住宅地区改良法施行規則《本則》

法番号:1960年建設省令第10号

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制定文 住宅地区改良法 1960年法律第84号及び 住宅地区改良法施行令 1960年政令第128号)の規定に基づき、 住宅地区改良法施行規則 を次のように定める。


1章 不良住宅の判定及び改良地区の指定

1条 (住宅の不良度の測定方法等)

1項 住宅地区改良法施行令 以下「」という。第1条第1項 《住宅地区改良法以下「法」という。第2条第…》 5項の規定による不良住宅の判定は、住宅の構造又は設備のうち次の各号に掲げるものについて測定する不良度による。 1 構造にあつては、基礎、土台、壁、柱、床、はり、屋根、廊下、階段、天井及び開口部 2 設 に規定する不良度は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表()欄に掲げる各評定項目につき当該別表()欄に掲げる評定内容に応ずる当該別表()欄に定める評点を当該別表()欄に掲げる評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとの当該別表()欄に掲げる最高評点をこえるときは、その最高評点)を合算することによつて測定する。

1号 住宅(鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く。)別表第1

2号 鉄筋コンクリート造の住宅別表第2

3号 コンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅別表第3

2項 第1条第2項 《2 前項の規定による不良度の測定方法及び…》 不良住宅であると判定するため必要な不良度の程度については、国土交通省令で定める。 に規定する不良住宅と判定するため必要な不良度の程度は、前項の規定により合算した評点が百以上であることとする。

2条 (改良地区の指定の告示)

1項 住宅地区改良法 以下「」という。第4条第4項 《4 第1項の規定による指定は、国土交通省…》 令で定めるところにより、官報に告示することによつて行なう。 の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。

1号 改良地区に含まれる地域の名称

2号 第4条第2項 《2 前項の規定による指定は、住宅地区改良…》 事業を施行しようとする者の申出に基づいてしなければならない。 この場合において、市町村がその申出をしようとするときは、都道府県知事を経由してしなければならない。 の申出をした者の名称

3条 (改良地区の指定の掲示等)

1項 第4条第5項 《5 第1項の規定により指定があつたときは…》 、第2項の申出をした者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示するとともに、当該指定の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的 の規定による掲示及び公衆の閲覧は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

1号 改良地区に含まれる地域の名称

2号 縮尺500分の一以上の図面で表示された改良地区の区域

3号 改良地区の指定の年月日

2項 第4条第5項 《5 第1項の規定により指定があつたときは…》 、第2項の申出をした者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示するとともに、当該指定の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的 の規定による掲示及び公衆の閲覧は、同条第4項の規定による告示があった後速やかに行い、少なくとも10日間しなければならない。

3項 第4条第5項 《5 第1項の規定により指定があつたときは…》 、第2項の申出をした者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示するとともに、当該指定の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的 の規定による公衆の閲覧は、同条第2項の申出をした者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

2章 事業計画

4条 (事業計画又はその変更の協議)

1項 第5条第1項 《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》 り国土交通大臣に協議の上、事業計画を定めなければならない。 この場合において、市町村がその協議をしようとするときは、都道府県知事を通じてしなければならない。 の協議をしようとする者は事業計画を、同条第2項において準用する同条第1項の事業計画の変更の協議をしようとする者は事業計画のうち変更に係る事項を、協議書とともに提出しなければならない。

2項 第7条 《事業計画に関する協議 施行者は、事業計…》 画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。 1 公共施設の管理者又は管理者となるべき者 2 地区施設の設置について許可、認 の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

5条 (国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更)

1項 第5条第1号 《国土交通大臣との協議等を要しない事業計画…》 の変更 第5条 法第5条第2項及び第8条第3項に規定する政令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 1 改良地区内の土地の利用に関する基本計画の変更のうち次に掲げるもの イ 公共施設道路を ロに規定する公共施設及び地区施設以外の施設で国土交通省令で定めるものは、郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所及び警察署の派出所とする。

6条 (改良地区内の土地の利用に関する基本計画に定めるべき事項)

