制定文 酒税法 及び 酒税法施行令 の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 酒税法施行規則 (1953年大蔵省令第8号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において「酒類」とは、 酒税法 (1953年法律第6号。以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「酒類」とは、アルコール…》
分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた
に規定する酒類をいい、その品目は、同法の規定によるものとする。
2項 この省令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、 法
第3条
《その他の用語の定義 この法律において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時において原容
に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。
1条の2 (清酒の原料となる糖類)
1項 酒税法施行令 (1962年政令第97号。以下「 令 」という。)
第2条
《清酒の原料 法第3条第7号ロに規定する…》
清酒の原料として政令で定める物品は、アルコール同条第9号の規定アルコール分に関する規定を除く。に該当する酒類水以外の物品を加えたものを除く。でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。以下同
に規定する財務省令で定める糖類は、ぶどう糖以外の糖類ででん粉質物を分解したものとする。
2条 (合成清酒の原料等)
1項 令
第3条第1項第3号
《法第3条第8号に規定する合成清酒の原料と…》
して政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。 1 米、麦若しくはとうもろこし又はこれらのこうじ 2 ぶどう糖以外の糖類、でん粉質物分解物、たんぱく質物若しくはその分解物、アミノ酸若しくはそ
に規定する財務省令で定める物品は、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類とする。
2項 令
第3条第2項第2号
《2 法第3条第8号に規定する政令で定める…》
要件は、次に掲げる全ての要件とする。 1 アルコール分が十六度未満で、エキス分が五度以上であること。 2 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有するアミノ酸を
に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを水素イオン指数が8・2となるまで中和したものに中性で二百グラム毎リットルのホルムアルデヒド水溶液を五立方センチメートル加えたものを、力価が一で0・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が8・2となるまで滴定する方法とする。
3項 令
第3条第2項第3号
《2 法第3条第8号に規定する政令で定める…》
要件は、次に掲げる全ての要件とする。 1 アルコール分が十六度未満で、エキス分が五度以上であること。 2 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有するアミノ酸を
に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを百立方センチメートルの沸騰している水に加え1分間沸騰させた後温度五度から三十五度までの範囲内に冷却したものを、力価が一で0・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が7・2となるまで滴定する方法とする。
3条 (連続式蒸留焼酎の着色料)
1項 令
第3条の2第1項第2号
《法第3条第9号に規定する政令で定める物品…》
は、次に掲げる物品とする。 1 砂糖分蜜操作を加えて糖蜜を分離することをいう。次条第2項において同じ。をした砂糖に限る。次項及び第4条の2第4項において同じ。、酒石酸又はくえん酸アルコール含有物を蒸留
に規定する財務省令で定める着色料は、 食品衛生法施行規則 (1948年厚生省令第23号)別表第1に掲げる食用黄色4号及び食用黄色5号とする。
3条の2 (単式蒸留焼酎の原料)
1項 令
第4条の2第2項
《2 法第3条第10号ホに規定する単式蒸留…》
焼酎の原料として政令で定める物品は、ごまその他の財務省令で定める物品とする。
に規定する財務省令で定める物品は、ごま、なつめやしの実その他の国税庁長官が指定する物品とする。
4条 (ビールの原料)
1項 令
第6条第1項第1号
《法第3条第12号ロに規定する麦その他の政…》
令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。 1 麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でん粉、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料 2 果実果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は
に規定する財務省令で定める着色料は、カラメルとする。
2項 令
第6条第1項第2号
《法第3条第12号ロに規定する麦その他の政…》
令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。 1 麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でん粉、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料 2 果実果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は
に規定する財務省令で定める香味料は、コリアンダー又はその種のほか、ビールに香り又は味を付けるため使用する次の各号に掲げる物品とする。
1号 こしよう、シナモン、クローブ、さんしようその他の香辛料又はその原料
2号 カモミール、セージ、バジル、レモングラスその他のハーブ
3号 かんしよ、かぼちやその他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含む。)
