公営住宅法《本則》

法番号:1951年法律第193号

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

2条 (用語の定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 地方公共団体 :市町村及び都道府県をいう。

2号 公営住宅 地方公共団体 が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、この法律の規定による国の補助に係るものをいう。

3号 公営住宅の建設 公営住宅 を建設することをいい、公営住宅を建設するために必要な土地の所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成すること(以下公営住宅を建設するための土地の取得等という。)を含むものとする。

4号 公営住宅の買取り 公営住宅 として低額所得者に賃貸するために必要な住宅及びその附帯施設を買い取ることをいい、その住宅及び附帯施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を取得すること(以下公営住宅を買い取るための土地の取得という。)を含むものとする。

5号 公営住宅の建設等 公営住宅 の建設又は公営住宅の買取りをいう。

6号 公営住宅の借上げ 公営住宅 として低額所得者に転貸するために必要な住宅及びその附帯施設を賃借することをいう。

7号 公営住宅の整備 公営住宅 の建設等又は公営住宅の借上げをいう。

8号 公営住宅の供給 公営住宅 の整備及び管理をすることをいう。

9号 共同施設 :児童遊園、共同浴場、集会所その他 公営住宅 の入居者の共同の福祉のために必要な施設で国土交通省令で定めるものをいう。

10号 共同施設の建設 共同施設 を建設することをいい、共同施設を建設するために必要な土地の所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成すること(以下共同施設を建設するための土地の取得等という。)を含むものとする。

11号 共同施設の買取り 共同施設 として 公営住宅 の入居者の共同の福祉のために必要な施設を買い取ることをいい、その施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を取得すること(以下共同施設を買い取るための土地の取得という。)を含むものとする。

12号 共同施設の建設等 共同施設 の建設又は共同施設の買取りをいう。

13号 共同施設の借上げ 共同施設 として 公営住宅 の入居者の共同の福祉のために必要な施設を賃借することをいう。

14号 共同施設の整備 共同施設 の建設等又は共同施設の借上げをいう。

15号 公営住宅建替事業 :現に存する 公営住宅 第7条第1項 《国は、事業主体が住生活基本法2006年法…》 律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用当該公営住宅の建設を 又は 第8条第1項 《国は、次の各号の1に該当する場合において…》 、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住 若しくは第3項の規定による国の補助を受けて建設又は買取りをしたものに限る。)を除却し、又は現に存する公営住宅及び 共同施設 第7条第1項 《国は、事業主体が住生活基本法2006年法…》 律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用当該公営住宅の建設を 若しくは第2項又は 第8条第1項 《国は、次の各号の1に該当する場合において…》 、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住 若しくは第3項の規定による国の補助を受けて建設又は買取りをしたものに限る。)を除却するとともに、これらの存していた土地(以下この号において公営住宅等の存していた土地という。)の全部若しくは一部の区域に、新たに公営住宅を建設し、若しくは新たに公営住宅及び共同施設を建設する事業(新たに建設する公営住宅又は新たに建設する公営住宅及び共同施設と一体の公営住宅又は共同施設を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに整備する事業を含む。又は公営住宅等の存していた土地に近接する土地に、新たに当該除却する公営住宅に代わるべき公営住宅を建設し、若しくは新たに当該除却する公営住宅及び共同施設に代わるべき公営住宅及び共同施設を建設する事業(複数の公営住宅の機能を集約するために行うものに限る。)でこの法律で定めるところに従つて行われるものをいい、これに附帯する事業を含むものとする。

16号 事業主体 公営住宅 の供給を行う 地方公共団体 をいう。

3条 (公営住宅の供給)

1項 地方公共団体 は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、 公営住宅 の供給を行わなければならない。

4条 (国及び都道府県の援助)

1項 国は、必要があると認めるときは、 地方公共団体 に対して、 公営住宅 の供給に関し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えなければならない。

2項 都道府県は、必要があると認めるときは、市町村に対して、 公営住宅 の供給に関し、財政上及び技術上の援助を与えなければならない。

2章 公営住宅の整備

5条 (整備基準)

1項 公営住宅 の整備は、国土交通省令で定める基準を参酌して 事業主体 が条例で定める整備基準に従い、行わなければならない。

2項 事業主体 は、 公営住宅 の整備をするときは、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、これに併せて 共同施設 の整備をするように努めなければならない。

3項 事業主体 は、 公営住宅 及び 共同施設 を耐火性能を有する構造のものとするように努めなければならない。

6条

1項 削除

7条 (公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係る国の補助)

1項 国は、 事業主体 住生活基本法 2006年法律第61号第17条第1項 《都道府県は、全国計画に即して、当該都道府…》 県の区域内における住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画以下「都道府県計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)に基づいて 公営住宅 の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅又は 共同施設 の除却に要する費用を含み、公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用及び公営住宅を買い取るための土地の取得に要する費用を除く。以下この条及び次条において同じ。)の2分の1を補助するものとする。

2項 国は、 事業主体 が都道府県計画に基づいて 共同施設 の建設等(国土交通省令で定める共同施設に係るものに限る。以下この条において同じ。)をする場合においては、予算の範囲内において、当該共同施設の建設等に要する費用(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は 公営住宅 の除却に要する費用を含み、共同施設を建設するための土地の取得等に要する費用及び共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用を除く。以下この条において同じ。)の2分の1を補助することができる。

3項 前2項の規定による国の補助金額の算定については、 公営住宅 の建設等に要する費用又は 共同施設 の建設等に要する費用が標準建設・買取費を超えるときは、標準建設・買取費を公営住宅の建設等に要する費用又は共同施設の建設等に要する費用とみなす。

4項 前項に規定する標準建設・買取費は、 公営住宅 の建設等に要する費用又は 共同施設 の建設等に要する費用として通常必要な費用を基準として、国土交通大臣が定める。

