災害対策基本法施行規則《別表など》

法番号:1962年総理府令第52号

略称: 災対法施行規則

本則 >   附則 >  

別表第1

1号 人的被害に関する事項

死者の数

行方不明者の数

重傷者の数

軽傷者の数

2号 住家の被害に関する事項

全壊(全流失・全埋没・全焼失を含む。)棟数並びにこれに居住していた者の人員及び世帯数

半壊(半流失・半埋没・半焼失を含む。)棟数並びにこれに居住していた者の人員及び世帯数

一部破損棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数

床上浸水棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数

床下浸水棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数

3号 非住家の被害に関する事項

4号 全壊又は半壊(流失・埋没・焼失を含む。)棟数

5号 田畑の被害に関する事項

田の流失又は埋没面積並びに冠水面積

畑の流失又は埋没面積並びに冠水面積

6号 その他の被害に関する事項

道路決壊箇所数

りよう流失箇所数

堤防決壊箇所数

鉄道不通箇所数

被害船舶数

その他の被害

7号 り災者に関する事項

8号 り災世帯数及び人員

9号 被害額に関する事項

10号 指定公共機関の代表者及び指定行政機関の長が報告すべき被害以外の物的被害の概算額

別表第2

1号 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第3条第1項第1号及び第3号から第10号までの各号中に規定する施設、 第7条 《公用令書等の様式 令第34条第2項の公…》 用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第8から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第12のとおりとする。 各号に掲げる施設並びに第14条、第16条第1項及び第17条第1項中に規定する施設にかかる被害の概算額

2号 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 1950年法律第169号)の規定の適用を受ける施設にかかる被害の概算額

3号 前2号に掲げるものを除くほか、法令又は予算により、その災害復旧事業費につき国が負担し、若しくは補助する施設( 国有財産法 1948年法律第73号第3条第2項 《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》 いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直 に規定する公用財産、皇室用財産及び森林経営用財産であるものを除く。)に係る被害の概算額

4号 農作物、林産物、畜産物(家畜・家きんを含む。)、蚕繭及び水産物の被害の概算額

別記様式第1 (第1条の2関係)

別記様式第1( 第1条の2 《防災訓練のための交通の禁止又は制限に係る…》 標示の様式等 災害対策基本法施行令1962年政令第288号。以下「令」という。第20条の2第1項の標示の様式は、別記様式第1のとおりとする。 2 令第20条の2第1項の規定により標示を設置する場所は 関係)

別記様式第2 (第5条関係)

別記様式第2( 第5条 《災害時における交通の規制に係る標示の様式…》 等 令第32条第1項の標示の様式は、別記様式第2のとおりとする。 2 令第32条第1項の規定により標示を設置する場所は、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする区域又は 関係)

別記様式第3 (第6条関係)

別記様式第3( 第6条 《緊急通行車両についての確認に係る申出の手…》 続 令第33条第1項又は第2項の申出は、別記様式第3の申出書を提出して行うものとする。 2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があるときは、この限り 関係)

別記様式第4 (第6条の2関係)

別記様式第4( 第6条の2 《緊急通行車両についての確認に係る標章の様…》 式等 令第33条第3項の標章次条において「標章」という。の様式は、別記様式第4のとおりとする。 2 令第33条第3項の証明書次条において「証明書」という。の様式は、別記様式第5のとおりとする。 関係)

別記様式第5 (第6条の2関係)

別記様式第5( 第6条の2 《緊急通行車両についての確認に係る標章の様…》 式等 令第33条第3項の標章次条において「標章」という。の様式は、別記様式第4のとおりとする。 2 令第33条第3項の証明書次条において「証明書」という。の様式は、別記様式第5のとおりとする。 関係)

別記様式第6 (第6条の3関係)

別記様式第6( 第6条の3 《標章等の記載事項の変更の届出 標章及び…》 証明書以下この条、次条及び第6条の5において「標章等」という。の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は都道府県公安委員会以下 関係)

別記様式第7 (第6条の4関係)

別記様式第7( 第6条の4 《標章等の再交付の申出 標章等の交付を受…》 けた車両の使用者は、当該標章等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に申し出て、標章等の再交付を受けなければならない。 2 前項の規定によ 関係)

別記様式第8 (第7条関係)

別記様式第8( 第7条 《公用令書等の様式 令第34条第2項の公…》 用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第8から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第12のとおりとする。 関係)

別記様式第9 (第7条関係)

別記様式第9( 第7条 《公用令書等の様式 令第34条第2項の公…》 用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第8から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第12のとおりとする。 関係)

別記様式第10 (第7条関係)

別記様式第10( 第7条 《公用令書等の様式 令第34条第2項の公…》 用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第8から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第12のとおりとする。 関係)

別記様式第11 (第7条関係)

別記様式第11( 第7条 《公用令書等の様式 令第34条第2項の公…》 用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第8から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第12のとおりとする。 関係)

別記様式第12 (第7条関係)

別記様式第12( 第7条 《公用令書等の様式 令第34条第2項の公…》 用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第8から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第12のとおりとする。 関係)

別記様式第13 (第9条関係)

別記様式第13( 第9条 《防災会議への報告の様式 令第37条に規…》 定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告の様式は、別記様式第十三及び別記様式第14のとおりとする。 関係)

別記様式第14 (第9条関係)

別記様式第14( 第9条 《防災会議への報告の様式 令第37条に規…》 定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告の様式は、別記様式第十三及び別記様式第14のとおりとする。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。