畜産経営の安定に関する法律施行規則《本則》

法番号:1961年農林省令第58号

略称: 畜産物価格安定法施行規則・畜安法施行規則・畜産経営安定法施行規則

附則 >  

制定文 畜産物の価格安定等に関する法律(1961年法律第183号)第47条第1項、第57条及び附則第7条第2項の規定に基づき、畜産物の価格安定等に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (法第2条第2項の政令で定める乳製品である脱脂乳についての取引の方法)

1項 畜産経営の安定に関する法律施行令 1961年政令第387号。以下「」という。第2条 《法第2項の政令で定める乳製品 法第2項…》 の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であつて同条第3項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、全脂無糖れん の農林水産省令で定める方法は、乳業者( 畜産経営の安定に関する法律 1961年法律第183号。以下「」という。第2条第4項第1号 《4 この法律において「対象事業」とは、次…》 に掲げる事業をいい、「対象事業者」とは、対象事業を行う事業者をいう。 1 次に掲げる販売の事業以下「第1号対象事業」という。 イ 生乳受託販売委託を受けて行う生乳の乳業者酪農及び肉用牛生産の振興に関す イに規定する乳業者をいう。以下同じ。)が対象事業者にその行う対象事業に伴い締結する契約に基づき譲渡する方法とする。

2条 (加工原料乳の規格)

1項 指定乳製品その他法第2条第2項の政令で定める乳製品の原料である生乳についての同項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。

3条 (指定乳製品の規格)

1項 乳製品についての第2条第3項の農林水産省令で定める規格は、乳製品の種類ごとに、次のとおりとする。

1号 バター

2号 脱脂粉乳

3号 全脂加糖れん乳

4号 脱脂加糖れん乳

4条 (積立金の基準)

1項 第3条第1項第1号ハの農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 第3条第2項の規定により算出された交付金の額の4分の1に相当する額をもつて、同条第1項第1号ロに規定する支払の額とするものであること。

2号 積立金(第3条第1項第1号に規定する積立金をいう。次号において同じ。)の額が、同号ロに規定する支払に要する費用の予想額に照らし、10分なものであると認められるものであること。

3号 独立行政法人農畜産業振興 機構 以下「 機構 」という。又は積立金を適切に管理することができると認められるものとして農林水産大臣が指定する者に対し、第3条第1項第1号に規定する負担金が農林水産大臣が定める期限までに支出されているものであること。

5条 (生産者の基準)

1項 第3条第1項第2号の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 肉用牛又は肉豚を販売する目的で、肉用牛又は肉豚の肥育を業として行うものであること。

2号 肉用牛の生産者にあつては、災害その他の 機構 の業務方法書で定める場合を除き、農林水産大臣が定める月齢に達するまで肉用牛を肥育し、及び販売するものであること。

3号 会社にあつては、次のいずれにも該当しないものであること。

資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超えるもの(農林水産大臣が定める要件に該当するものを除く。

その総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。ハにおいて同じ。)の2分の一以上が同1のイに掲げる会社の所有に属しているもの

その総株主又は総出資者の議決権の3分の二以上がイに掲げる会社の所有に属しているもの

4号 次のいずれにも該当しないものであること。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下このイ及び 第14条 《事業者に対する援助 公安委員会は、事業…》 者事業を行う者で、使用人その他の従業者以下この項において「使用人等」という。を使用するものをいう。以下同じ。に対し、不当要求暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。 において「 暴力団員等 」という。又は 暴力団員等 がその事業活動を支配する者

その他関係法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

その他農林水産大臣が定める要件に該当する者

6条 (交付金の額の算出の単位となる期間)