5項 地方公共団体 が都道府県計画に基づいて 公営住宅 の建設等又は 共同施設 の建設等をする場合において、次に掲げる交付金を当該公営住宅の建設等又は当該共同施設の建設等に要する費用に充てるときは、当該交付金を第1項又は第2項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適用する。

1号 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第47条第2項 《2 国は、市町村に対し、前項の規定により…》 提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、 の交付金

2号 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 2005年法律第79号第7条第2項 《2 国は、地方公共団体に対し、前項の規定…》 により提出された地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的賃貸住宅等の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができ の交付金

3号 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 2007年法律第52号第19条第2項 《2 国は、都道府県に対し、前項の規定によ…》 り提出された広域的地域活性化基盤整備計画に記載された第5条第2項第2号及び第3号の事業等の実施に要する経費に充てるため、第2条第3項第1号イからチまでに規定する施設の整備の状況その他の事項を基礎として の交付金

4号 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第96条第2項 《2 国は、沖縄県に対し、前項の規定により…》 提出された沖縄振興交付金事業計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 の交付金

8条 (災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補助の特例等)

1項 国は、次の各号の1に該当する場合において、 事業主体 が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため 公営住宅 の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の三割に相当する戸数( 第10条第1項 《国は、第8条第1項各号の1に該当する場合…》 において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し前条第1項の規定により補助金を交 又は 第17条第2項 《2 国は、第8条第1項の規定による国の補…》 助に係る公営住宅又は同項各号の1に該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定 若しくは第3項の規定による国の補助に係る公営住宅(この項本文の規定による国の補助に係るものを除く。)で当該災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸又は転貸をするものがある場合にあつては、これらの戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。

1号 地震、暴風雨、洪水、高潮その他の異常な天然現象により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で五百戸以上又は一市町村の区域内で二百戸以上若しくはその区域内の住宅戸数の一割以上であるとき。

2号 火災により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で二百戸以上又は一市町村の区域内の住宅戸数の一割以上であるとき。

2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による国の補助金額の算定について準用する。

3項 国は、災害(火災にあつては、地震による火災に限る。)により 公営住宅 又は 共同施設 が滅失し、又は著しく損傷した場合において、 事業主体 が公営住宅の建設、共同施設の建設又は公営住宅若しくは共同施設の補修をするときは、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設に要する費用(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅又は共同施設の除却に要する費用を含み、公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用を除く。以下この条において同じ。)、当該共同施設の建設に要する費用(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は公営住宅の除却に要する費用を含み、共同施設を建設するための土地の取得等に要する費用を除く。以下この条において同じ。)若しくはこれらの補修(以下「 災害に基づく補修 」という。)に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧(公営住宅又は共同施設を建設するために必要な土地を宅地として復旧するための土地の造成をいう。以下同じ。)に要する費用の2分の1を補助することができる。

4項 前項の規定による国の補助金額の算定については、 公営住宅 の建設に要する費用若しくは 共同施設 の建設に要する費用、 災害に基づく補修 に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用が、それぞれ、標準建設費、標準補修費又は標準宅地復旧費を超えるときは、標準建設費を公営住宅の建設に要する費用若しくは共同施設の建設に要する費用と、標準補修費を災害に基づく補修に要する費用と、標準宅地復旧費を公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用とみなす。

5項 前項に規定する標準建設費、標準補修費又は標準宅地復旧費は、それぞれ、 公営住宅 の建設に要する費用若しくは 共同施設 の建設に要する費用、 災害に基づく補修 に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用として通常必要な費用を基準として、国土交通大臣が定める。

6項 地方公共団体 が、 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第27条 《公営住宅に係る国の補助の特例 公営住宅…》 法1951年法律第193号第2条第16号に規定する事業主体以下「事業主体」という。が、避難指示・解除区域避難指示区域現に避難指示であって第4条第4号イからハまでに掲げる指示であるものの対象となっている に規定する特定帰還者( 第17条第3項 《3 激甚じん災害に対処するための特別の財…》 政援助等に関する法律1962年法律第150号第22条第1項の規定の適用を受け、若しくは特定帰還者に賃貸するため帰還・移住等環境整備交付金を充て、若しくは居住制限者に賃貸するため生活拠点形成交付金を充て 及び第4項において単に「特定帰還者」という。)の帰還のための環境を整備し、又は同法第39条に規定する居住制限者( 第17条第3項 《3 激甚じん災害に対処するための特別の財…》 政援助等に関する法律1962年法律第150号第22条第1項の規定の適用を受け、若しくは特定帰還者に賃貸するため帰還・移住等環境整備交付金を充て、若しくは居住制限者に賃貸するため生活拠点形成交付金を充て 及び第4項において単に「居住制限者」という。)の生活の拠点を形成するために 公営住宅 の建設等をする場合において、同法第34条第3項に規定する帰還・移住等環境整備交付金( 第17条第3項 《3 激甚じん災害に対処するための特別の財…》 政援助等に関する法律1962年法律第150号第22条第1項の規定の適用を受け、若しくは特定帰還者に賃貸するため帰還・移住等環境整備交付金を充て、若しくは居住制限者に賃貸するため生活拠点形成交付金を充て 及び第4項において単に「帰還・移住等環境整備交付金」という。又は同法第46条第3項に規定する生活拠点形成交付金( 第17条第3項 《3 激甚じん災害に対処するための特別の財…》 政援助等に関する法律1962年法律第150号第22条第1項の規定の適用を受け、若しくは特定帰還者に賃貸するため帰還・移住等環境整備交付金を充て、若しくは居住制限者に賃貸するため生活拠点形成交付金を充て 及び第4項において単に「生活拠点形成交付金」という。)を当該公営住宅の建設等に要する費用に充てるときは、当該帰還・移住等環境整備交付金又は当該生活拠点形成交付金を第1項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適用する。

9条 (借上げに係る公営住宅等の建設又は改良に係る補助)

1項 事業主体 は、 公営住宅 の借上げをする場合において、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し、その費用の一部を補助することができる。