1項 第6条第2項第3号 《2 改良地区内の土地の利用に関する基本計…》 画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 住宅並びに公共施設、地区施設及びその他の施設の用に供すべき土地の規模及び配置 2 公共施設、地区施設及びその他の施設の種類 3 その他国 に規定する国土交通省令で定める事項は、改良住宅、 公営住宅法 1951年法律第193号)の規定による公営住宅又は一団地の住宅施設に関する都市計画事業により建設される住宅の建設予定戸数とする。

7条 (住宅地区改良事業の実施計画に定めるべき事項)

1項 第6条第3項第5号 《3 住宅地区改良事業の実施計画においては…》 、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 住宅地区改良事業を施行する土地の区域 2 改良住宅の建設戸数 3 工事の設計 4 資金計画 5 その他国土交通省令で定める事項 に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 改良地区内の居住者の移転計画

2号 第7条第1号 《事業計画に関する協議 第7条 施行者は、…》 事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。 1 公共施設の管理者又は管理者となるべき者 2 地区施設の設置について許 若しくは第3号に掲げる者又は地区施設その他の施設を設置すべき者への土地の引渡し計画

8条 (基本計画)

1項 第6条第1項 《事業計画においては、改良地区内の土地の利…》 用に関する基本計画及び住宅地区改良事業の実施計画を定めなければならない。 に規定する改良地区内の土地の利用に関する 基本計画 以下「 基本計画 」という。)は、土地利用計画書及び縮尺500分の一以上の土地利用計画図により同条第2項に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

9条 (実施計画)

1項 第6条第1項 《事業計画においては、改良地区内の土地の利…》 用に関する基本計画及び住宅地区改良事業の実施計画を定めなければならない。 に規定する住宅地区改良事業の 実施計画 以下「 実施計画 」という。)は、実施計画説明書、施行区域位置図、施行区域図、除却計画図、土地整備計画図及び建設計画図により同条第3項各号に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

2項 前項の 施行区域 位置図は、縮尺25,000分の一以上とし、住宅地区改良事業を施行する土地の区域(以下「 施行区域 」という。)の位置を表示した地形図でなければならない。

3項 第1項の 施行区域 図は、縮尺2,500分の一以上とし、施行区域を表示し、あわせて施行区域又はその附近地において都市計画として決定されている公共施設その他の施設を表示したものでなければならない。

4項 第1項の除却計画図は、縮尺500分の一以上とし、 施行区域 内の不良住宅及び設置すべき1時収容施設の位置を表示するとともに、不良住宅の除却の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。

5項 第1項の土地整備計画図は、縮尺500分の一以上とし、 施行区域 内の土地及び建築物その他の工作物の現況を表示するとともに、不良住宅以外の建築物、工作物その他の物件の移転、区画形質の変更、整地等土地の整備の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。

6項 第1項の建設計画図は、縮尺500分の一以上とし、改良住宅及び施行者が建設する地区施設その他の施設の建設の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。

10条 (基本計画の設定に関する基準)

1項 基本計画 の設定に関する 第6条第8項 《8 この法律に規定するもののほか、事業計…》 画の設定の技術的基準その他事業計画に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 基本計画 は、改良地区の位置、規模等並びに改良地区及びその付近地の地形、利用状況、環境等をしんしやくして、改良地区又はこれと一体として住宅地区を形成すべき区域について次のイ、ロ又はハに掲げる単位の区域(以下「 住区 」という。)の一又は二以上を想定し、その 住区 内に居住することとなる者の利便を増進するように考慮して定めなければならない。

児童遊園を中心として、おおむね百戸から二百戸までの住宅を入れることとされる地域の単位

街区公園を中心として、おおむね四百戸から五百戸までの住宅を入れることとされる地域の単位

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)を中心として、おおむね千六百戸から二千戸までの住宅を入れることとされる地域の単位

2号 住区 内の道路は、なるべく通過交通の用に供され難いように計画しなければならない。

3号 改良地区内に公園を設置する場合においては、その面積の合計が改良地区の面積の3パーセント以上となるように設置することを標準として計画しなければならない。

11条 (実施計画の設定に関する基準)

