施工技術検定規則《附則》

法番号:1960年建設省令第17号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年5月20日建設省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年9月2日建設省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月7日建設省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年7月12日建設省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年4月10日建設省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月9日建設省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月2日建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年8月31日建設省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年8月27日建設省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年11月19日建設省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年6月6日建設省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月18日建設省令第27号) 抄

1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年8月2日国土交通省令第93号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年8月5日)から施行する。

附 則(2003年3月20日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月17日国土交通省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 施工技術検定規則 第1条 《技術検定の検定種別 建設業法施行令以下…》 「令」という。第34条第5項の建設機械施工管理に係る二級の技術検定の検定種別は、次のとおりとする。 1 第1種 ブルドーザー、トラクター・ショベル、モーター・スクレーパーその他これらに類する建設機械に第2条 《技術検定の科目及び基準 一級の第一次検…》 及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第1に定めるとおりとし、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第2に定めるとおりとする。 2 建設機械施工管理及び土木施 及び 第4条 《第一次検定の受検資格 一級の第一次検定…》 を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が19歳以上の者とする。 2 二級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日に の規定は、2006年において行われる技術検定から適用するものとし、2005年において行われる技術検定については、なお従前の例による。

附 則(2008年2月1日国土交通省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年7月7日国土交通省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《技術検定の科目及び基準 一級の第一次検…》 及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第1に定めるとおりとし、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第2に定めるとおりとする。 2 建設機械施工管理及び土木施 施工技術検定規則 第4条第1項第5号 《一級の第一次検定を受けることができる者は…》 、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が19歳以上の者とする。 の改正規定は、2009年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付した改正前の 施工技術検定規則 別記様式第6号による合格証明書は、改正後の 施工技術検定規則 以下「 新規則 」という。)別記様式第6号による合格証明書とみなす。

3項 この省令の施行前に 建設業法 第27条第3項 《3 第一次検定は、第1項に規定する者が施…》 工技術の基礎となる知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。 の規定により合格証明書の交付を受けていた者から 新規則 第10条第2項 《2 指定試験機関は、第7条第2項又は第8…》 条第2項の規定による申請があつたときは、当該指定試験機関が定めるところにより、受検資格前条第2項の規定による申請があつたときは、申請に係る検定の免除を受ける資格を含む。があると認めた者に受検票を交付す の規定による合格証明書の書換え又は新規則第11条の規定による合格証明書の再交付の申請があった場合に交付する合格証明書の様式については、新規則別記様式第6号の様式にかかわらず、次の様式によるものとする。

附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《検定の公表 技術検定の実施期日、実施場…》 所その他の技術検定の実施に関し必要な事項は、国土交通大臣があらかじめインターネットの利用その他適切な方法により公表する。第8条 《第二次検定の受検申請 第二次検定指定試…》 験機関が第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。を受けようとする者は、様式第1号による技術検定受検申請書に、第5条第1項第1号、第2号若しくは第3号又は第17条 《権限の委任 この省令に規定する国土交通…》 大臣の権限のうち、次に掲げるものは、第13条に規定する合格証明書の交付を受けようとする者、第15条第2項に規定する申請をしようとする者又は前条に規定する合格証明書の再交付を申請しようとする者の住所地を 、第24条及び第25条の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

6条 (施工技術検定規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 当分の間、第24条及び第25条の規定による改正後の 施工技術検定規則 第4条第2項 《2 二級の第一次検定を受けることができる…》 者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が17歳以上の者とする。 及び第10条第3項の規定の適用については、同令第4条第2項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第10条第3項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。

附 則(2016年1月22日国土交通省令第3号)

1項 この省令は、 建設業法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年11月10日国土交通省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 施工技術検定規則 第2条 《技術検定の科目及び基準 一級の第一次検…》 及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第1に定めるとおりとし、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第2に定めるとおりとする。 2 建設機械施工管理及び土木施 の表建設機械施工、建築施工管理、電気工事施工管理及び管工事施工管理の項、第4条第3項、別表第1の土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理の項並びに別表第2の土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理の項の規定は、2018年度において行われる技術検定から適用するものとし、2017年度において行われる技術検定については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年8月28日国土交通省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建設業法 及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2020年8月31日国土交通省令第70号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建設業法 及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2021年4月1日。次条において「 一部 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第一次検定又は第二次検定を受けようとする者は、 一部施行日 前においても、 第2条 《技術検定の科目及び基準 一級の第一次検…》 及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第1に定めるとおりとし、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第2に定めるとおりとする。 2 建設機械施工管理及び土木施 による改正後の 施工技術検定規則 以下「 施工技術検定規則 」という。第4条第1項 《一級の第一次検定を受けることができる者は…》 、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が19歳以上の者とする。 又は第4条の2第1項の規定の例により、その申請を行うことができる。この場合において、国土交通大臣(技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、 施工技術検定規則 第4条第2項若しくは第4条の2第2項の規定の例により、書面の提出を求めることができる。

