災害対策基本法施行令《本則》

法番号:1962年政令第288号

略称: 災対法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 災害対策基本法 1961年法律第223号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (政令で定める原因)

1項 災害対策基本法 以下「」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ の政令で定める原因は、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。

2条 (国会に対する報告)

1項 第9条第2項 《2 政府は、毎年、政令で定めるところによ…》 り、防災に関する計画及び防災に関してとつた措置の概況を国会に報告しなければならない。 の規定による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、 国会法 1947年法律第79号第2条 《 常会は、毎年1月中に召集するのを常例と…》 する。 の規定により当該会計年度の4月1日の属する年の1月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。

2項 第9条第2項 《2 政府は、毎年、政令で定めるところによ…》 り、防災に関する計画及び防災に関してとつた措置の概況を国会に報告しなければならない。 の規定による防災に関して採つた措置の概況の報告は、毎会計年度において採つた措置について、 国会法 第2条 《 常会は、毎年1月中に召集するのを常例と…》 する。 の規定により当該会計年度の3月31日の属する年の翌年の1月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。

2章 中央防災会議

3条 (中央防災会議の委員及び専門委員)

1項 中央防災会議の 委員 以下この条及び次条において「 委員 」という。)の定数は、27人以内とする。

2項 学識経験のある者のうちから任命される 委員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3項 前項の 委員 は、再任されることができる。

4項 中央防災会議の 専門委員 以下この条及び次条において「 専門 委員 」という。)は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員 及び 専門委員 は、非常勤とする。

4条 (中央防災会議の専門調査会)

1項 中央防災会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2項 専門調査会に属すべき者は、 専門委員 のうちから、会長が指名する。ただし、会長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として 委員 を指名することができる。

3項 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

5条 (中央防災会議の庶務)

1項 中央防災会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

6条 (中央防災会議の議事の手続等)

1項 前3条に定めるもののほか、中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議に諮つて定める。

3章 地方防災会議

7条 (都道府県防災会議の組織及び運営の基準)

1項 第15条第8項 《8 前各項に定めるもののほか、都道府県防…》 災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、当該都道府県の条例で定める。 の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 都道府県防災会議に、幹事を置くものとする。

2号 幹事は、都道府県防災会議の 委員 の属する機関の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命するものとする。

3号 幹事は、都道府県防災会議の所掌事務について、 委員 及び 専門委員 を補佐するものとする。

4号 都道府県防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。

5号 部会に属すべき 委員 及び 専門委員 は、会長が指名するものとする。

6号 部会に部会長を置き、会長の指名する 委員 がこれに当たるものとする。

7号 部会長は、部会の事務を掌理するものとする。

8号 部会長に事故があるときは、部会に属する 委員 のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。

9号 前各号に定めるもののほか、都道府県防災会議の議事その他都道府県防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が都道府県防災会議にはかつて定めるものとする。

8条

1項 削除

9条 (地方防災会議の協議会の組織及び運営)

1項 都道府県防災会議の協議会は、会長及び 委員 をもつて組織する。

2項 会長は、関係都道府県防災会議の会長又は 委員 のうちから当該関係都道府県が協議により定める者をもつて充てる。

3項 会長は、会務を総理する。

4項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する 委員 がその職務を代理する。

5項 委員 は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県の知事が当該都道府県防災会議の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもつて充てる。

6項 前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該都道府県防災会議の協議会の規約で定める。

7項 前各項の規定は、市町村防災会議の協議会の組織について準用する。

10条 (法第17条第1項の地方防災会議の協議会の規約事項)

1項 第17条第1項 《都道府県相互の間又は市町村相互の間におい…》 て、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は市町村は、協議により規約 の地方防災会議の協議会の規約には、次の各号に掲げる事項について規定を設けなければならない。

1号 地方防災会議の協議会の名称

2号 地方防災会議の協議会を設置する都道府県又は市町村

3号 都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画に係る地域

4号 地方防災会議の協議会の組織

5号 地方防災会議の協議会の経費の支弁の方法

11条 (法第17条第1項の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示)

1項 都道府県又は市町村は、 第17条第1項 《都道府県相互の間又は市町村相互の間におい…》 て、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は市町村は、協議により規約 の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。

12条 (法第17条第1項の地方防災会議の協議会の規約の変更等)

1項 第17条第1項 《都道府県相互の間又は市町村相互の間におい…》 て、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は市町村は、協議により規約 の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止しようとするときは、協議によりこれを行なわなければならない。

2項 第17条第1項 《都道府県相互の間又は市町村相互の間におい…》 て、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は市町村は、協議により規約 の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。

3項 前条の規定は、 第17条第1項 《都道府県相互の間又は市町村相互の間におい…》 て、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は市町村は、協議により規約 の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村が当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止した場合について準用する。

13条及び14条

1項 削除

4章 災害時における職員の派遣

15条 (職員の派遣の要請手続)

1項 都道府県知事若しくは都道府県の 委員 会若しくは委員(以下「 都道府県知事等 」という。又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下「 市町村長等 」という。)は、 第29条第1項 《都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは…》 委員以下「都道府県知事等」という。は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長又は指定公共機関独立行政法人通則法第2条第4項に規 又は第2項の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関(同条第1項に規定する指定公共機関をいう。以下この章において同じ。)の職員の派遣を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。

1号 派遣を要請する理由

2号 派遣を要請する職員の職種別人員数

3号 派遣を必要とする期間

4号 派遣される職員の給与その他の勤務条件

5号 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項

16条 (職員の派遣のあつせんの要求手続)

1項 都道府県知事等 又は 市町村長等 は、 第30条第1項 《都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急…》 対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行政機関若しくは特定公共機 又は第2項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあつせんを求めようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。

1号 派遣のあつせんを求める理由

2号 派遣のあつせんを求める職員の職種別人員数

3号 派遣を必要とする期間

4号 派遣される職員の給与その他の勤務条件

5号 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣のあつせんについて必要な事項

17条 (派遣職員の身分等)

1項 第31条 《職員の派遣義務 指定行政機関の長及び指…》 定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等並びに指定公共機関及び特定地方公共機関は、前2条の規定による要請又はあつせんがあつたときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認め の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派遣される職員(以下この条及び次条において「 派遣職員 」という。)は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとする。

