社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令《本則》

法番号:1961年政令第286号

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制定文 内閣は、社会福祉施設職員退職手当共済法(1961年法律第155号)第2条第1項第5号、 第8条第1項 《法第18条第1号の政令で定める者は、第6…》 条第2項第2号に掲げる事業所において使用する特定介護保険施設等職員とする。 、第9条第2項及び第15条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (社会福祉施設)

1項 社会福祉施設職員等退職手当共済法 以下「」という。第2条第1項第5号 《この法律において「社会福祉施設」とは、次…》 に掲げる施設をいう。 1 生活保護法1950年法律第144号第41条第2項の規定による認可を受けた救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設 2 児童福祉法1947年法律第164号第35条第4項の規 に規定する施設は、次に掲げる施設とする。

1号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号第12条第1項 《都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所…》 させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと以下「自 に規定する女性自立支援施設であつて、当該施設における同項に規定する自立支援及びこれに伴い必要な事務に要する費用について、同法第20条第1項第5号の規定による都道府県の支弁が行われているもの

2号 老人福祉法 1963年法律第133号)に規定する軽費老人ホームであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの( 第2条の2第1号 《特定介護保険施設等 第2条の2 法第2条…》 第3項第7号の政令で定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。 1 老人福祉法に規定する軽費老人ホームであつて、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文、第42条の2第1項本文又 に掲げるものを除く。

3号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号)に規定する視聴覚障害者情報提供施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの

4号 授産施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの

5号 身体障害者福祉法 に規定する身体障害者福祉センターのうち、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第77条第1項第9号 《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》 地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発 の事業に相当する事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(同号の事業に相当する事業を行う部分に限る。

2条 (特定社会福祉事業)

1項 第2条第2項第3号 《2 この法律において「特定社会福祉事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 児童福祉法第34条の4第1項の規定による届出がされた児童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業 2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号第16条第3項に の政令で定める社会福祉事業は、 児童福祉法 1947年法律第164号第34条の15第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。

2条の2 (特定介護保険施設等)

1項 第2条第3項第7号 《3 この法律において「特定介護保険施設等…》 」とは、次に掲げる施設又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出たもの第4条の2第1項の規定により機 の政令で定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。

1号 老人福祉法 に規定する軽費老人ホームであつて、 介護保険法 1997年法律第123号第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文又は 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定に係るもの

2号 老人福祉法 に規定する老人福祉センターのうち、同法に規定する老人デイサービス事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(老人デイサービス事業を行う部分に限る。

3号 老人福祉法 に規定する老人デイサービスセンターであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの

4号 老人福祉法 に規定する老人短期入所施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの

5号 老人福祉法 第14条 《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》 府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。 の規定による届出がなされた複合型サービス福祉事業であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの

6号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に規定する地域活動支援センターであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの

7号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に規定する福祉ホームであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの

8号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第79条第2項 《2 国及び都道府県以外の者は、主務省令で…》 定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。 の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち短期入所又は重度障害者等包括支援を行う事業

3条 (退職手当金の額の計算の基礎となる額)

1項 第8条第1項 《退職した者の被共済職員期間が1年以上10…》 年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 に規定する政令で定める額は、退職(法第7条に規定する退職をいう。以下同じ。)した者の退職の日の属する月前(退職の日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の6月の本俸の総額を六で除して得た額についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

4条 (障害の程度)

1項 第9条 《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》 める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第 に規定する政令で定める程度の障害の状態は、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。

5条 (被共済職員期間を合算する場合の退職理由)

1項 第11条第7項 《7 引き続き1年以上被共済職員である者が…》 、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務に常時従事することを要するものとなつたことその他これに準ずる理由として政令で定める理由により退職した場合において、その者が、 の政令で定める理由は、引き続き1年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等の業務及び共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務を兼務することを要するものとなつたこと(兼務するそれぞれの業務の勤務時間の1週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の1週間の勤務時間に見合う場合に限る。)とする。

6条 (掛金の額)

1項 第15条第2項第1号 《2 掛金は、退職手当金の支給に要する費用…》 に充てられるべきものとし、その額は、次に掲げる掛金ごとに、それぞれ政令で定める。 1 社会福祉施設等職員被共済職員である者に限る。に係る掛金 2 特定介護保険施設等職員被共済職員である者に限る。に係る に規定する社会福祉施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額(次条の規定により厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。)に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数を乗じて得た額とする。

2項 第15条第2項第2号 《2 掛金は、退職手当金の支給に要する費用…》 に充てられるべきものとし、その額は、次に掲げる掛金ごとに、それぞれ政令で定める。 1 社会福祉施設等職員被共済職員である者に限る。に係る掛金 2 特定介護保険施設等職員被共済職員である者に限る。に係る に規定する特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に3を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。ただし、当該特定介護保険施設等職員が使用される施設又は事業所が次の各号に掲げるものである場合にあつては、当該特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に当該各号に定める数を乗じて得た額と、単位掛金額に3を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該施設又は事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数から当該各号に定める数を控除して得た数を乗じて得た額との合計額とする。

1号 第2条第3項第2号 《3 この法律において「特定介護保険施設等…》 」とは、次に掲げる施設又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出たもの第4条の2第1項の規定により機 に掲げる施設であつて、かつ、 児童福祉法 第27条第1項 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により同項第3号の措置がとられた児童に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの(以下この条において「 措置入所障害児関係業務割合 」という。)が零を上回るもの当該事業年度の初日において当該施設において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該施設の 措置入所障害児関係業務割合 を乗じて得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「 措置入所障害児関係業務従事職員数 」という。