2項 第一次検定又は第二次検定の全部又は一部の免除を受けようとする者は、 一部施行日 前においても、 施工技術検定規則 第5条の規定の例により、その申請を行うことができる。

3項 国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、前2項の規定による申請があつた場合には、 一部施行日 前においても、 施工技術検定規則 第6条の規定の例により、受検票の交付をすることができる。

4項 この省令の施行前に交付した改正前の 施工技術検定規則 様式第6号による合格証明書は、 施工技術検定規則 様式第6号による合格証明書とみなす。

5項 建設業法施行規則 及び 施工技術検定規則 の一部を改正する省令(2009年国土交通省令第45号)の施行の日から 一部施行日 までの間に 建設業法 及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 建設業法 第27条第3項 《3 第一次検定は、第1項に規定する者が施…》 工技術の基礎となる知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。 の規定により合格証明書の交付を受けていた者から 施工技術検定規則 第10条第2項の規定による合格証明書の書換え又は 施工技術検定規則 第11条 《検定の合格の通知 国土交通大臣第一次検…》 又は第二次検定の合格の通知に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関は、第一次検定又は第二次検定に合格した者に、その旨を通知するものとする。 の規定による合格証明書の再交付の申請があった場合に交付する合格証明書の様式については、新 施工技術検定規則 別記様式第6号の様式にかかわらず、次の様式によるものとする。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月24日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、 建設業法 及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2021年4月1日)から施行する。ただし、 第3条 《検定の公表 技術検定の実施期日、実施場…》 所その他の技術検定の実施に関し必要な事項は、国土交通大臣があらかじめインターネットの利用その他適切な方法により公表する。 及び 第4条 《第一次検定の受検資格 一級の第一次検定…》 を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が19歳以上の者とする。 2 二級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日に の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号) 抄

1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。

附 則(2023年5月12日国土交通省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建設業法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2024年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《技術検定の検定種別 建設業法施行令以下…》 「令」という。第34条第5項の建設機械施工管理に係る二級の技術検定の検定種別は、次のとおりとする。 1 第1種 ブルドーザー、トラクター・ショベル、モーター・スクレーパーその他これらに類する建設機械に 及び 第3条 《検定の公表 技術検定の実施期日、実施場…》 所その他の技術検定の実施に関し必要な事項は、国土交通大臣があらかじめインターネットの利用その他適切な方法により公表する。 建設業法施行規則 第5条 《許可の更新の申請 法第3条第3項の規定…》 により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出しなければならない。第7条の16第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録技術試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿第9条第3項 《3 情報通信技術活用法第6条第1項の規定…》 により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更届出書を提出する者は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類第4条第3項の国土交通大臣の定める書類に該当するものに限る。及び同項第2号に掲げる第14条の2第1項 《法第24条の8第1項の国土交通省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 作成建設業者法第24条の8第1項の規定公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律2000年法律第127号。次項第1号において「入札契約適正化法」という。第15条 、第3項及び第4項、 第14条の4第9項 《9 第3項に規定する書面の写しの記載事項…》 がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示される第17条の6第2項第1号 《2 法第26条の3第3項の書面には、次に…》 掲げる書類を添付しなければならない。 1 前項第4号の主任技術者が法第26条の3第7項第1号に掲げる要件を満たしていることを証する書面 2 前項第4号の主任技術者が当該特定専門工事の工事現場に専任で置第17条の12第11号 《講習規程の記載事項 第17条の12 法第…》 26条の11第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 講習に係る業務以下「講習業務」という。を行う時間及び休日に関する事項 2 講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項第17条の16第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第26条の17に規定第17条の18第2項 《2 前項の報告書には、第17条の16第1…》 項第4号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。第17条の30第3項 《3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に…》 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第27条の10に規定する帳簿への記載に代える 及び第4項、 第17条の36第1項第3号 《資格者証の交付を受けている者は、次の各号…》 のいずれかに該当することとなつた場合においては、30日以内に、国土交通大臣に届け出て資格者証に変更に係る事項の記載を受け、又は新たな資格者証の交付を申請しなければならない。 1 氏名又は住所を変更した 及び第2項、 第17条の38第2項 《2 第17条の34第1項から第4項までの…》 規定は、前項の交付申請について準用する。第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の四十四、 第18条の16第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録基幹技能者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定す第21条の8第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第27条の32に第21条 《再審査の結果の通知 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、法第27条の28の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第27条の26第1項の規定による評価の結果と異なることとなつた の十、 第26条第6項 《6 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に…》 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第40条の3に規定する帳簿 から第8項まで並びに 第30条第1項第19号 《法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣…》 の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者、法第3条第1項の許可を受けようとする者、譲受人、合併存続法人等、分割承継法人若しくは相続人の主たる営業所の所在地、法第7条第2号ハ、法第15条第2号 から第21号までの改正規定に限る。並びに附則第6条の規定公布の日

