施工技術検定規則《本則》

法番号:1960年建設省令第17号

附則 >   別表など >  

制定文 建設業法施行令 1956年政令第273号)第27条の3第3項、 第27条 《専任の主任技術者又は監理技術者を必要とす…》 る建設工事 法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が40,010,000円当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、80, の四、第27条の10第3項及び第27条の11の規定に基づき、 施工技術検定規則 を次のように定める。


1条 (技術検定の検定種別)

1項 建設業法施行令 以下「」という。第34条第5項 《5 前各項の規定にかかわらず、建設機械施…》 工管理、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、第二次検定に限る。は、当該検定種目を国土交通省令で定める種別以下「検定種別」という。に区分し、当該検 の建設機械施工管理に係る二級の技術検定の検定種別は、次のとおりとする。

1号 第1種ブルドーザー、トラクター・ショベル、モーター・スクレーパーその他これらに類する建設機械による施工

2号 第2種パワー・ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェルその他これらに類する建設機械による施工

3号 第3種モーター・グレーダーによる施工

4号 第4種ロード・ローラー、タイヤ・ローラー、振動ローラーその他これらに類する建設機械による施工

5号 第5種アスファルト・プラント、アスファルト・デストリビューター、アスファルト・フィニッシャー、コンクリート・スプレッダー、コンクリート・フィニッシャー、コンクリート表面仕上機その他これらに類する建設機械による施工

6号 第6種くい打機、くい抜機、大口径掘削機その他これらに類する建設機械による施工

2項 第34条第5項 《5 前各項の規定にかかわらず、建設機械施…》 工管理、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、第二次検定に限る。は、当該検定種目を国土交通省令で定める種別以下「検定種別」という。に区分し、当該検 の土木施工管理に係る二級の技術検定の検定種別は、土木、鋼構造物塗装及び薬液注入とする。

3項 第34条第5項 《5 前各項の規定にかかわらず、建設機械施…》 工管理、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、第二次検定に限る。は、当該検定種目を国土交通省令で定める種別以下「検定種別」という。に区分し、当該検 の建築施工管理に係る二級の第二次検定の検定種別は、建築、躯体及び仕上げとする。

2条 (技術検定の科目及び基準)

1項 一級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第1に定めるとおりとし、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第2に定めるとおりとする。

2項 建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定の科目は、別表第2に定める科目のうち別表第3において検定種目及び検定種別ごとに定めるものとし、建築施工管理に係る二級の第二次検定の科目は、別表第2に定める科目のうち別表第4において検定種別ごとに定めるものとする。

3条 (検定の公表)

1項 技術検定の実施期日、実施場所その他の技術検定の実施に関し必要な事項は、国土交通大臣があらかじめインターネットの利用その他適切な方法により公表する。

4条 (第一次検定の受検資格)

1項 一級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が19歳以上の者とする。

2項 二級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が17歳以上の者とする。

5条 (第二次検定の受検資格)

1項 一級の第二次検定を受けることができる者は、次のとおりとする。

1号 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し5年以上実務の経験を有する者

2号 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し国土交通大臣の定める実務の経験(第5号において「 特定実務経験 」という。)1年以上を含む3年以上実務の経験を有する者

3号 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し特例監理技術者( 建設業法 1949年法律第100号。以下「」という。第26条第4項 《4 前項ただし書の規定は、同項各号の建設…》 工事の工事現場の数が、同1の主任技術者又は監理技術者が各工事現場に係る第26条の4第1項に規定する職務を行つたとしてもその適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適 に規定する特例監理技術者をいう。)の行うべき職務を補佐する者として1年以上実務の経験を有する者

4号 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格した後同検定種目について一級の第一次検定に合格した者であつて、当該二級の第二次検定に合格した後同検定種目に関し5年以上実務の経験を有する者

5号 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格した後同検定種目について一級の第一次検定に合格した者であつて、当該二級の第二次検定に合格した後同検定種目に関し 特定実務経験 1年以上を含む3年以上実務の経験を有する者

6号 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者

2項 二級の第二次検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる検定種目の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 建設機械施工管理次のいずれかに該当する者

