砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令《本則》

法番号:1965年政令第282号

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、砂糖の価格安定等に関する法律(1965年法律第109号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (輸入加糖調製品)

1項 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 1965年法律第109号。以下「」という。第2条第5項 《5 この法律において「輸入加糖調製品」と…》 は、砂糖を使用した輸入される調製品であつて、砂糖との用途の競合の状況に鑑み、国内産糖の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものをいう。 の政令で定める調製品は、次に掲げるものとする。

1号 関税暫定措置法 1960年法律第36号)別表第1第1,806・10号の1に掲げるもの

2号 関税暫定措置法 別表第1第1,806・20号の2の()に掲げるもの

3号 関税暫定措置法 別表第1第1,806・32号の2の()に掲げるもの

4号 関税暫定措置法 別表第1第1,806・90号の2の()のAに掲げるもの

5号 関税暫定措置法 別表第1第1,901・90号の2の()のAの()に掲げるもの

6号 関税暫定措置法 別表第1第2,005・40号の1の()に掲げるもの

7号 関税暫定措置法 別表第1第2,005・51号の1の()に掲げるもの

8号 関税暫定措置法 別表第1第2,008・99号の2の()のBの()のロに掲げるもの

9号 関税暫定措置法 別表第1第2,101・11号の1に掲げるもの

10号 関税暫定措置法 別表第1第2,101・12号の1の()に掲げるもの

11号 関税暫定措置法 別表第1第2,101・12号の2の()のAの()に掲げるもの

12号 関税暫定措置法 別表第1第2,101・20号の2の()のAの()に掲げるもの

13号 関税暫定措置法 別表第1第2,106・10号の2の()のBに掲げるもの

14号 関税暫定措置法 別表第1第2,106・90号の2の()のEの()に掲げるもの

1条の2 (でん粉原料用輸入農産物)

1項 第2条第8項 《8 この法律において「でん粉原料用輸入農…》 産物」とは、でん粉の製造の用に供するために輸入される農産物であつて、当該農産物を原料として製造されるでん粉と国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差に鑑み、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を の政令で定める農産物は、コーンスターチの製造に使用するものとして 関税暫定措置法 第8条の5第2項 《2 関税定率法第9条の2の規定は、別表第…》 1において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。 において準用する 関税定率法 1910年法律第54号第9条の2第1項 《別表において税率が一定の数量を限度として…》 定められている貨物のうち政令で定めるものについては、その税率は、当該一定の数量の範囲内において、当該貨物の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行なう割当てを受けた者がその受 の割当てを受けて輸入されるとうもろこしとする。

2章 砂糖の価格調整に関する措置 > 1節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置

2条 (砂糖調整基準価格の算出)

1項 第3条第2項 《2 砂糖調整基準価格は、輸入に係る砂糖の…》 価格がその額を下回つて低落した場合にこれによる甘味資源作物の生産の振興及び国内産糖の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するため輸入に係る砂糖の価格を調整することが必要となると認められる価格として の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産糖の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 てん菜を原料として製造される国内産糖(以下「 てん菜糖 」という。)てん菜が特に効率的に生産されている場合の生産費の額に てん菜糖 が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、粗糖の国際価格がその通常の変動の下限として農林水産大臣が定める額(以下この号及び次号において「 下限額 」という。)を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、 下限額 と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。

2号 さとうきびを原料として製造される国内産糖(以下「 甘しや糖 」という。)さとうきびが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に 甘しや糖 が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、粗糖の国際価格が 下限額 を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。

2項 第3条第2項 《2 砂糖調整基準価格は、輸入に係る砂糖の…》 価格がその額を下回つて低落した場合にこれによる甘味資源作物の生産の振興及び国内産糖の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するため輸入に係る砂糖の価格を調整することが必要となると認められる価格として の規定による換算は、次に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。

1号 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額

前項第1号の規定により算出される額に てん菜糖 の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額から粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額に、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た額

第10条第1項 《第5条第1項の規定による売渡しに係る指定…》 糖が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定糖につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。 の規定により定められる国内産糖の推定供給数量のうち てん菜糖 の数量の占める割合として農林水産大臣の定める率

2号 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額

前項第2号の規定により算出される額に 甘しや糖 の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額

第10条第1項 《第5条第1項の規定による売渡しに係る指定…》 糖が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定糖につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。 の規定により定められる国内産糖の推定供給数量のうち 甘しや糖 の数量に粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量の占める割合として農林水産大臣の定める率

3条 (指定糖)

1項 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 の政令で定める種類の砂糖は、粗糖、高糖度原料糖(分蜜(法第2条第3項の分蜜をいう。以下この項において同じ。)をした砂糖であつて、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで98・五度以上99・三度未満に相当するもの(車糖、でん粉を加えた粉糖その他これらに類するもの、香味料を加えたもの及び着色したものを除く。)のうち、農林水産省令で定める方法により精製するために輸入されるものをいう。以下同じ。)、精製糖、氷砂糖、角砂糖及び特殊糖(分蜜をした砂糖であつて、粗糖、高糖度原料糖、精製糖、氷砂糖及び角砂糖以外のものをいう。 第31条 《指定糖の数量の粗糖の数量への換算 法第…》 24条第1項の規定による指定糖の売渡申込数量混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。又は指定糖の売戻しの数量混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合 の表において同じ。)とする。

2項 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 の政令で定める糖は、前項に規定する砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。

4条 (輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し)

1項 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 の規定による指定糖(同項の指定糖をいう。以下同じ。)の独立行政法人農畜産業振興 機構 以下「 機構 」という。)に対する売渡しの申込みは、第1号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖について 関税定率法 第13条第1項 《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》 入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造 又は 第19条第1項 《輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政…》 令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には第2号に掲げる条件、当該申込みに係る指定糖が環太平洋パートナーシップ協定第2章附属書2―Dの日本国の関税率表付録A第B節32()(ii)の証明書、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第2章附属書2―Dの日本国の関税率表付録A第B節32()(ii)の証明書又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定第2章附属書2―A第3編第B節17()(ii)の証明書( 第10条第2項 《2 輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可…》 後引き続き、保税地域又は関税法第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が指定した場所第4項において「保税地域等」という。に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由 において「 試験開発証明書 」と総称する。)を付して輸入される場合には第3号に掲げる条件及び当該申込みに係る指定糖が粗糖又は高糖度原料糖である場合には第4号に掲げる条件を付してしなければならない。

