原子力損害賠償補償契約に関する法律《附則》

法番号:1961年法律第148号

略称: 補償契約法

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附 則

1項 この法律は、 原子力損害の賠償に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(1968年5月20日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1971年5月1日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1:2号

3号 前2号に掲げる規定以外の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1986年5月27日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年5月27日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 前2号に掲げる規定以外の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1999年5月10日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年1月1日から施行する。ただし、 第2条第1項 《政府は、原子力事業者を相手方として、原子…》 力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補 、第3項及び第4項並びに第22条の改正規定並びに次条の規定は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第75号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《原子力損害賠償補償契約 政府は、原子力…》 事業者を相手方として、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償すること 及び 第3条 《補償損失 政府が前条の契約以下「補償契…》 約」という。により補償する損失は、次の各号に掲げる原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失以下「補償損失」という。とする。 1 地震又は噴火によつて生じた原子力損害 2 正常運転政令で定 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2004年12月3日法律第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第12条 《代位等 政府は、補償契約により補償した…》 場合において、当該補償契約の相手方である原子力事業者が第三者に対して求償権を有するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度として当該求償権を取得する。 1 政府が補償した金額 2 当該求償 まで、 第14条 《補償契約の解除 政府は、補償契約の相手…》 方である原子力事業者が当該補償契約の締結を含む損害賠償措置以外の損害賠償措置を講じた場合においては、当該補償契約の解除の申込みに応ずることができ、又は当該補償契約を解除することができる。 2 前項の規 から 第17条 《過怠金 政府は、補償契約の相手方である…》 原子力事業者が補償契約の条項で政令で定める事項に該当するものに違反したときは、政令で定めるところにより、過怠金を徴収することができる。 まで、 第18条第1項 《この法律に規定する政府の業務は、文部科学…》 大臣が管掌する。 及び第3項並びに 第19条 《業務の委託 政府は、政令で定めるところ…》 により、補償契約に基づく業務の一部を保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等これらの者のうち責任保険契約の保険者であるものに限る。に から第32条までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年5月20日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年6月6日法律第57号)

1項 この法律は、保険法の施行の日から施行する。

附 則(2009年4月17日法律第19号)

1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《政府が補償契約により補償する金額は、当該…》 補償契約の期間内における原子炉の運転等により与えた原子力損害に係る補償損失について補償契約金額までとする。両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《補償契約の期間 第3条第1号から第3号…》 まで及び第5号に掲げる原子力損害に係る補償契約の期間は、その締結の時から当該補償契約に係る原子炉の運転等をやめる時までとする。 2 第3条第4号に掲げる原子力損害に係る補償契約の期間は、原子力船が本邦第6条 《補償料 補償料の額は、1年当たり、補償…》 契約金額に補償損失の発生の見込み、補償契約に関する国の事務取扱費等を勘案して政令で定める料率を乗じて得た金額に相当する金額とする。第14条第1項 《政府は、補償契約の相手方である原子力事業…》 者が当該補償契約の締結を含む損害賠償措置以外の損害賠償措置を講じた場合においては、当該補償契約の解除の申込みに応ずることができ、又は当該補償契約を解除することができる。 、第34条及び第87条の規定公布の日

2:3号

4号 附則第17条、第21条から第26条まで、第37条、第39条、第41条から第48条まで、第50条、第55条、第61条、第65条、第67条、第71条及び第78条の規定施行日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年11月28日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、原子力損害の補完的な補償に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2017年4月14日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《定義 この法律において「原子炉の運転等…》 」とは、原子力損害の賠償に関する法律1961年法律第147号。以下「賠償法」という。第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいい、「原子力損害」とは、賠償法第2条第2項に規定する原子力損害をいい、「原子 の規定並びに附則第21条及び第29条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

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