酒税法施行規則《附則》

法番号:1962年大蔵省令第26号

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附 則 抄

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

2項 酒税法施行令 以下「 新政令 」という。)附則第4項の規定により、 酒税法 等の一部を改正する法律(1962年法律第47号。以下「 改正法律 」という。)の施行の際、 改正法律 による改正前の 酒税法 以下「 酒税法 」という。)の規定により、次の表の上欄に掲げる同法の種類、類別又は品目の酒類の製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、同法による改正後の 酒税法 以下「 酒税法 」という。)の規定により同表の当該下欄に掲げる範囲につき条件を附された同表の当該中欄に掲げる同法の種類又は品目の酒類の製造免許を受けたものとみなす。この場合において、 酒税法 の規定による製造免許に期限又は条件が附されていたときは、当該期限又は条件は、 酒税法 の規定による製造免許に附されたものとみなし次項において同様とする。

3項 新政令 附則第4項の規定により、 改正法律 の施行の際、 酒税法 の規定により発ぽう酒又はその他の雑酒の製造免許を受けていた者は、1959年から1961年までの間に製成した当該免許に係る酒類に相当する 酒税法 の種類又は品目の酒類につき、改正法律の施行の際、新 酒税法 の規定により製造免許を受けたものとみなす。この場合において、当該免許に係る酒類の品目がスピリッツであるときは、前項の表の上欄に掲げるしようちゆう甲類の当該下欄に掲げる範囲のもの以外のものに限る旨、当該免許に係る酒類の種類がリキュール類であるときは、前項の表の上欄に掲げるリキュールの当該下欄に掲げる範囲のものに限る旨、新 酒税法 の規定によりそれぞれ条件を附されたものとみなす。

4項 新政令 附則第4項の規定により、 改正法律 の施行の際、 酒税法 の規定により、次の表の上欄に掲げる免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、 酒税法 の規定により同表の下欄に掲げる免許を受けたものとみなす。この場合において、旧 酒税法 の規定による販売業免許に期限が附されていたときは、当該期限は、新 酒税法 の規定による販売業免許に附されたものとみなす。

5項 改正法律 の施行の際、 酒税法 の規定により、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、 酒税法 の規定により、当該酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けたものとみなす。

6項 新政令 第32条第6号 《未納税移出の目的及び製造場等 第32条 …》 法第28条第1項第3号に規定する政令で定める目的で政令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する政令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げ に規定する財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類及び財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当分の間、 第16条第1項 《法第17条第1項の規定により酒類又は酒母…》 若しくはもろみの製造の廃止に係る製造免許の取消しの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造の廃止に係る製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所 に規定するもののほか、1973年12月1日から1974年12月31日までの間に清酒の製造免許の取消しを受けた者が、移入した後容器に詰めその商標を表示して移出する目的で、その酒類の蔵置場( 酒税法 第28条第1項の許可を同日までに受けたものに限る。)に移入する清酒及び当該蔵置場とする。

附 則(1962年10月1日大蔵省令第55号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年4月1日大蔵省令第19号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年6月24日大蔵省令第41号)

1項 この省令は、1964年7月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1966年7月18日大蔵省令第45号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《みりんの原料等 法第3条第11号に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。 1 エキス分が四十度以上であること。 2 原料中ぶどう糖及び水あめ次号において「原料ぶどう糖等」という。の重量の合計が米こうじ米を含む。の重量の2 から 第10条 《収去酒類等の非課税 法第6条の4第3号…》 に規定する政令で定める酒類は、食品表示法2013年法律第70号第8条第1項立入検査等の規定により収去される酒類とする。 まで、 第12条 《酒類の製造免許の申請 法第7条第1項の…》 規定により酒類の製造免許同項に規定する製造免許をいう。以下同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称 2 製造第14条 《酒類の販売業免許の申請 法第9条第1項…》 の規定により酒類の販売業免許同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業以下「販売業」と総称する。の区分の異 及び 第15条 《製造場又は販売場の移転の許可の申請 法…》 第16条第1項の規定により製造場又は販売場の移転につき許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該移転前の製造場又は販売場の所在地の所轄税務署長を経由し、移転先の所轄税務署長に提出し の改正規定は、1966年8月1日から施行する。

附 則(1967年5月31日大蔵省令第22号) 抄

1項 この省令は、1967年6月1日から施行する。

2項 改正後の 酒税法施行規則 第21条の規定は、1967年7月1日以後に製造される同条第1項第1号に規定する酒類及び1968年4月1日以後に製造される同項第2号に規定する酒類、酒母、もろみ又はこうじに係る 酒税法施行令 第53条第3項 《3 法第47条第1項の規定により、酒類製…》 造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、財務省令で定めるところにより、製造の開始の日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては の規定による申告書について適用し、1967年6月30日までに製造される同項第1号に規定する酒類及び1968年3月31日までに製造される同項第2号に規定する酒類、酒母、もろみ又はこうじに係る当該申告書については、なお従前の例による。

