関税割当制度に関する政令《本則》

法番号:1961年政令第153号

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制定文 内閣は、 関税定率法 1910年法律第54号第9条 《緊急関税等 外国における価格の低落その…》 他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同 の三( 関税暫定措置法 1960年法律第36号第8条の2第2項 《2 前項の規定にかかわらず、1の特恵受益…》 国等を原産地とする同項各号に掲げる物品で同項に定める日までに輸入されるもののうち、当該1の特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して同項の規定による関税についての便益 において準用する場合を含む。)、同法別表第7,501号、第7,503号及び第7,505号並びに 関税暫定措置法 別表第2,828号の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (関税割当てをする物品及びその数量)

1項 関税暫定措置法 以下「 暫定法 」という。第8条の5第2項 《2 関税定率法第9条の2の規定は、別表第…》 1において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。 に規定する政令で定める物品は、この政令の別表に掲げる物品とする。

2項 別表に掲げる物品につき 暫定法 の別表第1の品名の欄に規定する政令で定める数量は、それぞれ別表の期間の欄に掲げる期間につき同表の下欄に掲げる数量とする。

2条 (割当ての方法及び基準)

1項 暫定法 第8条の5第2項 《2 関税定率法第9条の2の規定は、別表第…》 1において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。 において準用する 関税定率法 第9条の2第1項 《別表において税率が一定の数量を限度として…》 定められている貨物のうち政令で定めるものについては、その税率は、当該一定の数量の範囲内において、当該貨物の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行なう割当てを受けた者がその受 の割当てを受けようとする者は、別表第401・10号、第401・20号、第401・40号、第401・50号、第402・10号、第402・21号、第402・29号、第402・91号、第403・20号、第403・90号、第404・10号、第404・90号、第405・10号、第405・90号、第406・10号、第406・40号、第406・90号、第713・10号、第713・32号、第713・33号、第713・34号、第713・35号、第713・39号、第713・50号、第713・60号、第713・90号、第1,005・90号、第1,107・10号、第1,107・20号、第1,108・12号、第1,108・13号、第1,108・14号、第1,108・19号、第1,108・20号、第1,202・30号、第1,202・41号、第1,202・42号、第1,212・99号、第1,806・20号、第1,806・90号、第1,901・10号、第1,901・20号、第1,901・90号、第2,002・90号、第2,008・20号、第2,101・12号、第2,101・20号、第2,106・10号、第2,106・90号、第5,001・0号及び第5,002・0号の物品については農林水産大臣、同表に掲げるその他の物品については経済産業大臣に関税割当申請書を提出しなければならない。

2項 農林水産大臣又は経済産業大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、同項の物品につき次の事項を考慮して同項の割当てを行うものとする。

1号 その使用及び輸入の実績

2号 その使用に関する計画

3号 その輸入が国民経済上有効であり、かつ、適切であること。

4号 その割当てが不当に差別的でないこと。

3項 前項の割当ては、割当数量を記載した関税割当 証明書 以下「 証明書 」という。)を発給して行うものとする。

4項 証明書 の有効期間は、別表に掲げる物品につき、それぞれ同表の期間の欄に掲げる期間とする。ただし、農林水産大臣又は経済産業大臣が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

5項 前各項に規定するものを除くほか、第1項の申請書及び 証明書 の様式その他同項の割当てに関し必要な事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。

3条 (通関手続等)

1項 証明書 の交付を受けた者は、当該証明書に係る物品につき 暫定法 の別表第1に掲げる税率のうち一定の数量を限度として定められている税率の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告(特例申告( 関税法 1954年法律第61号第7条の2第2項 《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》 前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした に規定する特例申告をいう。以下この項において同じ。)に係る貨物にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)に際し、当該証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、やむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。

2項 前項の輸入申告は、当該申告に係る 証明書 の交付を受けた者の名をもつてしなければならない。

3項 農林水産大臣又は経済産業大臣は、税関長に対し、 証明書 に係る物品の輸入について必要な事項の報告を求めることができる。

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