2項 派遣職員 は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の定数の外に置くものとする。

3項 派遣職員 の任用については、 地方公務員法 1950年法律第261号第17条の2第1項 《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》 職員の採用は、競争試験によるものとする。 ただし、人事委員会規則競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、公平委員会規則。以下この節において同じ。で定める場合には、選考競争試験以外の能力 及び第2項並びに 第18条 《試験機関 採用のための競争試験以下「採…》 用試験」という。又は選考は、人事委員会等が行うものとする。 ただし、人事委員会等は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に から 第22条 《条件付採用 職員の採用は、全て条件付の…》 ものとし、当該職員がその職において6月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。 この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則人事委員会を置かない地方 の三までの規定は、適用しない。

4項 派遣を受けた都道府県又は市町村の 都道府県知事等 又は 市町村長等 は、 地方公務員法 第28条第1項 《職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに…》 該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれ 又は第2項の規定にかかわらず、 派遣職員 をその意に反して降任し、休職し、又は免職することができない。

5項 派遣を受けた都道府県又は市町村の 都道府県知事等 又は 市町村長等 は、 地方公務員法 第29条第1項 《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団 の規定にかかわらず、 派遣職員 に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができない。

6項 派遣職員 に対する 国家公務員法 1947年法律第120号第78条第1号 《本人の意に反する降任及び免職の場合 第7…》 8条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、 及び 第82条第1項第2号 《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及 並びに 自衛隊法 1954年法律第165号第42条第1号 《身分保障 第42条 隊員は、懲戒処分によ…》 る場合、第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を 及び 第46条第1項第1号 《隊員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 3 その他こ の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての職務を国又は指定公共機関の職員としての職務とみなす。

7項 派遣職員 に対する 国家公務員法 第82条第1項第1号 《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及 の規定の適用については、同号中「この法律若しくは 国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令( 国家公務員倫理法 第5条第3項 《3 各省各庁の長内閣総理大臣、各省大臣、…》 会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定める の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)」とあるのは「この法律若しくは 国家公務員倫理法 若しくはこれらの法律に基づく命令( 国家公務員倫理法 第5条第3項 《3 各省各庁の長内閣総理大臣、各省大臣、…》 会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定める の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。又は 地方公務員法 1950年法律第261号)若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とし、派遣職員に対する 自衛隊法 第46条第1項第3号 《隊員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 3 その他こ の規定の適用については、同号中「この法律若しくは 自衛隊員倫理法 1999年法律第130号又はこれらの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは 自衛隊員倫理法 1999年法律第130号)若しくはこれらの法律に基づく命令又は 地方公務員法 1950年法律第261号)若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とする。

8項 派遣職員 は、派遣の期間が終了したとき、又は派遣をした指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関の職員の身分を失つたときは、同時に派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を失うものとする。

18条 (派遣職員の給与等)

1項 派遣職員 は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第12条第1項 《通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 …》 1 通勤のため交通機関又は有料の道路以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。を利用してその運賃又は料金以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。を負担することを常例とする職員交通 の通勤手当、同法第12条の2第1項及び第3項の単身赴任手当、同法第12条の3第1項の在宅勤務等手当、同法第13条第1項の特殊勤務手当、同法第16条第1項の超過勤務手当、同法第17条の休日給、同法第18条の夜勤手当、同法第19条の2第1項及び第2項の宿日直手当、同法第19条の3第1項の管理職員特別勤務手当並びに 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号第3条第1項 《職員が出張し、又は赴任した場合には、当該…》 職員に対し、旅費を支給する。 の旅費又は国若しくは指定公共機関の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。

2項 派遣職員 は、 地方自治法 1947年法律第67号第204条第1項 《普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長…》 及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員 の給料、同条第2項の扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当、 地方公務員法 第43条第1項 《職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職…》 、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。 の共済制度による給付並びに同法第45条第1項の公務災害補償又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。

3項 派遣職員 に対する次に掲げる規定(指定公共機関からの派遣職員にあつては、第6号及び第7号に掲げる規定)の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての勤務を国又は指定公共機関の職員としての勤務とみなす。

1号 一般職の職員の給与に関する法律 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 から第8項まで( 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第5条第2項 《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》 までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの において準用する場合を含む。)、 第15条 《防衛出動手当 自衛隊法第76条第1項の…》 規定による出動以下「防衛出動」という。を命ぜられた職員政令で定めるものを除く。には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。 2 防衛出動手当の種類は、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務 及び第19条の7第1項

2号 人事院規則9―七(俸給等の支給)第7条

3号 防衛省の職員の給与等に関する法律 第11条第2項 《2 前項の場合において、職員が勤務しない…》 ときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合の外、政令で定めるところにより、俸給を減額して支給する。第16条第2項 《2 前項各号に定める手当は、同項の自衛官…》 が同項各号に掲げる職員として勤務しないときは、政令で定めるところにより特にこれらの職員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。第17条第1項 《自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り…》 組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。第18条第3項 《3 第1項の営外手当は、陸曹等が勤務しな…》 いときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。 及び 第18条の2第1項 《職員常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生…》 、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項において人事院規則で定めることとされている事項

4号 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 1952年政令第368号第8条の3第4項 《4 職員が月の1日から末日までの期間の全…》 日数にわたつて勤務しなかつた場合には、俸給の特別調整額は、支給しない。 ただし、その勤務しなかつたことが次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、この限りでない。 1 公務上負傷し、若しくは疾病

5号 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 1949年法律第200号第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず 及び 第5条 《防衛省の職員への準用 第1条、第2条第…》 3項第2号を除く。及び第3条の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の

6号 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 及び 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由

7号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ

4項 派遣職員 に対する次に掲げる規定(指定公共機関からの派遣職員にあつては、第1号、第3号及び第5号に掲げる規定)の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の公務を国又は指定公共機関の公務とみなす。

1号 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第10条 《療養補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》 疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。第12条 《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》 疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の1第12条の2第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、第13条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障 及び第8項、 第15条 《遺族補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》 により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。第18条 《葬祭補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》 により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。 並びに 第22条第1項 《人事院及び実施機関は、被災職員及びその遺…》 族の福祉に関して必要な福祉事業として次の事業をするように努めなければならない。 1 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、りはビりてーしョんに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進する 及び第2項

2号 防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に において準用する前号に掲げる規定

3号 国家公務員退職手当法 第5条第1項第4号 《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》 退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限

4号 防衛省の職員の給与等に関する法律 第28条第3項 《3 任用期間の定めのある隊員がその任用期…》 間が経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその者の勤続期間1月につき、第1項第1号及び第2号に掲げる者にあつては4日