1項 肉用牛についての第3条第2項の農林水産省令で定める期間は、毎月の初日から末日までとする。

2項 肉豚についての第3条第2項の農林水産省令で定める期間は、毎年の次に掲げる期間とする。

1号 4月1日から6月30日まで

2号 7月1日(前号に掲げる期間において肉豚の標準的販売価格が肉豚の標準的生産費を上回つた場合にあつては、4月1日)から9月30日まで

3号 10月1日(前号に掲げる期間において肉豚の標準的販売価格が肉豚の標準的生産費を上回つた場合にあつては、同号に掲げる期間の初日)から12月31日まで

4号 翌年の1月1日(前号に掲げる期間において肉豚の標準的販売価格が肉豚の標準的生産費を上回つた場合にあつては、同号に掲げる期間の初日)から3月31日まで

7条 (交付金の額の算出に用いる割合)

1項 第3条第2項の農林水産省令で定める割合は、100分の90とする。

8条 (機構による確認)

1項 第3条第2項に規定する確認は、交付金の交付を受けようとする肉用牛又は肉豚の生産者に対し、当該生産者が当該肉用牛又は肉豚を 第6条 《交付金の額の算出の単位となる期間 肉用…》 牛についての法第3条第2項の農林水産省令で定める期間は、毎月の初日から末日までとする。 2 肉豚についての法第3条第2項の農林水産省令で定める期間は、毎年の次に掲げる期間とする。 1 4月1日から6月 に規定する期間内に販売したことを証する書類を提出させることにより行うほか、必要に応じて実地調査その他の手段により行うものとする。

9条 (標準的販売価格の算出)

1項 肉用牛についての第3条第4項の規定による標準的販売価格の算出は、農林水産大臣が定める品種の区分ごと及び農林水産大臣が定める一又は二以上の都道府県の区域ごとに、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数量で除して得た額に、第3号に掲げる額を合算してするものとする。

1号 第6条第1項 《肉用牛についての法第3条第2項の農林水産…》 省令で定める期間は、毎月の初日から末日までとする。 に規定する期間内に行われた肉用牛の格付枝肉(農林水産大臣が定める事項についての規格であつてあらかじめ農林水産大臣に届け出られたものにより格付された肉用牛の枝肉をいう。)の売買に係る総取引高

2号 前号に規定する売買に係る取引数量

3号 肉用牛の一頭当たりの生産に伴い副次的に得られる物品の販売価格に相当する額

2項 肉豚についての第3条第4項の規定による標準的販売価格の算出は、農林水産大臣が定める品種の区分ごとに、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数量で除して得た額に、第3号に掲げる額を合算してするものとする。

1号 第6条第2項 《2 肉豚についての法第3条第2項の農林水…》 産省令で定める期間は、毎年の次に掲げる期間とする。 1 4月1日から6月30日まで 2 7月1日前号に掲げる期間において肉豚の標準的販売価格が肉豚の標準的生産費を上回つた場合にあつては、4月1日から9 に規定する期間内に行われた肉豚の格付枝肉(農林水産大臣が定める事項についての規格であつてあらかじめ農林水産大臣に届け出られたものにより格付された肉豚の枝肉をいい、品質が著しく劣るものとして格付されたものを除く。)の売買に係る総取引高

2号 前号に規定する売買に係る取引数量

3号 肉豚の一頭当たりの生産に伴い副次的に得られる物品の販売価格に相当する額

10条 (標準的生産費の算出)

1項 肉用牛についての第3条第4項の規定による標準的生産費の算出は、農林水産大臣が定める品種の区分ごと及び農林水産大臣が定める一又は二以上の都道府県の区域ごとに、 第6条第1項 《肉用牛についての法第3条第2項の農林水産…》 省令で定める期間は、毎月の初日から末日までとする。 に規定する期間内における肉用牛の一頭当たりの生産に要する飼料費、労務費、と畜に係る経費その他の費用の区分別の平均額に、物価その他の経済事情の変動等を勘案し合理的に必要と認められる調整をそれぞれ加えた額を合算してするものとする。