2項 事業主体 は、 共同施設 の借上げをする場合において、共同施設として 公営住宅 の入居者の共同の福祉のために必要となる施設の建設又は改良を行う者に対し、その費用の一部を補助することができる。

3項 国は、 事業主体 が都道府県計画に基づいて 公営住宅 の借上げをする場合において第1項の規定により補助金を交付するときは、予算の範囲内において、当該住宅又はその附帯施設の建設又は改良に要する費用のうち住宅の共用部分として国土交通省令で定めるものに係る費用(以下この条及び次条において「 住宅共用部分工事費 」という。)に対して当該事業主体が補助する額(その額が 住宅共用部分工事費 の3分の2に相当する額を超える場合においては、当該3分の2に相当する額)に2分の1を乗じて得た額を補助するものとする。

4項 国は、 事業主体 が都道府県計画に基づいて 共同施設 の借上げをする場合において第2項の規定により補助金を交付するときは、予算の範囲内において、当該施設の建設又は改良に要する費用のうち国土交通省令で定める施設に係る費用(以下この条において「 施設工事費 」という。)に対して当該事業主体が補助する額(その額が 施設工事費 の3分の2に相当する額を超える場合においては、当該3分の2に相当する額)に2分の1を乗じて得た額を補助することができる。

5項 前2項の規定による国の補助金額の算定については、 住宅共用部分工事費 又は 施設工事費 が、それぞれ、標準住宅共用部分工事費又は標準施設工事費を超えるときは、標準住宅共用部分工事費を住宅共用部分工事費と、標準施設工事費を施設工事費とみなす。

6項 前項に規定する標準 住宅共用部分工事費 又は標準 施設工事費 は、それぞれ、住宅若しくはその附帯施設の建設若しくは改良に要する費用又は施設の建設若しくは改良に要する費用として通常必要な費用を基準として、国土交通大臣が定める。

10条 (災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又は改良に係る国の補助の特例)

1項 国は、 第8条第1項 《国は、次の各号の1に該当する場合において…》 、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住 各号の1に該当する場合において、 事業主体 が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため 公営住宅 の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し前条第1項の規定により補助金を交付するときは、同条第3項の規定にかかわらず、 住宅共用部分工事費 に対して当該事業主体が補助する額(その額が住宅共用部分工事費の5分の4に相当する額を超える場合においては、当該5分の4に相当する額)に2分の1を乗じて得た額を補助するものとする。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の三割に相当する戸数( 第8条第1項 《国は、次の各号の1に該当する場合において…》 、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住 又は 第17条第2項 《2 国は、第8条第1項の規定による国の補…》 助に係る公営住宅又は同項各号の1に該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定 若しくは第3項の規定による国の補助に係る公営住宅(この項本文の規定による国の補助に係るものを除く。)で当該災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸又は転貸をするものがある場合にあつては、これらの戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。

2項 前条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による国の補助金額の算定について準用する。

11条 (国の補助の申請及び交付の手続)

1項 事業主体 は、 第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において から前条までの規定により国の補助( 第7条第5項 《5 地方公共団体が都道府県計画に基づいて…》 公営住宅の建設等又は共同施設の建設等をする場合において、次に掲げる交付金を当該公営住宅の建設等又は当該共同施設の建設等に要する費用に充てるときは、当該交付金を第1項又は第2項の規定による国の補助とみな 又は 第8条第6項 《6 地方公共団体が、福島復興再生特別措置…》 法2012年法律第25号第27条に規定する特定帰還者第17条第3項及び第4項において単に「特定帰還者」という。の帰還のための環境を整備し、又は同法第39条に規定する居住制限者第17条第3項及び第4項に の規定により 第7条第1項 《国は、事業主体が住生活基本法2006年法…》 律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用当該公営住宅の建設を 若しくは第2項又は 第8条第1項 《国は、次の各号の1に該当する場合において…》 、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住 の規定による国の補助とみなされるものを除く。)を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業計画書及び工事設計要領書を添えて、国の補助金の交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による提出書類を審査し、適当と認めるときは、国の補助金の交付を決定し、これを当該 事業主体 に通知しなければならない。

12条 (都道府県の補助)

1項 都道府県は、 公営住宅 の整備、 共同施設 の整備又は 災害に基づく補修 をする 事業主体 が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。

13条 (地方債についての配慮)

1項 国は、 事業主体 公営住宅 を建設するための土地の取得等若しくは 共同施設 を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情の許す限り、適切な配慮をするものとする。

14条 (農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)

1項 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 1971年法律第32号第2条第1項 《政府は、次の各号のいずれかに該当する者の…》 申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。がその資金 各号の1に該当する者が、 公営住宅 として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設を建設し、当該住宅又はその附帯施設を 事業主体 に賃貸する場合においては、当該住宅又はその附帯施設が同条第2項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第1号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。

3章 公営住宅の管理

15条 (管理義務)

1項 事業主体 は、常に 公営住宅 及び 共同施設 の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。

16条 (家賃の決定)

1項 公営住宅 の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃(次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令で定めるところにより、 事業主体 が定める。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、 第34条 《収入状況の報告の請求等 事業主体の長は…》 、第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。の規定による家賃若しく の規定による報告の請求を行つたにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2項 前項の近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の時価、修繕費、管理事務費等を勘案して政令で定めるところにより、毎年度、 事業主体 が定める。

3項 第1項に規定する入居者からの収入の申告の方法については、国土交通省令で定める。

4項 事業主体 は、 公営住宅 の入居者( 介護保険法 1997年法律第123号第5条の2第1項 《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》 ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への に規定する認知症である者、 知的障害者福祉法 1960年法律第37号)にいう知的障害者その他の国土交通省令で定める者に該当する者に限る。 第28条第4項 《4 前条第8項を除く。の規定は、前2項の…》 申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。 この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において同じ。)が第1項に規定する収入の申告をすること及び 第34条 《要支援認定の取消し 市町村は、要支援認…》 定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者 の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令で定めるところにより、同条の規定による書類の閲覧の請求その他の国土交通省令で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