4号 そば又はごま
5号 蜂蜜その他の含糖質物、食塩又はみそ
6号 花又は茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品
7号 かき、こんぶ、わかめ又はかつお節
4条の2 (ビールに類似する酒類の性状の測定方法等)
1項 令
第7条の2第1号
《ビールに類似する酒類 第7条の2 法第3…》
条第18号ハに規定するビールに類似するものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する酒類とする。 1 財務省令で定める方法により測定した場合における光を吸収する度合を基礎として財務省令で定
に規定する財務省令で定める方法は、当該酒類(濁りのある酒類にあつては、それを取り除いたものとする。第3項において同じ。)百立方センチメートルに十五立方ミリメートルのオクチルアルコールを加え、温度約二十度において20分間かくはんした後、その十立方センチメートルを遠沈管に採り、これに六モル毎リットルの塩酸0・五立方センチメートル及びイソオクタン二十立方センチメートルを順次加え、当該遠沈管に共栓をして二百四十回毎分から二百六十回毎分の範囲の速度で15分間振とうし、それを三千回毎分で5分間遠心分離して得られたイソオクタン層について、 産業標準化法 (1949年法律第185号)
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
(日本産業規格)に規定する日本産業規格に定める 吸光光度分析通則 (第3項及び次条において「 吸光光度分析通則 」という。)に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長二百七十五ナノメートルにおけるイソアルファー酸及び還元型イソアルファー酸に由来する吸光度を純粋なイソオクタンを対照として測定する方法とする。
2項 令
第7条の2第1号
《ビールに類似する酒類 第7条の2 法第3…》
条第18号ハに規定するビールに類似するものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する酒類とする。 1 財務省令で定める方法により測定した場合における光を吸収する度合を基礎として財務省令で定
に規定する苦味価の算出は、前項に規定する方法により測定した吸光度に50を乗じて行う。
3項 令
第7条の2第2号
《ビールに類似する酒類 第7条の2 法第3…》
条第18号ハに規定するビールに類似するものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する酒類とする。 1 財務省令で定める方法により測定した場合における光を吸収する度合を基礎として財務省令で定
に規定する財務省令で定める方法は、炭酸ガスを抜く処理を施した当該酒類について、 吸光光度分析通則 に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長四百三十ナノメートルにおける吸光度を測定する方法とする。ただし、当該吸光度が0・八以上である場合には、0・八未満となるように当該酒類を蒸留水で希釈した上でこの項前段に規定する方法によつて測定する方法とする。
4項 令
第7条の2第2号
《ビールに類似する酒類 第7条の2 法第3…》
条第18号ハに規定するビールに類似するものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する酒類とする。 1 財務省令で定める方法により測定した場合における光を吸収する度合を基礎として財務省令で定
に規定する色度の算出は、前項に規定する方法により測定した吸光度に二十五(同項ただし書の規定により希釈した場合にあつては、25に希釈率を乗じて得た数値)を乗じて行う。
5条 (みりんに類似する酒類の性状の測定方法)
1項 令
第8条の2第3号
《みりんに類似する酒類 第8条の2 法第3…》
条第21号に規定するその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものは、米及び米こうじを原料の一部として発酵させた酒類と木灰木灰を原料の一部として製造した物品の原料となつた木灰を含む。第1号におい
に規定する財務省令で定める方法は、 吸光光度分析通則 に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長四百三十ナノメートルにおける当該酒類の吸光度を測定する方法とする。
6条 (酒母から除くものの用途)
1項 法
第3条第24号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい
に規定する財務省令で定める用途は、みそ製造用とする。
7条 (酒類の製造免許の申請書の記載事項等)
1項 令
第12条第1項第9号
《法第7条第1項の規定により酒類の製造免許…》
同項に規定する製造免許をいう。以下同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称 2 製造場の所在地及び名称 3
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
2号 事業の概要
3号 収支の見込み
4号 所要資金の額及び調達方法
5号 酒類の販売管理に関する事項
6号 その他参考となるべき事項
2項 令
第12条第2項
《2 前項の申請書には、申請者が法第10条…》
第1号から第8号までに規定する者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
2号 製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
3号 地方税の納税証明書
4号 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
5号 申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていることを記載した書類
6号 輸出するために清酒を製造しようとする者にあつては、製造した清酒を輸出することを誓約する書面及び当該清酒の販売に係る契約書の写しその他の当該販売に関する書類
7号 その他参考となるべき書類
7条の2 (酒母等の製造免許の申請書の記載事項等)
1項 令
第13条第1項第5号
《法第8条の規定により酒母又はもろみの製造…》
