制定文
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに
第4条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう
及び第4項並びに 国税通則法 (1962年法律第66号)
第34条第1項
《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》
当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて
の規定に基づき、並びに行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び国税関係法令を実施するため、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 国税関係法令に係る手続等を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条
《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》
うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組
及び
第7条
《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》
通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電
の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用する方法により行う場合については、 情報通信技術活用法 及びこの省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 電子署名 : 電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
2号 電子証明書 :申請等を行う者、行政機関等その他の者が 電子署名 を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のイからハまでのいずれかに該当するものをいう。
イ 商業登記法 (1963年法律第125号)
第12条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》
て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項
及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの
ロ 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用 電子証明書 又は同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書
ハ イ及びロに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として国税庁長官が定めるもの
2章 申請等及び納付手続
3条 (申請等に係る電子情報処理組織等)
1項 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国税庁の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機(次条第7項、
第5条第1項
《国の行政機関等は、情報システム整備計画に…》
従って情報システムを整備しなければならない。
及び第2項並びに
第5条の2第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等国税庁長官が定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う者は、前条の規定にかかわらず、認定特定電子計算機特定電子計算機であって国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定
において「特定電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
2項 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、法令の規定に基づき税務署長等(税務署長、国税局長、国税庁長官、徴収職員( 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第2条第11号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
に規定する徴収職員をいう。)、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長をいう。以下同じ。)に対して行う申請等とする。
4条 (事前届出等)
1項 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者(次条第1項ただし書(第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者及び
第5条の2第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等国税庁長官が定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う者は、前条の規定にかかわらず、認定特定電子計算機特定電子計算機であって国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定
の規定により同項に規定する申請等を行おうとする者を除く。)又は電子情報処理組織を使用する方法により国税の納付を行おうとする者(
第8条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により国税…》
の納付を行おうとする者は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に記載すべきこととされている事項並びに国税の納
ただし書の規定の適用を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
1号 氏名(法人については、名称。以下この条及び
第5条の2
《 電子情報処理組織を使用する方法により申…》
請等国税庁長官が定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う者は、前条の規定にかかわらず、認定特定電子計算機特定電子計算機であって国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認
において同じ。)、住所又は居所及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。以下この条及び
第5条の2
《 電子情報処理組織を使用する方法により申…》
請等国税庁長官が定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う者は、前条の規定にかかわらず、認定特定電子計算機特定電子計算機であって国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認
において同じ。)(国税に関する法令以外の法令の規定に基づき当該申請等を行おうとする者又は法人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)
2号 対象とする手続の範囲
3号 その他参考となるべき事項
2項 税務署長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知し、同項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。
3項 税務署長は、次条第1項ただし書(第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて同条第1項の規定により申請等を行おうとする者及び
第8条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により国税…》
の納付を行おうとする者は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に記載すべきこととされている事項並びに国税の納
ただし書の規定の適用を受けて同項の規定により国税の納付を行おうとする者に対し、第1項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。