5項 事業主体 は、第1項又は前項の規定にかかわらず、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。

6項 前各項に規定する家賃に関する事項は、条例で定めなければならない。

17条 (公営住宅の家賃に係る国の補助)

1項 国は、 第7条第1項 《国は、事業主体が住生活基本法2006年法…》 律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用当該公営住宅の建設を 若しくは 第8条第3項 《3 国は、災害火災にあつては、地震による…》 火災に限る。により公営住宅又は共同施設が滅失し、又は著しく損傷した場合において、事業主体が公営住宅の建設、共同施設の建設又は公営住宅若しくは共同施設の補修をするときは、予算の範囲内において、当該公営住 の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした 公営住宅 又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、 事業主体 が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、政令で定めるところにより、当該公営住宅の管理の開始の日から起算して5年以上20年以内で政令で定める期間、毎年度、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額に2分の1を乗じて得た額を補助するものとする。

2項 国は、 第8条第1項 《国は、次の各号の1に該当する場合において…》 、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住 の規定による国の補助に係る 公営住宅 又は同項各号の1に該当する場合において 事業主体 が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、政令で定めるところにより、当該公営住宅の管理の開始の日から起算して5年以上20年以内で政令で定める期間、毎年度、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額に3分の2を乗じて得た額を補助するものとする。ただし、 第8条第1項 《国は、次の各号の1に該当する場合において…》 、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住 各号の1に該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅( 第10条第1項 《国は、第8条第1項各号の1に該当する場合…》 において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し前条第1項の規定により補助金を交 の規定による国の補助に係るものを除く。)にあつては、当該公営住宅の戸数が当該災害により滅失した住宅の戸数の三割に相当する戸数( 第8条第1項 《国は、次の各号の1に該当する場合において…》 、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住 又は 第10条第1項 《国は、第8条第1項各号の1に該当する場合…》 において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し前条第1項の規定により補助金を交 の規定による国の補助に係る公営住宅がある場合にあつては、これらの戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。

3項 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第22条第1項の規定の適用を受け、若しくは特定帰還者に賃貸するため帰還・移住等環境整備交付金を充て、若しくは居住制限者に賃貸するため生活拠点形成交付金を充てて建設若しくは買取りをした 公営住宅 又は同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、 事業主体 が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該公営住宅の管理の開始の日から起算して5年以上20年以内で政令で定める期間、毎年度、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額に3分の二(最初の5年間は、4分の三)を乗じて得た額を補助するものとする。ただし、同法第22条第1項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅にあつては、当該公営住宅の戸数が当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数(同項の規定の適用を受けて建設又は買取りをする公営住宅がある場合にあつては、その戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。

4項 地方公共団体 が、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により滅失した住宅に同日において居住していた低額所得者又は特定帰還者若しくは居住制限者である低額所得者に転貸するため借上げをした 公営住宅 について、前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額の全部又は一部に相当する額の帰還・移住等環境整備交付金又は生活拠点形成交付金が交付されたときは、当該帰還・移住等環境整備交付金又は生活拠点形成交付金を第2項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適用する。

5項 前各項に規定する入居者負担基準額は、入居者の収入、 公営住宅 の立地条件その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める方法により、毎年度、 事業主体 が定める。

18条 (敷金)

1項 事業主体 は、 公営住宅 の入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2項 事業主体 は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免することができる。

3項 事業主体 は、第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を 共同施設 の整備に要する費用に充てる等 公営住宅 の入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。

19条 (家賃等の徴収猶予)

1項 事業主体 は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。

20条 (家賃等以外の金品徴収等の禁止)

1項 事業主体 は、 公営住宅 の使用に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利金その他の金品を徴収し、又はその入居者に不当な義務を課することができない。

21条 (修繕の義務)

1項 事業主体 は、 公営住宅 の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の国土交通省令で定める附帯施設について修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によつて修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

22条 (入居者の募集方法)

1項 事業主体 は、災害、不良住宅の撤去、 公営住宅 の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。

2項 前項の規定による入居者の公募は、新聞、掲示等区域内の住民が周知できるような方法で行わなければならない。

23条 (入居者資格)

1項 公営住宅 の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

1号 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。

入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として条例で定める場合入居の際の収入の上限として政令で定める金額以下で 事業主体 が条例で定める金額

イに掲げる場合以外の場合低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして政令で定める金額を参酌して、イの政令で定める金額以下で 事業主体 が条例で定める金額

2号 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

24条 (入居者資格の特例)

1項 公営住宅 の借上げに係る契約の終了又は 第44条第3項 《3 事業主体は、公営住宅若しくは共同施設…》 が災害その他の特別の事由によりこれを引き続いて管理することが不適当であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たとき、公営住宅若しくは共同施設がその耐用年限を勘案して国土交通大臣の定める期間を経過 の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2項 第8条第1項 《国は、次の各号の1に該当する場合において…》 、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住 若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定による国の補助に係る 公営住宅 又は 第8条第1項 《国は、次の各号の1に該当する場合において…》 、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住 各号のいずれかに該当する場合において 事業主体 が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる公営住宅の入居者は、前条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

25条 (入居者の選考等)

1項 事業主体 の長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき 公営住宅 の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければならない。

2項 事業主体 の長は、借上げに係る 公営住宅 の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

26条

1項 削除

27条 (入居者の保管義務等)

1項 公営住宅 の入居者は、当該公営住宅又は 共同施設 について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2項 公営住宅 の入居者は、当該公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

3項 公営住宅 の入居者は、当該公営住宅の用途を変更してはならない。ただし、 事業主体 の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

4項 公営住宅 の入居者は、当該公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、 事業主体 の承認を得たときは、この限りでない。