1号 当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について 関税定率法 第19条第1項 《輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政…》 令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の の規定による関税の払戻し(同条第5項の規定による減額を含む。以下同じ。)がされたときは、その関税の払戻しがされた指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件

2号 当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について 関税定率法 第13条第7項 《7 次の各号のいずれかに該当する場合にお…》 いては、当該各号に該当することとなつた者から、第1項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 ただし、製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の 又は 第19条第4項 《4 左の各号の1に該当する場合においては…》 、当該各号に該当することとなつた者から、第1項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 この場合においては、第13条第7項但書の規定を準用する。 1 輸出貨物製造用原料品について第2項 の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなつたときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなつた指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件

3号 当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について製品の試験又は開発に使用されたときは、その使用された指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件

4号 当該申込みに係る粗糖又は高糖度原料糖の全部又は一部について次に掲げる製品の製造に使用されたときは、その使用された粗糖又は高糖度原料糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件

粗糖及び高糖度原料糖以外の指定糖(本邦から輸出されるものに限る。

当該粗糖又は高糖度原料糖を主要な原料として製造される食品であつて農林水産省令で定めるもの(本邦から輸出されるものに限る。

当該粗糖又は高糖度原料糖を主要な原料として製造される食品以外の製品であつて農林水産省令で定めるもの

5条 (輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しない場合)

1項 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 ただし書の政令で定める場合は、輸入申告( 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による輸入の申告をいう。 第24条の4 《輸入加糖調製品の機構への売渡しを要しない…》 場合 法第18条の2第1項第1号の政令で定める場合は、輸入申告に係る輸入加糖調製品が次に掲げるものである場合とする。 1 関税定率法第15条第1項、第16条第1項又は第19条の2第1項の規定によりそ において同じ。)に係る指定糖が次に掲げるものである場合とする。

1号 関税が課されるものとした場合に 関税定率法 第14条 《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》 ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地 の規定によりその関税が免除されるべき粗糖又は高糖度原料糖

2号 関税定率法 第15条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、第16条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入されるものにつ…》 いては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。 但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除 又は 第19条の2第1項 《保税工場又は総合保税地域において製造して…》 いる製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困 の規定によりその関税が免除される砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖及び高糖度原料糖を含む。次号において同じ。又は混合糖( 第7条第2号 《輸入に係る指定糖の買入れの価格 第7条 …》 第5条第1項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格粗糖以外の砂 の混合糖をいう。以下同じ。

3号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 1952年法律第112号第6条 《関税の免除 左に掲げる物品については、…》 関税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 1954年法律第149号第4条 《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》 成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する において準用する場合を含む。 第24条の4第6号 《輸入加糖調製品の機構への売渡しを要しない…》 場合 第24条の4 法第18条の2第1項第1号の政令で定める場合は、輸入申告に係る輸入加糖調製品が次に掲げるものである場合とする。 1 関税定率法第15条第1項、第16条第1項又は第19条の2第1項の において同じ。)の規定によりその関税が免除される砂糖又は混合糖

6条 (輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する機構の承諾)

1項 機構 は、 第5条第2項 《2 前項の規定による指定糖の売渡しは、当…》 該指定糖に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。 の規定による売渡申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第8条第3項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該売渡申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。

7条 (粗糖の平均輸入価格の適用期間)

1項 第6条第1項 《粗糖の平均輸入価格以下この節及び次節にお…》 いて「平均輸入価格」という。は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛り の政令で定める期間は、毎年、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間とする。

8条 (粗糖の平均輸入価格の算定)

1項 第6条第1項 《粗糖の平均輸入価格以下この節及び次節にお…》 いて「平均輸入価格」という。は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛り の粗糖の平均輸入価格は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる平均額を加えて得た額を基準として定めるものとする。

1号 その適用期間の初日前10日から遡つて90日間の各日におけるニューヨークの粗糖に係る商品取引所の公表に係る粗糖の最近月の先物価格の平均額に当該先物価格に係る粗糖と本邦に輸入される標準的な粗糖との糖度及び包装条件の差異による価格差を加減して得た額

2号 粗糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港における粗糖の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額の平均額

9条 (指定糖の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)

1項 第8条第3項 《3 機構は、第5条第1項の規定による指定…》 糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提 の規定により提供させることができる担保の種類は、次に掲げるものとする。

1号 金銭

2号 国債及び地方債

3号 機構 が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。

4号 機構 が確実と認める保証人の保証

2項 前項第2号及び第3号に掲げる担保物の価額は、 機構 の定めるところによる。

10条 (国内産糖の推定供給数量及び輸入に係る砂糖等の推定総供給数量)

1項 第9条第2項第1号 《2 指定糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度…》 の開始前15日までに、政令で定めるところにより、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。 1 当該年度の前年度における国内産糖の供給数量を基準とし当該年度に の国内産糖の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産糖の供給数量(国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の数量に限るものとし、 甘しや糖 にあつては、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量とする。)を基準とし、当該年度におけるその見込数量を参酌して定めるものとする。