1項 実施計画 の設定に関する 第6条第8項 《8 この法律に規定するもののほか、事業計…》 画の設定の技術的基準その他事業計画に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 改良地区内の不良住宅の除却は、なるべくまとめて行わなければならない。

2号 1時収容施設の建設は、連続住宅又は共同住宅の戸建形式によるものとし、便所及び台所は数戸共用のものとすることを標準とする。

3号 湿潤な土地、埋立地で軟弱な土地、出水のおそれの多い土地、がけ崩れのおそれのある土地その他これらに類する土地には、盛土、地盤改良、擁壁の設置等衛生上及び安全上支障のないように必要な措置を講ずるものとする。

4号 改良住宅の敷地には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造の幅員4メートル以上(専ら改良住宅の出入口に達するために設けられる通路については、3メートル以下)の道を設け、かつ、雨水及び汚水を排出し、又は処理するために必要な排水施設を設けなければならない。

5号 第27条第2項 《2 国は、施行者に対して、改良住宅の建設…》 建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。に要する費用について、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その3分の二以内を補助することができる。 の規定により国の補助を受けて建設される改良住宅の構造及び戸建形式は、次の表に掲げるところによらなければならない。

6号 一団地内に建設する改良住宅の延べ面積(階段室その他屋上に突出する部分で小規模のものの面積を除く。)の合計の敷地総面積(敷地の周辺に道路( 建築基準法 1950年法律第201号第42条 《道路の定義 この章の規定において「道路…》 」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次 に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)、公園又は広場がある場合においては、道路の幅員の2分の一(4メートルを超えるときは4メートル又は公園若しくは広場のうち敷地の周辺に沿い幅4メートルまでの面積を含む。)に対する割合は、改良住宅の階数(地上階の階数をいう。以下この条において同じ。)が1のときは100分の二十二以下、階数が2のときは100分の四十以下、階数が3のときは100分の五十八以下、階数が4のときは100分の七十六以下、階数が五以上のときは別に国土交通大臣の定める割合以下としなければならない。ただし、一団地内に異なる階数の改良住宅がある場合においては、同一階数の改良住宅の敷地ごとにこの号の規定を適用するものとする。

7号 前号に定める割合は、改良住宅の敷地が商業地域内又はその周辺にある場合においては、改良住宅の階数が三以下のときは100分の40を超え100分の七十六以下、階数が4のときは100分の40を超え100分の八十四以下、階数が五以上のときは別に国土交通大臣の定める割合以下とする。

8号 施行者が建設する地区施設は、次に規定するところに基づかなければならない。

児童遊園は、一戸につき五平方メートルから七平方メートルまでの割合の面積で1箇所の面積が百平方メートルから三百平方メートルまでとなるように建設することを標準とし、砂場、ぶらんこ、すべり台、鉄棒その他の遊戯若しくは運動のための施設及び植え込み又は芝生を設けること。

集会所は、百戸以上の住宅が建設される場合に1箇所設けることを標準とし、その床面積は、次の表に掲げるところを標準とすること。

管理事務所は、百戸以上の住宅が建設される場合に1箇所設けることを標準とし、その床面積は、次の表に掲げるところを標準とすること。

2項 特別の事由によりやむを得ない場合においては、前項第5号から第7号までの規定によらないことができる。

12条 (事業計画又はその変更の告示)

1項 第8条第1項 《施行者は、事業計画を定めたときは、国土交…》 通省令で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。 の規定による事業計画の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

1号 住宅地区改良事業の名称

2号 施行区域 に含まれる地域の名称

3号 事業計画の決定の年月日

2項 第8条第3項 《3 前2項の規定は、事業計画を変更した場…》 合政令で定める軽微な変更をした場合を除く。について準用する。 において準用する同条第1項の規定による事業計画の変更の認可の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

1号 住宅地区改良事業の名称(変更をした場合においては、その変更前のものとする。及び事業計画の決定の年月日

2号 前項第1号及び第2号に掲げる事項に関して変更をした場合においては、その変更の内容

3号 変更の年月日

13条 (事業計画又はその変更の掲示等)

1項 第8条第2項 《2 前項の告示をしたときは、施行者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示するとともに、当該事業計画の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。同条第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定による掲示及び公衆の閲覧は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

