制定文 内閣は、 原子力損害賠償補償契約に関する法律 (1961年法律第148号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (補償損失)
1項 原子力損害賠償補償契約に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第2号
《補償損失 第3条 政府が前条の契約以下「…》
補償契約」という。により補償する損失は、次の各号に掲げる原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失以下「補償損失」という。とする。 1 地震又は噴火によつて生じた原子力損害 2 正常運転政
に規定する政令で定める状態とは、次の各号に掲げる要件を備える状態をいう。
1号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第21条
《記録 加工事業者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、加工の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
の二、
第22条第4項
《4 加工事業者及びその従業者は、保安規定…》
を守らなければならない。
、
第22条の6第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第22条の6第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と読み替えるものとす
において準用する
第12条の2第4項
《4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防…》
護規定を守らなければならない。
、
第35条
《保安及び特定核燃料物質の防護のために講ず…》
べき措置 試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 1 試験研究用等原子炉施設の保
、
第37条第4項
《4 試験研究用等原子炉設置者及びその従業…》
者は、保安規定を守らなければならない。
、
第43条の2第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の2第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と読み
において準用する
第12条の2第4項
《4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防…》
護規定を守らなければならない。
、
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の二十二、
第43条の3の24第4項
《4 発電用原子炉設置者及びその従業者は、…》
保安規定を守らなければならない。
、
第43条の3の27第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の3の27第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と読み
において準用する
第12条の2第4項
《4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防…》
護規定を守らなければならない。
、
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の十八、
第43条の20第4項
《4 使用済燃料貯蔵事業者及びその従業者は…》
、保安規定を守らなければならない。
、
第43条の25第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の25第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と読み替
において準用する
第12条の2第4項
《4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防…》
護規定を守らなければならない。
、
第48条
《保安及び特定核燃料物質の防護のために講ず…》
べき措置 再処理事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。を講じなければならない。 1 再処理施
、
第50条第4項
《4 再処理事業者及びその従業者は、保安規…》
定を守らなければならない。
、
第50条の3第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第50条の3第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と読み替えるものと
において準用する
第12条の2第4項
《4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防…》
護規定を守らなければならない。
、
第51条
《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》
が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等
の十六、
第51条の18第4項
《4 廃棄事業者及びその従業者は、保安規定…》
を守らなければならない。
、
第51条の23第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第51条の23第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と読み替えるものと
において準用する
第12条の2第4項
《4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防…》
護規定を守らなければならない。
、
第56条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。 1 第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに
の三、
第57条第4項
《4 使用者及びその従業者は、保安規定を守…》
らなければならない。
、
第57条の2第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第57条の2第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
において準用する
第12条の2第4項
《4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防…》
護規定を守らなければならない。
、
第58条第1項