5項 公営住宅 の入居者は、当該公営住宅の入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 事業主体 の承認を得なければならない。

6項 公営住宅 の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、 事業主体 の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる。

28条 (収入超過者に対する措置等)

1項 公営住宅 の入居者は、当該公営住宅に引き続き3年以上入居している場合において政令で定める基準を超える収入のあるときは、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

2項 公営住宅 の入居者が前項の規定に該当する場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、 第16条第1項 《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》 らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令 の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令で定めるところにより、 事業主体 が定める。

3項 第16条第3項 《3 第1項に規定する入居者からの収入の申…》 告の方法については、国土交通省令で定める。 、第5項及び第6項並びに 第19条 《家賃等の徴収猶予 事業主体は、病気にか…》 かつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。 の規定は、前項に規定する 公営住宅 の家賃について準用する。

4項 事業主体 は、 公営住宅 の入居者が第2項の規定に該当する場合において同項に規定する収入の申告をすること及び 第34条 《収入状況の報告の請求等 事業主体の長は…》 、第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。の規定による家賃若しく の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、 第16条第4項 《4 事業主体は、公営住宅の入居者介護保険…》 法1997年法律第123号第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法1960年法律第37号にいう知的障害者その他の国土交通省令で定める者に該当する者に限る。第28条第4項において同じ。 の規定及び第2項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令で定めるところにより、同条第4項の国土交通省令で定める方法により把握した当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

5項 第16条第5項 《5 事業主体は、第1項又は前項の規定にか…》 かわらず、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。 及び第6項並びに 第19条 《家賃等の徴収猶予 事業主体は、病気にか…》 かつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。 の規定は、前項に規定する 公営住宅 の家賃について準用する。

29条

1項 事業主体 は、 公営住宅 の入居者が当該公営住宅に引き続き5年以上入居している場合において最近2年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2項 事業主体 は、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、低額所得者の居住の安定を図るため特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、 公営住宅 の明渡しの請求に係る収入の基準を別に定めることができる。

3項 第1項の政令で定める基準及び前項の条例で定める基準は、前条第1項の政令で定める基準を相当程度超えるものでなければならない。

4項 第1項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

5項 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該 公営住宅 を明け渡さなければならない。

6項 公営住宅 の入居者が第1項の規定に該当する場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、 第16条第1項 《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》 らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令 及び第4項並びに前条第2項及び第4項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

7項 事業主体 は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても 公営住宅 を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

8項 事業主体 は、第1項の規定による請求を受けた者が病気にかかつていることその他条例で定める特別の事情がある場合において、その者から申出があつたときは、同項の期限を延長することができる。

9項 第16条第5項 《5 事業主体は、第1項又は前項の規定にか…》 かわらず、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。 及び第6項並びに 第19条 《家賃等の徴収猶予 事業主体は、病気にか…》 かつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。 の規定は、第6項に規定する家賃又は第7項に規定する金銭について準用する。

30条

1項 事業主体 は、 公営住宅 の入居者が当該公営住宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、 第28条第1項 《公営住宅の入居者は、当該公営住宅に引き続…》 き3年以上入居している場合において政令で定める基準を超える収入のあるときは、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。 の政令で定める基準を超える収入のある場合において、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあつせんする等その者の入居している公営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場合において、当該公営住宅の入居者が公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

2項 前項の場合において、公共賃貸住宅( 地方公共団体 、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅をいう。 第36条 《公営住宅建替事業の施行の要件 公営住宅…》 建替事業は、次に掲げる要件に該当する場合に施行することができる。 1 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅が市街地の区域又は市街化が予想される区域内の政令で定める規模以上の一団の土地に集団的に存し において同じ。)の管理者は、 事業主体 が行う措置に協力しなければならない。

31条

1項 事業主体 第24条第1項 《公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第4…》 4条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者と の規定による申込みをした者を他の 公営住宅 に入居させた場合における前3条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は 第44条第3項 《3 事業主体は、公営住宅若しくは共同施設…》 が災害その他の特別の事由によりこれを引き続いて管理することが不適当であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たとき、公営住宅若しくは共同施設がその耐用年限を勘案して国土交通大臣の定める期間を経過 の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2項 事業主体 が、 第40条第1項 《事業主体は、公営住宅建替事業により除却す…》 べき公営住宅の除却前の最終の入居者当該事業に係る公営住宅の用途廃止について第37条第1項同条第7項において準用する場合を含む。の規定による国土交通大臣の承認があつた日における入居者で、当該事業の施行に の規定により同項の規定による申出をした者を 公営住宅 建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における前3条の規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

32条 (公営住宅の明渡し)

1項 事業主体 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、 公営住宅 の明渡しを請求することができる。

1号 入居者が不正の行為によつて入居したとき。

2号 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

3号 入居者が 公営住宅 又は 共同施設 を故意に損したとき。

4号 入居者が 第27条第1項 《公営住宅の入居者は、当該公営住宅又は共同…》 施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。 から第5項までの規定に違反したとき。

5号 入居者が 第48条 《管理に関する条例の制定 事業主体は、こ…》 の法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。 の規定に基づく条例に違反したとき。

6号 公営住宅 の借上げの期間が満了するとき。

2項 公営住宅 の入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3項 事業主体 は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該 公営住宅 の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4項 前項の規定は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより 事業主体 が当該入居者に損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。

5項 事業主体 が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨の通知をしなければならない。

6項 事業主体 は、 公営住宅 の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に 借地借家法 1991年法律第90号第34条第1項 《建物の転貸借がされている場合において、建…》 物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。 の通知をすることができる。

33条 (公営住宅監理員)

1項 事業主体 は、 公営住宅 及び 共同施設 の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために公営住宅監理員を置くことができる。

2項 公営住宅 監理員は、 事業主体 の長がその職員のうちから命ずる。

34条 (収入状況の報告の請求等)