2項 第9条第2項第2号 《2 指定糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度…》 の開始前15日までに、政令で定めるところにより、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。 1 当該年度の前年度における国内産糖の供給数量を基準とし当該年度に の輸入に係る砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。及び国内産糖の推定総供給数量は、当該年度の前年度における輸入に係る指定糖の数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この項において同じ。)( 関税定率法 第13条第1項 《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》 入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造第14条 《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》 ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地 又は 第19条第1項 《輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政…》 令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の の規定によりその関税が軽減され、若しくは免除され、又はその関税の払戻しがされる指定糖の数量、 試験開発証明書 を付して輸入され、かつ、製品の試験又は開発に使用される指定糖の数量、 第4条第4号 《課税価格の決定の原則 第4条 輸入貨物の…》 課税標準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であ イからハまでに掲げる製品の製造に使用される粗糖又は高糖度原料糖である指定糖の数量及び 第5条 《便益関税 関税についての条約の特別の規…》 定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に 各号に掲げる砂糖又は混合糖である指定糖の数量を除くものとし、粗糖及び高糖度原料糖にあつては、これらの通常の精製歩留りを乗じて得た数量とする。)と当該年度の前年度における前項に規定する国内産糖の供給数量との合計数量を基準とし、当該年度における当該合計数量の見込数量を参酌して定めるものとする。

11条 (異性化糖軽減額に係る換算)

1項 第9条第3項 《3 異性化糖軽減額は、第12条第1項の砂…》 糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を第3号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻し の規定による額の換算は、当該額に粗糖の通常の精製歩留りを乗じてするものとする。

12条 (混合異性化糖)

1項 第9条第3項第1号 《3 異性化糖軽減額は、第12条第1項の砂…》 糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を第3号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻し の政令で定める糖は、異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。

13条 (異性化糖の推定供給数量の標準異性化糖の数量への換算)

1項 第9条第3項第1号 《3 異性化糖軽減額は、第12条第1項の砂…》 糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を第3号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻し の規定による異性化糖(輸入に係る混合異性化糖(同号の混合異性化糖をいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量の換算は、当該推定供給数量を農林水産省令で定める異性化糖の規格ごとに区分し、当該区分した数量に、異性化糖に含まれる糖に占める果糖の割合の標準異性化糖(同号の標準異性化糖をいう。以下同じ。)に占める果糖の割合に対する比率としてそれぞれの規格ごとに農林水産省令で定める係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。

13条の2 (加糖調製品軽減額に係る換算)

1項 第9条第4項 《4 加糖調製品軽減額は、第18条の3第1…》 項の砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を第3号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の の規定による額の換算は、当該額に粗糖の通常の精製歩留りを乗じてするものとする。

14条 (異性化糖軽減額又は加糖調製品軽減額を改定することができる場合)

1項 第9条第5項 《5 第3条第4項の規定は指定糖調整率につ…》 いて、第6条第2項から第4項までの規定は異性化糖軽減額及び加糖調製品軽減額について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第3項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは異性化糖軽 において準用する法第6条第3項の政令で定める場合は、異性化糖軽減額(法第9条第1項第1号ハの異性化糖軽減額をいう。第1号及び第2号において同じ。)にあつては第1号及び第2号、加糖調製品軽減額(法第9条第1項第1号ニの加糖調製品軽減額をいう。第3号及び第4号において同じ。)にあつては第3号及び第4号に掲げる場合とする。

1号 異性化糖軽減額が 第9条第3項 《3 異性化糖軽減額は、第12条第1項の砂…》 糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を第3号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻し の換算した額と等しい額である場合であつて、異性化糖標準価格(法第11条第1項の異性化糖標準価格をいう。次号において同じ。)が標準異性化糖につき法第15条第1項第1号の規定により定められる 機構 の売戻しの価格を相当程度下回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。

2号 異性化糖軽減額が 第9条第3項 《3 異性化糖軽減額は、第12条第1項の砂…》 糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を第3号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻し の換算した額未満の額である場合であつて、異性化糖標準価格が標準異性化糖につき法第15条第1項第1号の規定により定められる 機構 の売戻しの価格を相当程度上回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。

3号 加糖調製品軽減額が 第9条第4項 《4 加糖調製品軽減額は、第18条の3第1…》 項の砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を第3号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の の換算した額と等しい額である場合であつて、加糖調製品糖標準価格(法第18条の2第1項第2号の加糖調製品糖標準価格をいう。次号において同じ。)が法第18条の6第1項の規定により定められる 機構 の売戻しの価格を相当程度下回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。

4号 加糖調製品軽減額が 第9条第4項 《4 加糖調製品軽減額は、第18条の3第1…》 項の砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を第3号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の の換算した額未満の額である場合であつて、加糖調製品糖標準価格が法第18条の6第1項の規定により定められる 機構 の売戻しの価格を相当程度上回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。

2節 異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置

15条 (砂糖調整基準価格の標準異性化糖の価格への換算)

1項 第11条第1項 《農林水産省令で定める施設により異性化糖を…》 製造する者以下「異性化糖製造者」という。は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格砂糖調整基準価格を の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額に、砂糖と異性化糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じてするものとする。

16条 (輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の標準異性化糖の価格への換算)

1項 前条の規定は、 第11条第1項 《農林水産省令で定める施設により異性化糖を…》 製造する者以下「異性化糖製造者」という。は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格砂糖調整基準価格を ただし書の規定による輸入に係る粗糖についての法第9条第1項第1号の規定により定められる 機構 の売戻しの価格の換算について準用する。

17条 (輸入に係る異性化糖等の機構への売渡し)

1項 第11条第2項 《2 異性化糖又は混合異性化糖以下「異性化…》 糖等」という。につき輸入申告をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る異性化糖等の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格 の規定による異性化糖等(同項の異性化糖等をいう。以下同じ。)の 機構 に対する売渡しの申込みは、当該申込みに係る異性化糖等について 関税定率法 第19条第1項 《輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政…》 令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には、当該申込みに係る異性化糖等の全部又は一部について同条第4項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなつたときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなつた異性化糖等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件を付してしなければならない。

18条 (輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しを要しない場合)

1項 第5条 《輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しな…》 い場合 法第1項ただし書の政令で定める場合は、輸入申告関税法1954年法律第61号第67条の規定による輸入の申告をいう。第24条の4において同じ。に係る指定糖が次に掲げるものである場合とする。 1 の規定は、 第11条第2項第1号 《2 異性化糖又は混合異性化糖以下「異性化…》 糖等」という。につき輸入申告をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る異性化糖等の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格 の政令で定める場合について準用する。この場合において、 第5条 《輸入に係る指定糖の機構への売渡し 粗糖…》 その他の政令で定める種類の砂糖又は砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その 中「指定糖」とあり、同条第2号中「砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖及び高糖度原料糖を含む。次号において同じ。又は混合糖(法第7条第2号の混合糖をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第3号中「砂糖又は混合糖」とあるのは、「異性化糖等」と読み替えるものとする。