《原子力事業者等が核燃料物質又は核燃料物質…》
によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所原子力船を
、
第59条第1項
《原子力事業者等原子力事業者等から運搬を委…》
託された者を含む。以下この条において同じ。は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。においては、運搬する物に関しては原子力
又は
第60条第1項
《原子力事業者等外国原子力船運航者、使用済…》
燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。を除く。から核燃料物質の貯蔵使用済燃料の貯蔵を除く。を委託された者以下「受託貯蔵者」という。は、当該核燃料物質を貯蔵する場
の規定の違反で原子力損害の発生の原因となるものがないこと。
2号 原子炉の運転等の用に供する施設の損傷で原子力損害の発生の原因となるものがないこと。
3号 天災地変又は第三者の行為で原子力損害の発生の原因となるものがないこと。
2条
1項 法
第3条第5号
《補償損失 第3条 政府が前条の契約以下「…》
補償契約」という。により補償する損失は、次の各号に掲げる原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失以下「補償損失」という。とする。 1 地震又は噴火によつて生じた原子力損害 2 正常運転政
に規定する原子力損害であつて政令で定めるものは、津波によつて生じた原子力損害とする。
3条 (補償料率)
1項 法
第6条
《補償料 補償料の額は、1年当たり、補償…》
契約金額に補償損失の発生の見込み、補償契約に関する国の事務取扱費等を勘案して政令で定める料率を乗じて得た金額に相当する金額とする。
に規定する政令で定める料率(以下「 補償料率 」という。)は、次の各号に掲げる補償契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1号 原子力損害の賠償に関する法律施行令 (1962年政令第44号)
第2条
《賠償措置額 法第7条第1項に規定する政…》
令で定める原子炉の運転等は次の表の各号に規定する原子炉の運転等とし、当該原子炉の運転等について同項に規定する政令で定める金額は当該原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 ただし、同1の
の表第1号に規定する熱出力が20,000キロワットを超える原子炉の運転に係る補償契約20,000分の20
2号 前号に掲げる補償契約以外の補償契約20,000分の三(大学又は高等専門学校における原子炉の運転等に係る補償契約については、20,000分の1・五)
2項 補償料の納付の期日において当該補償契約により原子力損害の賠償に充てることができる金額が当該補償契約の補償契約金額に満たない場合においては、当該補償契約の 補償料率 は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する料率に、当該充てることができる金額を当該補償契約の補償契約金額で除して得た数を乗じて得た料率とする。
4条 (通知)
1項 原子力事業者は、 法
第9条
《通知 原子力事業者は、補償契約の締結に…》
際し、政令で定めるところにより、原子炉の運転等に関する重要な事実を政府に対し通知しなければならない。 通知した事実に変更を生じたときも、同様とする。
の規定により、次に掲げる事項を政府に対し通知しなければならない。
1号 原子炉の運転に係る補償契約については、次に掲げる事項
イ 原子炉の使用の目的
ロ 原子炉の型式、熱出力及び基数
ハ 原子炉を設置する工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船業者の工場又は事業所)の名称及び所在地
ニ 原子炉施設の位置、構造及び設備
ホ 原子炉の運転の開始時期及び予定終了時期
ヘ 原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
ト 使用済燃料の処分の方法
チ 責任保険契約に関する事項
2号 加工に係る補償契約については、次に掲げる事項
イ 加工施設を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
ロ 加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法
ハ 加工の開始時期及び予定終了時期
ニ 加工する核燃料物質の種類及びその年間予定加工量
ホ 責任保険契約に関する事項
3号 再処理に係る補償契約については、次に掲げる事項
イ 再処理施設を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
ロ 再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理の方法
ハ 再処理の開始時期及び予定終了時期
ニ 再処理をする使用済燃料の種類及びその年間予定再処理量
ホ 責任保険契約に関する事項
4号 核燃料物質の使用に係る補償契約については、次に掲げる事項
イ 使用の目的及び方法
ロ 使用の場所
ハ 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備
ニ 使用の開始時期及び予定終了時期
ホ 使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
ヘ 使用済燃料の処分の方法
ト 責任保険契約に関する事項
5号 使用済燃料の貯蔵に係る補償契約については、次に掲げる事項
イ 使用済燃料貯蔵施設を設置する事業所の名称及び所在地
ロ 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備並びに貯蔵の方法
ハ 使用済燃料の貯蔵の開始時期及び予定終了時期
ニ 貯蔵する使用済燃料の種類及び数量
ホ 貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法
ヘ 責任保険契約に関する事項
6号 廃棄物埋設又は廃棄物管理に係る補償契約については、次に掲げる事項
イ 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置する事業所の名称及び所在地
ロ 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法
ハ 廃棄物埋設又は廃棄物管理の開始時期及び予定終了時期
ニ 廃棄物埋設又は廃棄物管理により廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下この条において同じ。)の種類及び数量
ホ 責任保険契約に関する事項
7号 原子力損害の賠償に関する法律施行令
第1条第6号
《原子炉の運転等 第1条 原子力損害の賠償…》
