社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則《附則》

法番号:1961年厚生省令第36号

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附 則

1項 この省令は、1961年10月1日から施行する。ただし、第3章及び 第14条 《 共済契約者は、毎事業年度、4月1日にお…》 いて使用する被共済職員について、次に掲げる事項を記載した届書を、同月末日までに、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び本俸月額 2 前事業年度における法第11条に規定する被共済職員期間 の規定は、1962年4月1日から施行する。

2項 令附則第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出して行わなければならない。

1号 届出を行う 共済契約 者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地

2号 届出に係る施設の名称、種類及び所在地

3号 転換を行う年月日

4号 その他 機構 が必要と認める事項

3項 前項の届出は、転換の日の前日までに行わなければならない。

附 則(1970年4月24日厚生省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 第16条 《 共済契約者は、退職した者があるときは、…》 遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日 2 退職の理由及び年月日 3 当該事業年度における法第11条に規定する被共済職員期間となる の規定にかかわらず、1970年3月31日以前の退職に係る届書については、なお従前の例による。

附 則(1976年3月26日厚生省令第7号)

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1982年8月31日厚生省令第40号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年4月1日厚生省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年12月26日厚生省令第60号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(1985年1月1日)から施行する。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(平成元年5月29日厚生省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年12月28日厚生省令第59号) 抄

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1992年4月10日厚生省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年6月30日厚生省令第41号)

1項 この省令は、1992年7月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 第15条 《 共済契約者は、新たに被共済職員となつた…》 者があるときは、遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日、職種及び本俸月額 2 従事する共済契約対象施設等の名称、種類及び所在地特定社 の規定にかかわらず、1992年6月30日以前に新たに被共済職員となった者に係る届書については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年3月8日厚生省令第15号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月23日厚生省令第13号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 2000年度において、 共済契約 者がこの省令による改正後の 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第14条 《 共済契約者は、毎事業年度、4月1日にお…》 いて使用する被共済職員について、次に掲げる事項を記載した届書を、同月末日までに、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び本俸月額 2 前事業年度における法第11条に規定する被共済職員期間 の規定により提出する届書については、同条第2号中「前事業年度」とあるのは、「1999年10月1日から2000年3月31日までの間」とする。

附 則(2000年6月7日厚生省令第100号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年12月6日厚生省令第140号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(2000年法律第111号)附則第23条第1項の規定により 社会福祉施設職員等退職手当共済法 1961年法律第155号第2条第4項 《4 この法律において「申出施設等」とは、…》 共済契約者が経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等以外の施設又は事業のうち当該共済契約者が機構に申し出たものであつて第4条の2第1項の規定により機構が承諾したものをいう。 に規定する経営者とみなされる者(法人である者を除く。)に係る 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第6条 《退職手当金の請求 退職手当金の請求は、…》 次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。 1 請求者の氏名及び住所 2 被共済職員であつた者の氏名及び生年月日並びに退職の理由及び年月日 3 共済契約者の名称及び主たる事務第17条 《 共済契約者は、その名称又は主たる事務所…》 の所在地を変更したときは、速やかに、その旨及び変更の年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。第21条 《被共済職員原簿 法第24条第1項の規定…》 により被共済職員に関する原簿以下「被共済職員原簿」という。に記録すべき事項は、次のとおりとする。 1 被共済職員の氏名、生年月日及び被共済職員期間 2 共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 3 従 及び 第23条 《あつせんの請求手続 法第25条第1項又…》 は第2項の規定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。 1 請求者の名称及び主たる事務所の所在地 2 紛争の内容 3 紛争の経過概要 の規定の適用については、 第6条第1項第3号 《退職手当金の請求は、次に掲げる事項を記載…》 した請求書を機構に提出して行わなければならない。 1 請求者の氏名及び住所 2 被共済職員であつた者の氏名及び生年月日並びに退職の理由及び年月日 3 共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 4 振込第17条 《 共済契約者は、その名称又は主たる事務所…》 の所在地を変更したときは、速やかに、その旨及び変更の年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。第21条第2号 《被共済職員原簿 第21条 法第24条第1…》 項の規定により被共済職員に関する原簿以下「被共済職員原簿」という。に記録すべき事項は、次のとおりとする。 1 被共済職員の氏名、生年月日及び被共済職員期間 2 共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 及び 第23条第1号 《あつせんの請求手続 第23条 法第25条…》 第1項又は第2項の規定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。 1 請求者の名称及び主たる事務所の所在地 2 紛争の内容 3 紛争の経過概要 中「名称」とあるのは「氏名」と、「主たる事務所の所在地」とあるのは「住所」とする。

附 則(2003年9月30日厚生労働省令第148号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第22条 《被共済職員原簿の閲覧請求 被共済職員又…》 は被共済職員であつた者は、自己に利害関係のある範囲内において、被共済職員原簿の閲覧を請求することができる。 ただし、記録の保存又は機構の事務に支障のあるときは、この限りでない。 及び附則第5条から 第7条 《退職手当金の支給 退職手当金の支給は、…》 請求者の希望する金融機関の預貯金口座への振込みの方法によるものとする。 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年8月25日厚生労働省令第133号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 介護保険法 等の一部を改正する法律(以下「 介護保険法 等改正法 」という。)附則第23条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を独立行政法人福祉医療 機構 以下この条において「 機構 」という。)に提出して行わなければならない。