5号 国家公務員共済組合法 第83条第1項 《公務により病気にかかり、又は負傷した者で…》 、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1年6月を経過した日その期間 、第2項及び第4項、 第85条第2項 《2 公務障害年金その権利を取得した当時か…》 ら引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。の受給権者であつて、後発公務傷病公務傷病であつて当該公務障害年金の給付事由となつた障害に係る公務傷病の初診日 並びに 第89条第1項 《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組

5項 派遣職員 国家公務員災害補償法 第4条第1項 《この法律で「平均給与額」とは、負傷若しく…》 は死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第4項において単に「事故発生日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員については、その採用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)の給与及び 国家公務員共済組合法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ の報酬については、派遣を受けた都道府県又は市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものを、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものとみなす。

6項 派遣職員 地方自治法 第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 のへき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び農林漁業普及指導手当又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるこれらに相当するものの支給額の算定の基礎となる給与については、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給する俸給(俸給の調整額を含む。)、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものを、派遣を受けた都道府県若しくは市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給すべき給料、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものとみなす。

7項 派遣職員 に対する 一般職の職員の給与に関する法律 第11条の3 《地域手当 地域手当は、当該地域における…》 民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在 から 第11条 《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》 員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が の七までの地域手当、同法第13条の2第1項の特地勤務手当、同法第14条第1項及び第2項の特地勤務手当に準ずる手当並びに 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず の寒冷地手当又はこれらに相当するものの支給については、国の職員としての勤務に係る地域の支給地域の区分又は官署の級別区分に応じ、これを行うものとする。

8項 又は指定公共機関が 派遣職員 に対して支給した 一般職の職員の給与に関する法律 第5条第1項 《俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に…》 関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本 の俸給、同法第10条の2第1項の俸給の特別調整額、同法第10条の3第1項の本府省業務調整手当、同法第10条の4第1項及び第2項の初任給調整手当、同法第10条の5第1項の専門スタッフ職調整手当、同法第11条第1項の扶養手当、同法第11条の3から 第11条 《法第17条第1項の規定による地方防災会議…》 の協議会の設置等の公示 都道府県又は市町村は、法第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。 の七までの地域手当、同法第11条の8第1項及び第3項の広域異動手当、同法第11条の9第1項の研究員調整手当、同法第11条の10第1項の住居手当、同法第13条の2第1項の特地勤務手当、同法第14条第1項及び第2項の特地勤務手当に準ずる手当、同法第19条の4第1項の期末手当並びに同法第19条の7第1項の勤勉手当の支給額、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず の寒冷地手当の支給額並びに 国家公務員災害補償法 第9条 《補償の種類 補償の種類は、次に掲げるも…》 のとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償 各号に規定する公務災害補償に要する費用又はこれらに相当するもの並びに又は指定公共機関が負担した 国家公務員共済組合法 第99条第2項第1号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 から第3号までに規定する負担金及び 厚生年金保険法 1954年法律第115号第82条第1項 《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》 それぞれ保険料の半額を負担する。 の保険料のうち派遣職員に係る額については、派遣を受けた都道府県又は市町村がこれを負担するものとする。

19条 (災害派遣手当)

1項 第32条第1項 《都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の…》 規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。 の災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、総務大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。

5章 政令で定める計画

20条 (政令で定める計画)

1項 第38条第13号 《他の法令に基づく計画との関係 第38条 …》 指定行政機関の長が他の法令の規定に基づいて作成する次に掲げる防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画及び防災業務計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。 1 国土形成計画法195 の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。

1号 北海道開発法 1950年法律第126号第2条第1項 《国は、国民経済の復興及び人口問題の解決に…》 寄与するため、北海道総合開発計画以下「開発計画」という。を樹立し、これに基く事業を1951年度から当該事業に関する法律これに基く命令を含む。の規定に従い、実施するものとする。 に規定する北海道総合開発計画

2号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第6条の3第1項 《農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の総合的…》 かつ計画的な実施に資するため、政令で定めるところにより、漁港漁場整備基本方針に即して、漁港漁場整備事業に関する長期の計画以下「漁港漁場整備長期計画」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならな に規定する漁港漁場整備長期計画並びに同法第19条第1項及び第19条の3第1項に規定する特定漁港漁場整備事業計画

2項 第41条第8号 《第41条 都道府県が他の法令の規定に基づ…》 いて作成し、又は協議する次に掲げる防災に関する計画又は防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画、防災業務計画又は都道府県地域防災計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。 1 水防 の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。

1号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第17条第1項 《地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要…》 なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「特定漁港漁場整備事業」という。を施行しようとする場合第19条の3第1項の特定第3種漁港に係る場合を除く。には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定 に規定する特定漁港漁場整備事業計画

2号 奄美群島振興開発特別措置法 1954年法律第189号第5条第1項 《鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振…》 興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。 に規定する奄美群島振興開発計画

3号 小笠原諸島振興開発特別措置法 1969年法律第79号第6条第1項 《東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振…》 興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。 に規定する小笠原諸島振興開発計画

4号 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第4条第1項 《沖縄県知事は、基本方針に基づき、沖縄振興…》 計画を定めるよう努めるものとする。 に規定する沖縄振興計画

5章の2 災害予防

20条の2 (防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続)

1項 都道府県 公安委員会 以下「 公安 委員 」という。)は、 第48条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の防災訓練…》 の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該防災訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するこ の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等(区域又は道路の区間をいう。第4項及び 第32条 《派遣職員の身分取扱い 都道府県又は市町…》 村は、前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。 2 前項に規定するもののほか、前条の規定により指定 において同じ。及び期間を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。

2項 前項の規定による交通の禁止又は制限を行う場合において、必要があると認めるときは、 公安委員会 は、適当な回り道を明示して一般の交通に支障のないようにしなければならない。

3項 公安委員会 は、 第48条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の防災訓練…》 の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該防災訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するこ の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ当該道路の管理者の意見を聴かなければならない。

4項 公安委員会 は、 第48条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の防災訓練…》 の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該防災訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するこ の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等及び期間を通知しなければならない。

5項 公安委員会 は、 第48条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の防災訓練…》 の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該防災訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するこ の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。

20条の3 (指定緊急避難場所の基準)