19条 (異性化糖標準価格を改定する場合)

1項 第11条第6項 《6 第6条第2項から第4項までの規定は、…》 異性化糖標準価格について準用する。 この場合において、同条第3項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「平均輸入価格の改定により輸入に係る粗糖についての第9条第1項第1号の規定によ において準用する法第6条第3項の政令で定める場合は、砂糖調整基準価格の改定により輸入に係る粗糖についての法第9条第1項第1号の規定により定められる 機構 の売戻しの価格が変動する場合とする。

20条 (異性化糖等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)

1項 第6条 《輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する…》 機構の承諾 機構は、法第5条第2項の規定による売渡申込書の提出を受けたときは、遅滞なく法第8条第3項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該売渡申込書を提出した者に通知した場 の規定は、 第11条第7項 《7 第1項の規定による異性化糖の売渡しは…》 、当該異性化糖をその製造場から移出する前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。 又は第8項の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。この場合において、 第6条 《平均輸入価格 粗糖の平均輸入価格以下こ…》 の節及び次節において「平均輸入価格」という。は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運 中「法第8条第3項」とあるのは、「法第14条第2項において準用する法第8条第3項」と読み替えるものとする。

21条 (砂糖年度を区分した期間)

1項 第12条第1項 《異性化糖の平均供給価格以下「異性化糖平均…》 供給価格」という。は、標準異性化糖につき、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、次に掲げる額を基準とし、その適用期間の属する砂糖年度に の規定による砂糖年度を区分した期間は、10月1日から12月31日まで、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで及び7月1日から9月30日までとする。

22条 (異性化糖平均供給価格の算定)

1項 異性化糖平均供給価格( 第12条第1項 《異性化糖の平均供給価格以下「異性化糖平均…》 供給価格」という。は、標準異性化糖につき、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、次に掲げる額を基準とし、その適用期間の属する砂糖年度に の異性化糖の平均供給価格をいう。)は、次の各号に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。

1号 次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額

輸入に係るでん粉につき 第31条第1項第1号 《前条第1項の規定による機構の指定でん粉等…》 の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、でん粉調整基準価格と第29条第1号に掲げる額との差額にそのでん粉に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る の規定により定められる 機構 の売戻しの価格( 第48条 《国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当た…》 り控除する額の算出 法第36条第2項第3号の規定により算出される額は、でん粉の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額から、ばれいしよでん粉にあつてはばれいしよでん粉の販売に要する標準的な において「 でん粉の機構売戻価格 」という。)に関税の額に相当する金額を加えて得た額を標準異性化糖の通常の製造歩留りで除して得た額に標準異性化糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額

その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖の製造数量を基準とし当該砂糖年度におけるその製造数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖の推定製造数量を 第13条 《異性化糖の推定供給数量の標準異性化糖の数…》 量への換算 法第9条第3項第1号の規定による異性化糖輸入に係る混合異性化糖同号の混合異性化糖をいう。以下同じ。に含まれる異性化糖を含む。の推定供給数量の換算は、当該推定供給数量を農林水産省令で定める の規定の例により標準異性化糖の数量に換算した数量を、当該砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量( 第9条第3項第1号 《3 異性化糖軽減額は、第12条第1項の砂…》 糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を第3号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻し の標準異性化糖推定供給数量をいう。以下同じ。)で除して得た数

2号 次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額

付録第1の算式によつて算出される標準異性化糖の輸入価格に、関税の額に相当する金額、輸入に係る標準異性化糖の販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額

その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。以下ロにおいて同じ。)の輸入数量を基準とし当該砂糖年度におけるその輸入数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖の推定輸入数量を 第13条 《異性化糖等の買入れの価格 第11条第1…》 項の規定による売渡しに係る異性化糖以下「国内産異性化糖」という。についての機構の買入れの価格は、当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖平均供給価格標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、 の規定の例により標準異性化糖の数量に換算した数量を、当該砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量で除して得た数

23条 (異性化糖等の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)

1項 第9条 《指定糖の売渡しを受けるに当たつて提供させ…》 る担保の種類等 法第8条第3項の規定により提供させることができる担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 金銭 2 国債及び地方債 3 機構が指定する社債特別の法律により法人が発行する債券を含む。 の規定は、 第14条第2項 《2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項…》 の規定による異性化糖等の売戻しについて準用する。 この場合において、同条第2項中「第5条第1項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第11条第1項又は第2項の規定による異性化糖等の売渡し」と、「その において準用する法第8条第3項の規定による担保の提供について準用する。

24条 (砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示す数の算出)

1項 第15条第3項 《3 異性化糖調整率は、毎砂糖年度、当該年…》 度の開始前15日までに、当該年度における第9条第2項第1号に掲げる数量を当該年度における同項第2号に掲げる数量と標準異性化糖推定供給数量に砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示すものとして政令 の政令で定めるところにより算出される数は、同項の標準異性化糖推定供給数量を当該年度の前年度における 第10条第2項 《2 法第9条第2項第2号の輸入に係る砂糖…》 輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。及び国内産糖の推定総供給数量は、当該年度の前年度における輸入に係る指定糖の数量混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この項において同じ。 に規定する輸入に係る指定糖の数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)を基準とし当該年度におけるその数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係る指定糖の推定供給数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の推定供給数量)で除して得た数に 第15条 《砂糖調整基準価格の標準異性化糖の価格への…》 換算 法第11条第1項の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する の農林水産大臣が定める割合を乗じて算出するものとする。

3節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置

24条の2 (砂糖調整基準価格の加糖調製品糖の価格への換算)

1項 第18条の2第1項 《輸入加糖調製品につき輸入申告をする者その…》 者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格砂糖調 の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額に、砂糖と加糖調製品糖との市価等の差異を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じてするものとする。

