畜産経営の安定に関する法律《附則》

法番号:1961年法律第183号

略称: 畜産物価格安定法・畜安法・畜産経営安定法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から 第17条 《指定乳製品等の輸入 機構は、国際約束に…》 従つて農林水産大臣が定めて通知する数量の指定乳製品又は政令で定めるその他乳製品以下「指定乳製品等」という。を輸入するものとする。 2 機構は、前項の規定によるほか、指定乳製品の価格が著しく騰貴し、又は まで、 第19条 《輸入に係る指定乳製品等の買入れの価額 …》 前条第1項の規定による売渡しに係る指定乳製品等についての機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告をすべき価額とする。 及び 第20条 《輸入に係る指定乳製品等の売戻し 機構は…》 、第18条第1項の規定による指定乳製品等の売渡しをした者に対し、その指定乳製品等を売り戻さなければならない。 2 機構は、前項の規定による売戻しをするため、第18条第1項の規定による指定乳製品等の売渡 の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (事業団の設立)

2項 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。

6条 (酪農振興基金の解散等)

1項 酪農振興基金は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

2項 酪農振興基金の解散の時までに政府から酪農振興基金に対して出資された600,000,000円及びその時までに政府以外の者から酪農振興基金に対して出資された額は、それぞれ、事業団の設立に際して政府及び 第17条第1項 《機構は、国際約束に従つて農林水産大臣が定…》 めて通知する数量の指定乳製品又は政令で定めるその他乳製品以下「指定乳製品等」という。を輸入するものとする。 に規定する者から事業団に対し出資されたものとする。

3項 酪農振興基金の解散については、廃止前の酪農振興基金法(1958年法律第73号)第44条第1項の規定による残余財産の分配は、行なわない。

4項 前条第1項の規定により事業団の設立の登記がなされたときは、登記官吏は、職権で、酪農振興基金の解散の登記をしなければならない。

12条 (酪農振興基金法の廃止)

1項 酪農振興基金法は、廃止する。

附 則(1962年5月1日法律第101号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1966年7月18日法律第130号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年5月27日法律第68号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、1968年度において適用される指定食肉の安定価格並びに当該安定価格に係る畜産振興事業団の買入れ及び売渡しの業務については、なお従前の例による。

附 則(1972年7月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年4月18日法律第26号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行に伴う安定価格の決定に関する手続は、この法律の施行前においても行うことができる。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月20日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、主要な家畜又は畜産物…》 について、交付金若しくは生産者補給交付金等の交付又は価格の安定に関する措置を講ずることにより、畜産物の需給の安定等を通じた畜産経営の安定を図り、もつて畜産及びその関連産業の健全な発展を促進し、併せて国 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1988年12月22日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、 第7条 《生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量…》 の認定等 農林水産大臣第5条第7項の規定による都道府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。は、当該会計年度において、政令で定めるところにより、政令で定める期間ごと の改正規定、第38条第1項の改正規定(同項第7号を同項第8号とし、同項第6号の次に1号を加える部分を除く。)、第40条の改正規定、第40条の2を削る改正規定、第41条の改正規定、第48条第1項の改正規定、第53条第1項ただし書及び第3項を削る改正規定、第54条の3第1項の改正規定(「前条第1項」を「前条」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第62条第1項の改正規定及び附則第11条の改正規定並びに附則第3条、 第4条 《生産者補給交付金等の交付 機構は、次の…》 各号に掲げる対象事業を行う対象事業者に対し、この節に定めるところにより、当該各号に定める生産者補給交付金又は生産者補給金以下「生産者補給交付金等」という。を交付することができる。 1 第1号対象事業 第6条 《総交付対象数量 総交付対象数量は、生乳…》 の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情を考慮して定めるものとする。 2 総交付対象数量は、毎会計年度、当該会計年度の開始前に定めなければならない。 3 農林水産大臣は、総交付対象数量 及び 第7条 《生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量…》 の認定等 農林水産大臣第5条第7項の規定による都道府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。は、当該会計年度において、政令で定めるところにより、政令で定める期間ごと 加工原料乳 生産者補給金等暫定措置法(1965年法律第112号)第20条第1項の改正規定、 第20条第3項 《3 機構は、第18条第1項の規定による指…》 定乳製品等の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の の改正規定(「第45条の二」を「第47条第1項」に改める部分を除く。及び第20条の2の改正規定に限る。)の規定は、1991年4月1日から施行する。

2条 (経過措置等)

1項 この法律の施行の際現に畜産振興 事業団 以下「 事業団 」という。)の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

3条

1項 事業団 は、改正後の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「 新法 」という。)第38条第1項及び第2項に規定する業務のほか、改正前の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第40条の2の規定により買い入れた輸入に係る牛肉の交換、売渡し及び保管の業務を行うことができる。この場合において、 新法 第58条第2項及び新法第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(1988年法律第97号)附則第3条の規定」と、新法第68条第6号中「第38条第1項又は第2項」とあるのは「第38条第1項若しくは第2項又は畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項前段」とする。