免許を受けようとする者は、その製造しようとするこれらの物ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称 2 製造場の所在地及び名称 3
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
2号 その他参考となるべき事項
2項 令
第13条第2項
《2 前項の申請書には、申請者が法第10条…》
第1号から第8号までに規定する者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
2号 製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
3号 地方税の納税証明書
4号 その他参考となるべき書類
7条の3 (酒類の販売業免許の申請書の記載事項等)
1項 令
第14条第1項第5号
《法第9条第1項の規定により酒類の販売業免…》
許同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業以下「販売業」と総称する。の区分の異なるごとに、次に掲げる事項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
2号 事業の概要
3号 収支の見込み
4号 所要資金の額及び調達方法
5号 酒類の販売管理に関する事項
6号 その他参考となるべき事項
2項 令
第14条第2項
《2 前項の申請書には、申請者が法第10条…》
第1号から第8号までに規定する者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
2号 販売場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
3号 地方税の納税証明書
4号 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
5号 その他参考となるべき書類
7条の4 (製造場等の移転の許可の申請書の記載事項等)
1項 令
第15条第1項第6号
《法第16条第1項の規定により製造場又は販…》
売場の移転につき許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該移転前の製造場又は販売場の所在地の所轄税務署長を経由し、移転先の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 移転前の製造場又は販売場(以下この条において「 製造場等 」という。)の所在地及び名称
2号 移転先の 製造場等 の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
3号 その他参考となるべき事項
2項 令
第15条第2項
《2 前項の申請書には、財務省令で定める書…》
類を添付しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 移転先の 製造場等 の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
2号 その他参考となるべき書類
7条の5 (製造免許等の取消しの申請書の記載事項)
1項 令
第16条第1項第5号
《法第17条第1項の規定により酒類又は酒母…》
若しくはもろみの製造の廃止に係る製造免許の取消しの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造の廃止に係る製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所
に規定する財務省令で定める事項は、申請者が現に所持する酒類又は酒母若しくはもろみ及びこれらの半製品の数量並びにその処分の方法とする。
2項 令
第16条第2項第5号
《2 法第17条第2項の規定により酒類の販…》
売業の廃止に係る販売業免許の取消しの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該販売業の廃止に係る販売場の所在地販売場がない場合には、住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1
に規定する財務省令で定める事項は、申請者が現に所持する酒類の数量及びその処分の方法とする。
3項 令
第16条第3項
《3 前2項の申請書には、財務省令で定める…》
書類を添付しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 個人当該個人の次に掲げるいずれかの書類
イ 印鑑証明書
ロ 申請者の住所及び氏名と同1の住所及び氏名が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、当該申請者が本人であることを確認するに足りるものの写し
2号 法人当該法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 印鑑証明書
ロ 法人番号通知書( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 (2014年政令第155号)
第38条
《法人番号の通知 国税庁長官は、法第39…》
条第1項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務
(法人番号の通知)(同令第39条第4項(届出による法人番号の指定等)において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載のあるものに限る。)の写し
7条の6 (販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告書の記載事項)
1項 令
第17条第3号
《販売場を設けていない酒類販売業者の住所の…》
移転の申告 第17条 法第18条の規定により酒類販売業者酒類の販売業免許を受けた者をいう。以下同じ。で販売場を設けていないものがその住所の移転に係る申告をしようとするときは、その住所の移転後遅滞なく、
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 移転前の申告者の住所
2号 その他参考となるべき事項
7条の7 (酒類製造業等の相続の申告書の添付書類)
1項 令
第18条第2項
《2 前項の申告書には、相続の場合にあつて…》
は申告者の戸籍抄本その他の財務省令で定める書類並びに申告者が法第10条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者に該当しないことを誓約する書面以下この項において「誓約書」という。を、事業
