制定文
内閣は、 消費生活用製品安全法 (1973年法律第31号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定製品」とは、消…》
費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で政令で定めるものをいう。
、
第3条
《基準 主務大臣は、特定製品について、主…》
務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準以下「技術基準」という。を定めなければならない。 この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定
、
第25条第1項
《主務大臣は、国内登録検査機関が第18条第…》
1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
、第64条第3項、第82条、第83条、第94条、第95条第1項第3号及び第2項、第96条並びに別表第9号の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定製品)
1項 消費生活用製品安全法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「特定製品」とは、消…》
費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で政令で定めるものをいう。
の特定製品は、別表第1に掲げるとおりとする。
2条 (特別特定製品)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「特別特定製品」とは…》
、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が10分でない者がいると認められる特定製品で政令で定めるものをいう。
の特別特定製品は、別表第2の上欄に掲げるとおりとする。
3条 (特定保守製品)
1項 法
第2条第4項
《4 この法律において「子供用特定製品」と…》
は、特定製品のうち、主として子供の生活の用に供される製品であつて、その使用方法の表示その他の子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための表示が必要であると認められるものとして政令で定めるものを
の特定保守製品は、別表第3に掲げるとおりとする。
4条 (製品事故から除かれる事故)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において「特定保守製品」とは…》
、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化以下「経年劣化」という。により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であつて、使用状況
の政令で定める事故は、 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第4条第4項
《この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その…》
他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。 ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供さ
に規定する器具、同条第5項に規定する容器包装又は同法第68条第1項に規定するおもちやに起因する食品衛生上の危害が発生した事故とする。
5条 (重大製品事故の要件)
1項 法
第2条第6項
《6 この法律において「製品事故」とは、消…》
費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、次のいずれかに該当するものであつて、消費生活用製品の欠陥によつて生じたものでないことが明らかな事故以外のもの他の法律の規定によつて危害の発生及び拡大を防止する
の政令で定める要件は、次のいずれかとする。
1号 一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。
イ 死亡
ロ 負傷又は疾病であつて、これらの治療に要する期間が30日以上であるもの又はこれらが治つたとき(その症状が固定したときを含む。)において内閣府令で定める身体の障害が存するもの
ハ 一酸化炭素による中毒
2号 火災が発生したこと。
6条 (規格又は基準を定めることができる他の法律)
1項 法
第3条第1項
《主務大臣は、特定製品について、主務省令で…》
、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準以下「技術基準」という。を定めなければならない。 この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定に基づき
の政令で定める他の法律は、次の各号に掲げる特定製品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 別表第1第1号に掲げる特定製品 食品衛生法 及び 電気用品安全法 (1961年法律第234号)
2号 別表第1第6号及び第9号に掲げる特定製品 電気用品安全法
7条 (証明書の保存に係る経過期間)
1項 法
第12条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の
ただし書の政令で定める期間は、別表第2の上欄に掲げる特別特定製品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
8条 (検査機関の登録の有効期間)
1項 法
第19条第1項
《第12条第1項の登録は、3年を下らない政…》
令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、3年とする。
9条 (外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
1項 法
第31条第2項
《2 前項第8号の検査に要する費用政令で定…》
めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員(同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤 機構 (以下「 機構 」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
10条 (重大製品事故に係る危害の発生及び拡大を防止すべき他の法律)
1項 法
第35条第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項の規定による報…》
告を受けた場合において、当該報告に係る重大製品事故による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大が政令で定める他の法律の規定によつて防止されるべきものと認めるときは、直ちに、当該報告の内容に
の政令で定める他の法律は、 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 (1973年法律第112号)とする。
11条 (回収等の措置を命ずることができる他の法律の規定)
1項 法
第39条第1項
《主務大臣は、消費生活用製品の欠陥により、…》
重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第32条
の政令で定める他の法律の規定は、次に掲げるものとする。
1号 食品衛生法
第59条
《 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者…》
が第6条、第10条から第12条まで、第13条第2項若しくは第3項、第16条若しくは第18条第2項若しくは第3項の規定に違反した場合又は第9条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合に
2号 ガス事業法(1954年法律第51号)第157条
3号 電気用品安全法
第42条の5
《危険等防止命令 経済産業大臣は、次の各…》
号に掲げる事由により危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危険又は障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該電気用品の回収を図
4号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)
第65条
《災害防止命令 経済産業大臣は、次の各号…》
に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対
5号 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
第6条
《回収命令等 厚生労働大臣又は都道府県知…》
事保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下この条及び次条において同じ。は、第4条第1項又は第2項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者がその基準
各項
12条 (報告の徴収)
1項 法
第40条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に関し報告をさせることができる。 1 消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者届出事業者を除く。
の規定により主務大臣が消費生活用製品(特定製品及び特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
2項 法
第40条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に関し報告をさせることができる。 1 消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者届出事業者を除く。