24条の3 (輸入加糖調製品の機構への売渡し)

1項 第18条の2第1項 《輸入加糖調製品につき輸入申告をする者その…》 者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格砂糖調 の規定による輸入加糖調製品の 機構 に対する売渡しの申込みは、当該申込みに係る輸入加糖調製品について 関税定率法 第19条第1項 《輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政…》 令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には、当該申込みに係る輸入加糖調製品の全部又は一部について同条第4項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなつたときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなつた輸入加糖調製品について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件を付してしなければならない。

24条の4 (輸入加糖調製品の機構への売渡しを要しない場合)

1項 第18条の2第1項第1号 《輸入加糖調製品につき輸入申告をする者その…》 者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格砂糖調 の政令で定める場合は、輸入申告に係る輸入加糖調製品が次に掲げるものである場合とする。

1号 関税定率法 第15条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、第16条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入されるものにつ…》 いては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。 但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除 又は 第19条の2第1項 《保税工場又は総合保税地域において製造して…》 いる製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困 の規定によりその関税が免除される輸入加糖調製品

2号 関税定率法 別表の付表第一又は付表第2の関税の率の適用を受ける輸入加糖調製品

3号 関税暫定措置法 第8条の2第3項 《3 特恵受益国等のうち、国際連合総会の決…》 議により後発開発途上国とされている国で特恵関税第1項の規定により課される関税をいう。について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国次条において「特別特恵受益国」という。を原産地とす の規定によりその関税の率が無税とされる輸入加糖調製品

4号 関税暫定措置法 第8条の6第1項 《経済連携協定において関税の譲許が一定の数…》 量を限度として定められている物品で政令で定めるもの次項に規定する物品を除く。については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基 の割当てを受けて輸入される輸入加糖調製品

5号 関税暫定措置法 別表第2の関税の率の適用を受ける輸入加糖調製品

6号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第6条 《関税の免除 左に掲げる物品については、…》 関税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限 の規定によりその関税が免除される輸入加糖調製品

7号 環太平洋パートナーシップ協定第2章附属書2―Dの日本国の関税率表についての一般的注釈4()若しくは(ddd又は環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第2章附属書2―Dの日本国の関税率表についての一般的注釈4()若しくは(ddd)の規定により関税の譲許の便益の適用を受ける輸入加糖調製品

24条の5 (輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の加糖調製品糖の価格への換算)

1項 第24条の2 《砂糖調整基準価格の加糖調製品糖の価格への…》 換算 法第18条の2第1項の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要 の規定は、 第18条の2第1項第2号 《輸入加糖調製品につき輸入申告をする者その…》 者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格砂糖調 の規定による輸入に係る粗糖についての法第9条第1項第1号の規定により定められる 機構 の売戻しの価格の換算について準用する。

24条の6 (加糖調製品糖標準価格を改定する場合)

1項 第18条の2第5項 《5 第6条第2項から第4項までの規定は、…》 加糖調製品糖標準価格について準用する。 この場合において、同条第3項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「平均輸入価格の改定により輸入に係る粗糖についての第9条第1項第1号の規定 において準用する法第6条第3項の政令で定める場合は、砂糖調整基準価格の改定により輸入に係る粗糖についての法第9条第1項第1号の規定により定められる 機構 の売戻しの価格が変動する場合とする。

24条の7 (輸入加糖調製品の売渡しの申込みに対する機構の承諾)

1項 第6条 《輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する…》 機構の承諾 機構は、法第5条第2項の規定による売渡申込書の提出を受けたときは、遅滞なく法第8条第3項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該売渡申込書を提出した者に通知した場 の規定は、 第18条の2第6項 《6 第1項の規定による輸入加糖調製品の売…》 渡しは、当該輸入加糖調製品に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。 の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。この場合において、 第6条 《平均輸入価格 粗糖の平均輸入価格以下こ…》 の節及び次節において「平均輸入価格」という。は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運 中「法第8条第3項」とあるのは、「法第18条の5第2項において準用する法第8条第3項」と読み替えるものとする。

24条の8 (砂糖年度を区分した期間)

1項 第18条の3第1項 《加糖調製品糖の平均輸入価格以下「加糖調製…》 品糖平均輸入価格」という。は、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その適用期間前の一定期間の海外における代表的な精製糖の市価の平均額 の砂糖年度を区分した期間は、10月1日から12月31日まで、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで及び7月1日から9月30日までとする。

24条の9 (加糖調製品糖平均輸入価格の算定)

1項 加糖調製品糖平均輸入価格( 第18条の3第1項 《加糖調製品糖の平均輸入価格以下「加糖調製…》 品糖平均輸入価格」という。は、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その適用期間前の一定期間の海外における代表的な精製糖の市価の平均額 の加糖調製品糖の平均輸入価格をいう。)は、次の各号に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。

1号 その適用期間の初日前10日から遡つて90日間の各日におけるロンドンの精製糖に係る商品取引所の公表に係る精製糖の最近月の先物価格の平均額に、輸入加糖調製品の調製に要する標準的な費用の額を加えて得た額

2号 輸入加糖調製品についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港における輸入加糖調製品の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額の平均額に、輸入加糖調製品の関税の額に相当する金額及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額

24条の10 (輸入加糖調製品の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)

1項 第9条 《指定糖の売渡しを受けるに当たつて提供させ…》 る担保の種類等 法第8条第3項の規定により提供させることができる担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 金銭 2 国債及び地方債 3 機構が指定する社債特別の法律により法人が発行する債券を含む。 の規定は、 第18条の5第2項 《2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項…》 の規定による輸入加糖調製品の売戻しについて準用する。 この場合において、同条第2項中「第5条第1項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第18条の2第1項の規定による輸入加糖調製品の売渡し」と、「そ において準用する法第8条第3項の規定による担保の提供について準用する。

4節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付

25条 (甘味資源作物交付金の交付)

