附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年12月26日法律第144号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1971年6月7日法律第104号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第14条
《特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例…》
特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大臣が指定するもの以下「基幹道路」という。の改築については、1972年4月1日から2032年3月31日までの間に限り、道路法1952年法律第180号の
及び
第15条
《特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学…》
校等の施設等に対する国の負担割合の特例等 地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。又は改築買収その他これ
の規定は、1972年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1971年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1974年6月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、積雪が特に甚だしいた…》
め、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域について、当該地域が人口の減少、高齢化の進展その他の社会経済情勢の変化に加えて気候変動による降雪の態様の変化等により困難な状況に
(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び
第6条
《道府県豪雪地帯対策基本計画 地域の特性…》
に応じた豪雪地帯対策を推進するため、豪雪地帯に係る道府県の知事は、関係市町村長の意見を聴いて、道府県豪雪地帯対策基本計画以下「道府県計画」という。を定めることができる。 2 道府県計画には、道府県が豪
から
第9条
《事業の実施 基本計画及び道府県計画に基…》
づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律これに基づく命令を含む。の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
までの規定、
第10条
《事業計画の作成及び調整 関係行政機関の…》
長は、毎年度、基本計画の実施についてその所掌する事項に関し事業計画を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定により提出された事業計画について必要な調整を行な
中 奄美群島振興開発特別措置法
第7条第1項
《地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う…》
事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
の改正規定並びに
第11条
《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》
は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す
、
第12条
《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する
及び
第14条
《報告の徴収 主務大臣は、第11条第8項…》
の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。を受けた奄美群島市町村以下「認定奄美群島市町村」という。に対し、認定産業振興促進計画認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のも
から
第32条
《再生可能エネルギー源の利用の促進等 国…》
及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要
までの規定1979年3月31日までの間において政令で定める日
附 則(1982年3月31日法律第24号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》
は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す
、
第12条
《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する
及び
第34条
《地域文化の振興等 国及び地方公共団体は…》
、奄美群島において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとす
の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》
は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す
、
第12条
《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する
及び
第34条
《地域文化の振興等 国及び地方公共団体は…》
、奄美群島において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとす
の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び1990年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び1990年度における事務又は事業の実施により1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1991年3月30日法律第15号)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》
は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す
及び
第19条
《農地法等による処分についての配慮 国の…》
行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法1952年法律第229号その他の法律の規定による許可その他の
の規定を除く。)による改正後の法律の1991年度及び1992年度の特例に係る規定並びに1991年度の特例に係る規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1991年度及び1992年度における事務又は事業の実施により1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1992年3月31日法律第13号)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 豪雪地帯対策特別措置法
第15条第1項
《地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地…》
帯において行う次に掲げる新築若しくは増築買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。又は改築買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。に要する経費についての国の負担割合は、当該事
及び第2項の規定中1992年度の特例に係る部分は、1992年度の予算に係る国の負担又は補助(1991年度以前の年度における事業の実施により1992年度以降の年度に支出される国の負担及び1991年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1992年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1992年度における事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1991年度以前の年度における事業の実施により1992年度以降の年度に支出される国の負担、1991年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1992年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1991年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1992年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《財政上の措置等 国は、毎年度、予算で定…》
めるところにより、基本計画の円滑な実施その他豪雪地帯対策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、
第14条第3項
《3 第1項の規定により道府県が行なう基幹…》
道路の改築に係る事業以下「基幹道路整備事業」という。に要する経費については、当該道府県が負担する。
、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定 国土交…》
通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定す
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定 国土交…》
通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定す
及び
第3条
《豪雪地帯対策基本計画の樹立 国土交通大…》
臣、総務大臣及び農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、豪雪地帯対策の基本となるべき豪雪地帯対策基本計画以下「基本計画」という。を決定しなければなら
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月31日法律第12号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
3条 (義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
1項 第3条
《豪雪地帯対策基本計画の樹立 国土交通大…》
臣、総務大臣及び農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、豪雪地帯対策の基本となるべき豪雪地帯対策基本計画以下「基本計画」という。を決定しなければなら
から
第14条
《特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例…》
特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大臣が指定するもの以下「基幹道路」という。の改築については、1972年4月1日から2032年3月31日までの間に限り、道路法1952年法律第180号の
まで及び附則第5条から
第7条
《住民の責務 住民は、国及び地方公共団体…》
が実施する豪雪地帯対策の推進に協力するよう努めるものとする。
までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(
第15条第1号
《特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学…》
校等の施設等に対する国の負担割合の特例等 第15条 地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。又は改築買収そ
の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び
第3条第1項
《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》
、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、豪雪地帯対策の基本となるべき豪雪地帯対策基本計画以下「基本計画」という。を決定しなければならない。
並びに附則第4項並びに
第15条第2号
《特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学…》
校等の施設等に対する国の負担割合の特例等 第15条 地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。又は改築買収そ
の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1:7号 略
8号 豪雪地帯対策特別措置法
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2012年3月31日法律第8号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日法律第8号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。