附 則 抄
1項 この命令は、道路 交通法 の施行の日(1960年12月20日)から施行する。
2項 道路標識令(1950年総理府令・建設省令第1号。以下「 旧令 」という。)は、廃止する。
3項 この命令施行の際、現に設置されている 旧令 の道路標識のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げるこの命令の道路標識とみなす。
1号 旧令 の案内標識この命令の案内標識
2号 旧令 の警戒標識のうち、「学校あり」及び「危険」を表示するもの以外のものこの命令の警戒標識
3号 旧令 の禁止標識のうち、「諸車通行止め」、「自動車通行止め」、「荷車通行止め」、「歩行者通行止め」、「右(又は左)折及び直進禁止」を表示するもののうちの「左折及び直進禁止」、「通抜禁止」及び「停車禁止」を表示するもの以外のものこの命令の規制標識
4号 旧令 の指導標識のうち、「速度制限」、「速度制限解除」、「重量制限」、「高さ制限」、「静かに」、「車馬通行区分」、「軌道敷内通行終り」、「1時停止」、「屈折方向(一方向)」及び「屈折方向(二方向)」を表示するもの以外のものこの命令の規制標識
5号 旧令 の指導標識のうち、「屈折方向(一方向)」及び「屈折方向(二方向)」を表示するものこの命令の指示標識
6号 旧令 の指示標識のうち、「停止線」及び「まわり道」を表示するもの以外のものこの命令の指示標識
4項 この命令施行の際、現に設置されている 旧令 の道路標識のうち、次の各号に掲げるものは、当分の間、それぞれ当該各号に掲げるこの命令の道路標識とみなす。
1号 旧令 の警戒標識のうち、「学校あり」を表示するものこの命令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの
2号 旧令 の禁止標識のうち、「荷車通行止め」及び「歩行者通行止め」を表示するものこの命令の規制標識のうち、「荷車通行止め」及び「歩行者通行止め」を表示するもの
3号 旧令 の指導標識のうち、「速度制限」、「重量制限」、「高さ制限」及び「1時停止」を表示するものこの命令の規制標識のうち、「最高速度」、「重量制限」、「高さ制限」及び「1時停止」を表示するもの
4号 旧令 の指示標識のうち、「まわり道」を表示するものこの命令の指示標識のうち、「まわり道」を表示するもの
6項 2021年9月30日までの間は、規制標識の種類、設置場所等は、別表第1に規定するもののほか、次の表のとおりとし、同表に規定する規制標識は、 公安委員会 が設置するものとする。
1号 別表第一備考2の規定は、この表の設置場所の欄について準用する。
2号 大会関係車両等専用通行帯の項に規定する標章の様式は、国家 公安委員会 が定める。
7項 2021年9月30日までの間は、規制標識の様式は、別表第2に規定するもののほか、次の表のとおりとし、同表に規定する規制標識の柱の規格については、別表第二規制標識の部分本標識板及び柱の規格の項の規定を準用する。
8項 2021年9月30日までの間は、規制標示の種類、設置場所等は、別表第5に規定するもののほか、次の表のとおりとする。
9項 2021年9月30日までの間は、規制標示の様式は、別表第6に規定するもののほか、次の表のとおりとする。
附 則(1962年1月30日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年3月29日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、1963年5月1日から施行する。
2項 この命令の施行の際、現に改正前の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 旧令 」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間は、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 新令 」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
附 則(1963年7月13日総理府・建設省令第2号)
1項 この命令は、1963年7月14日から施行する。
2項 この命令の施行の際現に設置されている道路標識のうち、この命令による改正前の道路標識、区画線又は道路標示に関する命令(以下「 旧令 」という。)の規定による次の各号に掲げるものは、当分の間、それぞれ当該各号に掲げるこの命令による改正後の道路標識、区画線又は道路標示に関する命令(以下「 新令 」という。)の規定による道路標識とみなす。
1号 旧令 の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの 新令 の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの
2号 旧令 の指示標識のうち、「駐車場」及び「まわり道」を表示するもの 新令 の案内標識のうち、「駐車場」及び「まわり道」を表示するもの
3号 旧令 の指示標識のうち、「工事中」を表示するもの 新令 の警戒標識のうち、「工事中」を表示するもの
附 則(1964年8月29日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、1964年9月1日から施行する。
附 則(1965年8月27日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、1965年9月1日から施行する。
2項 この命令の施行の際現に設置されている道路標示のうち、この命令による改正前の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 の規定による「横断歩道」を表示する指示標示は、当分の間は、この命令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示とみなす。
附 則(1967年11月9日総理府・建設省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令の施行の際、現に改正前の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 旧令 」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 新令 」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
3項 この命令の施行の際、現に 旧令 の規定により設置されている道路標識のうち、「非常電話あり」及び「待避所あり」を表示する案内標識は、 新令 の規定による「非常電話」及び「待避所」を表示する案内標識とみなす。
附 則(1969年11月18日総理府・建設省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年8月12日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、道路 交通法 の一部を改正する法律(1970年法律第86号)の施行の日(1970年8月20日)から施行する。
附 則(1971年11月30日総理府・建設省令第1号) 抄
1項 この命令は、1971年12月1日から施行する。
2項 この命令の施行の際現に改正前の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 旧令 」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 新令 」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
3項 この命令の施行の際現に 旧令 の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる 新令 の相当規定による種類の道路標示とみなす。
5項 「歩行者専用」を表示する規制標識で道路 交通法
第8条第1項
《歩行者等又は車両等は、道路標識等によりそ…》
の通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
及び
第9条
