揮発油税法施行規則《本則》

法番号:1962年大蔵省令第30号

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制定文 揮発油税法施行令第5条第3号及び第6条の2第3号の規定に基づき、並びに 揮発油税法 及び 揮発油税法施行令 を実施するため、 揮発油税法施行規則 1957年大蔵省令第20号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (未納税移出をすることができる揮発油及び場所)

1項 揮発油税法施行令(1957年政令第57号。以下「」という。)第5条第4号に規定する財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同条第4号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

1号 揮発油の製造者又は販売業者(元売業者に限る。以下同じ。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所

2号 石油化学製品( 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 各号(石油化学製品及び用途)に掲げる石油化学製品をいう。以下同じ。)の製造者が当該石油化学製品の製造のため同条各号に定める用途に消費する揮発油当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場

2条 (電子証明書の範囲)

1項 第5条の2第2項第2号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 2003年財務省令第71号第2条第1項第2号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号第2条第1項に規定する電子署名をいう。 2 電子証明書 申請等を行う者、行政機関等その他の イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。

3条 (未納税引取りを認める揮発油及び場所)

1項 第7条第3号に規定する揮発油を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同条第3号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

1号 揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者又は販売業者に限る。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所

2号 揮発油を引き取ろうとする者(石油化学製品の製造者に限る。)が当該石油化学製品の製造のため 租税特別措置法施行令 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 各号(石油化学製品及び用途)に定める用途に消費する揮発油当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場

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