1項 事業主体 の長は、 第16条第1項 《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》 らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令 若しくは第4項若しくは 第28条第2項 《2 公営住宅の入居者が前項の規定に該当す…》 る場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の 若しくは第4項の規定による家賃の決定、 第16条第5項 《5 事業主体は、第1項又は前項の規定にか…》 かわらず、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。 第28条第3項 《3 第16条第3項、第5項及び第6項並び…》 に第19条の規定は、前項に規定する公営住宅の家賃について準用する。 若しくは第5項又は 第29条第9項 《9 第16条第5項及び第6項並びに第19…》 条の規定は、第6項に規定する家賃又は第7項に規定する金銭について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免、 第18条第2項 《2 事業主体は、病気にかかつていることそ…》 の他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免することができる。 の規定による敷金の減免、 第19条 《家賃等の徴収猶予 事業主体は、病気にか…》 かつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。 第28条第3項 《3 第16条第3項、第5項及び第6項並び…》 に第19条の規定は、前項に規定する公営住宅の家賃について準用する。 若しくは第5項又は 第29条第9項 《9 第16条第5項及び第6項並びに第19…》 条の規定は、第6項に規定する家賃又は第7項に規定する金銭について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の徴収の猶予、 第29条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住…》 宅に引き続き5年以上入居している場合において最近2年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。 の規定による明渡しの請求、 第30条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住…》 宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、第28条第1項の政令で定める基準を超える収入のある場合において、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあつせんする等その者 の規定によるあつせん等又は 第40条 《新たに整備される公営住宅への入居 事業…》 主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者当該事業に係る公営住宅の用途廃止について第37条第1項同条第7項において準用する場合を含む。の規定による国土交通大臣の承認があつた の規定による 公営住宅 への入居の措置に関し必要があると認めるときは、公営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

4章 公営住宅建替事業

35条 (公営住宅建替事業の施行)

1項 地方公共団体 は、 公営住宅 の整備を促進し、又は公営住宅の居住環境を整備するため必要があるときは、公営住宅建替事業を施行するように努めなければならない。

36条 (公営住宅建替事業の施行の要件)

1項 公営住宅 建替事業は、次に掲げる要件に該当する場合に施行することができる。

1号 公営住宅 建替事業により除却すべき公営住宅が市街地の区域又は市街化が予想される区域内の政令で定める規模以上の一団の土地に集団的に存していること。

2号 公営住宅 建替事業により除却すべき公営住宅の大部分が 第44条第1項 《事業主体は、政令で定めるところにより、公…》 営住宅又は共同施設がその耐用年限の4分の1を経過した場合において特別の事由のあるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該公営住宅又は共同施設これらの敷地を含む。を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目 の耐用年限の2分の1を経過していること又はその大部分につき公営住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下していること。

3号 公営住宅 建替事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数が当該事業により除却すべき公営住宅の戸数以上であること。ただし、当該土地の区域において道路、公園その他の都市施設に関する都市計画が定められている場合、当該土地の区域において新たに 社会福祉法 1951年法律第45号第62条第1項 《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》 、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び に規定する社会福祉施設又は公共賃貸住宅を整備する場合その他特別の事情がある場合には、当該除却すべき公営住宅のうち次条第1項の承認の申請をする日において入居者の存する公営住宅の戸数を超えれば足りる。

4号 公営住宅 建替事業により新たに整備すべき公営住宅が耐火性能を有する構造の公営住宅であること。

37条 (建替計画)

1項 事業主体 は、 公営住宅 建替事業を施行しようとするときは、あらかじめ、公営住宅建替事業に関する計画(以下「 建替計画 」という。)を作成し、当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は 共同施設 の用途の廃止について国土交通大臣の承認を得なければならない。

2項 建替計画 においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 公営住宅 建替事業により除却すべき公営住宅及び当該事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数

2号 公営住宅 建替事業により除却すべき公営住宅のうち前項の承認の申請をする日において入居者の存する公営住宅の戸数

3号 公営住宅 建替事業により公営住宅又は公営住宅及び 共同施設 の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する場合にあつては、当該建設をする土地の区域

3項 前項各号に掲げるもののほか、 建替計画 においては、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

1号 公営住宅 建替事業を施行する土地の面積

2号 公営住宅 建替事業により新たに整備すべき公営住宅の構造

4項 建替計画 は、次に掲げる事項について適切な考慮が払われたものでなければならない。

1号 土地が適正かつ合理的な利用形態となること。

2号 公営住宅 建替事業により公営住宅又は公営住宅及び 共同施設 の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する場合にあつては、当該公営住宅又は公営住宅及び共同施設が入居者の生活環境に著しい変化を及ぼさない地域内において確保されること。

5項 第1項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。

6項 事業主体 は、第1項の規定による国土交通大臣の承認を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、当該用途廃止に係る 公営住宅 建替事業により除却すべき公営住宅の入居者(その承認があつた日における入居者に限る。)に対して、その旨を通知しなければならない。

7項 前各項の規定は、 建替計画 の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。この場合において、当該変更に係る前項の規定による通知は、当該変更により新たに除却すべき 公営住宅 となつたものの入居者及び除却すべき公営住宅でなくなつたものの入居者にすれば足りる。

38条 (公営住宅の明渡しの請求)

1項 事業主体 は、 公営住宅 建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、前条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした後、当該公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2項 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3項 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該 公営住宅 を明け渡さなければならない。

39条 (仮住居の提供)

1項 事業主体 は、前条第1項の規定による請求に係る 公営住宅 の入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。

40条 (新たに整備される公営住宅への入居)

