住宅地区改良法施行令《本則》

法番号:1960年政令第128号

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制定文 内閣は、 住宅地区改良法 1960年法律第84号)の規定(同法第29条第1項の規定により準用する 公営住宅法 1951年法律第193号)の規定を含む。)に基づき、この政令を制定する。


1条 (不良住宅の判定の基準)

1項 住宅地区改良法 以下「」という。第2条第5項 《5 不良住宅の判定の基準に関し必要な事項…》 は、政令で定める。 の規定による不良住宅の判定は、住宅の構造又は設備のうち次の各号に掲げるものについて測定する不良度による。

1号 構造にあつては、基礎、土台、壁、柱、床、はり、屋根、廊下、階段、天井及び開口部

2号 設備にあつては、電気設備、給水設備及び排水設備並びに台所及び便所

2項 前項の規定による不良度の測定方法及び不良住宅であると判定するため必要な不良度の程度については、国土交通省令で定める。

2条 (地区施設)

1項 第2条第7項 《7 この法律において「地区施設」とは、児…》 童遊園、共同浴場、集会所、共同作業場その他改良地区内に建設される住宅の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で政令で定めるものをいう。 に規定する政令で定める施設は、保育所、幼保連携型認定こども園、授産所、隣保館及び管理事務所とする。

3条 (公共施設)

1項 第2条第8項 《8 この法律において「公共施設」とは、道…》 路、公園、広場その他公共の用に供する施設で政令で定めるものをいう。 に規定する政令で定める施設は、緑地、鉄道、軌道、水道、下水道及び河川とする。

4条 (改良地区の指定の基準)

1項 第4条第1項 《国土交通大臣は、不良住宅が密集して、保安…》 、衛生等に関し危険又は有害な状況にある一団地で政令で定める基準に該当するものを改良地区として指定することができる。 に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 一団地の面積が0・一五ヘクタール以上であること。

2号 一団地内の不良住宅の戸数が五十戸以上であること。

3号 一団地内の住宅の戸数に対する不良住宅の戸数の割合が八割以上であること。

4号 一団地(公共施設の用に供している部分を除く。)の面積に対する一団地内の住宅の戸数の割合が一ヘクタール当り八十戸以上であること。

5条 (国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更)

1項 第5条第2項 《2 前項の規定は、施行者が事業計画を変更…》 しようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。に準用する。 及び 第8条第3項 《3 前2項の規定は、事業計画を変更した場…》 合政令で定める軽微な変更をした場合を除く。について準用する。 に規定する政令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

1号 改良地区内の土地の利用に関する基本計画の変更のうち次に掲げるもの

公共施設(道路を除く。)、地区施設又はその他の施設の用に供すべき土地の規模の変更で、最近において国土交通大臣に協議して決定又は変更をした事業計画における当該土地の規模の10分の一未満を増減するもの

公共施設及び地区施設以外の施設で国土交通省令で定めるものの用に供すべき土地の規模又は配置の変更

2号 住宅地区改良事業の実施計画の変更のうち次に掲げるもの

改良住宅の附帯施設(汚物又はごみの処理施設を除く。又は集会所若しくは管理事務所の配置の変更

事業執行年度割の変更

3号 その他国土交通大臣の指定するもの

6条 (設置又は

1項 第9条第1項 《前条第1項の告示があつた日後、改良地区内…》 において、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

7条 (建築物の移転等の代行の公告)

1項 第9条第5項 《5 前項の規定により土地の原状回復又は建…》 築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担 の規定による公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から10日間、改良地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。

8条 (改良住宅への入居者の承認)

1項 第18条第1号 《改良住宅に入居させるべき者 第18条 施…》 行者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを改良住宅に入居させなければならない。 1 次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失つたもの イ ロの規定による承認は、住宅地区改良事業の実施計画で定められた改良住宅の建設戸数がその承認の当時同条の規定により改良住宅に入居させるべき者と認められる者の世帯の数をこえる場合において、そのこえる戸数に相当する世帯の数の範囲内ですることができる。