1項 第49条の4第1項 《市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、…》 地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において居住者、滞在者その他の者(次号ロ及び 第20条の6第1号 《指定避難所の基準 第20条の6 法第49…》 条の7第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 避難のための立退きを行つた居住者等又は被災者次号及び次条において「被災者等」という。を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。 2 において「 居住者等 」という。)に開放されることその他その管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものであること。

2号 次条に規定する種類の異常な現象(地震を除く。)が発生した場合において人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区域( 第20条の5 《指定緊急避難場所の重要な変更 法第49…》 条の5の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。 1 指定緊急避難場所安全区域外にある第20条の3第2号ロに規定する施設であるものにあつては、居住者等受入用部分の総面積の10分の一以上の面積の において「 安全区域 」という。)内にあるものであること。ただし、次に掲げる基準に適合する施設については、この限りでない。

当該異常な現象に対して安全な構造のものとして内閣府令で定める技術的基準に適合するものであること。

洪水、高潮、津波その他これらに類する異常な現象の種類で次条第7号の内閣府令で定めるもの(以下このロにおいて「 洪水等 」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する施設にあつては、想定される 洪水等 の水位以上の高さに 居住者等 の受入れの用に供すべき屋上その他の部分(以下このロ及び 第20条の5 《指定緊急避難場所の重要な変更 法第49…》 条の5の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。 1 指定緊急避難場所安全区域外にある第20条の3第2号ロに規定する施設であるものにあつては、居住者等受入用部分の総面積の10分の一以上の面積の において「 居住者等受入用部分 」という。)が配置され、かつ、当該居住者等受入用部分までの避難上有効な階段その他の経路があること。

3号 地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する施設又は場所にあつては、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

当該施設が地震に対して安全な構造のものとして内閣府令で定める技術的基準に適合するものであること。

当該場所又はその周辺に地震が発生した場合において人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれのある建築物、工作物その他の物がないこと。

20条の4 (政令で定める異常な現象の種類)

1項 第49条の4第1項 《市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、…》 地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を の政令で定める異常な現象の種類は、次に掲げるものとする。

1号 洪水

2号 崖崩れ、土石流及び地滑り

3号 高潮

4号 地震

5号 津波

6号 大規模な火事

7号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める異常な現象の種類

20条の5 (指定緊急避難場所の重要な変更)

1項 第49条の5 《指定緊急避難場所に関する届出 指定緊急…》 避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定緊急避難場所の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令で定めるところにより市町村長に届け出なけれ の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。

1号 指定緊急避難場所( 安全区域 外にある 第20条の3第2号 《指定緊急避難場所の基準 第20条の3 法…》 第49条の4第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において居住者、滞在者その他の者次号ロ及び第20条の6第1号において「居住者等」という。に開放 ロに規定する施設であるものにあつては、 居住者等 受入用部分)の総面積の10分の一以上の面積の増減を伴う変更

2号 指定緊急避難場所(地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用するものを除く。)であつて 安全区域 外にあるものにあつては、次に掲げる変更

改築又は増築による当該指定緊急避難場所の構造耐力上主要な部分( 建築基準法施行令 1950年政令第338号第1条第3号 《用語の定義 第1条 この政令において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤 に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次号において同じ。)の変更

当該指定緊急避難場所( 第20条の3第2号 《火を使用する室に設けなければならない換気…》 設備等 第20条の3 法第28条第3項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。 1 火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造 ロに規定する施設であるものに限る。)の 居住者等 受入用部分までの避難上有効な階段その他の経路の廃止

3号 地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する指定緊急避難場所(施設であるものに限る。)にあつては、改築又は増築による当該指定緊急避難場所の構造耐力上主要な部分の変更

20条の6 (指定避難所の基準)

1項 第49条の7第1項 《市町村長は、想定される災害の状況、人口の…》 状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者以下「居住者等」という。を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保するこ の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 避難のための立退きを行つた 居住者等 又は被災者(次号及び次条において「 被災者等 」という。)を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。

2号 速やかに、 被災者等 を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布することが可能な構造又は設備を有するものであること。

3号 想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。

4号 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。

5号 主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この号において「 要配慮者 」という。)を滞在させることが想定されるものにあつては、 要配慮者 の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について内閣府令で定める基準に適合するものであること。

20条の7 (指定避難所の重要な変更)

1項 第49条の7第2項 《2 第49条の4第2項及び第3項並びに前…》 2条の規定は、指定避難所について準用する。 この場合において、第49条の4第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第49条の7第1項」と、前条中「第49条の4第1項」とあるのは「 において準用する法第49条の5の政令で定める重要な変更は、指定避難所の 被災者等 の滞在の用に供すべき部分の総面積の10分の一以上の面積の増減を伴う変更とする。

6章 災害応急対策

21条 (被害状況等の報告)

1項 第53条第1項 《市町村は、当該市町村の区域内に災害が発生…》 したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県都道府県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣に報告しなければならない。 から第4項までに規定する災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、次の各号に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより、行なうものとする。

1号 災害の原因

2号 災害が発生した日時

3号 災害が発生した場所又は地域

4号 被害の程度

5号 災害に対しとられた措置

6号 その他必要な事項

22条 (通信設備の優先利用等)

1項 都道府県知事又は市町村長は、 第57条 《警報の伝達等のための通信設備の優先利用等…》 前2条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものである場合において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事又は市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、政令で定法第61条の3において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は基幹放送事業者に放送を行うことを求め、若しくは次条に規定する事業活動を行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを求めるときは、あらかじめ電気通信役務を提供する者、 有線電気通信法 1953年法律第96号第3条第4項第4号 《4 前3項の規定は、次の有線電気通信設備…》 については、適用しない。 1 電気通信事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備 2 放送法1950年法律第132号第2条第1号に規定する放送を行うための有線電気通信設備同法第133条第1項の規 に掲げる者、 放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者又は次条に規定する事業活動を行う者と協議して定めた手続により、これを行わなければならない。

22条の2 (政令で定める事業活動)

1項 第57条 《警報の伝達等のための通信設備の優先利用等…》 前2条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものである場合において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事又は市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、政令で定 の政令で定める事業活動は、情報通信業に属する事業のうちインターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うものに係る事業活動とする。

23条 (政令で定める管区海上保安本部の事務所)