1項 第19条第1項 《機構は、予算の範囲内において、政令で定め…》 るところにより、甘味資源作物の生産者であつて、当該甘味資源作物の作付面積その他の甘味資源作物の安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「対象甘味資源作物生産者」 の規定による甘味資源作物交付金の交付は、対象甘味資源作物生産者の申請に基づいてするものとする。

2項 前項に定めるもののほか、甘味資源作物交付金の交付の申請の手続その他甘味資源作物交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

26条 (甘味資源作物交付金の単価の告示の期限)

1項 第20条第3項 《3 甘味資源作物交付金の単価は、毎年、て…》 ん菜にあつては翌年1月1日から12月31日までには種されるもの、さとうきびにあつては翌年10月1日から翌々年9月30日までに収穫されるものにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。 の政令で定める期日は、12月31日とする。

27条 (国内産糖交付金の交付)

1項 第21条 《国内産糖交付金の交付 機構は、予算の範…》 囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの以下「対象国内産糖製造事業者」という。に対し、その製造する国内産糖指定地域の区域内において製造 の規定による国内産糖交付金の交付は、対象国内産糖製造事業者の申請に基づいてするものとする。

2項 前項に定めるもののほか、国内産糖交付金の交付の申請の手続その他国内産糖交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

28条 (国内産糖交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)

1項 第22条第2項第3号 《2 国内産糖交付金の単価は、農林水産省令…》 で定める国内産糖の種類に応じて、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額から第3号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。 1 対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作 の規定により算出される額は、輸入に係る粗糖につき法第9条第1項第1号の規定により定められる 機構 の売戻しの価格(以下この条及び 第30条 《粗糖の機構売戻価格の精製糖の価格への換算…》 法第23条第1項の規定による換算は、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並 において「 粗糖の機構売戻価格 」という。)を国内産糖の価格に換算した額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出するものとする。

2項 前項の規定による換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。

1号 当該国内産糖が てん菜糖 である場合にあつては、 粗糖の機構売戻価格 に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額

2号 当該国内産糖が 甘しや糖 である場合にあつては、 粗糖の機構売戻価格 に関税の額に相当する金額を加えて得た額

3項 第1項の規定による砂糖の市価の参酌は、同項の換算した額に、当該換算した額と砂糖の市価を国内産糖の価格に換算した額との差額に国内産糖の製造事業の健全な発展に資することを旨として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額を加減する方法によるものとする。

4項 前項の規定による砂糖の市価の換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。

1号 当該国内産糖が てん菜糖 である場合にあつては、精製糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額

2号 当該国内産糖が 甘しや糖 である場合にあつては、粗糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額

29条 (国内産糖交付金の単価の告示の期限)

1項 第22条第3項 《3 国内産糖交付金の単価は、砂糖年度ごと…》 に、国内産糖の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。 の政令で定める期日は、当該砂糖年度の前年度に属する9月30日とする。

5節 雑則

30条 (粗糖の機構売戻価格の精製糖の価格への換算)

1項 第23条第1項 《農林水産大臣は、砂糖の市価が輸入に係る粗…》 糖につき第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより精製糖国内産糖を除く。の価格に換算した額を下回つて推移し、又は推移するおそれがある場合において、前条第2項の の規定による換算は、 粗糖の機構売戻価格 に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えてするものとする。

31条 (指定糖の数量の粗糖の数量への換算)

1項 第24条第1項 《第5条第1項の規定による指定糖の売渡しの…》 申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間における指定糖の売渡申込数量混合糖にあつては、当該売渡しの申 の規定による指定糖の売渡申込数量(混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。又は指定糖の売戻しの数量(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)の換算は、当該売渡申込数量又は当該売戻しの数量を次の表の上欄に掲げる指定糖の種類(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の種類)に応じ製造歩留りその他の調整率として同表の下欄に掲げる係数で除してするものとする。

32条 (指定糖の売戻しの価格に加える額)

1項 第24条第1項 《第5条第1項の規定による指定糖の売渡しの…》 申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間における指定糖の売渡申込数量混合糖にあつては、当該売渡しの申 の規定により法第9条第1項各号の規定により定められる 機構 の売戻しの価格に加える額は、過去一定年間における砂糖の供給数量(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖の供給数量を含む。以下この条において同じ。)と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における砂糖の供給数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に、 第28条第3項 《3 第1項の規定による砂糖の市価の参酌は…》 、同項の換算した額に、当該換算した額と砂糖の市価を国内産糖の価格に換算した額との差額に国内産糖の製造事業の健全な発展に資することを旨として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額を加減する方法によるもの の割合を基準として農林水産大臣が定める割合、当該年度における法第9条第2項第1号の国内産糖の推定供給数量及び粗糖の通常の精製歩留りを乗じて定めるものとする。

33条 (異性化糖等の数量の標準異性化糖の数量への換算)

1項 第13条 《異性化糖の推定供給数量の標準異性化糖の数…》 量への換算 法第9条第3項第1号の規定による異性化糖輸入に係る混合異性化糖同号の混合異性化糖をいう。以下同じ。に含まれる異性化糖を含む。の推定供給数量の換算は、当該推定供給数量を農林水産省令で定める の規定は、 第25条第1項 《第11条第1項又は第2項の規定による異性…》 化糖等の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する前条第1項の砂糖年度を区分した期間における異性化糖等の売渡申込数量混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る の規定による異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量又は異性化糖等の売戻しの数量(混合異性化糖にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)の換算について準用する。

34条 (国内産異性化糖の売戻しの価格に加える額として定められる額)

1項 第25条第1項第1号 《第11条第1項又は第2項の規定による異性…》 化糖等の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する前条第1項の砂糖年度を区分した期間における異性化糖等の売渡申込数量混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における異性化糖の供給数量(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の供給数量を含む。以下この条において同じ。)と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における異性化糖の供給数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に 第28条第3項 《3 第1項の規定による砂糖の市価の参酌は…》 、同項の換算した額に、当該換算した額と砂糖の市価を国内産糖の価格に換算した額との差額に国内産糖の製造事業の健全な発展に資することを旨として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額を加減する方法によるもの の割合を基準として農林水産大臣が定める割合及び当該年度における法第9条第2項第1号の国内産糖の推定供給数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて定めるものとする。

