別表第1
1号 人的被害に関する事項
イ 死者の数
ロ 行方不明者の数
ハ 重傷者の数
ニ 軽傷者の数
2号 住家の被害に関する事項
イ 全壊(全流失・全埋没・全焼失を含む。)棟数並びにこれに居住していた者の人員及び世帯数
ロ 半壊(半流失・半埋没・半焼失を含む。)棟数並びにこれに居住していた者の人員及び世帯数
ハ 一部破損棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数
ニ 床上浸水棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数
ホ 床下浸水棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数
3号 非住家の被害に関する事項
4号 全壊又は半壊(流失・埋没・焼失を含む。)棟数
5号 田畑の被害に関する事項
イ 田の流失又は埋没面積並びに冠水面積
ロ 畑の流失又は埋没面積並びに冠水面積
6号 その他の被害に関する事項
イ 道路決壊箇所数
ロ 橋梁流失箇所数
ハ 堤防決壊箇所数
ニ 鉄道不通箇所数
ホ 被害船舶数
ヘ その他の被害
7号 り災者に関する事項
8号 り災世帯数及び人員
9号 被害額に関する事項
10号 指定公共機関の代表者及び指定行政機関の長が報告すべき被害以外の物的被害の概算額
別表第2
1号 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第3条第1項第1号及び第3号から第10号までの各号中に規定する施設、
第7条
《公用令書等の様式 令第34条第2項の公…》
用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第8から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第12のとおりとする。
各号に掲げる施設並びに第14条、第16条第1項及び第17条第1項中に規定する施設にかかる被害の概算額
2号 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 (1950年法律第169号)の規定の適用を受ける施設にかかる被害の概算額
3号 前2号に掲げるものを除くほか、法令又は予算により、その災害復旧事業費につき国が負担し、若しくは補助する施設( 国有財産法 (1948年法律第73号)
第3条第2項
《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》
いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直
に規定する公用財産、皇室用財産及び森林経営用財産であるものを除く。)に係る被害の概算額
4号 農作物、林産物、畜産物(家畜・家きんを含む。)、蚕繭及び水産物の被害の概算額