1項 第59条第2項 《2 警察署長又は政令で定める管区海上保安…》 本部の事務所の長以下この項、第64条及び第66条において「警察署長等」という。は、市町村長から要求があつたときは、前項に規定する指示を行なうことができる。 この場合において、同項に規定する指示を行なつ 及び 第64条第10項 《10 前項の規定により警察署長等又は自衛…》 隊の部隊等の長が行う工作物等の保管については、第3項から第6項までの規定の例によるものとする。 ただし、第3項の規定の例により公示した日から起算して6月を経過してもなお返還することができない工作物等の の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。

23条の2 (都道府県知事による避難の指示等の代行の手続)

1項 第60条第6項 《6 都道府県知事は、当該都道府県の地域に…》 係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第1項から第3項まで及び前項前段の規定により実施すべき措置の の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、都道府県知事は、 第60条第6項 《6 都道府県知事は、当該都道府県の地域に…》 係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第1項から第3項まで及び前項前段の規定により実施すべき措置の の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長に通知しなければならない。

24条 (応急公用負担の手続)

1項 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは 自衛隊法 第83条第2項 《2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の…》 要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。 ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるとき の規定により派遣を命ぜられた同法第8条に規定する部隊等の自衛官は、 第64条第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を1時使用し、又は同条第8項において準用する場合を含む。又は同条第7項において準用する法第63条第2項の規定により他人の土地、建物その他の工作物を1時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用したときは、速やかに、当該土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件(以下この条において「 土地建物等 」という。)の占有者、所有者その他当該 土地建物等 について権原を有する者(以下この条において「 占有者等 」という。)に対し、当該土地建物等の名称又は種類、形状、数量、所在した場所、当該処分に係る期間又は期日その他必要な事項(以下この条において「 名称又は種類等 」という。)を通知しなければならない。この場合において、当該土地建物等の 占有者等 の氏名及び住所を知ることができないときは、当該土地建物等の 名称又は種類等 を、当該市町村の事務所又は当該土地建物等の所在した場所を管轄する警察署若しくは管区海上保安本部の事務所で内閣府令で定めるもの若しくは当該土地建物等の所在した場所の直近にある 自衛隊法 第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 に規定する部隊等の長(内閣府令で定める者に限る。)の勤務官署に掲示しなければならない。

25条 (工作物等を保管した場合の公示事項)

1項 第64条第3項 《3 市町村長は、前項後段の規定により工作…》 物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者以下この条において「占有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める の政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 保管した工作物又は物件(以下この条から 第27条 《指定行政機関の長の権限の委任 指定行政…》 機関の長は、非常災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該非常災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任すること まで及び 第30条 《職員の派遣のあつせん 都道府県知事等又…》 は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行 において「 工作物等 」という。)の名称又は種類、形状及び数量

2号 保管した 工作物等 の所在した場所及びその工作物等を除去した日時

3号 その 工作物等 の保管を始めた日時及び保管の場所

4号 前各号に掲げるもののほか、保管した 工作物等 を返還するため必要と認められる事項

26条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)

1項 第64条第3項 《3 市町村長は、前項後段の規定により工作…》 物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者以下この条において「占有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行なわなければならない。

1号 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該市町村の事務所に掲示すること。

2号 前号の公示の期間が満了しても、なおその 工作物等 の占有者、所有者その他その工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市町村の公報又は新聞紙に掲載すること。

2項 市町村長は、前項に規定する方法による公示を行なうとともに、保管 工作物等 一覧簿を当該市町村の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

27条 (保管した工作物等を売却する場合の手続)

1項 第64条第4項 《4 市町村長は、第2項後段の規定により保…》 管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。 の規定による保管した 工作物等 の売却は、競争入札に付して行なわなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。

1号 すみやかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある 工作物等

2号 競争入札に付しても入札者がない 工作物等

3号 前2号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる 工作物等

2項 市町村長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、 工作物等 の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を公示しなければならない。

3項 市町村長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に 工作物等 の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

4項 市町村長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

28条 (災害時における市町村等の事務の委託の手続)

1項 第69条 《災害時における事務の委託の手続の特例 …》 市町村は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第252条の十四及び第252条の15の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、 の規定により市町村の事務又は 市町村長等 の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託するときは、関係地方公共団体は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。

1号 委託する市町村の事務又は 市町村長等 の権限に属する事務(以下この項において「 委託事務 」という。)の範囲並びに 委託事務 の管理及び執行の方法

2号 委託事務 に要する経費の支弁の方法

3号 前各号に掲げるもののほか、 委託事務 に関し必要な事項

2項 関係地方公共団体は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。

3項 関係地方公共団体は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第1項各号に掲げる事項を公示するとともに、都道府県にあつては総務大臣に、市町村にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。

4項 関係地方公共団体の長は、第1項の事務の委託又は第2項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があつたときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。

29条 (市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)

1項 都道府県知事は、 第71条第2項 《2 前項の規定による都道府県知事の権限に…》 属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を市町村長が行うこととすることができる。 の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。

2項 都道府県知事は、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。

30条 (都道府県知事による応急措置の代行)

1項 都道府県知事は、 第73条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る…》 災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第63条第1項、第64条第1項及び第2項並びに第65条第1項の の規定により市町村長に代わつて法第64条第2項前段の規定による 工作物等 の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、同条第3項から第5項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。

2項 第73条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る…》 災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第63条第1項、第64条第1項及び第2項並びに第65条第1項の の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。

3項 前項に規定するもののほか、都道府県知事は、 第73条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る…》 災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第63条第1項、第64条第1項及び第2項並びに第65条第1項の の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、すみやかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長に通知しなければならない。

31条 (災害時における都道府県等の事務の委託の手続)

1項 第75条 《災害時における事務の委託の手続の特例 …》 都道府県は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第252条の十四及び第252条の15の規定にかかわらず、政令で定めるところによ の規定により都道府県の事務又は 都道府県知事等 の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託するときは、関係都道府県は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。

1号 委託する都道府県の事務又は 都道府県知事等 の権限に属する事務(以下この項において「 委託事務 」という。)の範囲並びに 委託事務 の管理及び執行の方法

2号 委託事務 に要する経費の支弁の方法

3号 前各号に掲げるもののほか、 委託事務 に関し必要な事項

2項 関係都道府県は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。

3項 関係都道府県は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第1項各号に掲げる事項を公示するとともに、総務大臣に届け出なければならない。

4項 関係都道府県の知事は、第1項の事務の委託又は第2項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があつたときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。

32条 (災害時における交通の規制の手続等)

1項 公安委員会 は、 第76条第1項 《都道府県公安委員会は、当該都道府県又はこ…》 れに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めると の規定により緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等及び期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。)を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。