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類で同条第1項の相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の全ての相続人(包括受遺者を含む。)を明らかにするものとする。
1号 戸籍の謄本又は抄本
2号 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第247条第5項
《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》
に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ
(法定相続情報一覧図)の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
3号 前2号に掲げるいずれかの書類を複写機により複写したもの
7条の8 (粉末酒の換算係数の端数計算)
1項 令
第19条第1項第1号
《法第22条第2項に規定する政令で定める方…》
法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 粉末酒を蒸留水に溶解した場合における当該粉末酒及び蒸留水の重量並びに当該溶解したものの温度十五度における比重以下この号において
に規定する換算係数の算出は、同号に定める算式による計算の過程において生ずる小数点以下第三位未満の端数及び当該計算により得られた換算係数の小数点以下第二位未満の端数を切り捨てて行う。
8条
1項 削除
9条 (未納税移出の目的及び製造場等)
1項 令
第32条第6号
《未納税移出の目的及び製造場等 第32条 …》
法第28条第1項第3号に規定する政令で定める目的で政令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する政令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げ
に規定する財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げる製造場又は蔵置場とする。
1号 法
第28条第1項
《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》
酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す
の規定の適用を受けて酒類の製造場又は蔵置場から移出した酒類を当該製造場又は蔵置場に戻し入れるためのもの当該製造場又は蔵置場
2号 果実酒を集荷して移出する者の蔵置場に移入するための果実酒当該蔵置場
9条の2 (未納税引取の目的及び製造場)
1項 令
第35条第2項第2号
《2 法第28条の3第1項第2号に規定する…》
酒類製造者が政令で定める目的に充てるための酒類は、次の各号に掲げるものとし、同号に規定する政令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に定める製造場又は蔵置場とする。 1 酒類製造者がその酒類の製造場へ引
に規定する財務省令で定める目的に充てるための酒類は、次の各号に掲げる酒類とし、同項第2号に規定する財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に定める酒類の製造場又は蔵置場とする。
1号 酒類製造者(酒類の製造免許( 法
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
に規定する製造免許をいう。)を受けた者をいう。以下同じ。)が自己の酒類の製造場へ引き取るための酒類(当該酒類製造者が製造した酒類と混和して更に移出することが明らかなものに限る。)当該酒類の製造場
2号 酒類製造者が自己の酒類の製造場又は蔵置場へ引き取るための酒類(当該酒類製造者が当該酒類の製造場又は蔵置場で容器に詰めて更に移出することが明らかなものに限る。)当該酒類の製造場又は蔵置場
10条 (輸出されたことを証する書類)
1項 令
第36条第1項第1号
《法第29条第1項に規定する酒類製造者は、…》
当該酒類につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該酒類が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船
に規定する財務省令で定めるものは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第21条に規定する合衆国軍事郵便局の証明した書類とする。
11条 (課税標準数量等の端数計算)
1項 法
第30条の2第1項
《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》
製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場
及び第2項並びに法第30条の3に規定する申告書(当該申告書に添付する法第30条第6項に規定する書類を含む。)に記載すべき酒類の数量は、酒類をその税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。)ごとに、かつ、容器の容量が異なるごとに、その一容器当たりの容量に容器の個数を乗じて得た数量を当該税率の適用区分ごとに合計して得た数量に十ミリリットル位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数量とする。
2項 前項の計算に関し、一容器当たりの数量にミリリットル位未満(粉末酒にあつては、0・〇一ミリリットル位未満)の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
12条 (納期限の延長等の通知)
1項 税務署長又は税関長は、 法
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
の六各項の規定により酒税の納期限を延長したときは、その旨、延長に係る金額、延長した期限その他必要な事項を、延長しないときは、その旨及び理由を、文書をもつて、当該酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者に対して通知しなければならない。
13条 (みなし製造の規定の適用除外等)
1項 令