2項 前項に規定する輸入に係る牛肉の売渡し及び交換については、なお従前の例による。

4条

1項 事業団 は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に 旧法 第54条の3第1項の規定により管理されている旧法第53条第3項の規定により繰り入れた繰入金に係る資金を、附則第7条の規定による改正後の 加工原料乳 生産者補給金等暫定措置法第20条第3項の規定により読み替えられる 新法 第54条の3第1項に規定する繰入金に係る資金として管理しなければならない。

6条

1項 事業団 は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日において、当該規定の施行の際現に輸入に係る牛肉についての 旧法 第38条第1項第1号及び第2号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に係る旧法第48条第1項の特別の勘定において旧法第53条第1項ただし書の規定により 積立金 として積み立てられている金額に相当する額により、資本金を増加するものとする。この場合においては、旧法第16条第2項の認可を受けることを要しない。

2項 前項に規定する金額に相当する額は、政府から 事業団 に出資されたものとする。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年5月29日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

20条 (畜産物の価格安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧畜産物価格安定法( 第27条 《財務大臣との協議 農林水産大臣は、第3…》 条第1項各号、第2項若しくは第4項又は第24条各号の農林水産省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 及び第37条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は新畜産物価格安定法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

21条

1項 附則第19条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条

1項 畜産振興 事業団 の役員若しくは職員又は評議員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第19条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2項 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第19条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「肉用牛」とは、…》 政令で定める月齢以上の肉用牛をいい、「肉豚」とは、種豚以外の豚をいう。 2 この法律において「加工原料乳」とは、指定乳製品その他政令で定める乳製品の原料である生乳であつて、農林水産省令で定める規格に適 及び 第3条 《 独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構…》 」という。は、標準的販売価格が標準的生産費を下回つた場合には、肉用牛又は肉豚の生産者であつて次の各号のいずれにも該当するものに対し、肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金以下こ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年12月4日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第9条から 第18条 《輸入に係る指定乳製品等の機構への売渡し …》 指定乳製品等につき関税法1954年法律第61号第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、その所 まで及び 第20条 《輸入に係る指定乳製品等の売戻し 機構は…》 、第18条第1項の規定による指定乳製品等の売渡しをした者に対し、その指定乳製品等を売り戻さなければならない。 2 機構は、前項の規定による売戻しをするため、第18条第1項の規定による指定乳製品等の売渡 から 第25条 《指定乳製品等の売渡しをしない場合 機構…》 は、次の場合には、第23条の規定による売渡しをしないものとする。 1 第23条の規定による売渡しの契約に違反し、その違反行為をした日から1年を経過しない者であるとき。 2 第23条の規定による売渡しを までの規定は、同年10月1日から施行する。

17条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 事業団 法( 第16条 《指定事業者による集送乳調整金の交付 機…》 構から集送乳調整金の交付を受けた指定事業者は、その交付を受けた集送乳調整金を、業務規程で定めるところにより、集送乳調整金として、当該指定事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした を除く。)、旧 野菜生産出荷安定法 第33条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に を除く。)、附則第12条から 第14条 《集送乳調整金の交付 機構は、指定事業者…》 に対し、次条に定めるところにより、集送乳調整金を交付することができる。 までの規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、旧暫定措置法又は旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第11条から 第14条 《集送乳調整金の交付 機構は、指定事業者…》 に対し、次条に定めるところにより、集送乳調整金を交付することができる。 までの規定による改正後の 野菜生産出荷安定法 、畜産物の価格安定に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、新暫定措置法又は新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

18条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第3条第5項、第4条第5項及び 第10条 《第1号対象事業者の指定 都道府県知事第…》 5条第2項第1号ロの地域が1の都道府県の区域を超える第1号対象事業者の場合にあつては、農林水産大臣。第12条第2項並びに第13条第1項及び第2項において同じ。は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当す の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年12月16日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「 発効日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

2号

2_2号 附則第18条の規定 畜産経営の安定に関する法律 及び独立行政法人農畜産業振興 機構 法の一部を改正する法律(2017年法律第60号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

5条 (畜産経営の安定に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に、 第6条 《総交付対象数量 総交付対象数量は、生乳…》 の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情を考慮して定めるものとする。 2 総交付対象数量は、毎会計年度、当該会計年度の開始前に定めなければならない。 3 農林水産大臣は、総交付対象数量 の規定による改正前の 畜産経営の安定に関する法律 第5条第1項 《前条の規定により生産者補給交付金等の交付…》 を受けようとする対象事業者は、農林水産省令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度において当該対象事業者が行う生乳又は特定乳製品指定乳製品その他第2条第2項の政令で定める乳製品をいう。以下同じ。 の認定を受けた同項の計画及び同条第2項の認定を受けた同項の計画については、なお従前の例による。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月16日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条、第4条第2項、 第5条 《年間販売計画の作成等 前条の規定により…》 生産者補給交付金等の交付を受けようとする対象事業者は、農林水産省令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度において当該対象事業者が行う生乳又は特定乳製品指定乳製品その他第2条第2項の政令で定める 及び 第10条 《第1号対象事業者の指定 都道府県知事第…》 5条第2項第1号ロの地域が1の都道府県の区域を超える第1号対象事業者の場合にあつては、農林水産大臣。第12条第2項並びに第13条第1項及び第2項において同じ。は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当す の規定公布の日