2項 公安委員会 は、 第76条第1項 《都道府県公安委員会は、当該都道府県又はこ…》 れに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めると の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。

3項 公安委員会 は、 第76条第1項 《都道府県公安委員会は、当該都道府県又はこ…》 れに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めると の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限したときは、速やかに、関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。

32条の2

1項 第76条第1項 《都道府県公安委員会は、当該都道府県又はこ…》 れに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めると の政令で定める車両は、次に掲げるもの(第2号に掲げる車両にあつては、次条第4項の規定により当該車両についての同条第1項の確認に係る標章が掲示されているものに限る。)とする。

1号 道路交通法 1960年法律第105号第39条第1項 《緊急自動車消防用自動車、救急用自動車その…》 他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第 の緊急自動車

2号 災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両(前号に該当するものを除く。

33条

1項 都道府県知事又は 公安委員会 は、前条第2号に掲げる車両については、当該車両の使用者の申出により、当該車両が同号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 第50条第2項 《2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関…》 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全 の規定により災害応急対策を実施しなければならない者の車両に係る前項の確認については、当該車両の使用者の申出により、災害が発生し、又は正に発生しようとしている時より前においても行うことができる。

3項 第1項の確認をしたときは、都道府県知事又は 公安委員会 は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。

4項 前項の標章を掲示するときは、当該車両の前面の見やすい箇所にこれをするものとし、同項の証明書を当該車両に備え付けるものとする。

5項 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第9条 《警戒宣言等 内閣総理大臣は、気象庁長官…》 から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発するとともに、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 の警戒宣言に係る地震が発生した場合には、 大規模地震対策特別措置法施行令 1978年政令第385号第12条第1項 《都道府県知事又は公安委員会は、車両の使用…》 者の申出により、当該車両が法第24条に規定する緊急輸送を行う車両であることの確認を行うものとする。 の規定による確認は第1項の規定による確認と、同条第3項の規定により交付された標章及び証明書は第3項の規定により交付された標章及び証明書とみなす。

33条の2

1項 第76条の5 《 国家公安委員会は、災害応急対策が的確か…》 つ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係都道府県公安委員会に対し、通行禁止等に関する事項について指示することができる。 の規定による国家 公安委員会 の指示は、関係公安委員会による通行禁止等(法第76条第2項に規定する通行禁止等をいう。以下この条において同じ。)が斉1に行われていないことその他関係公安委員会による通行禁止等が適切に行われていないか、又は適切でない通行禁止等が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。

33条の3 (災害時における車両の移動等の手続等)

1項 道路管理者等は、 第76条の6第1項 《第76条の4第2項に規定する道路管理者等…》 以下この条において「道路管理者等」という。は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止し、又は著しく の規定により道路の区間を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する 公安委員会 に当該指定をしようとする道路の区間及びその理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該公安委員会に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。

2項 第76条の6第1項 《第76条の4第2項に規定する道路管理者等…》 以下この条において「道路管理者等」という。は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止し、又は著しく の規定による命令は、書面又は口頭でするものとする。

33条の4

1項 第76条の7第1項 《国土交通大臣は道路法第13条第1項に規定…》 する指定区間外の国道同法第3条第2号に掲げる一般国道をいう。、都道府県道同法第3条第3号に掲げる都道府県道をいう。及び市町村道同法第3条第4号に掲げる市町村道をいう。以下この項において同じ。に関し、都 の規定による国土交通大臣若しくは都道府県知事の指示、同条第2項の規定による国土交通大臣の指示又は同条第3項の規定による農林水産大臣の指示は、広域の見地から緊急通行車両の通行を確保すべき道路について関係道路管理者等による法第76条の6第1項の規定による指定が行われていないことその他関係道路管理者等による同項の規定による指定若しくは命令若しくは同条第3項若しくは第4項の規定による措置(以下この条において「 指定等 」という。)が適切に行われていないか、又は適切でない 指定等 が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。

33条の5

1項 第76条の6第1項 《第76条の4第2項に規定する道路管理者等…》 以下この条において「道路管理者等」という。は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止し、又は著しく から第4項までに規定する道路管理者である国土交通大臣の権限並びに法第76条の7第1項及び第2項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。ただし、同条第1項及び第2項に規定する権限は、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

2項 第33条の3第1項 《道路管理者等は、法第76条の6第1項の規…》 定により道路の区間を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する公安委員会に当該指定をしようとする道路の区間及びその理由を通知しなければならない。 緊急を要する場合で、あらかじめ、当該公安委 に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。

33条の6 (指定行政機関の長等による応急措置の代行)

1項 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、 第78条の2第1項 《指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長…》 は、災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、法令又は防災計画の定めるところにより、当該市町村の市町村長が第64条第1項及び第2 の規定により市町村長に代わつて法第64条第2項前段の規定による 工作物等 の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、同条第3項から第5項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。

2項 第78条の2第1項 《指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長…》 は、災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、法令又は防災計画の定めるところにより、当該市町村の市町村長が第64条第1項及び第2 の規定による市町村長の事務の代行をした指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。

3項 前項に規定するもののほか、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、 第78条の2第1項 《指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長…》 は、災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、法令又は防災計画の定めるところにより、当該市町村の市町村長が第64条第1項及び第2 の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。

34条 (公用変更令書等)

1項 都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、 第81条第1項 《第71条又は第78条第1項の規定による処…》 分については、都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、それぞれ公用令書を交付して行なわなければならない。 の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又は取り消したときは、すみやかに、公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。

2項 公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。

35条 (実費弁償の基準)

1項 第82条第3項 《3 都道府県は、第71条の規定による従事…》 命令により応急措置の業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。 の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 災害救助法施行令 1947年政令第225号第4条第1号 《医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲 …》 第4条 法第7条第1項及び第2項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、次のとおりとする。 1 医師、歯科医師又は薬剤師 2 保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師 から第4号までに掲げる医師その他の者(以下この条において「 医師等 」という。)に対しては、応急措置の 業務 以下この条において「 業務 」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。

2号 前号の手当の支給額は、当該 業務 に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した 医師等 に相当するものの給与を考慮して定めるものとする。

3号 医師等 が、1日につき8時間を超えて 業務 に従事したときは、第1号の規定にかかわらず、その8時間を超える時間につき割増手当を、業務に従事するため1時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。