第50条第3項
《3 法第43条第1項第5号に規定する政令…》
で定める品目の酒類は、清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎第3条の2第2項の規定に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。、単式蒸留焼酎第4条の2第4項の規定に該当するものに限る。以下この項及び
に規定する財務省令で定める酒類の品目は、次の表の上欄に掲げる酒類とし、同項に規定する財務省令で定める混和できるものは、同表の当該中欄に掲げる物品とし、同項に規定する財務省令で定める混和できる場合並びに混和の方法及び限度は、当該下欄に定めるところによる。
2項 令
第50条第4項
《4 法第43条第1項第5号の規定の適用を…》
受けて酒類と前項に規定する物品との混和をした酒類は、当該混和前の品目の酒類とみなす。 ただし、連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎と当該物品との混和をした酒類で、その混和後のアルコール分が二十六度以上のもの
ただし書に規定する財務省令で定めるものは、令第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留焼酎に前項の表の当該連続式蒸留焼酎又は当該単式蒸留焼酎の項中欄に掲げる酒類で木製の容器に1年以上貯蔵したものを混和したものとする。
3項 令
第50条第14項第2号
《14 法第43条第11項に該当する混和は…》
、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。 1 当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から
に規定する財務省令で定める酒類と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
1号 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
2号 ぶどう(やまぶどうを含む。)
3号 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
4項 連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは連続式蒸留焼酎( 令
第3条の2第2項
《2 法第3条第9号の規定によりアルコール…》
含有物を連続式蒸留機同号に規定する連続式蒸留機をいう。により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものは、当該酒類に前項第1号に掲げる物品又は当該物品と同項第2号に掲げる物品とを加えたもの
の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。
1号 アルコール分が四十五度を超えるもの原料用アルコール
2号 アルコール分が四十五度以下三十六度以上のものスピリッツ
3号 アルコール分が三十六度未満のもの連続式蒸留焼酎
5項 単式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは単式蒸留焼酎( 令
第4条の2第4項
《4 第3条の2第2項の規定は、法第3条第…》
10号ヘの規定によりアルコール含有物を単式蒸留機同号イに規定する単式蒸留機をいう。により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものについて準用する。
の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。
1号 アルコール分が四十五度を超えるもの原料用アルコール
2号 アルコール分が四十五度以下のもの単式蒸留焼酎
6項 法
第3条第13号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい
(イ及びホ(同号イに掲げる酒類に 令
第7条第4項
《4 法第3条第13号ホに規定する政令で定…》
める植物は、オークチップ状又は小片状のものに限る。とする。
に規定する植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類でアルコール分が十五度以上二十度未満のものと水又は炭酸水との混和をしてアルコール分が十五度未満の酒類としたときは、新たに果実酒を製造したものとみなす。
7項 令
第3条の2第2項
《2 法第3条第9号の規定によりアルコール…》
含有物を連続式蒸留機同号に規定する連続式蒸留機をいう。により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものは、当該酒類に前項第1号に掲げる物品又は当該物品と同項第2号に掲げる物品とを加えたもの
の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留焼酎と原料用アルコール、スピリッツ、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎又は水との混和をしたもので連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎に該当するものを、酒類の製造場で木製の容器に貯蔵した場合において、当該酒類が木製の容器に通算して1年以上貯蔵した酒類を含むものとなるときは、当該酒類の品目は、スピリッツとみなす。
8項 酒類の保存のため、次の各号に掲げる品目の酒類に当該各号に定める物品を混和したときは、それぞれ新たに酒類を製造したものとみなさないものとし、当該混和後の酒類の品目は、当該混和前の酒類の品目とみなす。
1号 清酒乳酸、こはく酸又はりんご酸
2号 果実酒又は甘味果実酒酒石酸又はメタ重亜硫酸カリウム
3号 国税庁長官が指定する品目の酒類国税庁長官が指定する物品
14条 (記帳義務)
1項 令
第52条第1項第7号
《法第46条の規定により、酒類製造者又は酒…》
母若しくはもろみの製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 1 受け入れた原料次号に掲げる物品を除く。の区分及び種別ごとに、その数量、価格、受入れの年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は
に規定する財務省令で定める酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売に関する事項は、次に掲げる事項とする。