《歩行者用道路を通行する車両の義務 車両…》
は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路第13条の2において「歩行者用道路」という。を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除
の道路標識による交通の規制に係るものの様式については、 新令 別表第2の規定による「歩行者専用」を表示する規制標識の様式にかかわらず、当分の間、「車両通行止め」を表示する規制標識に「歩行者用道路」を表示する補助標識を附置したものを用いることができる。
附 則(1975年12月25日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、1976年1月1日から施行する。
附 則(1978年8月26日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、1978年12月1日から施行する。
附 則(1985年10月28日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第4条第2項第1号
《2 前項の規定による交通の規制は、区域、…》
道路の区間又は場所を定めて行なう。 この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。
の改正規定(「「進行方向別通行区分」」の下に「、「原動機付自転車の右折方法(二段階)」、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」」を加える部分に限る。)、別表第一規制標識の部分進行方向別通行区分の項の次に原動機付自転車の右折方法(二段階)の項及び原動機付自転車の右折方法(小回り)の項を加える改正規定、別表第二規制標識の部分の改正規定(進行方向別通行区分(327の4―D)に係る部分に限る。)、同表の備考1の(三)の3の(1)本文の改正規定(「「最低速度」」の下に「、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」」を加える部分に限る。)及び同表の備考1の(三)の3の(3)の改正規定は、1986年1月1日から施行する。
2項 この命令の施行の際現に改正前の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 旧令 」という。)の規定により設置されている「最高速度」を表示する規制標識については、当分の間、「車両の種類」を表示する補助標識を附置したものにあつては改正後の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 新令 」という。)の規定による「特定の種類の車両の最高速度」を表示する規制標識と、その他のものにあつては 新令 の規定による「最高速度」を表示する規制標識とみなす。
3項 この命令の施行の際現に 旧令 の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる 新令 の相当規定による種類の道路標示とみなす。
附 則(1986年10月25日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令の施行の際現に改正前の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 旧令 」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 新令 」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
附 則(1986年11月15日総理府・建設省令第2号)
1項 この命令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この命令の施行の際現に改正前の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 旧令 」という。)の規定により設置されている「進行方向別通行区分」を表示する規制標識は、当分の間、改正後の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 新令 」という。)の規定による「進行方向別通行区分」を表示する規制標識とみなす。
3項 この命令の施行の際現に 旧令 の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる 新令 の相当規定による種類の道路標示とみなす。
附 則(平成元年2月23日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、1990年1月1日から施行する。
附 則(1990年11月29日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
附 則(1992年6月8日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、1992年11月1日から施行する。
2項 この命令の施行の際現に改正前の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 旧令 」という。)の規定により設置されている「車両の種類」を表示する補助標識の車両の種類の略称のうち、次の表の上欄に掲げるものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 新令 」という。)の規定による車両の種類の略称が意味する「車両の種類」を表示するものとみなす。
3項 この命令の施行の際現に 旧令 の規定により設置されている道路標示のうち、「横断歩道」を表示する指示標示は、当分の間、 新令 の規定による「横断歩道」を表示する指示標示とみなす。
附 則(1992年7月31日総理府・建設省令第2号)
1項 この命令は、1992年11月1日から施行する。
附 則(1995年9月22日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、道路 交通法 施行令の一部を改正する政令(1995年政令第266号)の施行の日(1995年10月1日)から施行する。
附 則(1995年10月19日総理府・建設省令第2号)
1項 この命令は、1995年11月1日から施行する。
2項 この命令の施行の際現に改正前の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 旧令 」という。)の規定により高速自動車国道以外の高速道路等(都市高速道路等を除く。)に設置されている案内標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 新令 」という。)の相当規定による種類の案内標識とみなす。
3項 この命令の施行の際現に 旧令 の規定により高速自動車国道以外の高速道路等に設置されている案内標識で「駐車場」を表示するもの((117―A))ついては、当分の間、 新令 の相当規定による「駐車場((117―B))」とみなす。
附 則(1995年11月21日総理府・建設省令第3号)
1項 この命令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1996年8月6日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、道路 交通法 の一部を改正する法律(1995年法律第74号)の施行の日(1996年9月1日)から施行する。
附 則(1997年8月19日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、1997年10月30日から施行する。
附 則(1998年3月24日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、1998年4月1日から施行する。ただし、別表第2の備考1の(六)の表の改正規定は、1998年10月1日から施行する。
附 則(2000年11月15日総理府・建設省令第4号)
1項 この命令は、2000年11月15日から施行する。