4項 第5条の2第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等国税庁長官が定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う者は、前条の規定にかかわらず、認定特定電子計算機特定電子計算機であって国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定
の規定により同項に規定する申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
1号 当該申請等を行おうとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所。次項第1号及び
第5条の2第4項第1号
《4 第1項の認定を受けようとする者当該認…》
定に係る電子計算機を管理する者に限る。第10項において同じ。は、次に掲げる事項を国税庁長官に申請しなければならない。 1 当該認定を受けようとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号 2 当該認定に係る
において同じ。)
2号 当該申請等に係る認定電子計算機(
第5条の2第6項
《6 国税庁長官は、第1項の認定をした場合…》
において、同項の申請等を行う者の利便性の向上に資すると認めるときは、当該認定をした電子計算機以下この条において「認定電子計算機」という。について当該認定を受けた者以下この条において「認定事業者」という
に規定する認定電子計算機をいう。次号において同じ。)の名称
3号 当該申請等に係る認定電子計算機について
第5条の2第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等国税庁長官が定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う者は、前条の規定にかかわらず、認定特定電子計算機特定電子計算機であって国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定
の認定を受けた者の氏名及び住所又は居所
4号 当該申請等の種別
5号 その他参考となるべき事項
5項 電子情報処理組織を使用する方法により国税の納付を行おうとする者のうち、第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して国税の納付手続を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
1号 氏名、住所又は居所及び法人番号
2号 国税の納付手続に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別及び口座番号
3号 その他参考となるべき事項
6項 次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める届出事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なく、その旨を税務署長に届け出なければならない。
1号 第1項の届出をした者同項第2号及び第3号の届出事項
2号 第4項の届出をした者同項第2号から第5号までの届出事項
3号 前項の届出をした者同項第2号及び第3号の届出事項
7項 電子情報処理組織を使用する方法により第1項又は前項(第1号に係る部分に限る。)の届出を行う者は、特定電子計算機から、これらの規定により税務署長に届け出なければならないこととされている事項を入力して送信することにより、当該届出を行わなければならない。
5条 (電子情報処理組織による申請等)
1項 電子情報処理組織を使用する方法により申請等(前条第1項又は第6項(第1号に係る部分に限る。)の届出を除く。以下この条において同じ。)を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項(以下この条において「 申請書面等記載事項 」という。)並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等の情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行為をすることを要しない。
1号 当該電子情報処理組織の利用の際に個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいい、 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用 電子証明書 が記録されているものに限る。
第6条第1項第3号
《情報通信技術活用法第6条第4項に規定する…》
主務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。 2
及び
第8条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により国税…》
の納付を行おうとする者は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に記載すべきこととされている事項並びに国税の納
において同じ。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、当該移動端末設備に組み込まれた同法第35条の2第1項に規定する電磁的記録媒体に同項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。同号及び
第8条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により国税…》
の納付を行おうとする者は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に記載すべきこととされている事項並びに国税の納
において同じ。)を用いて電子利用者証明(同法第2条第2項に規定する電子利用者証明をいう。同号及び
第8条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により国税…》
の納付を行おうとする者は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に記載すべきこととされている事項並びに国税の納
において同じ。)を行う場合識別符号及び暗証符号を入力すること(あらかじめ当該申請等を行う者が本人であることを確認するための措置として国税庁長官が定めるものがとられている場合には、識別符号及び暗証符号を入力すること並びに当該申請等の情報に電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信すること。)。
2号 当該 電子署名 が国税庁長官が定める者に係るものである場合当該申請等の情報にその者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る 電子証明書 を送信すること。
2項 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、前項の規定により 申請書面等記載事項 を入力して送信する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合には、同項の規定にかかわらず、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(次に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)に記録された当該申請等の情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行うことができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
1号 解像度が、日本産業規格( 産業標準化法 (1949年法律第185号)
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
に規定する日本産業規格をいう。)Z六〇一六附属書AのA・1・2に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25・四ミリメートル当たり二百ドット以上であること。
2号 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上であること。
3項 前2項の申請等を行う者は、これらの規定にかかわらず、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「 添付書面等 」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項(以下この条において「 添付書面等記載事項 」という。)を次に掲げる方法(前項の申請等を行う場合には、第2号に掲げる方法)により送信し、又は提出することをもって、当該 添付書面等 の提出に代えることができる。
1号 当該 添付書面等 記載事項を当該申請等に併せて入力して送信する方法