受検しようとする第二次検定と検定種別を同じくする二級の第一次検定に合格した後同検定種別に関し2年以上実務の経験を有する者

建設機械施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後受検しようとする第二次検定の検定種別に関し1年以上実務の経験を有する者

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者

2号 土木施工管理次のいずれかに該当する者

受検しようとする第二次検定と検定種別を同じくする二級の第一次検定に合格した後同検定種別に関し3年以上実務の経験を有する者

土木施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後受検しようとする第二次検定の検定種別に関し1年以上実務の経験を有する者

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者

3号 建築施工管理次のいずれかに該当する者

建築施工管理に係る二級の第一次検定に合格した後受検しようとする検定種別に関し3年以上実務の経験を有する者

建築施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後受検しようとする検定種別に関し1年以上実務の経験を有する者

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者

4号 電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理又は造園施工管理次のいずれかに該当する者

受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し3年以上実務の経験を有する者

受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し1年以上実務の経験を有する者

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者

6条 (受検欠格)

1項 国土交通大臣が、検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定並びに建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては、検定種別。以下この条において同じ。)ごとに、当該検定種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者は、前2条の規定にかかわらず、当該検定種目に係る技術検定を受けることができない。

7条 (第一次検定の受検申請)

1項 第一次検定(指定試験機関が第一次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第1号による技術検定受検申請書に、次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 国土交通大臣が前条の規定によつて指定する精神上及び身体上の欠陥がないことを証するに足りる書面

2号 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ4・五センチメートル、横の長さ3・五センチメートルの写真

2項 指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第一次検定を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、技術検定受検申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

3項 国土交通大臣(第一次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、第一次検定を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する機構保存本人確認情報をいう。次条第3項及び 第15条第3項 《3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定…》 により通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めなければならない。 において同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。次条第3項及び 第15条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の申請をしよう…》 とする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出 において同じ。)以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はそれに代わる書面を提出させることができる。

8条 (第二次検定の受検申請)

1項 第二次検定(指定試験機関が第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第1号による技術検定受検申請書に、 第5条第1項第1号 《一級の第二次検定を受けることができる者は…》 、次のとおりとする。 1 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し5年以上実務の経験を有する者 2 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする 、第2号若しくは第3号又は第2項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ若しくは第4号ロに該当する者にあつては第1号、第4号、第6号及び第7号に掲げる書類を、 第5条第1項第4号 《一級の第二次検定を受けることができる者は…》 、次のとおりとする。 1 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し5年以上実務の経験を有する者 2 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする 又は第5号に該当する者にあつては第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる書類を、 第5条第1項第6号 《一級の第二次検定を受けることができる者は…》 、次のとおりとする。 1 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し5年以上実務の経験を有する者 2 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする 又は第2項第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ若しくは第4号ハに該当する者にあつては第5号から第7号までに掲げる書類を、 第5条第2項第1号 《2 二級の第二次検定を受けることができる…》 者は、次の各号に掲げる検定種目の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 建設機械施工管理 次のいずれかに該当する者 イ 受検しようとする第二次検定と検定種別を同じくする二級の第一次検定に合格した後 イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに該当する者にあつては第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格したことを証する書面

2号 受検しようとする第二次検定と検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理にあつては、検定種別)を同じくする二級の第一次検定に合格したことを証する書面

3号 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格したことを証する書面

4号 実務経験を証する様式第2号による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類

5号 国土交通大臣が 第5条第1項第6号 《一級の第二次検定を受けることができる者は…》 、次のとおりとする。 1 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し5年以上実務の経験を有する者 2 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする 又は第2項第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ若しくは第4号ハの規定による認定をするために必要な資料となるべき書類

6号 国土交通大臣が 第6条 《受検欠格 国土交通大臣が、検定種目建設…》 機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定並びに建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては、検定種別。以下この条において同じ。ごとに、当該検定種目に係る建設工事に従事するのに障 の規定によつて指定する精神上及び身体上の欠陥がないことを証するに足りる書面

7号 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ4・五センチメートル、横の長さ3・五センチメートルの写真

2項 指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第二次検定を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、技術検定受検申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

3項 国土交通大臣(第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、第二次検定を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はそれに代わる書面を提出させることができる。

9条 (検定の免除の申請)

