電気用品安全法施行令《附則》

法番号:1962年政令第324号

略称: 電安法施行令・PSE法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1962年8月15日)から施行する。ただし、別表第1の規定中、電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(1952年通商産業省令第99号)第1条第1項の規定によりその例によるものとされた旧電気用品取締規則(1935年逓信省令第30号。以下「 旧規則 」という。)別表に規定されていない電気用品(以下「 追加電気用品 」という。)に係る部分は、この政令の施行の日から起算して8月を経過した日(以下「 追加電気用品に係る施行日 」という。)から施行する。

4項 この政令の施行の際現に輸出するための電気用品について 旧規則 第3条ただし書の規定による通商産業大臣の承認を受けている者は、当該電気用品について 第4条第2項 《2 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を…》 行う者が電気用品を輸出するために販売し、又は販売の目的で陳列しようとするときは、法第27条第1項の規定は、適用しない。 又は第3項の規定による届出をしたものとみなす。

8項 電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(2000年政令第135号。以下「 2000年改正令 」という。)附則第8条第1項の移行甲種電気用品(以下単に「移行甲種電気用品」という。)であつて別表第2に掲げるものに付されている同条第2項の規定による表示は、 第10条第1項 《届出事業者特定輸入事業者である者を除く。…》 は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式に の規定により付された表示とみなす。

9項 2000年改正令 附則第8条第1項又は第3項の適用を受ける場合を除き、移行甲種電気用品であつて別表第2に掲げるものに付されている通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号)第10条の規定による改正前の電気用品取締法(1961年法律第234号。以下「 旧電気用品取締法 」という。)第25条の4第1項の規定による表示(2000年改正令附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧電気用品取締法 第25条の4第1項の規定による表示を含む。)は、 第10条第1項 《届出事業者特定輸入事業者である者を除く。…》 は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式に の規定により付された表示とみなす。

附 則(1968年11月15日政令第319号) 抄

1項 この政令は、電気用品取締法の一部を改正する法律(1968年法律第56号)の施行の日(1968年11月19日)から施行する。

7項 この政令の施行前に受けた第18条又は第23条第1項の認可の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。

附 則(1974年6月5日政令第198号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年11月11日政令第305号)

1項 この政令は、1978年3月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に改正後の別表第1の上欄に規定する電気用品のうち改正前の同表に規定されていないもの(以下「 追加甲種電気用品 」という。)の製造の事業を行つている者であつて、当該 追加甲種電気用品 の属する事業区分について電気用品取締法(以下「」という。)第3条の登録を受けていないものは、この政令の施行の日から15日間は、同条の規定にかかわらず、当該追加甲種電気用品の製造の事業を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの期間についても、同様とする。

3項 この政令の施行の際現に 追加甲種電気用品 の製造の事業を行つている者であつて前項に規定する者以外のものは、この政令の施行の日から15日間は、第18条の規定にかかわらず、当該追加甲種電気用品を製造することができる。その者がその期間内に当該追加甲種電気用品について同条の認可の申請をした場合において、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの期間(法第19条第2項ただし書に規定する書面を添付して当該認可の申請をしようとする者がその期間内に当該追加甲種電気用品について法第21条第1項の試験の申請をした場合にあつては、合格又は不合格とされるまでの期間及び合格とされた者がその合格とされた日から5日以内にその試験に合格したことを証する書面を添付して当該認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの期間)についても、同様とする。

4項 前項の規定は、第2項に規定する者であつて同項前段の期間内に 第3条 《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない の登録の申請をし登録を受けたもの及びこの政令の施行の際現に 追加甲種電気用品 の輸入の事業を行つている者について準用する。この場合において、当該登録を受けたものについては、前項中「この政令の施行の日」とあるのは、「その登録を受けた日」と読み替えるものとする。

5項 この政令の施行の際現に改正後の別表第2に規定する電気用品のうち改正前の同表に規定されていないもの(以下「 追加乙種電気用品 」という。)の製造又は輸入の事業を行つている者に関する第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定の適用については、「事業の開始の日」とあるのは、「電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(1977年政令第305号)の施行の日」とする。

6項 追加甲種電気用品 及び 追加乙種電気用品 については、この政令の施行の日から2年間は、 第27条 《販売の制限 電気用品の製造、輸入又は販…》 売の事業を行う者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用し 及び 第28条第1項 《電気事業法第2条第1項第17号に規定する…》 電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に の規定は、適用しない。

附 則(1983年7月22日政令第171号)

1項 この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。

附 則(1986年3月28日政令第47号)

1項 この政令は、1986年3月31日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に改正後の別表第2に規定する電気用品のうち改正前の別表第2に規定されていないもの(以下「 移行乙種電気用品 」という。)の型式について電気用品取締法(以下「」という。)第18条の認可を受けている者又は同条の認可の申請を行つている者は、当該認可又は認可の申請に係る型式の電気用品について第26条の2第1項の規定による届出を行つたものとみなす。