に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定めるものは、次の行為第1号から第5号までに掲げる行為については、それぞれ、当該行為が行われる工場又は事業所原子炉を船舶に設置する場合にあつて
に規定する運搬に係る補償契約については、次に掲げる事項
イ 運搬の経路及び方法
ロ 運搬の開始時期及び予定終了時期
ハ 運搬する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類及び数量
ニ 責任保険契約に関する事項
8号 原子力損害の賠償に関する法律施行令
第1条第6号
《原子炉の運転等 第1条 原子力損害の賠償…》
に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定めるものは、次の行為第1号から第5号までに掲げる行為については、それぞれ、当該行為が行われる工場又は事業所原子炉を船舶に設置する場合にあつて
に規定する貯蔵に係る補償契約については、次に掲げる事項
イ 貯蔵の場所及び方法
ロ 貯蔵の開始時期及び予定終了時期
ハ 貯蔵する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類及び数量
ニ 責任保険契約に関する事項
9号 原子力損害の賠償に関する法律施行令
第1条第6号
《原子炉の運転等 第1条 原子力損害の賠償…》
に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定めるものは、次の行為第1号から第5号までに掲げる行為については、それぞれ、当該行為が行われる工場又は事業所原子炉を船舶に設置する場合にあつて
に規定する廃棄に係る補償契約については、次に掲げる事項
イ 廃棄の場所及び方法
ロ 廃棄の開始時期及び予定終了時期
ハ 廃棄に係る核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬の経路及び方法並びに当該運搬の開始時期及び予定終了時期
ニ 廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類及び数量
ホ 責任保険契約に関する事項
5条 (補償料の納付)
1項 原子力事業者は、補償契約の締結の日及びその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)までに、それぞれの日から始まる1年間(それぞれの日からの補償契約の期間が1年間に満たない場合は、その期間)に応ずる補償料を国庫に納付しなければならない。
6条 (補償金の支払)
1項 文部科学大臣は、原子力事業者から補償金の支払の請求があつた場合は、当該請求があつた日から30日以内に補償金を支払わなければならない。ただし、やむをえない理由がある場合は、この限りでない。
7条 (補償金の返還)
1項 文部科学大臣は、 法
第13条
《補償金の返還 政府は、次の各号に掲げる…》
原子力損害に係る補償損失について補償金を支払つたときは、原子力事業者から、政令で定めるところにより、その返還をさせるものとする。 1 補償契約の相手方である原子力事業者が第9条の規定による通知を怠り、
の規定により、補償金を支払つた日から1年以内に、当該補償金の額に相当する金額を返還させるものとする。
8条
1項 削除
9条 (補償契約の解除)
1項 法
第15条第1項第5号
《政府は、補償契約の相手方である原子力事業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補償契約を解除することができる。 1 賠償法第6条の規定に違反したとき。 2 補償料の納付を怠つたとき。 3 第9条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知を
に規定する政令で定める事項は、原子力損害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、原子力損害の防止又は軽減のために必要な措置を講ずることとする。
10条 (過怠金)
1項 法
第17条
《過怠金 政府は、補償契約の相手方である…》
原子力事業者が補償契約の条項で政令で定める事項に該当するものに違反したときは、政令で定めるところにより、過怠金を徴収することができる。
に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 原子力損害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、原子力損害の防止又は軽減のために必要な措置を講ずること。
2号 損害賠償の責任の全部又は一部を承認しようとする場合において、あらかじめ、文部科学大臣の承認を受けること。
3号 原子力損害が発生した場合において、直ちにその発生の日時、場所及び損害の状況を文部科学大臣に通知すること。
4号 損害賠償の責任に関する訴訟を提起し、又は提起された場合において、直ちにその旨を文部科学大臣に通知すること。
11条
1項 文部科学大臣は、 法
第17条
《過怠金 政府は、補償契約の相手方である…》
原子力事業者が補償契約の条項で政令で定める事項に該当するものに違反したときは、政令で定めるところにより、過怠金を徴収することができる。
の規定により、原子力事業者が補償金の支払を受けた日以後において、次に掲げる金額を限度として過怠金を徴収することができる。
1号 補償契約の条項で前条第1号又は第2号に掲げるものに該当するものの違反にあつては、補償金の額の10分の1に相当する金額
2号 補償契約の条項で前条第3号又は第4号に掲げるものに該当するものの違反にあつては、110,000円
12条 (業務の委託)
1項 政府が 法
第19条第1項
《政府は、政令で定めるところにより、補償契…》
約に基づく業務の一部を保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等これらの者のうち責任保険契約の保険者であるものに限る。に委託することが
の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。
1号 補償金の支払の請求の受付
2号 補償損失の金額に関する調査
3号 前2号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で文部科学省令で定めるもの
2項 前項に定めるもののほか、 法
第19条第1項
《政府は、政令で定めるところにより、補償契…》
約に基づく業務の一部を保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等これらの者のうち責任保険契約の保険者であるものに限る。に委託することが
の規定による委託に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。