畜産経営の安定に関する法律施行令《附則》

法番号:1961年政令第387号

略称: 畜産物価格安定法施行令・畜安法施行令・畜産経営安定法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、法附則第12条の規定の施行の日から施行する。

2項 畜産物の価格安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(1975年政令第147号)の施行の日から1980年3月31日までの間における指定食肉たる牛肉についての 第4条第1項 《法第7条第1項の政令で定める期間は、毎年…》 、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月31日までの各期間次条第1項において「四半期」という。とする。 の規定の適用については、同項中「指定食肉の」とあるのは、「指定食肉(畜産物の価格安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(1975年政令第147号)の施行の日前にあつては、農林水産大臣が指定食肉たる牛肉に相当するものとして定めた牛肉)の」とする。

3項 酪農振興基金法施行令(1958年政令第309号)は、廃止する。

附 則(1962年2月17日政令第25号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月1日政令第183号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月18日政令第258号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年12月20日政令第338号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、1968年度において適用される指定食肉の安定価格並びに当該安定価格に係る畜産振興事業団の買入れ及び売渡しの業務については、なお従前の例による。

附 則(1971年6月30日政令第221号)

1項 この政令は、の施行の日(1971年7月1日)から施行する。

附 則(1975年4月30日政令第147号)

1項 この政令は、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1975年5月1日)から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月21日政令第207号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1991年3月29日政令第76号) 抄

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1996年8月30日政令第255号)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2017年1月25日政令第7号)

1項 この政令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。

2項 第1条 《肉用牛の月齢 畜産経営の安定に関する法…》 律1961年法律第183号。以下「法」という。第2条第1項の政令で定める月齢は、満12月とする。 の規定による改正後の 畜産経営の安定に関する法律施行令 第10条第2号 《独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを…》 要しない場合 第10条 法第18条第1項第2号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 指定乳製品等法第17条第1項に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。であつて関税定率法第14条、第15条 及び第3号の規定は、この政令の施行の日以後に 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による輸入の申告をする 畜産経営の安定に関する法律 第17条第1項 《機構は、国際約束に従つて農林水産大臣が定…》 めて通知する数量の指定乳製品又は政令で定めるその他乳製品以下「指定乳製品等」という。を輸入するものとする。 に規定する指定乳製品等について適用し、同日前に当該申告をした当該指定乳製品等については、なお従前の例による。

3項 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、 第1条 《目的 この法律は、主要な家畜又は畜産物…》 について、交付金若しくは生産者補給交付金等の交付又は価格の安定に関する措置を講ずることにより、畜産物の需給の安定等を通じた畜産経営の安定を図り、もつて畜産及びその関連産業の健全な発展を促進し、併せて国 のうち 畜産経営の安定に関する法律施行令 第14条 《一般競争入札等の方法による売渡しに係る売…》 渡予定価格 機構は、法第23条本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。 2 前項の売渡予定価格は、法第23条 に1号を加える改正規定、 第2条 《法第2項の政令で定める乳製品 法第2項…》 の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であつて同条第3項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、全脂無糖れん のうち 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第4条 《輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し …》 法第5条第1項の規定による指定糖同項の指定糖をいう。以下同じ。の独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」という。に対する売渡しの申込みは、第1号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖について関税定率 の改正規定並びに同令第24条の次に1節及び節名を加える改正規定のうち第24条の4第7号に係る部分並びに附則第1項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。

附 則(2017年10月27日政令第271号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月26日政令第61号)

1項 この政令は、2018年3月31日から施行する。

附 則(2018年7月11日政令第206号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、 第1条 《肉用牛の月齢 畜産経営の安定に関する法…》 律1961年法律第183号。以下「法」という。第2条第1項の政令で定める月齢は、満12月とする。第4条 《加工原料乳の数量の認定の単位となる期間 …》 法第7条第1項の政令で定める期間は、毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月31日までの各期間次条第1項において「四半期 から 第6条 《 削除…》 まで、 第8条 《指定の解除 法第13条第1項の規定によ…》 る指定の解除は、当該指定の解除の理由当該指定の解除の理由が同項第3号による場合を除く。及びその解除の効力が生ずべき日を示し、少なくともその日の3月前に、書面により行わなければならない。 2 前項の規定 及び 第14条 《一般競争入札等の方法による売渡しに係る売…》 渡予定価格 機構は、法第23条本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。 2 前項の売渡予定価格は、法第23条 並びに次条の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)から施行する。