2号

3号 附則第4条の規定2024年1月1日

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に交付した 第2条 《技術検定の科目及び基準 一級の第一次検…》 及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第1に定めるとおりとし、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第2に定めるとおりとする。 2 建設機械施工管理及び土木施 の規定による改正前の 施工技術検定規則 様式第6号による合格証明書は、 第2条 《技術検定の科目及び基準 一級の第一次検…》 及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第1に定めるとおりとし、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第2に定めるとおりとする。 2 建設機械施工管理及び土木施 の規定による改正後の 施工技術検定規則 以下「 第2条 《技術検定の科目及び基準 一級の第一次検…》 及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第1に定めるとおりとし、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第2に定めるとおりとする。 2 建設機械施工管理及び土木施 改正後 施工技術検定規則 」という。)様式第6号による合格証明書とみなす。

3条

1項 建設業法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年国土交通省令第70号)の施行の日からこの省令の施行の日までの間に 建設業法 第27条第5項 《5 国土交通大臣は、第一次検定又は第二次…》 検定に合格した者に、それぞれ合格証明書を交付する。 の規定により合格証明書の交付を受けていた者から 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に 改正後 施工技術検定規則 第15条第2項の規定による合格証明書の書換え又は 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に 改正後 施工技術検定規則 第16条 《合格証明書の再交付申請 法第27条第6…》 項の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、様式第8号による技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による合格証明書の再交付の申請があった場合に交付する合格証明書の様式は、 第2条 《技術検定の科目及び基準 一級の第一次検…》 及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第1に定めるとおりとし、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第2に定めるとおりとする。 2 建設機械施工管理及び土木施 改正後 施工技術検定規則 様式第6号の様式にかかわらず、次の様式によるものとする。

1号 附則様式()(附則第3条関係

2号 附則様式()(附則第3条関係

3号 附則様式()(附則第3条関係

4号 附則様式()(附則第3条関係

4条 (準備行為)

1項 第一次検定又は第二次検定(いずれも指定試験機関が第一次検定又は第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、 第2条 《技術検定の科目及び基準 一級の第一次検…》 及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第1に定めるとおりとし、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第2に定めるとおりとする。 2 建設機械施工管理及び土木施 改正後 施工技術検定規則 第7条第1項又は 第8条第1項 《第二次検定指定試験機関が第二次検定を受け…》 ようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。を受けようとする者は、様式第1号による技術検定受検申請書に、第5条第1項第1号、第2号若しくは第3号又は第2項第1号ロ、第2号ロ の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、 第2条 《技術検定の科目及び基準 一級の第一次検…》 及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第1に定めるとおりとし、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第2に定めるとおりとする。 2 建設機械施工管理及び土木施 改正後 施工技術検定規則 第10条第1項の規定の例により、 第2条 《技術検定の科目及び基準 一級の第一次検…》 及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第1に定めるとおりとし、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第2に定めるとおりとする。 2 建設機械施工管理及び土木施 改正後 施工技術検定規則 第4条 《第一次検定の受検資格 一級の第一次検定…》 を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が19歳以上の者とする。 2 二級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日に から 第6条 《受検欠格 国土交通大臣が、検定種目建設…》 機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定並びに建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては、検定種別。以下この条において同じ。ごとに、当該検定種目に係る建設工事に従事するのに障 までに定める受検資格があると認めた者に受検票の交付をするものとする。

附 則(2024年5月27日国土交通省令第62号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

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