後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律《附則》

法番号:1961年法律第112号

略称: 後進地域特例法・後進地域開発特例法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1961年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1960年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

2項 適用団体 であつて、この法律による改正前の地方財政再建促進特別措置法(1955年法律第195号)第17条、東北開発促進法(1957年法律第110号)第12条第2項及び第3項、九州地方開発促進法(1959年法律第60号)第12条第2項、四国地方開発促進法(1960年法律第63号)第12条第3項並びに四国地方開発促進法の一部を改正する法律(1960年法律第170号)附則第2項及び附則第3項並びにこれらに基づく政令(以下「 国の負担割合の特例に関する法令 」という。)の規定を適用して算定した場合の国の負担総額が通常の 国の負担割合 による国の負担総額をこえる部分の額の1961年度においては10分の10の額、1962年度においては2分の1の額、1963年度においては4分の1の額が、それぞれこの法律の規定により算定した国の負担総額が通常の国の負担割合による国の負担総額をこえる部分の額をこえるもの又は適用団体以外の都府県であつて、地方財政再建促進特別措置法第3条第4項に規定する財政再建団体であるもの若しくはこの法律の施行の際現に同法第22条第2項の規定により財政の再建を行なうものについては、この法律又はこの法律による改正後の国の負担割合の特例に関する法令の規定にかかわらず、この法律による改正前の国の負担割合の特例に関する法令の規定を適用する。この場合において、この法律による改正前の地方財政再建促進特別措置法第17条及びこれに基づく政令の規定により通常の国の負担割合に乗ずる数、この法律による改正前の東北開発促進法第12条第2項本文に規定する通常の国の負担割合に対する率、この法律による改正前の九州地方開発促進法第12条第2項本文に規定する通常の国の負担割合に対する率及びこの法律による改正前の四国地方開発促進法第12条第3項本文(四国地方開発促進法の一部を改正する法律附則第2項において準用する場合を含む。)に規定する通常の国の負担割合に対する率は、当該数又は率から1を減じた数又は率の1961年度にあつては10分の十、1962年度にあつては2分の一、1963年度にあつては4分の1にそれぞれ1を加えた数又は率とする。

3項 前項の規定の適用上、水資源開発公団が施行する水資源開発施設の新築又は改築の工事のうちその費用の一部を都道府県が負担する政令で定めるものは、この法律による改正前の 国の負担割合 の特例に関する法令の規定による国の負担総額、この法律の規定による国の負担総額及び通常の国の負担割合による国の負担総額並びに同項後段に規定する数又は率の算定については、政令で定めるところにより、この法律による改正前の国の負担割合の特例に関する法令に規定する事業又は 開発指定事業 とみなす。

4項 第3条第4項 《4 総務大臣は、第1項に規定する引上率を…》 算定し、国土交通大臣並びに開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。及び適用団体の長に通知するものとする。 の規定は、第2項後段の規定による通常の 国の負担割合 に乗ずる数又はこれに対する率の算定及び通知について準用する。

5項 1967年度から1969年度までの各年度において 第2条第1項 《この法律において「適用団体」とは、地方交…》 付税法1950年法律第211号第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の 及び 第3条第1項 《開発指定事業に係る経費に対する国の負担割…》 合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。を乗じて算定するものとする。 の規定を適用する場合には、 第2条第1項 《この法律において「適用団体」とは、地方交…》 付税法1950年法律第211号第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の 中「当該年度前3年度内の各年度に係るもの」とあるのは、1967年度にあつては「1963年度から1965年度までの各年度に係るもの」とし、1968年度にあつては「1964年度、1965年度及び1967年度に係るもの」とし、1969年度にあつては「1965年度、1967年度及び1968年度に係るもの」とする。

6項 開発指定事業 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 1970年法律第7号第3条第3項 《3 空港周辺地域整備計画に基づいて行われ…》 る事業のうち道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の舗装その他の改築に要する経費に対する国の負担割合については、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、4分の三土地区画整理事業に係る の規定の適用を受けるもの、琵琶湖総合開発特別措置法(1972年法律第64号)第8条第1項又は第2項の規定の適用を受けるもの及び 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 1980年法律第60号第5条第3項 《3 明日香村整備計画に基づいて行われる道…》 路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、4分の三土地区画整理事業に係るも から第5項までの規定の適用を受けるものについて 第3条第1項 《明日香村の区域については、明日香村歴史的…》 風土保存計画に基づき、当該区域を区分して、都市計画に第1種歴史的風土保存地区及び第2種歴史的風土保存地区を定めるものとする。 の規定を適用する場合には、同項中「経費に対する通常の 国の負担割合 」とあるのは、「経費について1992年度において適用することとされていた通常の国の負担割合( 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 1980年法律第60号第5条第3項 《3 明日香村整備計画に基づいて行われる道…》 路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、4分の三土地区画整理事業に係るも の規定の適用を受ける開発指定事業で政令で定めるものにあつては、同項の国の負担又は補助の割合)」とする。

附 則(1961年11月13日法律第218号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1965年5月20日法律第73号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第3条 《国の負担割合の算定方法等 開発指定事業…》 に係る経費に対する国の負担割合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。第4条 《政令への委任 前条第1項及び第2項の規…》 定により開発指定事業に係る経費に対して国が通常の負担割合をこえて負担することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 及び第5条第2項並びに附則第4項の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る 国の負担割合 の特例に関する法律(1961年法律第112号)第2条の規定は、1965年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1964年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

附 則(1966年4月28日法律第61号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年6月30日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1967年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1968年4月30日法律第31号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1968年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1971年6月4日法律第102号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1972年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1971年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

附 則(1974年6月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

2項 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「適用団体」とは…》 、地方交付税法1950年法律第211号第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3 及び 第3条 《国の負担割合の算定方法等 開発指定事業…》 に係る経費に対する国の負担割合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2004年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、 第1条 《目的 この法律は、後進地域の開発に関す…》 る公共事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。を当分の間引き上げることにより、後進地域の開発に関する公共事業の実施を推進し、もつて後進地域の経済基盤の強化と住民の福祉の 並びに 第2条第1項 《この法律において「適用団体」とは、地方交…》 付税法1950年法律第211号第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の 及び第2項第7号の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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