原子力損害賠償補償契約に関する法律《本則》

法番号:1961年法律第148号

略称: 補償契約法

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1条 (定義)

1項 この法律において「 原子炉の運転等 」とは、 原子力損害の賠償に関する法律 1961年法律第147号。以下「 賠償法 」という。第2条第1項 《この法律において「原子炉の運転等」とは、…》 次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。 1 原子炉の に規定する 原子炉の運転等 をいい、「原子力損害」とは、 賠償法 第2条第2項 《2 この法律において「原子力損害」とは、…》 核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。により生じた損害をいう。 ただし、 に規定する原子力損害をいい、「原子力事業者」とは、賠償法第2条第3項に規定する原子力事業者(同項第2号に掲げる者を除く。)をいい、「原子力船」とは、賠償法第2条第4項に規定する原子力船をいい、「損害賠償措置」とは、賠償法第6条に規定する損害賠償措置をいい、「賠償措置額」とは、賠償法第7条第1項に規定する賠償措置額をいい、「責任保険契約」とは、賠償法第8条に規定する責任保険契約をいう。

2条 (原子力損害賠償補償契約)

1項 政府は、原子力事業者を相手方として、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約を締結することができる。

3条 (補償損失)

1項 政府が前条の契約(以下「 補償契約 」という。)により補償する損失は、次の各号に掲げる原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失(以下「 補償損失 」という。)とする。

1号 地震又は噴火によつて生じた原子力損害

2号 正常運転(政令で定める状態において行なわれる 原子炉の運転等 をいう。)によつて生じた原子力損害

3号 その発生の原因となつた事実に関する限り責任保険契約によつてうめることができる原子力損害であつてその発生の原因となつた事実があつた日から10年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が行なわれなかつたもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかつたことについてやむをえない理由がある場合に限る。

4号 原子力船の外国の水域への立入りに伴い生じた原子力損害であつて、 賠償法 第7条第1項 《損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場…》 合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり120,100,000,000円政令で定め に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置(賠償法第7条の2第1項に規定する損害賠償措置の一部として認められるものに限る。)によつてはうめることができないもの

5号 前各号に掲げるもの以外の原子力損害であつて政令で定めるもの

4条 (補償契約金額)

1項 前条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる原子力損害に係る 補償契約 に係る契約金額(以下「 補償契約金額 」という。)は、当該補償契約の締結が含まれる損害賠償措置の賠償措置額に相当する金額(損害賠償措置に責任保険契約及び補償契約の締結以外の措置が含まれる場合においては当該措置により、他の補償契約が締結されている場合においては当該他の補償契約の締結により原子力損害の賠償に充てることができる金額を控除した金額)とする。

2項 前条第4号に掲げる原子力損害に係る 補償契約 金額は、 賠償法 第7条の2第1項 《原子力船を外国の水域に立ち入らせる場合の…》 損害賠償措置は、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結その他の措置であつて、当該原子力船に係る原子力事業者が原子力損害を賠償する責めに任ずべきものとして政府が当該外国政府と合意した に規定する損害賠償措置の金額に相当する金額(賠償法第7条第1項に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置が賠償法第7条の2第1項に規定する損害賠償措置の一部として認められる場合においては、当該原子力損害を賠償するための措置の金額を控除した金額)とする。

5条 (補償契約の期間)

1項 第3条第1号 《補償損失 第3条 政府が前条の契約以下「…》 補償契約」という。により補償する損失は、次の各号に掲げる原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失以下「補償損失」という。とする。 1 地震又は噴火によつて生じた原子力損害 2 正常運転政 から第3号まで及び第5号に掲げる原子力損害に係る 補償契約 の期間は、その締結の時から当該補償契約に係る 原子炉の運転等 をやめる時までとする。

2項 第3条第4号 《補償損失 第3条 政府が前条の契約以下「…》 補償契約」という。により補償する損失は、次の各号に掲げる原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失以下「補償損失」という。とする。 1 地震又は噴火によつて生じた原子力損害 2 正常運転政 に掲げる原子力損害に係る 補償契約 の期間は、原子力船が本邦の水域を離れる時から本邦の水域に戻る時までの期間内の期間とする。

6条 (補償料)