の規定により主務大臣が特定製品(特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る特定製品の種類(届出事業者にあつては、型式)、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該特定製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定製品の製造又は輸入の業務に関する事項(届出事業者にあつては、法第6条第4号の措置に関する事項を含む。)とする。
3項 法
第40条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に関し報告をさせることができる。 1 消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者届出事業者を除く。
の規定により主務大臣が特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る特定保守製品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、設計標準使用期間又は点検期間の設定に関する事項、製品への表示若しくは製品に添付すべき書面又は所有者票に関する事項、所有者情報の管理に関する事項、点検通知事項の通知に関する事項、点検の実施に関する事項、点検その他の保守を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項、主たる販売先並びに当該特定保守製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定保守製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
4項 法
第40条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に関し報告をさせることができる。 1 消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者届出事業者を除く。
の規定により主務大臣が消費生活用製品(特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係る消費生活用製品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該消費生活用製品の販売の業務に関する事項とする。
5項 法
第40条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に関し報告をさせることができる。 1 消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者届出事業者を除く。
の規定により主務大臣が特定保守製品取引事業者に対し報告をさせることができる事項は、その取引に係る特定保守製品の種類、数量、保管又は取引の場所、取引先に関する事項、引渡時の説明に関する事項その他当該特定保守製品の取引の業務に関する事項とする。
6項 法
第40条第3項
《3 内閣総理大臣は、前章第2節の規定を施…》
行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
の規定により内閣総理大臣が消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
13条 (主務大臣及び主務省令)
1項 法
第54条第1項第3号
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 第3条第1項の規定による技術基準及び同条第2項の規定による使用年齢基準の決定に関する事項については、当該製品の製造の事業を所管する大臣 2 第47条第1項の規定による消費経済審議会への諮問
に定める事項(法第33条の規定による情報の収集、法第35条第3項の規定による通知の受領、法第36条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による調査、法第37条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による要請並びに法第39条第1項の規定による命令に関する事項を除く。)及び法第54条第1項第4号に定める事項(法第32条の6第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による公表並びに法第32条の21第1項の規定による情報の収集に関する事項を除く。)についての主務大臣は、経済産業大臣とする。
2項 法
第32条の6第1項
《特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係…》
る特定保守製品を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、当該特定保守製品に次の事項を表示しなければならない。 1 特定製造事業者等の氏名又は名称及び住所 2 製造年月 3 設計標準使用期間 4
の規定による勧告及び同条第2項の規定による公表についての主務大臣は、当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣とする。
3項 法
第32条の21第1項
《特定製造事業者等は、前条第1項に規定する…》
判断の基準となるべき事項を勘案して、特定保守製品の点検その他の保守を適切に行うために必要な体制を整備しなければならない。
の規定による情報の収集に関する事項、法第33条の規定による情報の収集、法第35条第3項の規定による通知の受領、法第36条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による調査、法第37条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による要請並びに法第39条第1項の規定による命令に関する事項についての主務大臣は、当該情報の収集、通知の受領、協議、調査、要請及び命令に係る消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者について、それぞれその消費生活用製品の製造又は輸入の事業を所管する大臣とする。
4項 法
第40条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に関し報告をさせることができる。 1 消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者届出事業者を除く。
の規定による報告の徴収、法第41条第1項の規定による立入検査に関する事項及び法第52条第1項の規定による申出の受理に関する事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
1号 当該報告の徴収、立入検査及び申出の受理に係る消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者については、それぞれその消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を所管する大臣
2号 当該報告の徴収、立入検査及び申出の受理に係る特定保守製品取引事業者については、当該特定保守製品取引事業者の事業を所管する大臣
5項 法
第40条第2項
《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
の規定による報告の徴収及び法第41条第2項の規定による立入検査に関する事項についての主務大臣は、経済産業大臣とする。
6項 法
第54条第1項第3号
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 第3条第1項の規定による技術基準及び同条第2項の規定による使用年齢基準の決定に関する事項については、当該製品の製造の事業を所管する大臣 2 第47条第1項の規定による消費経済審議会への諮問
に定める事項(法第35条第3項の規定による通知の受領、法第36条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による調査、法第37条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による要請並びに法第39条第1項の規定による命令に関する事項を除く。)及び法第54条第1項第4号に定める事項(法第32条の6第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による公表並びに法第32条の21第1項の規定による情報の収集に関する事項を除く。)についての主務省令は、第1項に規定する主務大臣の発する命令とする。
14条 (都道府県又は市が処理する事務)
1項 法
第40条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に関し報告をさせることができる。 1 消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者届出事業者を除く。
、
第41条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は特定保守製品取引事業者の事務所、工場、事業場、店
及び
第42条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定によりその職…》
員に立入検査をさせ、又は同条第5項若しくは第7項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品が
に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて特定製品の販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者に関するもの(以下この条において「 立入検査等事務 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
1号 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が市の区域に属する場合当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