2項 肉豚についての第3条第4項の規定による標準的生産費の算出は、農林水産大臣が定める品種の区分ごとに、 第6条第2項 《2 肉豚についての法第3条第2項の農林水…》 産省令で定める期間は、毎年の次に掲げる期間とする。 1 4月1日から6月30日まで 2 7月1日前号に掲げる期間において肉豚の標準的販売価格が肉豚の標準的生産費を上回つた場合にあつては、4月1日から9 に規定する期間内における肉豚の一頭当たりの生産に要する飼料費、労務費、と畜に係る経費その他の費用の区分別の平均額に、物価その他の経済事情の変動等を勘案し合理的に必要と認められる調整をそれぞれ加えた額を合算してするものとする。

11条 (業務方法書との関係)

1項 第4条 《積立金の基準 法第3条第1項第1号ハの…》 農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 法第3条第2項の規定により算出された交付金の額の4分の1に相当する額をもつて、同条第1項第1号ロに規定する支払の額とするもので から前条までに規定するもののほか、交付金の交付に関しては、 機構 の業務方法書で定めるところによる。

12条 (年間販売計画の添付書類)

1項 第5条第1項の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 年間販売計画に記載する各月ごとの生乳又は特定乳製品(第5条第1項に規定する特定乳製品をいう。以下同じ。)の販売予定数量を証する書類

2号 第1号対象事業者(第9条第1項に規定する第1号対象事業者をいう。以下同じ。又は第2号対象事業者(第2号対象事業を行う対象事業者をいう。以下同じ。)にあつては、生乳の検査方法を証する書類

3号 前2号に掲げる書類のほか、農林水産大臣が第5条第3項の規定による通知をするかどうかの判断に関し必要と認める書類

13条 (年間販売計画の記載事項)

1項 第5条第2項第1号ヘの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該対象事業者が生乳の乳業者に対する販売を行う場合にあつては、第1号対象事業に係る生乳の用途別の販売予定価格

2号 当該対象事業者が特定乳製品の製造を行う場合にあつては、次に掲げる事項

第1号対象事業に係る特定乳製品の製造に係る施設及び当該施設についての設備に関する事項(特定乳製品の製造を委託する場合にあつては、当該委託の内容に関する事項

第1号対象事業に係る特定乳製品の販売予定価格

2項 第5条第2項第2号ニの農林水産省令で定める事項は、第2号対象事業に係る生乳の用途別の販売予定価格とする。

3項 第5条第2項第3号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第3号対象事業に係る特定乳製品の製造に係る施設及び当該施設についての設備に関する事項(特定乳製品の製造を委託する場合にあつては、当該委託の内容に関する事項

2号 第3号対象事業に係る特定乳製品の販売予定価格

14条 (年間販売計画の基準)

1項 第5条第3項の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる対象事業者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

1号 第1号対象事業者次に掲げる要件の全てを満たすこと。

年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引又は特定乳製品の製造であると認められること。

年間販売計画に記載された販売予定数量の裏付けとなる根拠が明らかであると認められること。

生産者補給金の交付の業務が適正かつ確実に行われると認められること。

生乳の乳業者への販売に係る価格の約定に当たつては、販売価格を少なくとも加工原料乳及びその他の生乳の区分により約定し、かつ、その約定において、代金の算定に係る加工原料乳の数量は、 第5条第2項 《2 都道府県知事は、毎月、当該都道府県の…》 区域内の乳業工場法第2条第4項第1号イに規定する乳業者が乳業を行う工場をいう。以下この条において同じ。ごとに、次に掲げる数量を算出しなければならない。 この場合において、各月に1の乳業工場に搬入された の規定により都道府県知事が算出した同項第1号に掲げる数量(次号において「 算出数量 」という。)に基づくこととしていること。