2項 第18条第1号 《改良住宅に入居させるべき者 第18条 施…》 行者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを改良住宅に入居させなければならない。 1 次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失つたもの イ ロの規定による承認は、別世帯を構成するに至つたこと又は改良地区内に居住するに至つたことが、もつぱら改良住宅への入居のみを目的とすると認められる場合においては、してはならない。

9条 (収用委員会の裁決申請手続)

1項 第23条第3項 《3 前項の規定による協議が成立しない場合…》 においては、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。 の規定により 土地収用法 1951年法律第219号第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

10条 (不良住宅除却費の補助)

1項 第27条第1項 《国は、施行者に対して、不良住宅の除却除却…》 のための取得を含む。に要する費用について、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その2分の一以内を補助することができる。 の規定による国の補助は、不良住宅の除却(除却のための取得を含む。以下この条において同じ。)に要する費用の額(その額が同条第3項の規定により国土交通大臣が定める標準除却費の額をこえるときは、標準除却費の額)から法第26条の規定による負担金の額(当該費用の額が標準除却費の額をこえるときは、当該負担金の額に当該負担金に係る不良住宅の除却に要する費用の額に対する標準除却費の額の割合を乗じて得た額)を控除した額について行なうものとする。

11条 (改良住宅建設費の補助)

1項 第27条第2項 《2 国は、施行者に対して、改良住宅の建設…》 建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。に要する費用について、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その3分の二以内を補助することができる。 の規定による国の補助は、一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)が十九平方メートル以上八十平方メートル以下の改良住宅の建設(建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。)に要する費用の額(その額が同条第3項の規定により国土交通大臣が定める標準建設費の額を超えるときは、標準建設費の額)について行うものとする。

2項 入居させるべき者が6人以上であり、かつ、それらの者に60歳以上の者又は心身障害者があることその他特別の事情により特に規模の大きいことを必要とする改良住宅で国土交通大臣が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「が十九平方メートル以上八十平方メートル以下」とあるのは、「の最高限度が八十五平方メートルを超えない範囲内において国土交通大臣が定める規模」とする。

12条 (公営住宅法に基づく政令の準用)

1項 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 の規定により 公営住宅法 の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。この場合において、 公営住宅法施行令 1951年政令第240号第6条第1項 《法第23条第1号イに規定する政令で定める…》 金額は、259,000円とする。 中「259,000円」とあるのは「158,000円」と、同条第2項中「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

13条 (公営住宅法の読替え)

1項 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 の規定により 公営住宅法 第33条 《公営住宅監理員 事業主体は、公営住宅及…》 び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために公営住宅監理員を置くことができる。 2 公営住宅監理員は、事業主体の長がその職員 及び 第34条 《収入状況の報告の請求等 事業主体の長は…》 、第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。の規定による家賃若しく の規定を準用する場合においては、同法第33条中「公営住宅監理員」とあるのは「改良住宅監理員」と、同法第34条中「第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項(第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免、第18条第2項の規定による敷金の減免、第19条(第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第30条第1項の規定によるあつせん等又は第40条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第18条第2項の規定による敷金の減免、第19条の規定による家賃若しくは敷金の徴収の猶予、 公営住宅法 の一部を改正する法律(1996年法律第55号)による改正前の 公営住宅法 以下この条において「 公営住宅法 」という。)第12条第2項の規定による家賃の減免、 公営住宅法 第21条の2第2項の規定若しくは同条第3項において準用する旧 公営住宅法 第12条第2項若しくは 第13条の2 《家賃の決定等 法第29条第3項の規定に…》 よりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号による改正前の公営住宅法以下この条において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅に係る旧公営住宅法第12条 の規定による割増賃料の徴収、減免若しくは徴収の猶予又は 公営住宅法 第21条 《修繕の義務 事業主体は、公営住宅の家屋…》 の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の国土交通省令で定める附帯施設について修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。 ただし、入居者の の四前段の規定によるあつせん等」と読み替えるものとする。

13条の2 (家賃の決定等)

