制定文
内閣は、 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 (1961年法律第112号)
第2条第2項
《2 この法律において「開発指定事業」とは…》
、適用団体が国の負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は国が適用団体に負担金を課して行う次に掲げる施設に係る事業のうち、災害復旧に係るもの、当該事業に要する経費の全額を国が負担するもの及び当該事業
、
第3条第3項
《3 開発指定事業について適用団体が法令の…》
規定により分担金、負担金その他これらに準ずるものを徴収することとしている場合におけるその適正な徴収の確保に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第4条
《政令への委任 前条第1項及び第2項の規…》
定により開発指定事業に係る経費に対して国が通常の負担割合をこえて負担することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第2項に規定する政令で定める事業)
1項 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「開発指定事業」とは…》
、適用団体が国の負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は国が適用団体に負担金を課して行う次に掲げる施設に係る事業のうち、災害復旧に係るもの、当該事業に要する経費の全額を国が負担するもの及び当該事業
に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が50,010,000円未満のもの、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のもの
イ 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川に係る改良工事に関する事業のうち、小規模河川改修事業として行われる事業で当該事業に要する経費の総額が50,010,000円未満のもの以外のもの
ロ 海岸法 (1956年法律第101号)
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設に関する事業のうち、直轄事業(国が都道府県に負担金を課して行う事業をいう。以下同じ。)及び補助事業(都道府県が国の負担金又は補助金の交付を受けて行う事業をいう。以下同じ。)(補助事業にあつては、当該事業に要する経費の総額、当該事業に要する経費の総額及び当該事業と事業効果を共通にする国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額又は当該事業に要する経費の総額及びその区域内において当該事業の全部若しくは一部が行われる1の市町村と同1の市町村の区域内においてその全部若しくは一部が行われる国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額が50,010,000円以上である場合における当該事業に限る。)
ハ 砂防法 (1897年法律第29号)
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防工事に関する事業のうち、直轄事業及び 河川法
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
ニ 森林法 (1951年法律第249号)
第41条
《指定 農林水産大臣は、第25条第1項第…》
1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安
に規定する保安施設事業で同法第25条第1項第2号又は第3号に掲げる目的を達成するために行われるもののうち、直轄事業及び 河川法
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
ホ 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第2条第4項
《4 この法律において「地すべり防止工事」…》
とは、地すべり防止施設の新設、改良その他次条の規定により指定される地すべり防止区域内における地すべりを防止するための工事をいう。
に規定する地すべり防止工事に関する事業のうち、直轄事業及び 河川法
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
ヘ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第2条第3項
《3 この法律において「急傾斜地崩壊防止工…》
事」とは、急傾斜地崩壊防止施設の設置又は改造その他次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊を防止するための工事をいう。
に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業(次号において「 急傾斜地崩壊防止事業 」という。)のうち、シラス対策に係るもの
ト 森林法
第5条第1項
《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》
林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、
に規定する地域森林計画に基づく奥地幹線林道(専ら都道府県有林の開発のためのものを除く。)の開設に関する事業
チ 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち、 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (1959年政令第17号)
第1条第1項
《高速自動車国道と一体となつて全国的な自動…》
車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道道の区域内のものを除く。以下同じ。の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について道路整備事業に係
各号に掲げるもの(都道府県道又は市町村道に関する事業にあつては、同項第2号及び第5号に掲げるもの並びに同令第2条第4項に規定する少額改築及び同条第5項に規定する特例舗装)及び 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第2条第1項
《この法律において「土地区画整理事業」とは…》
、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
に規定する土地区画整理事業(同法第3条第4項又は第5項の規定により施行されるものを除く。)に係るもの以外のもの
(1) 高速自動車国道
(2) 一般国道
(3) 道路法
第56条
《道路に関する費用の補助 国は、国土交通…》
大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備す
の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道又は市道
(4) (3)に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道又は市町村道
リ 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第2項
《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》
離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし
に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾、同項に規定する地方港湾で同法第33条の規定により地方公共団体が港湾管理者であり、かつ、国土交通大臣が 公有水面埋立法施行令 (1922年勅令第194号)
第32条第1号
《第32条 左に掲グる埋立の免許に付ては都…》
道府県知事は国土交通大臣の認可を受くへし 1 国土交通大臣ガ甲号港湾として指定する港湾の埋立の免許及乙号港湾として指定する港湾の埋立にして其の港湾の利用に著しく影響を及ボすの虞あるものの免許但し港湾施
の規定により乙号港湾として指定しているもの並びに同法第2条第9項に規定する避難港に係る同条第7項に規定する港湾工事に関する事業