当該第1号対象事業者が次のいずれにも該当しないものであること。

(1) 暴力団員等 又は暴力団員等がその事業活動を支配する者

(2) その他関係法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

(3) その他農林水産大臣が定める要件に該当する者

当該第1号対象事業者が特定乳製品の製造を行う場合にあつては、特定乳製品の製造が適正かつ確実に行われると認められること。

2号 第2号対象事業者次に掲げる要件の全てを満たすこと。

年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引であると認められること。

年間販売計画に記載された販売予定数量の裏付けとなる根拠が明らかであると認められること。

生乳の乳業者への販売に係る価格の約定に当たつては、販売価格を少なくとも加工原料乳及びその他の生乳の区分により約定し、かつ、その約定において、代金の算定に係る加工原料乳の数量は、 算出数量 に基づくこととしていること。

当該第2号対象事業者が次のいずれにも該当しないものであること。

(1) 暴力団員等 又は暴力団員等がその事業活動を支配する者

(2) その他関係法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

(3) その他農林水産大臣が定める要件に該当する者

3号 第3号対象事業者(第3号対象事業を行う対象事業者をいう。以下この号において同じ。)次に掲げる要件の全てを満たすこと。

年間を通じた用途別の需要に基づく特定乳製品の製造であると認められること。

年間販売計画に記載された販売予定数量の裏付けとなる根拠が明らかであると認められること。

特定乳製品の製造が適正かつ確実に行われると認められること。

当該第3号対象事業者が次のいずれにも該当しないものであること。

(1) 暴力団員等 又は暴力団員等がその事業活動を支配する者

(2) その他関係法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

(3) その他農林水産大臣が定める要件に該当する者

15条 (交付対象数量の算出)

1項 第5条第4項の交付対象数量の算出は、同項に規定する総交付対象数量に、当該総交付対象数量が適用される会計年度において各対象事業者が提出した年間販売計画に記載された数量(農林水産大臣が適当と認めるものに限る。)の合計に占める当該対象事業者が提出した年間販売計画に記載された数量(農林水産大臣が適当と認めるものに限る。)の割合を乗じてするものとする。

16条 (農林水産大臣への報告)

1項 第5条第8項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 年間販売計画に係る対象事業の実績として次に掲げるもの

生乳又は特定乳製品の販売数量

生乳又は特定乳製品の販売価格

2号 年間販売計画に係る対象事業の実施に要した経費

2項 第5条第8項の規定による報告は、前項第1号に掲げる事項にあつては 第4条 《加工原料乳の数量の認定の単位となる期間 …》 法第7条第1項の政令で定める期間は、毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月31日までの各期間次条第1項において「四半期 に規定する四半期の終了後遅滞なく、同項第2号に掲げる事項にあつては毎会計年度の終了後遅滞なく、行わなければならない。ただし、農林水産大臣が必要と認めて報告を要求した場合には、要求に従つて報告しなければならない。

17条 (生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者への報告)

1項 第9条第3項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その行う対象事業の実績として次に掲げるもの

生乳又は特定乳製品の販売数量

生乳又は特定乳製品の販売価格

2号 その行う対象事業の実施に要した経費

18条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第9条第5項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 第1号対象事業者の使用に係る電子計算機と、当該第1号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者(以下この条において「 委託者等 」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

第1号対象事業者の使用に係る電子計算機と 委託者等 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

第1号対象事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルを電気通信回線を通じて 委託者等 の閲覧に供し、当該委託者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該 記載事項 を記録する方法

2号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、 委託者等 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項各号に掲げる方法により 記載事項 を提供する場合には、 委託者等 に当該記載事項を10分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の委託者等が確実に当該記載事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。

19条 (正当な理由に関する指定の要件)

1項 第10条第1項第2号の農林水産省令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。

1号 当該委託又は売渡しの申出に係る生乳の数量が、季節的な変動要因を超えて増減していること。

2号 当該委託又は売渡しの申出が、短期間の取引を求めるものであること。

3号 当該委託又は売渡しの申出が、当該指定事業者が生乳の取引の安定を図る観点からある会計年度の第1号対象事業を行うための準備に要する期間を勘案して当該申出の期限を定めた場合において、当該期限を経過した後に行われたものであること。