34条の2 (輸入加糖調製品の売戻しの価格に加える額として定められる額)

1項 第25条の2第1項第2号 《第18条の2第1項の規定による輸入加糖調…》 製品の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する第24条第1項の砂糖年度を区分した期間における当該売渡しの申込みに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量が通常年のその の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における加糖調製品糖の輸入数量と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における加糖調製品糖の輸入数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に 第28条第3項 《3 第1項の規定による砂糖の市価の参酌は…》 、同項の換算した額に、当該換算した額と砂糖の市価を国内産糖の価格に換算した額との差額に国内産糖の製造事業の健全な発展に資することを旨として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額を加減する方法によるもの の割合を基準として農林水産大臣が定める割合及び当該年度における法第9条第2項第1号の国内産糖の推定供給数量を乗じて定めるものとする。

3章 でん粉の価格調整に関する措置 > 1節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置

35条 (でん粉調整基準価格の算出)

1項 第26条第2項 《2 でん粉調整基準価格は、輸入に係るでん…》 又はでん粉原料用輸入農産物を原料として製造されるでん粉の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによるでん粉原料用いもの生産の振興及び国内産いもでん粉の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するた の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 ばれいしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「 ばれいしよでん粉 」という。)でん粉の製造の用に供するばれいしよが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に ばれいしよでん粉 が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、でん粉の国際価格がその通常の変動の下限として農林水産大臣が定める額(以下この号及び次号において「 下限額 」という。)を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、 下限額 と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。

2号 かんしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「 かんしよでん粉 」という。)でん粉の製造の用に供するかんしよが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に かんしよでん粉 が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、でん粉の国際価格が 下限額 を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。

2項 第26条第2項 《2 でん粉調整基準価格は、輸入に係るでん…》 又はでん粉原料用輸入農産物を原料として製造されるでん粉の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによるでん粉原料用いもの生産の振興及び国内産いもでん粉の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するた の規定による換算は、次に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。

1号 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額

前項第1号の規定により算出される額に ばれいしよでん粉 の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額

第44条第1項 《法第31条第2項第1号の国内産いもでん粉…》 の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の数量に限る。を基準とし、当該年度におけるその見込数量を参酌して定めるものと の規定により定められる国内産いもでん粉の推定供給数量のうち ばれいしよでん粉 の数量の占める割合として農林水産大臣の定める率

2号 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額

前項第2号の規定により算出される額に かんしよでん粉 の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額

第44条第1項 《法第31条第2項第1号の国内産いもでん粉…》 の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の数量に限る。を基準とし、当該年度におけるその見込数量を参酌して定めるものと の規定により定められる国内産いもでん粉の推定供給数量のうち かんしよでん粉 の数量の占める割合として農林水産大臣の定める率

36条 (機構への売渡しを要するでん粉)

1項 第27条第1項 《でん粉国内産いもでん粉との用途の競合の状…》 及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。又はでん粉原料用輸入農産物以下「指定でん粉等」という。につき輸入申告をする の政令で定めるでん粉は、でん粉糖、デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉又はスターチグルーの製造に使用するものとして 関税暫定措置法 第8条の5第2項 《2 関税定率法第9条の2の規定は、別表第…》 1において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。 において準用する 関税定率法 第9条の2第1項 《別表において税率が一定の数量を限度として…》 定められている貨物のうち政令で定めるものについては、その税率は、当該一定の数量の範囲内において、当該貨物の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行なう割当てを受けた者がその受 又は 関税暫定措置法 第8条の6第1項 《経済連携協定において関税の譲許が一定の数…》 量を限度として定められている物品で政令で定めるもの次項に規定する物品を除く。については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基 の割当てを受けて輸入されるでん粉とする。

37条 (輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡し)

1項 第27条第1項 《でん粉国内産いもでん粉との用途の競合の状…》 及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。又はでん粉原料用輸入農産物以下「指定でん粉等」という。につき輸入申告をする の規定による指定でん粉等(同項の指定でん粉等をいう。以下同じ。)の 機構 に対する売渡しの申込みは、次に掲げる条件を付してしなければならない。

1号 当該申込みに係る指定でん粉等の全部又は一部について 第1条 《目的 この法律は、輸入に係る砂糖及びで…》 ん粉等の価格調整に関する措置、異性化糖及び輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置、甘味資源作物及び国内産糖並びにでん粉原料用いも及び国内産いもでん粉についての交付金を交付する措置等を定めることに の二又は前条に規定する用途以外の用途に供され、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡されたときは、その用途に供され、又はその用途に供するため譲渡された指定でん粉等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件

2号 当該申込みに係る指定でん粉等の全部又は一部について次に掲げる製品の製造に使用されたときは、その使用された指定でん粉等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件

当該指定でん粉等を主要な原料として製造される製品であつて農林水産省令で定めるもの(本邦から輸出されるものに限る。

イに掲げるもののほか、当該指定でん粉等を主要な原料として製造される製品であつて国内産いもでん粉が原料として通常使用されないと認められるものとして農林水産省令で定めるもの

38条 (輸入に係る指定でん粉等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)

1項 第6条 《輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する…》 機構の承諾 機構は、法第5条第2項の規定による売渡申込書の提出を受けたときは、遅滞なく法第8条第3項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該売渡申込書を提出した者に通知した場 の規定は、 第27条第2項 《2 第5条第2項から第4項までの規定は、…》 前項の規定による売渡しに係る指定でん粉等について準用する。 において準用する法第5条第2項の規定による売渡申込書の提出について準用する。この場合において、 第6条 《輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する…》 機構の承諾 機構は、法第5条第2項の規定による売渡申込書の提出を受けたときは、遅滞なく法第8条第3項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該売渡申込書を提出した者に通知した場 中「法第8条第3項」とあるのは、「法第30条第2項において準用する法第8条第3項」と読み替えるものとする。

39条 (でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の適用期間)