1号 酒類、酒母又はもろみの製造過程に関する事項
2号 酒類、酒母又はもろみの製造の際生じた副産物の受入れ又は払出しに関する事項
3号 製造場において、酒類、酒母又はもろみの容器を取り替えたときは、その取替えに関する事項
4号 酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和したとき(新たな酒類の製造となるときを除く。)は、その混和に関する事項
5号 酒類を販売するための容器に詰めたとき又は詰め替えたときは、これらに関する事項
6号 酒類、酒母又はもろみを処分したときは、これに関する事項
7号 食品衛生法 (1947年法律第233号)、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)、 食品表示法 (2013年法律第70号)又は 国税通則法 (1962年法律第66号)の規定により、酒類、酒母又はもろみを収去され又は採取されたときは、これらに関する事項
2項 令
第52条第2項第4号
《2 法第46条の規定により、酒類の販売業…》
者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 1 受け入れた酒類の区分及び種別ごとに、その数量、価格、受入れの年月日、引渡人の住所及び氏名又は名称並びに引渡先の所在地及び名称 2 払い出した酒
に規定する財務省令で定める酒類の貯蔵又は販売に関する事項は、次に掲げる事項とする。
1号 酒類を詰め替えたときは、その詰替えに関する事項
2号 食品衛生法 、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 、 食品表示法 又は 国税通則法 の規定により、酒類を収去され又は採取されたときは、これらに関する事項
15条 (申告義務)
1項 令
第53条第3項
《3 法第47条第1項の規定により、酒類製…》
造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、財務省令で定めるところにより、製造の開始の日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては
に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの製造方法の異なるごとに記載するものとする。
2項 令
第53条第4項
《4 法第47条第1項の規定により、酒類製…》
造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、1年以上製造を休止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 申告者の住所及び氏名
に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの区分別に、酒類については、酒類の品目別に記載するものとする。
3項 令
第54条
《 酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者…》
又は酒類販売業者は、その住所及び氏名又は名称、個人番号、製造場又は販売場の所在地及び名称並びにこれらの事項以外の事項で前条第1項から第4項までの規定により申告した事項財務省令で定めるものを除く。につき
に規定する財務省令で定める事項は、令第53条第3項第4号に掲げる製造方法の詳細とする。
16条 (承認を受ける義務)
1項 令
第56条第2項第3号
《2 法第50条第1項第5号に規定する政令…》
で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 酒類製造者が第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留焼酎にアルコール又は焼酎を混和しようとする場合 2 酒
に規定する財務省令で定める場合は、酒類製造者が次の各号に掲げる行為をしようとする場合とする。
1号 連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎との混和をしようとする場合( 令
第56条第2項第1号
《2 法第50条第1項第5号に規定する政令…》
で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 酒類製造者が第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留焼酎にアルコール又は焼酎を混和しようとする場合 2 酒
に該当する場合を除く。)
2号 ウイスキーとブランデーとの混和をしようとする場合
17条
1項 令
第56条第3項第4号
《3 法第50条第1項第7号に規定する政令…》
で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留焼酎を製造しようとするとき。 2 木製の容器に貯蔵したアルコール又
に規定する財務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 香味、色沢その他の性状がウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツを移出しようとするとき( 法
第50条第1項第4号
《酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる…》
場合酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地の所轄税務署長の承認
又は 令
第56条第3項第2号
《3 法第50条第1項第7号に規定する政令…》
で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留焼酎を製造しようとするとき。 2 木製の容器に貯蔵したアルコール又
若しくは第3号に該当する場合を除く。)。
2号 令
第3条の2第2項
《2 法第3条第9号の規定によりアルコール…》
含有物を連続式蒸留機同号に規定する連続式蒸留機をいう。により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものは、当該酒類に前項第1号に掲げる物品又は当該物品と同項第2号に掲げる物品とを加えたもの
の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留焼酎を木製の容器に貯蔵しようとするとき。