1号 届出を行う 共済契約 者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地

2号 届出に係る 介護保険法 等改正法 附則第23条第1項に規定する特別養護老人ホーム等の名称、種類及び所在地

3号 その他 機構 が必要と認める事項

2項 前項の届出は、2005年12月1日から2006年3月31日までの間に行わなければならない。

3条

1項 当分の間、この省令による改正後の 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 以下この条及び次条において「 新規則 」という。第2条第1項第6号 《共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載…》 した申込書を独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に提出して行わなければならない。 1 申込者の名称及び主たる事務所の所在地 2 社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称、種類及び所在地特定社会福第3条の2第3号 《申出の拒絶理由 第3条の2 法第4条の2…》 第1項第2号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 1 申出を行つた共済契約者がその使用する職員に対する給与の支払を怠つていること。 2 次条に規定する申出書に虚偽の記載が行われている 及び 第3条の3第4号 《特定介護保険施設等及び申出施設等に係る申…》 出 第3条の3 法第2条第3項及び第4項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出して行わなければならない。 1 申出を行う共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 2 申出に係る の規定の適用については、 新規則 第2条第1項第6号 《共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載…》 した申込書を独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に提出して行わなければならない。 1 申込者の名称及び主たる事務所の所在地 2 社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称、種類及び所在地特定社会福 中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「、第3項から第5項まで又は 介護保険法 等の一部を改正する法律࿸以下「 介護保険法 等改正法 」という。)附則第27条第1項」と、新規則第3条の2第3号中「 第6条第5項 《5 共済契約者は、その経営する特定介護保…》 険施設等又は申出施設等の業務に従事するすべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。 」とあるのは「法第6条第5項又は 介護保険法 等改正法附則第27条第1項」と、新規則第3条の3第4号中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は 介護保険法 等改正法附則第27条第1項」とする。

4条

1項 当分の間、 新規則 第5条 《共済契約者が行う契約の解除 法第6条第…》 4項又は第5項の規定による共済契約の解除は、同項の同意があつたことを証する書類を添えてその旨を機構に文書で通知することによつて行わなければならない。 の規定は、 介護保険法 等改正法 附則第27条第1項の規定に基づく退職手当 共済契約 の解除について準用する。

附 則(2008年3月3日厚生労働省令第26号) 抄

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第78号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 社会福祉法 等の一部を改正する法律(2016年法律第21号。以下「 社会福祉法 等改正法 」という。)附則第26条第2項又は 社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2016年政令第185号。以下「 整備令 」という。)附則第2条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を独立行政法人福祉医療 機構 以下この条において「 機構 」という。)に提出して行わなければならない。

1号 届出を行う 共済契約 者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地

2号 届出に係る 社会福祉法 等改正法 附則第26条第1項に規定する障害者支援施設等又は 整備令 附則第2条第1項に規定する地域活動支援センター等の名称、種類及び所在地

3号 その他 機構 が必要と認める事項

3条

1項 当分の間、 第2条 《契約の申込み 共済契約の申込みは、次に…》 掲げる事項を記載した申込書を独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に提出して行わなければならない。 1 申込者の名称及び主たる事務所の所在地 2 社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称、種類及び の規定による改正後の 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条第1項第6号 《共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載…》 した申込書を独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に提出して行わなければならない。 1 申込者の名称及び主たる事務所の所在地 2 社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称、種類及び所在地特定社会福第3条の2第3号 《申出の拒絶理由 第3条の2 法第4条の2…》 第1項第2号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 1 申出を行つた共済契約者がその使用する職員に対する給与の支払を怠つていること。 2 次条に規定する申出書に虚偽の記載が行われている 及び 第3条の3第4号 《特定介護保険施設等及び申出施設等に係る申…》 出 第3条の3 法第2条第3項及び第4項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出して行わなければならない。 1 申出を行う共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 2 申出に係る の規定の適用については、 新規則 第2条第1項第6号 《共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載…》 した申込書を独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に提出して行わなければならない。 1 申込者の名称及び主たる事務所の所在地 2 社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称、種類及び所在地特定社会福 中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで、 介護保険法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第77号。以下「 介護保険法 等改正法 」という。)附則第27条第1項又は 社会福祉法 等の一部を改正する法律(2016年法律第21号。以下「 社会福祉法 等改正法 」という。)附則第30条第1項」と、新規則第3条の2第3号中「 第6条第5項 《5 共済契約者は、その経営する特定介護保…》 険施設等又は申出施設等の業務に従事するすべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。 」とあるのは「法第6条第5項、 介護保険法 等改正法附則第27条第1項又は 社会福祉法 等改正法 附則第30条第1項」と、新規則第3条の3第4号中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで、 介護保険法 等改正法附則第27条第1項又は 社会福祉法 等改正法附則第30条第1項」とする。

4条

1項 当分の間、 新規則 第5条 《共済契約者が行う契約の解除 法第6条第…》 4項又は第5項の規定による共済契約の解除は、同項の同意があつたことを証する書類を添えてその旨を機構に文書で通知することによつて行わなければならない。 の規定は、 社会福祉法 等改正法 附則第30条第1項の規定に基づく退職手当 共済契約 の解除について準用する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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