制定文 内閣は、 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)第8条の7第3項及び第8条の8第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (関税割当てをする物品)
1項 関税暫定措置法 (以下「 法 」という。)
第8条の6第1項
《経済連携協定において関税の譲許が一定の数…》
量を限度として定められている物品で政令で定めるもの次項に規定する物品を除く。については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基
に規定する政令で定める物品は、別表第1の各項の下欄に掲げる物品とする。
2項 法
第8条の6第2項
《2 経済連携協定において関税の譲許が一定…》
の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもののうち輸出国固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許
に規定する政令で定める物品は、別表第3の各項の下欄又は別表第4の下欄に掲げる物品とする。
2条 (割当ての方法及び基準)
1項 法
第8条の6第1項
《経済連携協定において関税の譲許が一定の数…》
量を限度として定められている物品で政令で定めるもの次項に規定する物品を除く。については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基
の割当て(以下「 1項割当て 」という。)を受けようとする者は、別表第1の各項の中欄に掲げる経済連携協定(法第7条の3第1項ただし書に規定する経済連携協定をいう。以下同じ。)の規定により 1項割当て の対象となる当該各項の下欄に掲げる物品について、農林水産大臣に申請書(以下「 関税割当申請書 」という。)を提出しなければならない。
2項 法
第8条の6第2項
《2 経済連携協定において関税の譲許が一定…》
の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもののうち輸出国固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許
の割当て(以下「 2項割当て 」という。)を受けようとする者は、別表第3の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により 2項割当て の対象となる当該各項の下欄に掲げる物品については農林水産大臣、別表第4の上欄に掲げる経済連携協定の規定により2項割当ての対象となる同表の下欄に掲げる物品については経済産業大臣に 関税割当申請書 を提出しなければならない。
3項 前項の 関税割当申請書 を提出する場合には、当該関税割当申請書に係る輸出国証明書(経済連携協定の我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)が発給する 法
第8条の6第2項
《2 経済連携協定において関税の譲許が一定…》
の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもののうち輸出国固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許
に規定する証明書をいう。以下同じ。)を当該関税割当申請書に添付しなければならない。
4項 輸出国証明書は、前項に規定する締約国において輸出国証明書の発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならない。
5項 農林水産大臣は、第1項の 関税割当申請書 の提出があった場合には、別表第1の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により 1項割当て の対象となる当該各項の下欄に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定において定められている関税割当数量(経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている場合における当該一定の数量をいう。次項において同じ。)の範囲内で、次の事項を考慮して、1項割当てを行うものとする。
1号 その使用及び輸入の実績
2号 その使用に関する計画
3号 その輸入が国民経済上有効であり、かつ、適切であること。
4号 その割当てが不当に差別的でないこと。
6項 農林水産大臣又は経済産業大臣は、第2項の 関税割当申請書 の提出があった場合には、別表第3の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により 2項割当て の対象となる当該各項の下欄に掲げる物品又は別表第4の上欄に掲げる経済連携協定の規定により2項割当ての対象となる同表の下欄に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定において定められている関税割当数量の範囲内で、輸出国証明書に基づいて、2項割当てを行うものとする。
7項 1項割当て 及び 2項割当て は、当該割当てを行った数量を記載した証明書(以下「 関税割当証明書 」という。)を発給して行うものとする。
8項 関税割当証明書 の有効期間は、その交付の日からその日の属する年度の末日までとする。
9項 前各項に規定するもののほか、 関税割当申請書 及び 関税割当証明書 の様式その他 1項割当て 及び 2項割当て に関し必要な事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。
10項 財務大臣は、別表第1の8の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により 1項割当て の対象となる同項(三)、(六)及び(九)に掲げる物品、同表の9の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により1項割当ての対象となる同項(九)及び(二六)に掲げる物品並びに同表の10の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により1項割当ての対象となる同項(二)、(七)及び(一三)に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定の関税割当てに関する規定の実施に関して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。
11項 別表第1の9の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により 1項割当て の対象となる同項(九)に掲げる物品及び同表の10の項の中欄に掲げる経済連携協定の効力発生の日の属する年度の初日から起算して17年を経過した日以後に当該経済連携協定の規定により1項割当ての対象となる同項(五)に掲げる物品に係る第5項の規定の適用については、同項中「当該一定の数量」とあるのは、「当該一定の数量として農林水産省令で定める数量」とする。
3条 (通関手続等)
1項 関税割当証明書 の交付を受けた者は、当該関税割当証明書に係る物品につき 法
第8条の6第1項
《経済連携協定において関税の譲許が一定の数…》
量を限度として定められている物品で政令で定めるもの次項に規定する物品を除く。については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基
又は第2項の譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告(特例申告( 関税法 (1954年法律第61号)
第7条の2第2項
《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》
前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした
に規定する特例申告をいう。以下この項において同じ。)に係る貨物にあっては、特例申告。以下この項において同じ。)に際し、当該関税割当証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、やむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
2項 前項の輸入申告は、当該輸入申告に係る 関税割当証明書 の交付を受けた者の名をもってしなければならない。
3項 農林水産大臣又は経済産業大臣は、税関長に対し、 関税割当証明書 に係る物品の輸入について必要な事項の報告を求めることができる。