ヌ 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第3条
《漁港施設の意義 この法律で「漁港施設」…》
とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標
に規定する 漁港施設 (以下ヌにおいて「 漁港施設 」という。)に係る事業のうち、同法第17条第1項に規定する 特定漁港漁場整備事業 (以下ヌにおいて「 特定漁港漁場整備事業 」という。)又は指定漁港漁場整備事業(特定漁港漁場整備事業以外の同法第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業で総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するものをいう。以下ヌにおいて同じ。)として行われるもの(指定漁港漁場整備事業については、当該指定漁港漁場整備事業に要する経費の総額が50,010,000円以上のものに限る。)及び同法第2条に規定する漁港(同法第5条に規定する第1種漁港については、当該第1種漁港の漁港施設の整備が特定漁港漁場整備事業又は指定漁港漁場整備事業として行われるものに限る。)に係る事業のうち、漁港関連道整備事業(附帯事業を除く。)として行われるもの並びに同法第4条第1項第2号に掲げる漁港漁場整備事業のうち、特定漁港漁場整備事業として行われる直轄事業及び特定漁港漁場整備事業又は指定漁港漁場整備事業として行われる補助事業であつて当該直轄事業と一体的に施行されるものとして総務大臣が農林水産大臣と協議して定める基準に該当するもの
ル 空港法 (1956年法律第80号)
第2条
《定義 この法律において「空港」とは、公…》
共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。
に規定する空港のうち、同法第4条第1項第6号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港の施設に係る新設又は改良の工事に関する事業
ヲ 土地改良法 (1949年法律第195号)
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
、
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
若しくは
第85条の3第1項
《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》
次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その
若しくは第6項の規定による申請により、又は同法第87条の2から第87条の五までの規定により行う同法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち、同項第1号に掲げる事業(次に掲げるものに限る。)、同項第2号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業(農地中間管理機構関連農地整備事業として行われる補助事業に限る。)、同項第4号に掲げる事業(直轄事業に限る。)、同項第5号に掲げる事業(土地改良施設突発事故復旧事業として行われる直轄事業及び補助事業に限る。)及び同項第7号に掲げる事業(農地中間管理機構関連農地整備事業又は地盤沈下対策事業として行われる補助事業に限る。)
(1) 農業用用排水施設に係る直轄事業
(2) 農業用用排水施設、防災ダム及び湖岸堤防に係る補助事業(湖岸堤防に係る補助事業にあつては、次に掲げる額のいずれかが50,010,000円以上である場合における当該補助事業に限る。)
(i) 当該補助事業に要する経費の総額
(ii) 当該補助事業に要する経費の総額及び当該補助事業と事業効果を共通にする国が行う湖岸堤防に関する事業又は当該補助事業以外の地方公共団体が行う湖岸堤防に関する事業に要する経費の総額の合算額
(iii) 当該補助事業に要する経費の総額及び当該補助事業の全部又は一部がその区域内において行われる1の市町村の区域内においてその全部又は一部が行われる国が行う湖岸堤防に関する事業又は当該補助事業以外の地方公共団体が行う湖岸堤防に関する事業に要する経費の総額の合算額
(3) 農地中間管理機構関連農地整備事業として行われる補助事業
(4) 湛水防除事業として行われる補助事業(当該補助事業に要する経費の総額が50,010,000円以上であるものに限る。)
(5) 地盤沈下対策事業として行われる補助事業
(6) 基幹農道整備事業、広域営農団地農道整備事業又は畑地帯総合土地改良事業(これらの事業の附帯事業を除く。)として行われる農業用道路に係る事業
2号 法
第2条第2項
《2 この法律において「開発指定事業」とは…》
、適用団体が国の負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は国が適用団体に負担金を課して行う次に掲げる施設に係る事業のうち、災害復旧に係るもの、当該事業に要する経費の全額を国が負担するもの及び当該事業
各号に掲げる施設に係る事業のうち、前号に掲げるもの以外のもので次に掲げる事業として行われるもの
イ 新潟地区地盤沈下対策に係る事業
ロ 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 (1952年法律第96号)
第3条
《特殊土壌地帯対策事業計画の設定 国土交…》
通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第1条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を定める。 2 国土交通大臣、総務大臣及び農林水
に規定する事業計画に基づく事業( 急傾斜地崩壊防止事業 を除く。)
2条 (分担金等の徴収の確保)
1項 開発指定事業について適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるもの(以下「 分担金等 」という。)を徴収することとしている場合において、当該開発指定事業に関する 分担金等 の負担割合に係る基準を引き下げようとするとき、又は当該開発指定事業に関し現に課されている分担金等の負担割合を引き下げようとするときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3条 (適用団体が納付すべき負担金の見込額の納付等)
1項 国が適用団体に負担金を課して行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合において、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当該適用団体が納付すべき負担金について、その見込額を納付させることができる。この場合において、当該適用団体が納付すべき負担金の確定額が当該見込額と異なるときは、その差額を当該年度の翌年度において納付させ、又はこれと当該年度の翌年度の当該適用団体の納付すべき負担金とを相殺し、若しくはこれを当該年度の翌年度において還付しなければならない。
2項 適用団体が国の負担金又は補助金の交付を受けて行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合においては、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該開発指定事業に係るそのこえる部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、当該年度の翌翌年度に交付することができるものとする。
4条 (引上率の通知)
1項 各年度の開発指定事業に係る引上率の 法
第3条第4項
《4 総務大臣は、第1項に規定する引上率を…》
算定し、国土交通大臣並びに開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。及び適用団体の長に通知するものとする。
の規定による通知は、当該各年度の前年度の普通交付税の額の 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第10条第3項
《3 総務大臣は、前2項の規定により交付す…》
べき普通交付税の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、9月1日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した
の規定による決定又は変更のあつた日から30日以内にするものとする。