附 則(2000年12月26日総理府・建設省令第10号)
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2004年3月22日内閣府・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年12月8日内閣府・国土交通省令第5号)
1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年9月12日内閣府・国土交通省令第5号)
1項 この命令は、 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2006年2月20日内閣府・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、道路 交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2008年6月30日内閣府・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、2008年8月1日から施行する。
2項 この命令の施行の際現に改正前の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 旧令 」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 新令 」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
3項 この命令の施行の際現に 旧令 の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる 新令 の相当規定による種類の道路標示とみなす。
附 則(2009年12月18日内閣府・国土交通省令第3号)
1項 この命令は、道路 交通法 の一部を改正する法律(2009年法律第21号)の施行の日(2010年4月19日)から施行する。ただし、別表第一規制標識の部分歩行者通行止めの項及び同表指示標識の部分規制予告の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2010年12月17日内閣府・国土交通省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年9月12日内閣府・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年2月27日内閣府・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2014年3月25日内閣府・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、2014年4月1日から施行する。
2項 この命令の施行の際現に改正前の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 の規定により設置されている案内標識は、当分の間、改正後の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 の相当規定による種類の案内標識とみなす。
附 則(2014年5月26日内閣府・国土交通省令第4号)
1項 この命令は、道路 交通法 の一部を改正する法律(2013年法律第43号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年9月1日)から施行する。
附 則(2016年7月15日内閣府・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、道路 交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号)の施行の日(2017年3月12日)から施行する。
附 則(2017年2月7日内閣府・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、2017年2月14日から施行する。
附 則(2017年4月21日内閣府・国土交通省令第3号)
1項 この命令は、2017年7月1日から施行する。
附 則(2018年12月14日内閣府・国土交通省令第5号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月27日内閣府・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、2020年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2020年11月13日内閣府・国土交通省令第4号)
1項 この命令は、道路 交通法 の一部を改正する法律(2020年法律第42号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2020年11月20日内閣府・国土交通省令第5号)
1項 この命令は、 道路法 等の一部を改正する法律(2020年法律第31号)の施行の日(2020年11月25日)から施行する。
附 則(2021年6月2日内閣府・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、2021年7月1日から施行する。
附 則(2021年9月24日内閣府・国土交通省令第4号)
1項 この命令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律(2021年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。
附 則(2022年12月23日内閣府・国土交通省令第7号)
1項 この命令は、道路 交通法 の一部を改正する法律(2022年法律第32号)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
2項 この命令の施行の際現に改正前の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 旧令 」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 新令 」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
3項 この命令の施行の際現に 旧令 の規定により設置されている道路標示のうち、「斜め横断可」を表示する指示標示((201の2))は、当分の間、 新令 の規定による「斜め横断可((201の2))」を表示する指示標示とみなす。
附 則(2023年3月17日内閣府・国土交通省令第1号) 抄
1項 この命令は、道路 交通法 の一部を改正する法律(2022年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。
2項 この命令の施行の際現に改正前の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 旧令 」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 新令 」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
3項 この命令の施行の際現に 旧令 の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる 新令 の相当規定による種類の道路標示とみなす。
附 則(2024年6月26日内閣府・国土交通省令第3号)
1項 この命令は、2025年4月1日から施行する。
附 則(2024年7月26日内閣府・国土交通省令第4号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令の施行の際現に改正前の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 旧令 」という。)の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下「 新令 」という。)の相当規定による種類の道路標示とみなす。