1項 事業主体 は、 公営住宅 建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る公営住宅の用途廃止について 第37条第1項 《事業主体は、公営住宅建替事業を施行しよう…》 とするときは、あらかじめ、公営住宅建替事業に関する計画以下「建替計画」という。を作成し、当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止について国土交通大臣の承認を得なければならな同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があつた日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。以下同じ。)で、30日を下らない範囲内で当該入居者ごとに事業主体の定める期間内に当該事業により新たに整備される公営住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該公営住宅に入居させなければならない。この場合においては、その者については、 第23条 《入居者資格 公営住宅の入居者は、少なく…》 とも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その 及び 第24条第2項 《2 第8条第1項若しくは第3項若しくは激…》 甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定による国の補助に係る公営住宅又は第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた の規定は、適用しない。

2項 事業主体 は、前項の期間を定めたときは、当該入居者に対して、これを通知しなければならない。

3項 事業主体 は、第1項の規定による申出をした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が 公営住宅 に入居することができる期間を定め、その期間内に当該公営住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。

4項 事業主体 は、正当な理由がないのに前項の規定による通知に係る入居することができる期間内に当該 公営住宅 に入居しなかつた者については、第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅に入居させないことができる。

41条 (説明会の開催等)

1項 事業主体 は、 公営住宅 建替事業の施行に関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業により除却すべき公営住宅の入居者の協力が得られるように努めなければならない。

42条 (移転料の支払)

1項 事業主体 は、 公営住宅 建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、国土交通省令で定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。

43条 (公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

1項 事業主体 は、 第40条第1項 《事業主体は、公営住宅建替事業により除却す…》 べき公営住宅の除却前の最終の入居者当該事業に係る公営住宅の用途廃止について第37条第1項同条第7項において準用する場合を含む。の規定による国土交通大臣の承認があつた日における入居者で、当該事業の施行に の規定により 公営住宅 の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、 第16条第1項 《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》 らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令 若しくは第4項、 第28条第2項 《2 公営住宅の入居者が前項の規定に該当す…》 る場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の 若しくは第4項又は 第29条第6項 《6 公営住宅の入居者が第1項の規定に該当…》 する場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項及び第4項並びに前条第2項及び第4項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。 の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

2項 第16条第6項 《6 前各項に規定する家賃に関する事項は、…》 条例で定めなければならない。 の規定は、前項の規定による家賃の減額について準用する。

5章 補則

44条 (公営住宅又は共同施設の処分)

1項 事業主体 は、政令で定めるところにより、 公営住宅 又は 共同施設 がその耐用年限の4分の1を経過した場合において特別の事由のあるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該公営住宅又は共同施設(これらの敷地を含む。)を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。

2項 前項の規定による譲渡の対価は、政令で定めるところにより、 公営住宅 の整備若しくは 共同施設 の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならない。

3項 事業主体 は、 公営住宅 若しくは 共同施設 が災害その他の特別の事由によりこれを引き続いて管理することが不適当であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たとき、公営住宅若しくは共同施設がその耐用年限を勘案して国土交通大臣の定める期間を経過した場合又は 第37条第1項 《事業主体は、公営住宅建替事業を施行しよう…》 とするときは、あらかじめ、公営住宅建替事業に関する計画以下「建替計画」という。を作成し、当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止について国土交通大臣の承認を得なければならな同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認を得た場合においては、公営住宅又は共同施設の用途を廃止することができる。

4項 事業主体 は、前項の規定による 公営住宅 の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、 第16条第1項 《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》 らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令 若しくは第4項、 第28条第2項 《2 公営住宅の入居者が前項の規定に該当す…》 る場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の 若しくは第4項又は 第29条第6項 《6 公営住宅の入居者が第1項の規定に該当…》 する場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項及び第4項並びに前条第2項及び第4項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。 の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

5項 第16条第6項 《6 前各項に規定する家賃に関する事項は、…》 条例で定めなければならない。 の規定は、前項の規定による家賃の減額について準用する。

6項 第1項又は第3項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。

45条 (社会福祉法人等による公営住宅の使用等)

1項 事業主体 は、 公営住宅 社会福祉法 第2条第1項 《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》 1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち厚生労働省令・国土交通省令で定める事業を運営する同法第22条に規定する 社会福祉法 人その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者(以下この項において「 社会福祉法 人等 」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を 社会福祉法 人等 に使用させることができる。

2項 事業主体 は、 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 1993年法律第52号第6条 《特定優良賃貸住宅の管理 国土交通大臣は…》 、認定計画前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に基づき建設される賃貸住宅以下「特定優良賃貸住宅」という。の管理が適正に行われるよう、認定事業者が特定優良賃貸住宅 に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により 公営住宅 を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。この場合において、事業主体は、当該公営住宅を同法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従つて管理しなければならない。

3項 前2項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定による 公営住宅 の使用に関する事項は、条例で定めなければならない。

46条 (事業主体の変更)

1項 事業主体 は、その管理に係る 公営住宅 又は 共同施設 を引き続いて管理することが不適当と認められる事情がある場合においては、国土交通大臣の承認を得て、これを公営住宅又は共同施設として他の 地方公共団体 に譲渡することができる。

2項 前項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。

47条 (管理の特例)

1項 次の各号に掲げる 地方公共団体 又は地方住宅供給公社は、当該各号に定める 公営住宅 又は 共同施設 について、一団の住宅施設として適切かつ効率的な管理を図るため当該地方公共団体又は地方住宅供給公社が管理する住宅その他の施設と一体として管理する場合その他当該公営住宅又は共同施設を管理することが適当と認められる場合においては、当該公営住宅又は共同施設を管理する 事業主体 の同意を得て、その事業主体に代わつて当該公営住宅又は共同施設の第3章の規定による管理(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。以下この条において同じ。)を行うことができる。

1号 都道府県当該都道府県の区域内において他の 地方公共団体 が管理する 公営住宅 又は 共同施設

2号 市町村当該市町村の区域内において他の 地方公共団体 が管理する 公営住宅 又は 共同施設

3号 都道府県が設立した地方住宅供給公社当該都道府県の区域内において都道府県又は市町村が管理する 公営住宅 又は 共同施設

4号 市町村が設立した地方住宅供給公社当該市町村の区域内において市町村又は都道府県が管理する 公営住宅 又は 共同施設

2項 前項の 地方公共団体 又は地方住宅供給公社は、同項の規定により 公営住宅 又は 共同施設 の管理を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