1項 第36条 《検定の免除 次の表の上欄に掲げる者につ…》 いては、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。 学校教育法1947年法律第26号による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得 の規定により第一次検定又は第二次検定(いずれも指定試験機関が第一次検定又は第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。以下この項において同じ。)の全部の免除を受けようとする者は様式第3号による技術検定全部免除申請書に、同条の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受けようとする者は様式第4号による技術検定一部免除申請書に、それぞれ当該免除を受ける資格を有することを証明する書類を添付して、これを技術検定受検申請書とともに国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 第36条 《検定の免除 次の表の上欄に掲げる者につ…》 いては、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。 学校教育法1947年法律第26号による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得 の規定により指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第一次検定又は第二次検定の全部又は一部の免除を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、それぞれ技術検定全部免除申請書又は技術検定一部免除申請書を技術検定受検申請書とともに当該指定試験機関に提出しなければならない。

10条 (受検票の交付)

1項 国土交通大臣は、 第7条第1項 《第一次検定指定試験機関が第一次検定を受け…》 ようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。を受けようとする者は、様式第1号による技術検定受検申請書に、次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない 又は 第8条第1項 《第二次検定指定試験機関が第二次検定を受け…》 ようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。を受けようとする者は、様式第1号による技術検定受検申請書に、第5条第1項第1号、第2号若しくは第3号又は第2項第1号ロ、第2号ロ の規定による申請があつたときは、技術検定受検申請書及びその添付書類(前条第1項の規定による申請があつたときは、技術検定全部免除申請書又は技術検定一部免除申請書を含む。)を審査し、受検資格(前条第1項の規定による申請があつたときは、検定の免除を受ける資格を含む。)があると認めた者に様式第5号による受検票を交付するものとする。ただし、前条第1項の規定による申請により、第一次検定又は第二次検定の全部の免除を受けて技術検定を受けようとする者については、受検票を交付することを要しない。

2項 指定試験機関は、 第7条第2項 《2 指定試験機関が技術検定受検申請書の受…》 理に関する事務を行う第一次検定を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、技術検定受検申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。 又は 第8条第2項 《2 指定試験機関が技術検定受検申請書の受…》 理に関する事務を行う第二次検定を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、技術検定受検申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。 の規定による申請があつたときは、当該指定試験機関が定めるところにより、受検資格(前条第2項の規定による申請があつたときは、申請に係る検定の免除を受ける資格を含む。)があると認めた者に受検票を交付するものとする。

11条 (検定の合格の通知)

1項 国土交通大臣(第一次検定又は第二次検定の合格の通知に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、第一次検定又は第二次検定に合格した者に、その旨を通知するものとする。

12条 (合格者の公表)

1項 技術検定に合格した者は、国土交通大臣(合格者の公表に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)がインターネットの利用その他適切な方法により公表する。

13条 (合格証明書の交付)

1項 第27条第5項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、様式第5号の2による合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

14条 (合格証明書の様式)

1項 合格証明書の様式は、様式第6号によるものとする。

15条 (合格証明書の書換え申請)

1項 合格証明書の交付を受けた者は、氏名を変更したときは、合格証明書の書換えを申請することができる。

2項 前項の申請をしようとする者は、様式第7号による技術検定合格証明書書換申請書に合格証明書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の申請をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

16条 (合格証明書の再交付申請)

1項 第27条第6項の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、様式第8号による技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

17条 (権限の委任)

1項 この省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、 第13条 《合格証明書の交付 法第27条第5項の規…》 定により合格証明書の交付を受けようとする者は、様式第5号の2による合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 に規定する合格証明書の交付を受けようとする者、 第15条第2項 《2 前項の申請をしようとする者は、様式第…》 7号による技術検定合格証明書書換申請書に合格証明書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 に規定する申請をしようとする者又は前条に規定する合格証明書の再交付を申請しようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

1号 第13条 《合格証明書の交付 法第27条第5項の規…》 定により合格証明書の交付を受けようとする者は、様式第5号の2による合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による合格証明書の交付の申請を受理すること。

2号 第15条第2項 《2 前項の申請をしようとする者は、様式第…》 7号による技術検定合格証明書書換申請書に合格証明書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による合格証明書の書換えの申請を受理すること。

3号 前条の規定による合格証明書の再交付の申請を受理すること。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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