2号 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が町村の区域に属する場合当該町村を包括する都道府県の知事
2項 前項の規定により 立入検査等事務 を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
3項 第1項の規定により都道府県知事又は市長が 立入検査等事務 を行う場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
15条 (消費者庁長官に委任されない権限)
1項 法
第56条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、法第41条第6項の規定による要請をする権限とする。
16条 (主務大臣が指示をすることができる事務)
1項 法
第57条
《主務大臣の指示 主務大臣は、特定製品に…》
よる一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生のおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、第55条の規定に基づく政
の政令で定める事務は、
第14条第1項
《主務大臣は、次の場合には、届出事業者に対…》
し、特定製品の製造、輸入若しくは検査の方法その他の業務の方法の改善又は第6条第5号の措置の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 届出事業者が第11条第1項の規定に違反していると
の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務(特定保守製品取引事業者に関するものを除く。)とする。
17条 (権限の委任)
1項 法
第4条第2項第1号
《2 子供用特定製品の製造、輸入又は販売の…》
事業を行う者は、第13条第1項子供用特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項及び同条第3項の規定により表示が付されているものでなければ、子供用特
の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定製品の製造の事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
2項 法
第4条第2項第1号
《2 子供用特定製品の製造、輸入又は販売の…》
事業を行う者は、第13条第1項子供用特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項及び同条第3項の規定により表示が付されているものでなければ、子供用特
の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定製品の輸入又は販売の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が1の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
3項 法
第6条
《事業の届出 特定製品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特定製品の区分以下単に「特定製品の区分」という。に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ
、
第7条第2項
《2 前項の規定により届出事業者の地位を承…》
継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
、
第8条
《変更の届出 届出事業者は、第6条各号の…》
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第6条第4号の主務省令で定
から
第10条
《届出事項に係る情報の公表 主務大臣は、…》
第6条の規定による届出又は第8条第1項の規定による届出第6条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第6条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする
まで及び
第11条第1項第1号
《届出事業者は、届出に係る型式の特定製品を…》
製造し、又は輸入する場合においては、技術基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の特定製品を製造し、又は輸入する場合において、その
の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、1の届出区分(法第6条に規定する主務省令で定める特定製品の区分をいう。次項において同じ。)に属する特定製品の製造の事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
4項 法
第6条
《事業の届出 特定製品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特定製品の区分以下単に「特定製品の区分」という。に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ
、
第7条第2項
《2 前項の規定により届出事業者の地位を承…》
継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
、
第8条
《変更の届出 届出事業者は、第6条各号の…》
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第6条第4号の主務省令で定
から
第10条
《届出事項に係る情報の公表 主務大臣は、…》
第6条の規定による届出又は第8条第1項の規定による届出第6条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第6条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする
まで及び
第11条第1項第1号
《届出事業者は、届出に係る型式の特定製品を…》
製造し、又は輸入する場合においては、技術基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の特定製品を製造し、又は輸入する場合において、その
の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、1の届出区分に属する特定製品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が1の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
5項 法
第14条
《改善命令 主務大臣は、次の場合には、届…》
出事業者に対し、特定製品の製造、輸入若しくは検査の方法その他の業務の方法の改善又は第6条第5号の措置の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 届出事業者が第11条第1項の規定に違
及び
第15条
《表示の禁止 主務大臣は、次の各号に掲げ…》
る場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の特定製品に第13条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付することを
の規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6項 法
第32条の2
《取引デジタルプラットフォーム提供者の責務…》
取引デジタルプラットフォーム提供者は、特定製品その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてと
の規定に基づく経済産業大臣の権限は、特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
7項 法
第32条
《危害防止命令 主務大臣は、次の各号に掲…》
げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該
の十六及び
第32条の20
《特定製造事業者等の判断の基準となるべき事…》
項 主務大臣は、特定製造事業者等による特定保守製品の経年劣化による危害の発生を防止するための点検以下この節において単に「点検」という。その他の保守を適切に行うために必要な体制の整備を促進するため、主
の規定に基づく経済産業大臣の権限は、特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
8項 法
第40条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に関し報告をさせることができる。 1 消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者届出事業者を除く。
、
第41条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は特定保守製品取引事業者の事務所、工場、事業場、店
及び
第42条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定によりその職…》
員に立入検査をさせ、又は同条第5項若しくは第7項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品が
の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に関するものは、その事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
18条 (消費生活用製品から除かれる製品)
1項 法別表第9号の政令で定める法律は、別表第4の上欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める製品は、同表の上欄に掲げる法律ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。