4号 前号の割増手当又は旅費の支給額は、第1号の手当の支給額を基礎とし、当該 業務 に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した 医師等 に相当するものに支給される時間外勤務手当又は旅費の算定の例に準じて算定するものとする。

5号 災害救助法施行令 第4条第5号 《医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲 …》 第4条 法第7条第1項及び第2項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、次のとおりとする。 1 医師、歯科医師又は薬剤師 2 保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師 から第10号までに掲げる業者及びその従業者に対する実費弁償は、当該 業務 に従事するため通常要する費用を当該業者に支給して行うものとする。

36条 (損害補償の基準)

1項 第84条第1項 《市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災…》 害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第65条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により、当該市町村の区域内の住民又は応急措置を実施すべき に規定する損害補償の基準は、 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 1956年政令第335号)中 消防法 1948年法律第186号第25条第1項 《火災が発生したときは、当該消防対象物の関…》 係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。 若しくは第2項(これらの規定を同法第36条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の二及び第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の10第1項の規定により救急 業務 に協力した者又は 水防法 1949年法律第193号第24条 《居住者等の水防義務 水防管理者、水防団…》 又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。 の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の定めるとおりとする。

2項 第84条第2項 《2 都道府県は、第71条の規定による従事…》 命令により応急措置の業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養 に規定する損害補償の基準は、 災害救助法施行令 中扶助金に係る規定の定めるとおりとする。

36条の2 (埋葬及び火葬の手続の特例)

1項 厚生労働大臣は、 第86条の4 《埋葬及び火葬の特例 著しく異常かつ激甚…》 な非常災害であつて、当該災害により埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となつたため、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものと の規定により 墓地、埋葬等に関する法律 1948年法律第48号。以下この条において「 墓地埋葬法 」という。第5条 《 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若し 及び 第14条 《 墓地の管理者は、第8条の規定による埋葬…》 許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。 2 納骨堂の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵しては に規定する手続の特例を定めるときは、その対象となる地域を指定するものとする。

2項 厚生労働大臣は、その定める期間内に前項の規定により指定した地域において死亡した者の死体に係る 墓地埋葬法 第5条第1項の規定による埋葬又は火葬の許可について、同条第2項に規定する市町村長のほか、当該死体の現に存する地の市町村長その他の市町村長がこれを行うものとすることができる。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により指定した地域において公衆衛生上の危害の発生を防止するため特に緊急の必要があると認めるときは、前項に規定する死体の埋葬又は火葬を行おうとする者について、厚生労働大臣が定める墓地又は火葬場において当該埋葬又は火葬を行うときに限り、 墓地埋葬法 第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を要しないものとすることができる。

4項 厚生労働大臣は、前項の場合における 墓地埋葬法 第14条に規定する手続については、次に定めるところにより、特例を定めるものとする。

1号 墓地埋葬法 第14条に規定する埋葬許可証又は火葬許可証に代わるべき書類として、死亡診断書、死体検案書その他当該死体に係る死亡の事実を証する書類を定めること。

2号 前項に規定する墓地又は火葬場の管理者は、前号の書類を受理したときは、市町村長に対し、当該書類に記載された事項の確認を求めなければならず、当該市町村長がその確認をした後でなければ、埋葬をさせ、又は火葬を行つてはならないものとすること。

3号 墓地又は納骨堂の管理者は、第1号の書類であつて、火葬場の管理者が 墓地埋葬法 第16条第2項に規定する事項を記載したものを受理したときは、焼骨の埋蔵をさせ、又は焼骨の収蔵をすることができるものとすること。

36条の3 (都道府県知事による広域1時滞在の協議等の代行の手続)

1項 第86条の10第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る…》 災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、 の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、都道府県知事は、 第86条の10第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る…》 災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、 の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長に通知しなければならない。

36条の4 (内閣総理大臣による広域1時滞在の協議等の代行の手続)

1項 内閣総理大臣は、 第86条の13第1項 《内閣総理大臣は、災害の発生により市町村及…》 び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住 の規定による市町村長の事務の代行をした場合において、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは当該市町村長に、当該市町村を包括する都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるとき(当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときを除く。)は当該都道府県の知事に、速やかに、当該代行に係る事務を引き継がなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、 第86条の13第1項 《内閣総理大臣は、災害の発生により市町村及…》 び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住 の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、 第86条の13第1項 《内閣総理大臣は、災害の発生により市町村及…》 び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住 の規定による都道府県知事の事務の代行をした場合において、当該都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該都道府県知事に引き継がなければならない。

4項 前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、 第86条の13第1項 《内閣総理大臣は、災害の発生により市町村及…》 び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住 の規定による都道府県知事の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該都道府県知事及び当該措置に係る市町村長に通知しなければならない。

7章 災害復旧

37条 (防災会議への報告)

1項 第89条 《防災会議への報告 災害復旧事業に関する…》 主務大臣は、災害復旧事業費の決定を行つたとき、又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めたときは、政令で定めるところにより、それらの概要を中央防災会議に報告しなければならない。 に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告は、災害復旧事業費の決定を行なつた日又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めた日から20日以内に、内閣府令で定める様式の文書により行なうものとする。

38条 (国の負担金又は補助金の早期交付等)

1項 国は、 第90条 《国の負担金又は補助金の早期交付等 国は…》 、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業の円滑な施行を図るため必要があると認めるときは、地方交付税の早期交付を行なうほか、政令で定めるところにより、当該災害復旧事業に係る国の負担金若しくは補助 の規定により、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業に係る国の負担金又は補助金を早期に交付しようとするときは、当該災害復旧事業の進ちよく状況、当該災害復旧事業に要する経費の支出時期及び当該地方公共団体の資金の状況等を勘案してこれを行なうものとする。

8章 財政金融措置

39条 (政令で定める費用)

1項 第93条第1項 《第72条第1項の規定による都道府県知事の…》 指示に基づいて市町村長が実施した応急措置のために要した費用及び応援のために要した費用のうち、当該指示又は応援を受けた市町村長の統轄する市町村に負担させることが困難又は不適当なもので政令で定めるものにつ の政令で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。

1号 市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置又は他の市町村の区域内で実施した応援のうち、主として当該市町村以外の市町村又は当該他の市町村以外の市町村(当該市町村を除く。)の利害に関係がある応急措置又は応援のために通常要する費用で、当該市町村又は当該他の市町村に負担させることが不適当と認められるもの