1号 事業計画又はその変更の告示の写し

2号 縮尺500分の一以上の図面で表示された 施行区域

3号 第30条 《関係図書の備付け 施行者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、事業計画に関する図書をその事務所に備え付けておかなければならない。 2 利害関係人から前項の図書の閲覧の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がないのに、これを拒んで の規定により事業計画に関する図書を閲覧に供する場所

2項 第8条第2項 《2 前項の告示をしたときは、施行者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示するとともに、当該事業計画の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 の規定による掲示及び公衆の閲覧については、 第3条第2項 《2 都道府県は、市町村が住宅地区改良事業…》 を施行することが困難な場合その他特別の事情がある場合においては、住宅地区改良事業を施行することができる。 の規定を準用する。

3項 第8条第2項 《2 前項の告示をしたときは、施行者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示するとともに、当該事業計画の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 の規定による公衆の閲覧は、施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

3章 雑則

14条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)

1項 第9条 《収用委員会の裁決申請手続 法第23条第…》 3項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号第3号を除く。に掲げる事項を記載した裁決申請書を収 に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式とする。

15条 (測量のための標識)

1項 第24条第1項 《都道府県又は市町村は、住宅地区改良事業の…》 施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。 に規定する国土交通省令で定める標識は、標示ぐいに住宅地区改良事業及び施行者の名称を表示したものとする。

16条 (公営住宅法等に基づく国土交通省令の準用)

1項 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 の規定により 公営住宅法 の規定が準用される場合及び 第12条 《公営住宅法に基づく政令の準用 法第29…》 条第1項の規定により公営住宅法の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。 この場合において、公営住宅法施行令1951年政令第240号第6条第1項中「259, の規定により 公営住宅法 の規定に基づく政令の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく国土交通省令の規定を準用するものとする。

17条 (事務所備付け図書)

1項 第30条第1項 《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》 り、事業計画に関する図書をその事務所に備え付けておかなければならない。 の規定により施行者が備え付けておかなければならない図書は、次の各号に掲げるものとする。

1号 土地利用計画書

2号 土地利用計画図

3号 実施計画 説明書

4号 施行区域 位置図

5号 施行区域

6号 除却計画図

7号 土地整備計画図

8号 建設計画図

18条 (権限の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第3号から第5号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第5条第1項 《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》 り国土交通大臣に協議の上、事業計画を定めなければならない。 この場合において、市町村がその協議をしようとするときは、都道府県知事を通じてしなければならない。同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議をすること。

2号 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第44条第1項 《事業主体は、政令で定めるところにより、公…》 営住宅又は共同施設がその耐用年限の4分の1を経過した場合において特別の事由のあるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該公営住宅又は共同施設これらの敷地を含む。を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目 及び第3項並びに 第46条第1項 《事業主体は、その管理に係る公営住宅又は共…》 同施設を引き続いて管理することが不適当と認められる事情がある場合においては、国土交通大臣の承認を得て、これを公営住宅又は共同施設として他の地方公共団体に譲渡することができる。 の規定による承認をすること。

3号 第32条 《技術的援助の請求 市町村は国土交通大臣…》 又は都道府県知事に対して、都道府県は国土交通大臣に対して、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ住宅地区改良事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 の規定による技術的援助をすること。

4号 第33条第1項 《国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町…》 村長又は施行者に対して、これらの者が行う処分又は工事が、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく国土交通大臣の処分に違反していると認められる場合においては、住宅地区改良事業の適正な施行を確保す の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。

5号 第34条 《報告、勧告等 国土交通大臣は都道府県又…》 は市町村に対して、都道府県知事は市町村に対して、住宅地区改良事業の施行又は改良住宅の管理及び処分に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は住宅地区改良事業の施行 の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすること。

6号 第36条 《協議 国土交通大臣は、次の各号に掲げる…》 事項に関する処分をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。 1 第4条の規定による改良地区の指定 2 第29条第1項において準用する公営住宅法第44条第1項の規定による譲 の規定により厚生労働大臣と協議すること(同条第2号及び第3号に掲げる事項に関する処分をしようとする場合に限る。)。

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