2号 第2条第3項第1号 《3 この法律において「特定介護保険施設等…》 」とは、次に掲げる施設又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出たもの第4条の2第1項の規定により機 、第3号若しくは第6号又は 第2条の2第8号 《特定介護保険施設等 第2条の2 法第2条…》 第3項第7号の政令で定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。 1 老人福祉法に規定する軽費老人ホームであつて、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文、第42条の2第1項本文又 に掲げる事業を行う事業所であつて、かつ、特定社会福祉事業に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの(以下この条において「 特定社会福祉事業割合 」という。)が3分の一以上であるもの当該事業年度の初日において当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該事業所の 特定社会福祉事業割合 を乗じて得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「 特定職員数 」という。

3項 第15条第2項第3号 《2 掛金は、退職手当金の支給に要する費用…》 に充てられるべきものとし、その額は、次に掲げる掛金ごとに、それぞれ政令で定める。 1 社会福祉施設等職員被共済職員である者に限る。に係る掛金 2 特定介護保険施設等職員被共済職員である者に限る。に係る に規定する申出施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に3を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する申出施設等職員の数を乗じて得た額とする。

4項 新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前3項の規定にかかわらず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を十二で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。

1号 当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数。ただし、次のイに掲げる場合にあつては当該社会福祉施設等職員の数とイに定める数とを合計した数とし、次のロに掲げる場合にあつては当該社会福祉施設等職員の数とロに定める数とを合計した数とする。

当該特定介護保険施設等職員を使用する施設が第2項第1号に掲げる施設に該当する場合当該施設において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該施設の 措置入所障害児関係業務割合 を乗じて得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下この条において「 新規 措置入所障害児関係業務従事職員数 」という。

当該特定介護保険施設等職員を使用する事業所が第2項第2号に掲げる事業所に該当する場合当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該事業所の 特定社会福祉事業割合 を乗じて得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下この条において「 新規 特定職員数 」という。

2号 当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員の数とを合計した数に3を乗じて得た数。ただし、前号イに掲げる場合にあつては当該合計した数から 新規措置入所障害児関係業務従事職員数 を、同号ロに掲げる場合にあつては当該合計した数から 新規特定職員数 を、それぞれ控除して得た数に3を乗じて得た数とする。

5項 新たに退職手当共済契約が締結された場合であつて、かつ、当該契約の申込みの日において当該共済契約者が第2項第1号に掲げる施設と同項第2号に掲げる事業所のいずれも経営する場合におけるその申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前各項の規定にかかわらず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を十二で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。

1号 当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数、 新規措置入所障害児関係業務従事職員数 及び 新規特定職員数 を合計した数

2号 当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員の数とを合計した数から 新規措置入所障害児関係業務従事職員数 新規特定職員数 とを合計した数を控除して得た数に3を乗じて得た数

7条 (単位掛金額)

1項 単位掛金額は、毎事業年度、当該事業年度において支給される退職手当金の見込額から第1号に掲げる額を控除して得た額を第2号に掲げる数で除して得た額を基準として厚生労働大臣が定める。

1号 次に掲げる額の合計額

国が当該事業年度において独立行政法人福祉医療 機構 以下「 機構 」という。)に対し交付する 第18条 《国の補助 国は、毎年度、予算の範囲内に…》 おいて、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施設等職員であるもの次に掲げる者に限る。に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額以 に規定する費用に係る補助金の見込額

各都道府県が当該事業年度において 機構 に対し交付する 第19条 《都道府県の補助 都道府県は、毎年度、当…》 該都道府県の予算の範囲内において、機構に対し、補助金算定対象額の一部を補助することができる。 に規定する補助金の見込額の合計額

2号 次に掲げる数の合計数

当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の見込数、 措置入所障害児関係業務従事職員数 の見込数及び 特定職員数 の見込数を合計した数

当該事業年度の初日における特定介護保険施設等職員の見込数と申出施設等職員の見込数とを合計した数から 措置入所障害児関係業務従事職員数 の見込数と 特定職員数 の見込数とを合計した数を控除して得た数に3を乗じて得た数

8条 (国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員)

1項 第18条第1号 《国の補助 第18条 国は、毎年度、予算の…》 範囲内において、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施設等職員であるもの次に掲げる者に限る。に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定 の政令で定める者は、 第6条第2項第2号 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、当…》 該退職手当共済契約を解除しなければならない。 1 共済契約者が、経営者でなくなつたとき。 2 共済契約者が、納付期限後2箇月以内に掛金を納付しなかつたとき。 3 共済契約者が、当該退職手当共済契約に係 に掲げる事業所において使用する特定介護保険施設等職員とする。

2項 第18条第2号 《国の補助 第18条 国は、毎年度、予算の…》 範囲内において、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施設等職員であるもの次に掲げる者に限る。に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定 の政令で定める者は、 第6条第2項第1号 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、当…》 該退職手当共済契約を解除しなければならない。 1 共済契約者が、経営者でなくなつたとき。 2 共済契約者が、納付期限後2箇月以内に掛金を納付しなかつたとき。 3 共済契約者が、当該退職手当共済契約に係 に掲げる施設において使用する特定介護保険施設等職員とする。

9条 (補助金算定対象額)

1項 第18条 《国の補助 国は、毎年度、予算の範囲内に…》 おいて、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施設等職員であるもの次に掲げる者に限る。に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額以 に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度における退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の数、 措置入所障害児関係業務従事職員数 及び 特定職員数 を合計した数を同日における被共済職員の数で除して得た数を乗じて得た額とする。

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