道路標識、区画線及び道路標示に関する命令《本則》

法番号:1960年総理府・建設省令第3号

略称: 標識令

附則 >   別表など >  

制定文 道路法 第45条第2項 《2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式…》 及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。 及び 道路交通法 第9条第3項の規定に基づき、 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 を次のように定める。


1章 道路標識

1条 (分類)

1項 道路標識は、本標識及び補助標識とする。

2項 本標識は、案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識とする。

2条 (種類等)

1項 道路標識の種類、設置場所等は、別表第1のとおりとする。

3条 (様式)

1項 道路標識の様式は、別表第2のとおりとする。

3条の2 (条例で寸法を定める道路標識)

1項 道路法 1952年法律第180号第45条第3項 《3 都道府県道又は市町村道に設ける道路標…》 識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める の内閣府令・国土交通省令で定める道路標識は、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)とする。

4条 (設置者の区分)

1項 道路標識のうち、次に掲げるものは、 道路法 による 道路管理者 以下「 道路管理者 」という。)が設置するものとする。

1号 案内標識

2号 警戒標識

3号 規制標識のうち、「危険物積載車両通行止め」、「最大幅」、「重量制限」、「高さ制限」、「自動車専用」、「許可車両専用」、「許可車両(組合せ)専用」及び「広域災害応急対策車両専用」を表示するもの

2項 道路標識のうち、次に掲げるものは、都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)が設置するものとする。

1号 規制標識のうち、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」、「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車2人乗り通行禁止」、「車両横断禁止」、「転回禁止」、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」、「追越し禁止」、「駐停車禁止」、「駐車禁止」、「駐車余地」、「時間制限駐車区間」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「けん引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「普通自転車専用通行帯」、「路線バス等優先通行帯」、「けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」、「進行方向別通行区分」、「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)」、「一般原動機付自転車の右折方法(小回り)」、「環状の交差点における右回り通行」、「平行駐車」、「直角駐車」、「斜め駐車」、「警笛鳴らせ」、「警笛区間」、「前方優先道路」、「1時停止」、「歩行者等通行止め」及び「歩行者等横断禁止」を表示するもの並びに 道路法 の道路以外の道路に設置する「重量制限」及び「高さ制限」を表示するもの

2号 指示標識のうち、「並進可」、「軌道敷内通行可」、「高齢運転者等標章自動車駐車可」、「駐車可」、「高齢運転者等標章自動車停車可」、「停車可」、「優先道路」、「中央線」、「停止線」、「横断歩道」、「自転車横断帯」、「横断歩道・自転車横断帯」及び「安全地帯」を表示するもの

3項 道路標識のうち、前2項各号に掲げるもの以外のものは、 道路管理者 又は 公安委員会 が設置するものとする。

2章 区画線

5条 (種類及び設置場所)

1項 区画線の種類及び設置場所は、別表第3のとおりとする。

6条 (様式)

1項 区画線の様式は、別表第4のとおりとする。

7条 (道路標示とみなす区画線)

1項 次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路 交通法 1960年法律第105号。以下「 交通法 」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。

3章 道路標示

8条 (分類)

1項 道路標示の分類は、規制標示及び指示標示とする。

9条 (種類等)

1項 道路標示の種類、設置場所等は、別表第5のとおりとする。

10条 (様式)

1項 道路標示の様式は、別表第6のとおりとする。

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