1項 補償料の額は、1年当たり、 補償契約 金額に 補償損失 の発生の見込み、補償契約に関する国の事務取扱費等を勘案して政令で定める料率を乗じて得た金額に相当する金額とする。

7条 (補償金)

1項 政府が 補償契約 により補償する金額は、当該補償契約の期間内における 原子炉の運転等 により与えた原子力損害に係る 補償損失 について補償契約金額までとする。

2項 政府が 第3条第1号 《補償損失 第3条 政府が前条の契約以下「…》 補償契約」という。により補償する損失は、次の各号に掲げる原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失以下「補償損失」という。とする。 1 地震又は噴火によつて生じた原子力損害 2 正常運転政 から第3号まで及び第5号に掲げる原子力損害に係る 補償損失 を補償する場合において、当該補償に係る原子力損害と同1の原因によつて発生した原子力損害について責任保険契約によつてうめられる金額があるときは、当該補償損失について 補償契約 により支払う補償金の額の合計額は、当該補償契約の締結が含まれる損害賠償措置の賠償措置額に相当する金額(当該損害賠償措置に責任保険契約及び補償契約の締結以外の措置が含まれる場合においては当該措置により原子力損害の賠償に充てることができる金額を控除した金額)から当該責任保険契約によつてうめられる金額を控除した金額をこえないものとする。

8条 (補償契約の締結の限度)

1項 政府は、一会計年度内に締結する 補償契約 に係る補償契約金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額をこえない範囲内で、補償契約を締結するものとする。

9条 (通知)

1項 原子力事業者は、 補償契約 の締結に際し、政令で定めるところにより、 原子炉の運転等 に関する重要な事実を政府に対し通知しなければならない。通知した事実に変更を生じたときも、同様とする。

10条 (政令への委任)

1項 補償契約 の締結並びに補償料の納付の時期、補償金の支払の時期その他補償料の納付及び補償金の支払に関し必要な事項は、政令で定める。

11条 (時効)

1項 補償金の支払を受ける権利は、これを行使することができる時から3年を経過したときは、時効によつて消滅する。

12条 (代位等)

1項 政府は、 補償契約 により補償した場合において、当該補償契約の相手方である原子力事業者が第三者に対して求償権を有するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度として当該求償権を取得する。

1号 政府が補償した金額

2号 当該求償権の金額(前号に掲げる金額が当該 補償契約 により補償する 補償損失 の金額に不足するときは、当該求償権の金額から当該不足金額を控除した金額

2項 補償契約 の相手方である原子力事業者が求償権の行使により支払を受けたときは、政府は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の限度で、補償の義務を免れる。

1号 当該原子力事業者が当該求償権の行使により支払を受けた金額

2号 当該 補償契約 により補償する 補償損失 について 第7条 《補償金 政府が補償契約により補償する金…》 額は、当該補償契約の期間内における原子炉の運転等により与えた原子力損害に係る補償損失について補償契約金額までとする。 2 政府が第3条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる原子力損害に係る補償損失を補 の規定により政府が補償の義務を負う金額(前号に掲げる金額が当該補償損失の金額に不足するときは、当該政府が補償の義務を負う金額から当該不足金額を控除した金額

13条 (補償金の返還)

1項 政府は、次の各号に掲げる原子力損害に係る 補償損失 について補償金を支払つたときは、原子力事業者から、政令で定めるところにより、その返還をさせるものとする。

1号 補償契約 の相手方である原子力事業者が 第9条 《通知 原子力事業者は、補償契約の締結に…》 際し、政令で定めるところにより、原子炉の運転等に関する重要な事実を政府に対し通知しなければならない。 通知した事実に変更を生じたときも、同様とする。 の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をした場合において、その通知を怠り、又は虚偽の通知をした事実に基づく原子力損害

2号 政府が 第15条 《 政府は、補償契約の相手方である原子力事…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補償契約を解除することができる。 1 賠償法第6条の規定に違反したとき。 2 補償料の納付を怠つたとき。 3 第9条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知 の規定により 補償契約 を解除した場合において、原子力事業者が、その解除の通知を受けた日から解除の効力が生ずる日の前日までの間における 原子炉の運転等 により与えた原子力損害

14条 (補償契約の解除)

1項 政府は、 補償契約 の相手方である原子力事業者が当該補償契約の締結を含む損害賠償措置以外の損害賠償措置を講じた場合においては、当該補償契約の解除の申込みに応ずることができ、又は当該補償契約を解除することができる。