1項 第28条第1項 《でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸…》 入価格以下この節において「平均輸入価格」という。は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の次に掲げる額を基準とし、当該一定期間内における輸入に の政令で定める期間は、毎年、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間とする。

40条 (でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の算定)

1項 平均輸入価格( 第28条第1項 《でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸…》 入価格以下この節において「平均輸入価格」という。は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の次に掲げる額を基準とし、当該一定期間内における輸入に のでん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格をいう。次条において同じ。)は、次に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。

1号 イに掲げる価格にロに掲げる数を乗じて得た額

付録第2の算式によつて算出されるでん粉の輸入価格

その適用期間の初日前10日からさかのぼつて90日間(以下この条、付録第二及び付録第3において「 算定期間 」という。)におけるでん粉( 第36条 《国内産いもでん粉交付金の金額 国内産い…》 もでん粉交付金の金額は、対象国内産いもでん粉製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産いもでん粉交付金の単価に、当該対象国内産いもでん粉製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した に規定するものに限る。以下この号において同じ。)の輸入数量を、当該 算定期間 におけるでん粉の輸入数量とでん粉原料用輸入農産物の数量にでん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量との合計数量(次号において「 でん粉等の総輸入数量 」という。)で除して得た数

2号 イに掲げる価格にロに掲げる数を乗じて得た額

付録第3の算式によつて算出されるでん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉の価格

算定期間 におけるでん粉原料用輸入農産物の数量にでん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量を、当該算定期間における でん粉等の総輸入数量 で除して得た数

41条 (平均輸入価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算)

1項 第29条第2号 《輸入に係る指定でん粉等の買入れの価格 第…》 29条 第27条第1項の規定による売渡しに係る指定でん粉等についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される の規定による換算は、平均輸入価格からでん粉の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額にでん粉の通常の製造歩留りを乗じてするものとする。

42条 (指定でん粉等の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)

1項 第9条 《指定糖の売渡しを受けるに当たつて提供させ…》 る担保の種類等 法第8条第3項の規定により提供させることができる担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 金銭 2 国債及び地方債 3 機構が指定する社債特別の法律により法人が発行する債券を含む。 の規定は、 第30条第2項 《2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項…》 の規定による指定でん粉等の売戻しについて準用する。 この場合において、同条第2項中「第5条第1項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第27条第1項の規定による指定でん粉等の売渡し」と、「その売渡し において準用する法第8条第3項の規定による担保の提供について準用する。

43条 (でん粉調整基準価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算)

1項 第31条第1項第2号 《前条第1項の規定による機構の指定でん粉等…》 の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、でん粉調整基準価格と第29条第1号に掲げる額との差額にそのでん粉に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る の規定による換算は、でん粉調整基準価格からでん粉の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額にでん粉の通常の製造歩留りを乗じてするものとする。

44条 (国内産いもでん粉の推定供給数量及び輸入に係るでん粉等の推定総供給数量)

1項 第31条第2項第1号 《2 指定でん粉等調整率は、毎でん粉年度、…》 当該年度の開始前15日までに、政令で定めるところにより、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。 1 当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量を基 の国内産いもでん粉の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量(国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の数量に限る。)を基準とし、当該年度におけるその見込数量を参酌して定めるものとする。

2項 第31条第2項第2号 《2 指定でん粉等調整率は、毎でん粉年度、…》 当該年度の開始前15日までに、政令で定めるところにより、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。 1 当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量を基 の輸入に係るでん粉、でん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉及び国内産いもでん粉の推定総供給数量は、当該年度の前年度における輸入に係る指定でん粉等の数量(でん粉原料用輸入農産物にあつては、でん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量。以下この項において同じ。)から 第37条第2号 《対象国内産糖製造事業者及び対象国内産いも…》 でん粉製造事業者に対する勧告 第37条 農林水産大臣は、甘味資源作物及びでん粉原料用いもの適正な取引を確保するため特に必要があると認めるときは、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者又はロに掲げる製品の製造に使用される指定でん粉等の数量を控除して得た数量と当該年度の前年度における前項に規定する国内産いもでん粉の供給数量との合計数量を基準とし、当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めるものとする。

2節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付

45条 (でん粉原料用いも交付金の交付)

1項 第33条第1項 《機構は、予算の範囲内において、政令で定め…》 るところにより、でん粉原料用いもの生産者であつて、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん粉原料用いもの安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「対象でん粉原 の規定によるでん粉原料用いも交付金の交付は、対象でん粉原料用いも生産者の申請に基づいてするものとする。

2項 前項に定めるもののほか、でん粉原料用いも交付金の交付の申請の手続その他でん粉原料用いも交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

46条 (でん粉原料用いも交付金の単価の告示の期限)

1項 第34条第3項 《3 でん粉原料用いも交付金の単価は、毎年…》 、翌年1月1日から12月31日までに植付けされるでん粉原料用いもにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。 の政令で定める期日は、12月31日とする。

47条 (国内産いもでん粉交付金の交付)

1項 第35条 《国内産いもでん粉交付金の交付 機構は、…》 予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として委託により国内産いもで の規定による国内産いもでん粉交付金の交付は、対象国内産いもでん粉製造事業者の申請に基づいてするものとする。

2項 前項に定めるもののほか、国内産いもでん粉交付金の交付の申請の手続その他国内産いもでん粉交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

48条 (国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)

1項 第36条第2項第3号 《2 国内産いもでん粉交付金の単価は、農林…》 水産省令で定める国内産いもでん粉の種類に応じて、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額から第3号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。 1 対象でん粉原料用いも生産者 の規定により算出される額は、 でん粉の機構売戻価格 に関税の額に相当する金額を加えて得た額から、 ばれいしよでん粉 にあつてはばれいしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、 かんしよでん粉 にあつてはかんしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、それぞれ控除して算出するものとする。

49条 (国内産いもでん粉交付金の単価の告示の期限)

1項 第36条第3項 《3 国内産いもでん粉交付金の単価は、でん…》 粉年度ごとに、国内産いもでん粉の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。 の政令で定める期日は、当該でん粉年度の前年度に属する9月30日とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。