附 則(1968年4月26日大蔵省令第22号)

1項 この省令は、1968年5月1日から施行する。

附 則(1969年3月1日大蔵省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年10月24日大蔵省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年5月31日大蔵省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月20日大蔵省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年2月1日大蔵省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年11月10日大蔵省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年1月9日大蔵省令第1号) 抄

1項 この省令は、 酒税法 の一部を改正する法律(1976年法律第1号)の施行の日(1976年1月10日)から施行する。

附 則(1978年4月27日大蔵省令第26号)

1項 この省令は、 酒税法 及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(1978年法律第31号)の施行の日(1978年4月27日)から施行する。ただし、 第19条第6項 《6 酒類製造者は、粉末酒に係る数量の計算…》 につき、第1項第1号に定める方法から同項第2号に定める方法への変更を行おうとするときは、その酒類の製造場ごとに、その旨を、当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。 の改正規定は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1981年3月31日大蔵省令第6号) 抄

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《合成清酒の原料等 法第8号に規定する合…》 成清酒の原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。 1 米、麦若しくはとうもろこし又はこれらのこうじ 2 ぶどう糖以外の糖類、でん粉質物分解物、たんぱく質物若しくはその分解物、アミ の次に1条を加える改正規定、第17条第2項の改正規定及び 第19条第3項 《3 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》 た場合において、次のいずれかの事情があると認めるときは、同項の承認をしないことができる。 1 前項第3号に規定する測定器具の不備その他これに類する事由により、当該酒類の製造場において第1項第1号に定め の改正規定並びに附則第2項の規定は、同年5月1日から施行する。

附 則(1984年9月21日大蔵省令第37号)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日大蔵省令第54号) 抄

1項 この省令は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日大蔵省令第30号)

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。

附 則(2000年7月12日大蔵省令第65号)

1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第33号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2項 酒税法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第136号)附則第4条第2項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの区分別に、酒類については、酒類の種類別(品目のある酒類については、品目別)に記載するものとする。

附 則(2005年8月17日財務省令第61号)

1項 この省令は、2005年9月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日財務省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日財務省令第88号)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2014年11月17日財務省令第86号)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2015年3月20日財務省令第9号)

1項 この省令は、 食品表示法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において「酒類」とは、酒…》 税法1953年法律第6号。以下「法」という。第2条第1項に規定する酒類をいい、その品目は、同法の規定によるものとする。 2 この省令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こう 酒税法施行規則 第7条の5第3項 《3 令第16条第3項に規定する財務省令で…》 定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類 イ 印鑑証明書 ロ 申請者の住所及び氏名と同1の住所及び氏名が記載されている運転 の改正規定、同令第9条の2の改正規定及び同令第16条第3号を削り、同条第4号を同条第3号とする改正規定2017年10月1日

2号 第2条 《合成清酒の原料等 令第3条第1項第3号…》 に規定する財務省令で定める物品は、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類とする。 2 令第3条第2項第2号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートル 酒税法施行規則 第4条 《ビールの原料 令第6条第1項第1号に規…》 定する財務省令で定める着色料は、カラメルとする。 2 令第6条第1項第2号に規定する財務省令で定める香味料は、コリアンダー又はその種のほか、ビールに香り又は味を付けるため使用する次の各号に掲げる物品と の改正規定及び同令第13条第6項の改正規定2018年4月1日

3号 第2条 《合成清酒の原料等 令第3条第1項第3号…》 に規定する財務省令で定める物品は、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類とする。 2 令第3条第2項第2号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートル 酒税法施行規則 第7条の8 《粉末酒の換算係数の端数計算 令第19条…》 第1項第1号に規定する換算係数の算出は、同号に定める算式による計算の過程において生ずる小数点以下第三位未満の端数及び当該計算により得られた換算係数の小数点以下第二位未満の端数を切り捨てて行う。 の改正規定、同令第8条の改正規定及び同令第16条第3号を削る改正規定並びに次条及び附則第4条の規定2020年10月1日

4号 第2条 《合成清酒の原料等 令第3条第1項第3号…》 に規定する財務省令で定める物品は、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類とする。 2 令第3条第2項第2号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートル 酒税法施行規則 第4条 《ビールの原料 令第6条第1項第1号に規…》 定する財務省令で定める着色料は、カラメルとする。 2 令第6条第1項第2号に規定する財務省令で定める香味料は、コリアンダー又はその種のほか、ビールに香り又は味を付けるため使用する次の各号に掲げる物品と の次に1条を加える改正規定及び同令第5条の改正規定2023年10月1日