2号 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項に規定する政令で指定された激じん災害(以下「激じん災害」という。)のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつた 第73条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る…》 災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第63条第1項、第64条第1項及び第2項並びに第65条第1項の の市町村の市町村長が実施した応急措置又は当該市町村に対して他の市町村の市町村長が実施した応援のために通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの

40条 (都道府県の負担)

1項 第72条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市…》 町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、応急措置の実施について必要な指示をし、又は他の市町村長を応援すべきことを指示することができる の規定により指示した都道府県知事の統轄する都道府県は、前条第1号に掲げる費用のうち、市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置のために要する費用についてはその3分の2を、市町村長が他の市町村の区域内で実施した応援のために要した費用及び前条第2号に掲げる費用についてはその全部をそれぞれ負担するものとする。

41条 (政令で定める費用)

1項 第95条 《 前条に定めるもののほか、第23条の7第…》 2項の規定による特定災害対策本部長の指示、第28条第2項の規定による非常災害対策本部長の指示又は第28条の6第2項の規定による緊急災害対策本部長の指示に基づいて、地方公共団体の長が実施した応急措置のた の政令で定める費用は、次の各号に掲げる費用で、国が別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内においてその一部を負担し、又は補助することとしているもの以外のものとする。

1号 地方公共団体の長が実施した応急措置のうち、主として当該地方公共団体の長の統轄する地方公共団体以外の地方公共団体の利害に関係がある応急措置のために通常要する費用で、当該地方公共団体に負担させることが不適当と認められるもの

2号 じん災害のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつた 第73条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る…》 災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第63条第1項、第64条第1項及び第2項並びに第65条第1項の の市町村の市町村長が実施した応急措置のため通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの

42条 (国の補助)

1項 国は、前条各号に掲げる費用については、特定災害対策本部長の指示又は非常災害対策本部長の指示に係る応急措置の内容その他の事情を勘案し、予算の範囲内において、その全部又は一部を補助することができる。

43条 (政令で定める地方公共団体等)

1項 第102条第1項 《次の各号に掲げる場合においては、政令で定…》 める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とするこ の政令で定める地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で、同項第1号の徴収金の減免の額と同項第2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、都道府県及び 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市(以下この項において「 指定都市 」という。)にあつては10,010,000円、 指定都市 以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口によるものとし、当該公示の人口調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該市の人口は、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第177条 《 地方自治法第254条の公示の人口の調査…》 期日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合 の規定により都道府県知事の公示した人口によるものとする。以下この項において同じ。)310,000人以上のものにあつては5,010,000円、人口310,000人未満110,000人以上の市にあつては3,010,000円、人口110,000人未満60,000人以上の市にあつては1,510,000円、その他の市及び町村にあつては810,000円を超えるものとする。

1号 その年の1月1日から12月31日までに発生した災害につき、 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号第7条 《災害復旧事業費の決定 第3条の規定によ…》 り国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第5条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。 の規定により決定された事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの又は国が施行し、当該地方公共団体がその費用の一部を負担する事業に係るもの、 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 1953年法律第247号第3条 《国の負担 国は、公立学校の施設の災害復…》 旧に要する経費について、その3分の2を負担する。 の規定により国が負担する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの及び 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 1950年法律第169号第3条 《補助の対象及び補助率 国は、予算の範囲…》 内で、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施 の規定により国が補助する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体の区域内で施行される事業に係るものの合計額が、当該地方公共団体の標準税収入額に相当する額を超える地方公共団体

2号 その年の1月1日から12月31日までに発生した激甚災害につき、 災害救助法 1947年法律第118号第4条第1項 《第2条第1項の規定による救助の種類は、次…》 のとおりとする。 1 避難所及び応急仮設住宅の供与 2 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 3 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 4 医療及び助産 5 被災者の救出 6 被災した住 から第3項までに規定する救助が行われた市町村であつて、当該市町村の区域における救助に要した費用のうち都道府県(同法第2条の2第1項に規定する救助実施市の区域にあつては、当該救助実施市)が支弁したものが当該市町村の標準税収入額の100分の1に相当する額を超えるもの

2項 前項の標準税収入額は、道府県にあつては、 地方交付税法 1950年法律第211号第10条第3項 《3 総務大臣は、前2項の規定により交付す…》 べき普通交付税の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、9月1日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した 本文の規定により総務大臣が決定した当該年度(災害の発生した日の属する会計年度をいう。)の普通交付税の額(同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更した場合には、当該変更後の額とする。)の算定に用いられた基準財政収入額(同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額とする。)の75分の100に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とし、市町村にあつては、当該普通交付税の額の算定に用いられた基準財政収入額(同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた事業所税、軽油引取税交付金、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額とする。)の75分の100に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とし、都及び特別区にあつては、これらに準ずるものとして総務省令で定める額とする。

3項 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合における 第102条第1項 《次の各号に掲げる場合においては、政令で定…》 める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とするこ の政令で定める地方公共団体は、第1項の規定にかかわらず、当該災害によりその財政運営に特に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして総務大臣が指定する地方公共団体とする。

4項 第1項及び前項の地方公共団体は、総務大臣が告示する。

5項 第102条第1項 《次の各号に掲げる場合においては、政令で定…》 める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とするこ の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る 地方財政法 1948年法律第109号第5条第4号 《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》 は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業 の規定によつて起こした地方債の利息の定率によるものとする。

6項 第102条第1項 《次の各号に掲げる場合においては、政令で定…》 める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とするこ の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、当該地方債を発行した年度以降4年以内の半年賦(うち1年以内の据置期間を含む。)によるものとする。

44条 (政令で定める災害)

1項 第102条第1項 《次の各号に掲げる場合においては、政令で定…》 める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とするこ 及び 第104条 《災害融資 政府関係金融機関その他これに…》 準ずる政令で定める金融機関は、政令で定める災害が発生したときは、災害に関する特別な金融を行ない、償還期限又はすえ置き期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減等実情に応じ適切な措置をと の政令で定める災害は、激じん災害とする。

45条 (政令で定める金融機関)

1項 第104条 《災害融資 政府関係金融機関その他これに…》 準ずる政令で定める金融機関は、政令で定める災害が発生したときは、災害に関する特別な金融を行ない、償還期限又はすえ置き期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減等実情に応じ適切な措置をと の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

1号 地方公共団体金融機構

2号 株式会社日本政策投資銀行

3号 農林中央金庫

4号 株式会社商工組合中央金庫

9章 雑則

46条 (内閣府令への委任)

1項 この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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