3項 第1項の 地方公共団体 又は地方住宅供給公社は、同項の規定により 公営住宅 又は 共同施設 の管理を行う場合においては、当該公営住宅又は共同施設の 事業主体 に代わつてその権限のうち次に掲げるものを行うものとする。

1号 第22条第1項 《事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住…》 宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。 の規定により特定の者を 公営住宅 に入居させ、又は入居者を公募すること。

2号 第25条第1項 《事業主体の長は、入居の申込みをした者の数…》 が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなら の規定により実情を調査し若しくは入居者を決定し、又は同条第2項の規定により入居者に通知すること。

3号 第27条第3項 《3 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の用…》 途を変更してはならない。 ただし、事業主体の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。 から第6項までの規定による入居者又は同居者に対する承認をすること。

4号 第29条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住…》 宅に引き続き5年以上入居している場合において最近2年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。 の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第8項の規定により期限を延長すること。

5号 第30条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住…》 宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、第28条第1項の政令で定める基準を超える収入のある場合において、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあつせんする等その者 の規定によるあつせん等をすること。

6号 第32条第1項 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第5項若しくは第6項の規定により入居者に通知すること。

7号 第33条第1項 《事業主体は、公営住宅及び共同施設の管理に…》 関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために公営住宅監理員を置くことができる。 の規定により 公営住宅 監理員を置き、又は同条第2項の規定により公営住宅監理員を命ずること。

8号 第34条 《収入状況の報告の請求等 事業主体の長は…》 、第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。の規定による家賃若しく の規定により 第29条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住…》 宅に引き続き5年以上入居している場合において最近2年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。 の規定による明渡しの請求又は 第30条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住…》 宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、第28条第1項の政令で定める基準を超える収入のある場合において、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあつせんする等その者 の規定によるあつせん等に関し入居者の収入の状況について報告を求め、又は書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること。

4項 第1項の 地方公共団体 又は地方住宅供給公社は、前項第1号(特定の者の入居に係る部分に限る。)、第2号(入居者の決定に係る部分に限る。)、第4号又は第6号(明渡しの請求に係る部分に限る。)に掲げる権限を行つた場合には、遅滞なく、その旨を 事業主体 に通知しなければならない。

5項 第1項の規定により 地方公共団体 又は地方住宅供給公社が行う 公営住宅 又は 共同施設 の管理に要する費用の負担については、 事業主体 と当該地方公共団体又は地方住宅供給公社とが協議して定めるものとする。

6項 第1項の規定により 地方公共団体 又は地方住宅供給公社が 公営住宅 又は 共同施設 の管理を行う場合における第3章の規定の適用については、 第15条 《管理義務 事業主体は、常に公営住宅及び…》 共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。 中「 事業主体 」とあるのは「事業主体及び地方公共団体又は地方住宅供給公社」と、 第25条第1項 《事業主体の長は、入居の申込みをした者の数…》 が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなら 中「事業主体の長」とあるのは「地方公共団体の長又は地方住宅供給公社の理事長」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

48条 (管理に関する条例の制定)

1項 事業主体 は、この法律で定めるもののほか、 公営住宅 及び 共同施設 の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。

49条 (国土交通大臣及び都道府県知事の指導監督)

1項 国土交通大臣及び都道府県知事は、 公営住宅 の整備、 共同施設 の整備並びにこれらの管理及び 災害に基づく補修 に関し、 事業主体 に対して報告させ、又は当該職員を指定して、関係の物件若しくは書類を実地検査させることができる。

2項 前項の実地検査において、現に居住の用に供している 公営住宅 に立ち入るときは、あらかじめ、当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3項 第1項の規定により実地検査に当たる職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項の場合において、都道府県知事は、報告の徴収又は実地検査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。

50条 (補助金の返還等)

1項 国土交通大臣は、 事業主体 公営住宅 の整備、 共同施設 の整備又はこれらの管理若しくは 災害に基づく補修 について、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があつたときは、当該事業主体に対して、国の補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した国の補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

51条 (協議)

1項 国土交通大臣は、 公営住宅 第8条 《災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補…》 助の特例等 国は、次の各号の1に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を第10条 《災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又…》 は改良に係る国の補助の特例 国は、第8条第1項各号の1に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又は 並びに 第17条第2項 《2 国は、第8条第1項の規定による国の補…》 助に係る公営住宅又は同項各号の1に該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定 及び第3項の規定によるものを除く。)について、次に掲げる事項に関する処分をする場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。

1号 第11条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による提出…》 書類を審査し、適当と認めるときは、国の補助金の交付を決定し、これを当該事業主体に通知しなければならない。 の規定による国の補助金の交付の決定

2号 第44条第1項 《事業主体は、政令で定めるところにより、公…》 営住宅又は共同施設がその耐用年限の4分の1を経過した場合において特別の事由のあるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該公営住宅又は共同施設これらの敷地を含む。を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目 の規定による譲渡の承認又は同条第3項の規定による用途廃止の承認

3号 第46条第1項 《事業主体は、その管理に係る公営住宅又は共…》 同施設を引き続いて管理することが不適当と認められる事情がある場合においては、国土交通大臣の承認を得て、これを公営住宅又は共同施設として他の地方公共団体に譲渡することができる。 の規定による譲渡の承認

52条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

53条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

54条 (事務の区分)

1項 第37条第5項 《5 第1項の規定により、市町村が国土交通…》 大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。同条第7項において準用する場合を含む。)、 第44条第6項 《6 第1項又は第3項の規定により、市町村…》 が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。第45条第3項 《3 前2項の規定により、市町村が国土交通…》 大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。 及び 第46条第2項 《2 前項の規定により、市町村が国土交通大…》 臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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