2条 (畜産経営の安定に関する法律施行令の一部改正に伴う調整規定)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行の日が 畜産経営の安定に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2017年政令第7号)の施行の日以後となる場合には、 第4条 《加工原料乳の数量の認定の単位となる期間 …》 法第7条第1項の政令で定める期間は、毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月31日までの各期間次条第1項において「四半期 の規定は、適用しない。

附 則(2018年12月27日政令第356号)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日から施行する。

2項 第1条 《肉用牛の月齢 畜産経営の安定に関する法…》 律1961年法律第183号。以下「法」という。第2条第1項の政令で定める月齢は、満12月とする。 の規定による改正後の 畜産経営の安定に関する法律施行令 第10条第3号 《独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを…》 要しない場合 第10条 法第18条第1項第2号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 指定乳製品等法第17条第1項に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。であつて関税定率法第14条、第15条 の規定は、この政令の施行の日以後に 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による輸入の申告をする 畜産経営の安定に関する法律 第17条第1項 《機構は、国際約束に従つて農林水産大臣が定…》 めて通知する数量の指定乳製品又は政令で定めるその他乳製品以下「指定乳製品等」という。を輸入するものとする。 に規定する指定乳製品等について適用し、同日前に当該申告をした当該指定乳製品等については、なお従前の例による。

附 則(2018年12月28日政令第361号)

1項 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 第1条 《目的 この法律は、主要な家畜又は畜産物…》 について、交付金若しくは生産者補給交付金等の交付又は価格の安定に関する措置を講ずることにより、畜産物の需給の安定等を通じた畜産経営の安定を図り、もつて畜産及びその関連産業の健全な発展を促進し、併せて国 の規定による改正後の 畜産経営の安定に関する法律施行令 第10条第3号 《独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを…》 要しない場合 第10条 法第18条第1項第2号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 指定乳製品等法第17条第1項に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。であつて関税定率法第14条、第15条 の規定は、この政令の施行の日以後に 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による輸入の申告をする 畜産経営の安定に関する法律 第17条第1項 《機構は、国際約束に従つて農林水産大臣が定…》 めて通知する数量の指定乳製品又は政令で定めるその他乳製品以下「指定乳製品等」という。を輸入するものとする。 に規定する指定乳製品等について適用し、同日前に当該申告をした当該指定乳製品等については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月30日政令第134号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第185号)

1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の効力発生の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 畜産経営の安定に関する法律施行令 第10条第3号 《独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを…》 要しない場合 第10条 法第18条第1項第2号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 指定乳製品等法第17条第1項に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。であつて関税定率法第14条、第15条 の規定は、この政令の施行の日以後に 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による輸入の申告をする 畜産経営の安定に関する法律 第17条第1項 《機構は、国際約束に従つて農林水産大臣が定…》 めて通知する数量の指定乳製品又は政令で定めるその他乳製品以下「指定乳製品等」という。を輸入するものとする。 に規定する指定乳製品等について適用し、同日前に当該申告をした当該指定乳製品等については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月18日政令第355号)

1項 この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2021年12月22日政令第337号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 第5条第2項 《2 都道府県知事は、毎月、当該都道府県の…》 区域内の乳業工場法第2条第4項第1号イに規定する乳業者が乳業を行う工場をいう。以下この条において同じ。ごとに、次に掲げる数量を算出しなければならない。 この場合において、各月に1の乳業工場に搬入された の規定は、2022年4月以後の月分の加工原料乳の数量の算出について適用し、同年3月以前の月分の加工原料乳の数量の算出については、なお従前の例による。

2項 2022年3月以前の月分のこの政令による改正前の 第6条 《 削除…》 後段の規定による数量の通知については、なお従前の例による。

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