5条 (改正法附則第28条第2項の規定による退職手当金の額の計算の基礎となる額)
1項 社会福祉法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第28条第2項の規定により同項各号に規定する者について 改正法 第3条の規定による改正前の 社会福祉施設職員等退職手当共済法 (以下「 旧共済法 」という。)
第8条
《金額 退職した者の被共済職員期間が1年…》
以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 2 退職した者の被共済職員期間
及び
第9条
《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》
める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第
、 社会福祉施設職員等退職手当共済法 第9条
《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》
める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第
の二、 旧共済法 第11条
《被共済職員期間の計算 被共済職員期間を…》
計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。 2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月か
並びに 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号)附則第25条第2項の規定の例により退職手当金の額を計算する場合においては、旧共済法第8条第1項に規定する政令で定める額は、改正法附則第28条第2項に規定する 第2号施行日 (
第7条
《既加入施設職員等に関する経過措置 当分…》
の間、第2条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令以下「新令」という。第6条第2項第1号に掲げる施設に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第29条の規定を適用しない
において「 第2号施行日 」という。)以後に退職( 社会福祉施設職員等退職手当共済法 第7条
《退職手当金の支給 機構は、被共済職員が…》
退職被共済職員が前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。したときは、その者退職が死亡によるもの
に規定する退職をいう。以下この条において同じ。)をした日の属する月前(当該退職をした日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となった最後の6月の本俸の総額を六で除して得た額についての 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第3条
《退職手当金の額の計算の基礎となる額 法…》
第8条第1項に規定する政令で定める額は、退職法第7条に規定する退職をいう。以下同じ。した者の退職の日の属する月前退職の日が月の末日である場合は、その月以前における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後
の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
7条 (既加入施設職員等に関する経過措置)
1項 当分の間、第2条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当 共済法 施行令(以下「 新令 」という。)第6条第2項第1号に掲げる施設に使用される 特定介護保険施設等 職員について、 改正法 附則第29条の規定を適用しないものとして同号の規定により算定した同号に規定する措置入所障害児関係業務従事職員数が、 第2号施行日 の前日に共済法第2条第11項に規定する被共済職員( 社会福祉事業法等改正法 附則第23条第1項の規定の適用を受ける共済契約者に使用される者を含む。附則第2条第2項を除き、以下「被共済職員」という。)であった者のうち、第2号施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用され、かつ、当該施設の業務に常時従事することを要する者に限る。以下「 既加入施設職員 」という。)の数より多いときは、当該 既加入施設職員 については、改正法附則第29条の規定は、適用しない。
2項 当分の間、 新令 第6条第2項第2号
《2 法第15条第2項第2号に規定する特定…》
介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に3を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。 ただし、当該特定介護保険施設等職員
に掲げる事業所(法第2条第3項第3号又は新令第2条の2第8号に掲げる事業を行う事業所を除く。)に使用される 特定介護保険施設等 職員について、 改正法 附則第29条の規定を適用しないものとして新令第6条第2項第2号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、 第2号施行日 の前日に被共済職員であった者のうち、第2号施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用され、かつ、当該事業所の業務に常時従事することを要する者に限る。以下「 既加入事業所職員 」という。)の数より多いときは、当該 既加入事業所職員 については、改正法附則第29条の規定は、適用しない。