3項 この政令の施行の際現に 移行乙種電気用品 の型式について第23条第1項の認可を受けている者若しくは同項の認可の申請を行つている者又は法第23条の2第1項の確認を受けている者若しくは同項の確認の申請を行つている者は、当該認可若しくは認可の申請又は確認若しくは確認の申請に係る型式の電気用品について法第26条の3第1項の規定による届出を行つたものとみなす。

4項 この政令の施行の際現に第18条若しくは第23条第1項の認可又は法第23条の2第1項の確認を受けている型式に係る 移行乙種電気用品 については、法第26条の6第2項の規定にかかわらず、この政令の施行の日から1年間は、法第25条第1項の通商産業省令で定める方式による表示を付することができる。

5項 移行乙種電気用品 に付されている第25条第1項の表示は、この政令の施行の日から3年間は、法第26条の6第1項の表示とみなす。

6項 この政令の施行の際現に 移行乙種電気用品 について第22条第2項において準用する法第18条ただし書の承認を受けている者は、法第26条の4第2項において準用する法第18条ただし書の承認を受けたものとみなす。

7項 この政令の施行の際現に 移行乙種電気用品 について第23条の3第2項において準用する法第23条第1項ただし書の承認を受けている者は、法第26条の5第2項において準用する法第23条第1項ただし書の承認を受けたものとみなす。

8項 この政令の施行の際現に 移行乙種電気用品 について 第4条第2項 《2 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を…》 行う者が電気用品を輸出するために販売し、又は販売の目的で陳列しようとするときは、法第27条第1項の規定は、適用しない。 又は第3項の規定による届出を行つている者は、同条第4項の規定による届出を行つたものとみなす。

9項 この政令の施行前に受けた第18条又は第23条第1項の認可の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。

10項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1987年12月22日政令第407号)

1項 この政令は、1988年1月13日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 移行乙種電気用品 この政令による改正後の別表第2に規定する電気用品のうち改正前の別表第2に規定されていないものをいう。以下同じ。)について次の表の上欄に掲げる処分を受け又は同欄に掲げる手続を行つている者は、当該処分又は手続に係る移行乙種電気用品についてそれぞれ同表の下欄に掲げる処分を受け又は同欄に掲げる手続を行つたものとみなす。

3項 この政令の施行の際現に第18条若しくは第23条第1項の認可又は法第23条の2第1項の確認を受けている型式に係る 移行乙種電気用品 については、法第26条の6第2項の規定にかかわらず、この政令の施行の日から1年間は、法第25条第1項の通商産業省令で定める方式による表示を付することができる。

4項 移行乙種電気用品 に付されている第25条第1項の表示は、この政令の施行の日から3年間は、法第26条の6第1項の表示とみなす。

5項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月31日政令第171号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正前の別表第1に掲げる電気用品で改正後の別表第2に掲げるもの(以下「 移行乙種電気用品 」という。)についてこの政令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる処分を受け、又は同欄に掲げる手続を行っている者は、この政令の施行の日に、当該処分又は手続に係る 移行乙種電気用品 についてそれぞれ同表の下欄に掲げる処分を受け、又は同欄に掲げる手続を行ったものとみなす。

2項 この政令の施行の際現に第18条若しくは第23条第1項の認可又は法第23条の2第1項の確認を受けている型式に係る 移行乙種電気用品 については、法第26条の6第2項の規定にかかわらず、この政令の施行の日から1年間は、法第25条第1項の通商産業省令で定める方式による表示を付することができる。

3項 移行乙種電気用品 に付されている第25条第1項の表示は、この政令の施行の日から5年間は、法第26条の6第1項の表示とみなす。

4項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年4月9日政令第161号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月29日政令第135号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (電気用品取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に改正後の 電気用品安全法 施行令別表第2第8号(七〇)に掲げる電気用品(次項において「 追加電気用品 」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「 整理合理化法 」という。)第10条の規定による改正後の 電気用品安全法 以下「 電気用品安全法 」という。第3条 《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない の規定の適用については、同条中「事業開始の日」とあるのは、「電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(2000年政令第135号)の規定の施行の日」とする。

2項 追加電気用品 については、この政令の施行の日から2年間は、 電気用品安全法 第27条第1項(製造又は輸入の事業を行う者が販売する場合を除く。及び 第28条第1項 《電気事業法第2条第1項第17号に規定する…》 電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に の規定は、適用しない。

3条 (整理合理化法附則第49条の政令で定める移行電気用品及び期間)

1項 整理合理化法 附則第49条に規定する表示の変更に伴う製造設備の修理又は改造に相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものは附則別表第1の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める期間は同表の上欄に掲げる移行電気用品ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

4条及び5条

1項 削除

6条 (整理合理化法附則第50条の政令で定める移行特定電気用品)

1項 整理合理化法 附則第50条に規定する製造から販売までに通常相当の期間を要する移行特定電気用品として政令で定めるものは、附則別表第2第1号から第5号まで、第7号(及び並びに第9号()に掲げるものとする。

7条 (整理合理化法附則第50条の政令で定める期間)