4号 当該委託又は売渡しが特定の用途への生乳販売を条件とするものであること。

5号 当該委託又は売渡しの申出に係る生乳の品質が、当該指定事業者が統一的に定める基準に適合しないものであること。

6号 当該委託又は売渡しの申出に係る生乳の数量が、当事者が合意することなく、当該指定事業者との間で約定された数量から大幅に増減していること。

7号 当該委託又は売渡しの申出が、業務規程において生乳買取販売のみを行うこととしている指定事業者に対する委託の申出若しくは業務規程において生乳受託販売のみを行うこととしている指定事業者に対する売渡しの申出であること又は次条第1号から第3号までに掲げる業務規程の基準に適合しない申出であること。

8号 当該委託又は売渡しの申出を行つた者が、当該申出に関し偽りその他不正の行為を行つたこと。

9号 当該委託又は売渡しが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。

20条 (業務規程に関する指定の要件)

1項 第10条第1項第4号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 生産者補給金及び集送乳調整金の金額の算定及びその交付の方法については、 機構 から交付を受けた生産者補給交付金及び集送乳調整金の金額に相当する金額を、それぞれ生産者補給金及び集送乳調整金として、当該第1号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し、その委託又は売渡しに係る生乳の数量を基準として交付することとしていること。

2号 集送乳に係る経費の算定の方法については、集送乳に要した経費について生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しを行つた者間での平準化の措置がとられていること。

3号 生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しを行う者と契約を締結するに当たつては、当該契約に係る生乳の1キログラム当たりの集送乳に要する経費の額及びそのうち生乳の生産者が負担する額を、いずれも明らかにすることとしていること。

4号 前条各号に掲げる正当な理由に当たるものを除き、委託又は売渡しを受ける条件を付していないと認められること。

21条 (指定申請書及び業務規程の提出)

1項 第10条第2項の規定による指定申請書並びに定款その他の基本約款及び業務規程の提出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。

1号 生乳生産者団体にあつては、第10条第3項に規定する議決をした総会の議事録の写し

2号 当該第1号対象事業者が第5条第2項第1号ロの地域内の全部又は大部分の区域から集送乳を行い、又は行う見込みが確実であると認められることを証する書類その他都道府県知事(同号ロの地域が1の都道府県の区域を超える第1号対象事業者にあつては、農林水産大臣)が法第10条第1項の規定による指定をするかどうかの判断に関し必要と認める書類

22条 (業務規程の変更)

1項 第12条第2項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

2号 法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更

2項 第12条第2項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて、届出書を提出してしなければならない。

1号 理由書

2号 新旧条文の対照表

3号 指定生乳生産者団体(第12条第1項に規定する指定生乳生産者団体をいう。)にあつては、同項に規定する議決をした総会の議事録の写し

23条 (集送乳調整金の交付)

1項 第16条第2項の規定による集送乳調整金の交付を受けた者による集送乳調整金の交付は、当該交付を受けた者に集送乳調整金を交付した指定事業者が業務規程で定める方法に準じて行うものとする。

24条 (契約に基づく機構への売渡しを要しない場合)

1項 第18条第2項の農林水産省令で定める場合は、指定乳製品等(法第17条第1項に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。)であつて法第18条第2項に規定するものについて、 関税暫定措置法 1960年法律第36号第12条 《関税の免除等を受けた物品の転用 関税定…》 率法第20条の三関税の軽減、免除等を受けた物品の転用の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、 において準用する 関税定率法 1910年法律第54号第20条の3第1項 《第13条第1項、第15条第1項、第16条…》 第1項、第17条第1項、第19条第1項又は前条第1項の規定により関税の軽減若しくは免除又は軽減税率の適用を受けた貨物がその軽減若しくは免除を受け、若しくは軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供され、 の規定により関税の徴収が行われない場合とする。