2条 (酒税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《合成清酒の原料等 令第3条第1項第3号…》 に規定する財務省令で定める物品は、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類とする。 2 令第3条第2項第2号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートル の規定による改正前の 酒税法施行規則 第16条 《承認を受ける義務 令第56条第2項第3…》 号に規定する財務省令で定める場合は、酒類製造者が次の各号に掲げる行為をしようとする場合とする。 1 連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎との混和をしようとする場合令第56条第2項第1号に該当する場合を除く。 第3号に係る部分に限る。)の規定は、2026年9月30日までは、なおその効力を有する。

4条 (発泡酒の原料の重量の計算に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。次項において「 改正法 」という。)附則第36条第2項第1号及び第2号に掲げる発泡酒の原料としてでん粉又は糖類を使用した場合において、当該でん粉又は糖類に含有される水分の重量が当該でん粉又は糖類の重量の100分の20を超えるものであるときにおけるこれらの規定の適用については、これらの規定に規定する水以外の原料の重量は、当該100分の20を超える水分の重量を当該でん粉又は糖類の重量から除外して計算する。

2項 前項の規定は、 改正法 附則第36条第5項第1号及び第2号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前項中「附則第36条第2項第1号及び第2号」とあるのは、「附則第36条第5項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。

附 則(2018年3月31日財務省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日財務省令第13号) 抄

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日財務省令第17号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第2項第1号 《2 令第12条第2項に規定する財務省令で…》 定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者の履歴書法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書 2 製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれ の改正規定並びに 第7条の2第2項第1号 《2 令第13条第2項に規定する財務省令で…》 定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者の履歴書法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書 2 製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれ 及び 第7条の3第2項第1号 《2 令第14条第2項に規定する財務省令で…》 定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者の履歴書法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書 2 販売場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれ の改正規定並びに次項の規定2021年1月1日

2号 第7条第1項 《令第12条第1項第9号に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面 2 事業の概要 3 収支の見込み 4 所要資金の額及び調達方法 5 酒類の販売管理に関する事項 6 その他参考と の改正規定及び同条第2項第6号を同項第7号とし、同項第5号の次に1号を加える改正規定2021年4月1日

2項 改正後の 酒税法施行規則 第7条第2項第1号 《2 令第12条第2項に規定する財務省令で…》 定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者の履歴書法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書 2 製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれ第7条の2第2項第1号 《2 令第13条第2項に規定する財務省令で…》 定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者の履歴書法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書 2 製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれ 及び 第7条の3第2項第1号 《2 令第14条第2項に規定する財務省令で…》 定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者の履歴書法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書 2 販売場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれ の規定は、2021年1月1日以後に提出する 酒税法施行令 第12条第1項 《法第7条第1項の規定により酒類の製造免許…》 同項に規定する製造免許をいう。以下同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称 2 製造場の所在地及び名称 3 第13条第1項 《法第8条の規定により酒母又はもろみの製造…》 免許を受けようとする者は、その製造しようとするこれらの物ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称 2 製造場の所在地及び名称 3 又は 第14条第1項 《法第9条第1項の規定により酒類の販売業免…》 許同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業以下「販売業」と総称する。の区分の異なるごとに、次に掲げる事項 の申請書について適用する。

附 則(2022年3月31日財務省令第19号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第17条 《販売場を設けていない酒類販売業者の住所の…》 移転の申告 法第18条の規定により酒類販売業者酒類の販売業免許を受けた者をいう。以下同じ。で販売場を設けていないものがその住所の移転に係る申告をしようとするときは、その住所の移転後遅滞なく、次に掲げ の改正規定及び次項の規定は、2023年4月1日から施行する。

2項 改正後の 酒税法施行規則 第17条第1号 《第17条 令第56条第3項第4号に規定す…》 る財務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 香味、色沢その他の性状がウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツを移出しようとするとき法第50条第1項第4号又は令第56条第3項第2号若しくは の規定は、2023年4月1日以後に酒類( 酒税法施行規則 第1条第1項 《この省令において「酒類」とは、酒税法19…》 53年法律第6号。以下「法」という。第2条第1項に規定する酒類をいい、その品目は、同法の規定によるものとする。 に規定する酒類をいう。以下同じ。)の製造場から移出されるスピリッツ( 酒税法 1953年法律第6号第3条第20号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定するスピリッツをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に酒類の製造場から移出されたスピリッツについては、なお従前の例による。

附 則(2024年3月30日財務省令第20号)

1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。

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