1項 整理合理化法 附則第50条の政令で定める期間は、附則別表第2の上欄に掲げる移行特定電気用品(整理合理化法附則第47条第1項に規定する移行特定電気用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

8条 (整理合理化法の施行に伴う経過措置)

1項 整理合理化法 第10条の規定の施行の際現に受けている整理合理化法第10条の規定による改正前の電気用品取締法(以下この条において「 旧電気用品取締法 」という。)第25条の3第1項の規定による型式の承認(整理合理化法附則第45条第1項又は第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認を含む。)に係る改正前の電気用品取締法施行令別表第1に掲げる電気用品であって改正後の 電気用品安全法 施行令別表第2に掲げるもの(以下この条において「 移行甲種電気用品 」という。)の表示又は販売については、整理合理化法第10条の規定の施行の日から起算して附則別表第5の上欄に掲げる当該 移行甲種電気用品 に係る同表の下欄に掲げる期間を経過する日又は当該承認の日から起算して当該移行甲種電気用品に係る改正前の電気用品取締法施行令別表第1の下欄に掲げる期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、 電気用品安全法 第10条第2項 《2 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》 の届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項及び第3項前段特定電気用品の場合にあつては、同条第2項及び第3項前段並びに前条第1項及び第3項前段の規定による義務を履行し、かつ第27条第1項 《電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う…》 者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 及び 第28条 《使用の制限 電気事業法第2条第1項第1…》 7号に規定する電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 整理合理化法 第10条の規定の施行の際現に 旧電気用品取締法 第18条若しくは第23条第1項の認可又は旧電気用品取締法第23条の2第1項の確認を受けている型式に係る 移行甲種電気用品 については、 電気用品安全法 第10条第2項の規定にかかわらず、整理合理化法第10条の規定の施行の日から起算して1年間(附則別表第6の上欄に掲げる移行甲種電気用品にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間)を経過する日までの間は、旧電気用品取締法第25条第1項又は第26条の6第1項の規定の例による表示を付することができる。

3項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、 旧電気用品取締法 第25条の4第1項の規定による表示を付された 移行甲種電気用品 については、 整理合理化法 第10条の規定の施行の日から起算して附則別表第5の上欄に掲げる移行甲種電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間を経過する日までの間は、 電気用品安全法 第10条第2項、第27条第1項及び第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《電気用品 電気用品安全法1961年法律…》 第234号。以下「法」という。第2条第1項の電気用品は、別表第1の上欄及び別表第2に掲げるとおりとする。 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月22日政令第434号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《電気用品 電気用品安全法1961年法律…》 第234号。以下「法」という。第2条第1項の電気用品は、別表第1の上欄及び別表第2に掲げるとおりとする。第1号に係る部分に限る。)から 第3条 《報告の徴収 法第45条第1項の規定によ…》 り経済産業大臣が電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る電気用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに まで、 第5条 《都道府県又は市が処理する事務 法第45…》 条第1項、第46条第1項及び第46条の2第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、電気用品の販売の事業自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。を行う者に関するもの以下この条に 、第10条中 消費生活用製品安全法施行令 第3条 《特定保守製品 法第2条第4項の特定保守…》 製品は、別表第3に掲げるとおりとする。 の改正規定及び 第12条 《報告の徴収 法第40条第1項の規定によ…》 り主務大臣が消費生活用製品特定製品及び特定保守製品を除く。以下この項において同じ。の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製 の規定は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月17日政令第526号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2004年3月1日)から施行する。

附 則(2004年10月27日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年12月14日政令第371号)

1項 この政令は、 電気用品安全法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日(2007年12月21日)から施行する。

附 則(2008年5月1日政令第169号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気用品安全法 の一部を改正する法律(2007年法律第116号)の施行の日(2008年11月20日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に改正後の 電気用品安全法 施行令別表第2第12号に掲げる電気用品(以下「 追加電気用品 」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する 電気用品安全法 第3条 《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない の規定の適用については、同条中「事業開始の日」とあるのは、「 電気用品安全法 の一部を改正する法律(2007年法律第116号)の施行の日」とする。

2項 電気用品安全法 第27条第1項及び 第28条第1項 《電気事業法第2条第1項第17号に規定する…》 電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に の規定は、この政令の施行前に製造され、又は輸入された 追加電気用品 については、適用しない。

附 則(2011年7月6日政令第213号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に改正後の 電気用品安全法 施行令別表第2に規定する電気用品のうち改正前の 電気用品安全法施行令 別表第2に規定されていないもの(以下「 追加電気用品 」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する 電気用品安全法 第3条 《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない の規定の適用については、同条中「事業開始の日」とあるのは、「 電気用品安全法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第213号)の施行の日」とする。

2項 電気用品安全法 第27条第1項及び 第28条第1項 《電気事業法第2条第1項第17号に規定する…》 電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に の規定は、この政令の施行前に製造され、又は輸入された 追加電気用品 については、適用しない。

附 則(2012年3月30日政令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

3条 (電気用品安全法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に 電気用品安全法 第45条第1項、第46条第1項又は第46条の2第1項の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。

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