 《番号の記録等 特許登録原簿に表示部につ…》 いて登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。 2 特許登録原簿に甲区、乙区及び丁区以下「事項部」という。について登録するとき第3項を除く。)、 第15条 《付記登録の方法等 特許登録原簿について…》 付記登録をするときは、主登録主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のものの次にその付記登録をしなければならない。 この場合においては、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付第2項を除く。)、 第16条 《外国人の国籍の記録等 特許原簿に外国人…》 の氏名または名称および住所または居所を記録し、または記載するときは、その国籍も記録し、または記載しなければならない。 から 第19条 《回復の登録の方法 特許権の消滅の登録を…》 した後、その特許権の回復の登録をするときは、その消滅前と同1の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因、年月日および登録を回復する旨を記録しなければならない。 2 前項の規定により特許権の回復の登録 まで、 第20条 《 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許…》 信託原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記載した後、抹まつ消に係る登録と同1の登録をしなければならない。 から 第23条 《 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審…》 請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をしたときは表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは順位番号欄及び事項欄に横線を引いて余白と分界しなければならない。 まで、 第24条第1項 《特許登録原簿に信託の登録をするときは、特…》 許信託番号を記録しなければならない。第25条 《記録する余地がない場合 特許庁長官は、…》 特許登録原簿に関し、一特許権について磁気テープに記録した部分にあらたに記録する余地がないときは、その磁気テープに係る登録を別の磁気テープに移すことができる。第26条第1項 《消滅した特許権について閉鎖特許原簿に記録…》 するときは、その記録した部分の末尾に閉鎖する旨およびその年月日を記録しなければならない。第27条第2項 《2 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許…》 信託原簿の登録用紙中の表題部又は事項区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙をつづり込まなければならない。第28条第2項 《2 前項の場合において、当該特許出願が特…》 許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に先の出願の年月日を、当該特許出願が同法第43条第1項、第43条の2第1項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。又は 及び第3項、 第32条 《特許権の消滅の登録の方法 特許権の消滅…》 放棄によるものを除く。の登録をするときは、その特許権の登録を抹まつ消しなければならない。第34条第1項 《混同による専用実施権、仮専用実施権又は質…》 権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、仮専用実施権又は質権の登録を抹まつ消しなければならない。第37条 《確定審決等の登録の方法 特許異議の申立…》 てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した第38条 《予告登録の方法 特許登録令第3条第3号…》 から第5号までに掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に特許異議の申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、特許異議、審判又は再審の番号及び特許異議の申立てに係る特許の表示又は第39条第1項 《特許権の設定の登録をする場合において、当…》 該特許を受ける権利が信託財産に属するときは、その設定の登録と同1の順位で信託の登録をしなければならない。第40条 《特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿…》 の登録 第32条、第34条若しくは第36条の4の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿にその登第45条第1項 《特許登録原簿について特許登録令第3条第1…》 又は第2号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、事項部の相当区に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消若しくは回復の訴えが提起された旨又は特許法第74条第1項の規定による請求に係る訴えが第46条 《登録済みの通知 命令又は嘱託により登録…》 を完了したときは、次条において準用する第60条の規定により返還及び通知するほか、特許権その他特許に関する権利の表示、命令書又は嘱託書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、 から 第50条 《受付番号の更新 受付番号は、毎年更新し…》 なければならない。 まで、 第51条第1項 《特許登録原簿について第48条第2項ただし…》 書の規定により同1の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同1の区として登録をすべきものであるときは、同1の順位番号を記録しなければならない。第52条 《表示部等の登録の方法 特許登録原簿の表…》 示部に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記録しなければならない。 2 特許登録原簿の事項部として登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称第4項から第7項までを除く。)、 第53条 《放棄による特許権の消滅の登録の方法 放…》 棄による特許権の消滅の登録をするときは、その特許権の登録を抹まつ消しなければならない。第54条 《質権の順位の譲渡等の場合における順位番号…》 の記録 登録してある質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の末尾に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。第55条第1項 《特許登録令第28条の規定による申請により…》 二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の 及び第2項、 第56条第1項 《特許登録令第28条の規定による申請により…》 二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をした場合又は二以上の特許権、実用新案権、第57条 《仮登録の方法 特許登録原簿への仮登録は…》 、事項部の相当区として記録しなければならない。第58条第2項 《2 特許信託原簿への仮登録は、登録用紙中…》 の事項区の事項欄にしなければならない。 及び第3項並びに 第59条 《仮登録後の本登録等 特許登録原簿につい…》 て仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。 仮登録の抹まつ消の申請があつたときも、同様とする。 2 特許仮実施権原簿又は特許信託原簿について仮登録をした後本 から 第61条 《 受託者だけで申請を行つたときは、特許権…》 その他特許に関する権利の表示、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を受益者に通知しなければならない。 まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第16条中「外国人」とあるのは「外国人( 国際登録を基礎とした意匠権 の意匠権者を除く。)」と、同規則第21条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第28条第2項中「、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による」とあるのは「若しくは第43条の3第1項若しくは第2項又はジュネーブ改正協定 第6条 《特許登録令施行規則の準用 特許登録令施…》 行規則1960年通商産業省令第33号第1条第1項登録の前後の規定は、意匠に関する登録について準用する。 2 特許登録令施行規則第1条の3第4項及び第5項、第2条第2項及び第3項、第3条、第4条第1項及1)()の規定による」と読み替えるものとする。

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