2号 附則第17条及び 第18条 《輸入に係る指定乳製品等の機構への売渡し …》 指定乳製品等につき関税法1954年法律第61号第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、その所 の規定2018年3月31日

2条 (加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の廃止)

1項 加工原料乳 生産者補給金等暫定措置法(1965年法律第112号)は、廃止する。

3条 (畜産物の価格安定に関する法律の一部改正等に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、主要な家畜又は畜産物…》 について、交付金若しくは生産者補給交付金等の交付又は価格の安定に関する措置を講ずることにより、畜産物の需給の安定等を通じた畜産経営の安定を図り、もつて畜産及びその関連産業の健全な発展を促進し、併せて国 の規定による改正後の 畜産経営の安定に関する法律 以下「 新畜安法 」という。第2条第4項 《4 この法律において「対象事業」とは、次…》 に掲げる事業をいい、「対象事業者」とは、対象事業を行う事業者をいう。 1 次に掲げる販売の事業以下「第1号対象事業」という。 イ 生乳受託販売委託を受けて行う生乳の乳業者酪農及び肉用牛生産の振興に関す に規定する 対象事業 者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、 新畜安法 第12条第1項 《指定事業者のうち生乳生産者団体であるもの…》 次条第1項第3号において「指定生乳生産者団体」という。は、業務規程を変更する場合には、その変更につき、総会の議決を経なければならない。 及び第2項の規定の例により、同条第1項に規定する 年間販売計画 を作成し、同項に規定する契約書の写しその他農林水産省令で定める書類を添えて、農林水産大臣に提出することができる。

4条

1項 2018年度の 総交付対象数量 新畜安法 第12条第4項に規定する総交付対象数量をいう。次項において同じ。)、生産者補給金の単価及び集送乳調整金の単価の決定については、新畜安法第13条第2項(新畜安法第15条第3項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)中「毎会計年度、当該会計年度の開始前に」とあるのは、「畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興 機構 法の一部を改正する法律(2017年法律第60号)の施行後遅滞なく」とする。

2項 農林水産大臣は、2018年度の 総交付対象数量 、生産者補給金の単価及び集送乳調整金の単価を定めようとするときは、 施行日 前においても、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。

5条

1項 新畜安法 第2条第4項第1号 《4 この法律において「対象事業」とは、次…》 に掲げる事業をいい、「対象事業者」とは、対象事業を行う事業者をいう。 1 次に掲げる販売の事業以下「第1号対象事業」という。 イ 生乳受託販売委託を受けて行う生乳の乳業者酪農及び肉用牛生産の振興に関す に規定する 第1号対象事業 を行う同項に規定する 対象事業 者は、 施行日 前においても、新畜安法第17条の規定の例により、指定の申請をすることができる。

2項 前項の規定により指定の申請があった場合における当該指定については、 新畜安法 第17条第1項 《機構は、国際約束に従つて農林水産大臣が定…》 めて通知する数量の指定乳製品又は政令で定めるその他乳製品以下「指定乳製品等」という。を輸入するものとする。 及び 第18条 《輸入に係る指定乳製品等の機構への売渡し …》 指定乳製品等につき関税法1954年法律第61号第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、その所 の規定の例によるものとする。この場合において、同項の規定の例により指定を受けたときは、 施行日 において同項の規定により指定を受けたものとみなす。

6条

1項 2017年度の 加工原料乳 附則第2条の規定による廃止前の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(附則第8条において「 旧暫定措置法 」という。)第2条第1項に規定する加工原料乳をいう。)についての生産者補給 交付金 及び生産者補給金の交付については、なお従前の例による。

7条

1項 施行日 前に、 第1条 《目的 この法律は、主要な家畜又は畜産物…》 について、交付金若しくは生産者補給交付金等の交付又は価格の安定に関する措置を講ずることにより、畜産物の需給の安定等を通じた畜産経営の安定を図り、もつて畜産及びその関連産業の健全な発展を促進し、併せて国 の規定による改正前の畜産物の価格安定に関する法律第6条第1項の認定を受けた同項の計画及び同条第2項の認定を受けた同項の計画については、なお従前の例による。

8条

1項 施行日 前に 旧暫定措置法 第4章の規定によりした処分、手続その他の行為は、 新畜安法 中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第6条及び 第7条 《生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量…》 の認定等 農林水産大臣第5条第7項の規定による都道府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。は、当該会計年度において、政令で定めるところにより、政令で定める期間ごと の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

11条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 新畜安法 第3章の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

18条 (調整規定)

1項 施行日 が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。

附 則(2018年7月6日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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