1項 第29条第3項 《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》 及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅 の規定によりその例によることとされる 公営住宅法 の一部を改正する法律(1996年法律第55号)による改正前の 公営住宅法 以下この条において「 公営住宅法 」という。第2条第4号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は の第2種公営住宅に係る 公営住宅法 第12条、 第13条 《地方債についての配慮 国は、事業主体が…》 公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債に 及び第21条の2の規定による家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置については、 公営住宅法施行令 の一部を改正する政令(1996年政令第248号)による改正前の 公営住宅法施行令 以下この条において「 公営住宅法施行令 」という。第4条 《公営住宅の家賃に係る国の補助 法第17…》 条第1項、第2項又は第3項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。 2 法第17条第1項、第2項又は第3項に規定する政令で定める期間は第4条 《公営住宅の家賃に係る国の補助 法第17…》 条第1項、第2項又は第3項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。 2 法第17条第1項、第2項又は第3項に規定する政令で定める期間は の四及び第6条の2の規定の例による。この場合において、旧 公営住宅法施行令 第4条第1号 《公営住宅の家賃に係る国の補助 第4条 法…》 第17条第1項、第2項又は第3項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。 2 法第17条第1項、第2項又は第3項に規定する政令で定める の表中「࿸準耐火構造の住宅」とあるのは「࿸耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅」と、旧 公営住宅法施行令 第4条 《公営住宅の家賃に係る国の補助 法第17…》 条第1項、第2項又は第3項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。 2 法第17条第1項、第2項又は第3項に規定する政令で定める期間は の四中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、旧 公営住宅法施行令 第6条の2第1項中「115,000円」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)第32条の規定による改正後の法第23条第1号イに掲げる場合にあつては158,000円以下で施行者が条例で定める金額、同号ロに掲げる場合にあつては114,000円を参酌して158,000円以下で施行者が条例で定める金額」と、同条第2項の表第2種公営住宅の項中「115,000円」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第32条の規定による改正後の法第23条第1号イに掲げる場合にあつては158,000円以下で施行者が条例で定める金額、同号ロに掲げる場合にあつては114,000円を参酌して158,000円以下で施行者が条例で定める金額」と、「198,000円」とあるのは「158,000円」と、「245,000円」とあるのは「191,000円」とする。

2項 前項の規定によりその例によることとされる 公営住宅法 施行令第4条第1号及び第3号に規定する耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅並びに 公営住宅法施行令 第6条の2に規定する収入については、それぞれ 公営住宅法施行令 第1条 《用語の定義 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の二イに 各号に定めるところによる。

14条 (書類の送付にかわる公告)

1項 第31条第1項 《施行者は、住宅地区改良事業の施行に関し書…》 類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類 の規定による公告については、 第7条 《事業計画に関する協議 施行者は、事業計…》 画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。 1 公共施設の管理者又は管理者となるべき者 2 地区施設の設置について許可、認 の規定を準用する。

2項 前項の場合において、書類の送付を受けるべき者の住所又は最後の住所が施行者である都道府県又は市町村の区域外にあるときは、当該住所又は最後の住所の属する市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の長は、施行者の求めにより、前項において準用する 第7条 《事業計画に関する協議 施行者は、事業計…》 画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。 1 公共施設の管理者又は管理者となるべき者 2 地区施設の設置について許可、認 の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、当該掲示は、前項において準用する 第7条 《事業計画に関する協議 施行者は、事業計…》 画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。 1 公共施設の管理者又は管理者となるべき者 2 地区施設の設置について許可、認 の規定にかかわらず、当該市町村の長が行なう公告があつた日から起算して10日を経過した日までしなければならない。

3項 第31条第2項 《2 前項の公告があつた場合においては、そ…》 の公告があつた日から起算して10日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。 に規定する公告があつた日は、第1項において準用する 第7条 《事業計画に関する協議 施行者は、事業計…》 画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。 1 公共施設の管理者又は管理者となるべき者 2 地区施設の設置について許可、認 の規定により行なう掲示の期間の満了日とする。

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