2項 前項の規定による 補償契約 の解除は、将来に向つてその効力を生ずる。

15条

1項 政府は、 補償契約 の相手方である原子力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補償契約を解除することができる。

1号 賠償法 第6条 《損害賠償措置を講ずべき義務 原子力事業…》 者は、原子力損害を賠償するための措置以下「損害賠償措置」という。を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。 の規定に違反したとき。

2号 補償料の納付を怠つたとき。

3号 第9条 《 被害者は、損害賠償請求権に関し、責任保…》 険契約の保険金について、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。 2 被保険者は、被害者に対する損害賠償額について、自己が支払つた限度又は被害者の承諾があつた限度においてのみ、保険者に対して保険 の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。

4号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号。 第18条第2項 《2 審査会は、次に掲げる事務を処理する。…》 1 原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。 2 原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定 において「 規制法 」という。第21条 《記録 加工事業者は、原子力規制委員会規…》 則で定めるところにより、加工の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。 の二、 第35条 《保安及び特定核燃料物質の防護のために講ず…》 べき措置 試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 1 試験研究用等原子炉施設の保第43条の3 《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》 置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則 の二十二、 第43条 《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》 原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。 の十八、 第48条 《保安及び特定核燃料物質の防護のために講ず…》 べき措置 再処理事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。を講じなければならない。 1 再処理施第51条 《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》 が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等 の十六、 第56条 《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》 用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。 1 第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに の三、 第58条第1項 《原子力事業者等が核燃料物質又は核燃料物質…》 によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所原子力船を 又は 第59条第1項 《原子力事業者等原子力事業者等から運搬を委…》 託された者を含む。以下この条において同じ。は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。においては、運搬する物に関しては原子力 の規定により講ずべき措置を講ずることを怠つたとき。

5号 補償契約 の条項で政令で定める事項に該当するものに違反したとき。

2項 前項の規定による 補償契約 の解除は、当該補償契約の相手方である原子力事業者が解除の通知を受けた日から起算して90日の後に、将来に向つてその効力を生ずる。

16条 (補償契約の解除の制限)

1項 核燃料物質等( 賠償法 第2条第1項第5号 《この法律において「原子炉の運転等」とは、…》 次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。 1 原子炉の に規定する核燃料物質等をいう。以下この条及び 第18条第2項 《2 審査会は、次に掲げる事務を処理する。…》 1 原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。 2 原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定 において同じ。)の運搬に係る 補償契約 については、政府は、 第14条第1項 《原子力事業者は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、文部科学大臣の承認を受けて、第12条の規定により供託した金銭又は有価証券を取りもどすことができる。 1 原子力損害を賠償したとき。 2 供託に代えて他の損害賠償措置を講じたとき。 3 原子炉の 及び前条第1項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等の運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができない。

17条 (過怠金)

1項 政府は、 補償契約 の相手方である原子力事業者が補償契約の条項で政令で定める事項に該当するものに違反したときは、政令で定めるところにより、過怠金を徴収することができる。

18条 (業務の管掌)

1項 この法律に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。

2項 文部科学大臣は、 第15条 《 政府は、補償契約の相手方である原子力事…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補償契約を解除することができる。 1 賠償法第6条の規定に違反したとき。 2 補償料の納付を怠つたとき。 3 第9条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知 の規定による 補償契約 の解除については、あらかじめ、発電の用に供する原子炉( 原子力基本法 1955年法律第186号第3条第4号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する原子炉をいう。以下同じ。)の運転、加工( 規制法 第2条第9項に規定する加工をいう。)、再処理(規制法第2条第10項に規定する再処理をいう。)、使用済燃料の貯蔵(規制法第43条の4第1項に規定する使用済燃料の貯蔵をいう。又は核燃料物質等の廃棄(規制法第51条の2第1項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいう。)に係るものにあつては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものにあつては国土交通大臣の意見を聴かなければならない。

19条 (業務の委託)

1項 政府は、政令で定めるところにより、 補償契約 に基づく業務の一部を 保険業法 1995年法律第105号第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等(これらの者のうち責任保険契約の保険者であるものに限る。)に委託することができる。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による委託をしたときは、委託を受けた者の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。

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