25条 (加算額の減額)

1項 第21条第2項の規定により、同条第1項の規定により加算する額(次項において「 加算額 」という。)につき減額することができる額は、同条第1項の農林水産大臣が定めて告示する金額に変質による価値の減少に基づき当該指定乳製品等の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額に、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額とする。

2項 第21条第2項の規定により 加算額 の減額を受けようとする者は、法第18条第3項の申込書の提出の際に、変質の原因及び程度並びに減額を受けようとする額及びその計算の基礎を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。

26条 (契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額)

1項 第18条第2項の規定による契約に基づく売渡しに係る指定乳製品等についての法第22条において準用する法第19条の規定による 機構 の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告がされた価額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。

27条 (準用)

1項 第25条 《加算額の減額 法第21条第2項の規定に…》 より、同条第1項の規定により加算する額次項において「加算額」という。につき減額することができる額は、同条第1項の農林水産大臣が定めて告示する金額に変質による価値の減少に基づき当該指定乳製品等の輸入価格 の規定は、第18条第2項の規定による契約に基づく指定乳製品等の 機構 への売渡し及びその売戻しについて準用する。この場合において、 第25条第1項 《法第21条第2項の規定により、同条第1項…》 の規定により加算する額次項において「加算額」という。につき減額することができる額は、同条第1項の農林水産大臣が定めて告示する金額に変質による価値の減少に基づき当該指定乳製品等の輸入価格関税の額に相当す 中「同条第1項」とあるのは「法第22条において準用する法第21条第1項」と、「告示する金額」とあるのは「告示する金額(消費税及び地方消費税の額に相当する金額を除く。)」と、「、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額」とあるのは「当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額」と、同条第2項中「法第18条第3項の申込書の提出の際」とあるのは「当該指定乳製品等の売渡しの前」と読み替えるものとする。

28条 (特別売渡しの数量基準)

1項 第24条第1号の農林水産省令で定める数量は、指定乳製品の種類ごとに、当該事業年度における当該指定乳製品の国内生産予想量の12分の1に相当する数量とする。

29条 (特別売渡しの期間基準)

1項 第24条第2号の農林水産省令で定める期間は、1年とする。この場合において、法第26条の規定による交換によつて 機構 が取得した指定乳製品等の保管期間の計算については、交換前の当該指定乳製品等の保管期間は交換後の当該指定乳製品等の保管期間に通算するものとする。

30条 (特別売渡しができるその他の場合)

1項 第24条第3号の農林水産省令で定める場合は、管理上の必要がある場合及び農林水産大臣が指定する用途に供する場合とする。

31条 (都道府県知事が報告をさせることができる場合)

1項 第16条第2項 《2 都道府県知事は、次の表の上欄に掲げる…》 者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第29条第2項の規定により報告をさせることができる。 ただし、特定乳製品の生産者及び販売業者に対しては、第5条第2項各号の数量を算出するため必要がある場合そ の農林水産省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

1号 第10条第1項の規定による指定事業者の指定を行うに当たつて必要と認められる場合

2号 第10条第1項第3号の規定により農林水産大臣から意見を求められた場合

3号 都道府県知事が報告をさせるとすれば、農林水産大臣が報告をさせる場合よりも効率的に行われると認められる場合であつて、農林水産大臣が必要と認める場合

32条 (報告)

1項 第16条第5項 《5 都道府県知事は、第2項の規定により特…》 定乳製品の生産者若しくは販売業者に報告をさせ、又は前項の規定によりこれらの者に対して立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、次に掲げる事項について、遅滞なくしなければならない。

1号 報告を求め、又は立入検査をした特定乳製品の生産者又は販売業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び所在地

2号 報告を求め、又は立入検査をした年月日

3号 徴収した報告の内容又は立入検査の結果

4号 その他参考となる事項

《本則》 ここまで 附則 >  

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