2号 当該 添付書面等 記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(前項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を当該申請等と併せて送信する方法(前号に掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
3号 当該 添付書面等 記載事項(国税庁長官が定める添付書面等に係るものに限る。)が記録された電磁的記録であって、当該添付書面等を交付すべき者から提供を受けたもの(当該添付書面等を交付すべき者により当該電磁的記録に記録された情報に 電子署名 が行われ、かつ、当該電子署名に係る 電子証明書 が当該情報と併せて提供されているものその他これに類するものとして国税庁長官が定めるものに限る。)を当該申請等と併せて送信する方法
4号 当該 添付書面等 記載事項(国税庁長官が定める添付書面等に係るものに限る。)の電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあっては、前項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクを提出する方法
4項 申請書面等記載事項 又は 添付書面等 記載事項を前3項に規定する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
5項 第3項(第1号に係る部分に限る。)の場合において、国税庁長官が定める 添付書面等 に記載されている事項又は記載すべき事項を送信するときは、税務署長等は、国税庁長官が定める期間、当該送信に係る事項の確認のために必要があるときは、当該添付書面等を提示又は提出させることができる。
6項 第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、申請等を行った者が前項の規定による提示又は提出に応じない場合には、当該提示又は提出に応じない 添付書面等 については、適用しない。
7項 通算親法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。以下この項及び
第6条第2項
《2 第4条第2項の規定は、臨時委員に準用…》
する。
において同じ。)が、他の通算法人(同法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この項及び
第6条第2項
《2 第5条第7項の場合において、同項の通…》
算親法人が、同項に規定する事項の処理に際し同項の申請等の情報に当該通算親法人の代表者又は同項の国税庁長官が定める者の電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信したときは、同項
において同じ。)の法人税(各事業年度の所得に対する法人税に限る。)及び地方法人税( 地方法人税法 (2014年法律第11号)
第6条第1項第1号
《この法律において「基準法人税額」とは、次…》
の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ
に定める基準法人税額に対する地方法人税に限る。)に係る申請等(法人税法第75条の4第1項に規定する法人税の申告及び 地方法人税法
第19条の3第1項
《特定法人である内国法人は、第16条第6項…》
を除く。、第17条若しくは第19条第5項を除く。又は国税通則法第18条若しくは第19条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書以下この項及び
に規定する地方法人税の申告を除く。以下この項及び
第6条第2項
《2 この法律において「特定基準法人税額」…》
とは、法人税法第2条第31号の2に規定する国際最低課税額確定申告書を提出すべき内国法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第82条の4第1項に規定する課税標準国際最低課税額につき、同法その他の
において同じ。)に関する事項の処理として、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、当該通算親法人の使用に係る電子計算機から、 申請書面等記載事項 並びに同項の規定により通知された当該通算親法人の識別符号及び暗証符号並びに当該他の通算法人の識別符号(国税庁長官が定める場合には、当該通算親法人及び当該他の通算法人の識別符号)の入力(当該申請等の情報が申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(第2項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)に記録されたものである場合(当該申請書面等記載事項を入力する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)には、当該申請書面等記載事項の入力を除く。)をして、当該申請等の情報に当該通算親法人の代表者又は国税庁長官が定める者の 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 と併せてこれらを送信した場合には、当該他の通算法人は、当該申請等を第1項に定めるところにより行ったものとみなす。この場合において、当該通算親法人が、当該申請等に係る 添付書面等 記載事項を第3項各号に掲げる方法(当該申請等の情報が申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に記録されたものである場合には、同項第2号に掲げる方法)により送信し、又は提出したときは、当該他の通算法人は、当該添付書面等記載事項を同項に定めるところにより送信し、又は提出したものとみなす。
5条の2
1項 電子情報処理組織を使用する方法により申請等(国税庁長官が定めるものに限る。以下この条において同じ。)を行う者は、前条の規定にかかわらず、認定特定電子計算機(特定電子計算機であって国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第3項までにおいて「 特定ファイル 」という。)に当該申請等に必要な情報(以下同項までにおいて「 申請等情報 」という。)を記録し、かつ、税務署長に対して、当該 特定ファイル に記録された当該 申請等情報 を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与することにより、当該申請等を行うことができる。この場合において、当該申請等については、当該特定ファイルに当該申請等情報が記録された時又は当該権限が付与された時のいずれか遅い時に、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申請等情報が記録されたものとして、 情報通信技術活用法
第6条第3項
《3 第1項の電子情報処理組織を使用する方…》
法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
の規定を適用する。
2項 前項の規定により 特定ファイル に 申請等情報 を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
3項 第1項の申請等を行う者は、 特定ファイル に記録した 申請等情報 の電磁的記録を同項の権限を付与した状態で国税庁長官が定める期間保存しなければならない。
4項 第1項の認定を受けようとする者(当該認定に係る電子計算機を管理する者に限る。第10項において同じ。)は、次に掲げる事項を国税庁長官に申請しなければならない。
1号 当該認定を受けようとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号
2号 当該認定に係る電子計算機の名称
3号 当該認定に係る電子計算機が第1項の国税庁長官の定める基準に適合することを証する事項
4号 その他参考となるべき事項
5項 国税庁長官は、前項の申請があった場合には、遅滞なく、これを審査し、当該申請に係る電子計算機について第1項の認定をし、又は当該申請に係る電子計算機が同項の国税庁長官の定める基準に適合しないと認めるときは、当該申請を却下する。
6項 国税庁長官は、第1項の認定をした場合において、同項の申請等を行う者の利便性の向上に資すると認めるときは、当該認定をした電子計算機(以下この条において「 認定電子計算機 」という。)について当該認定を受けた者(以下この条において「 認定事業者 」という。)の氏名及び住所又は居所、当該 認定電子計算機 の名称並びに当該認定の日の公表をすることができる。
7項 認定事業者 は、第4項各号に掲げる事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なく、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。
8項 国税庁長官は、前項の届出があった場合において、第6項の公表をしている事項に変更が生じたときは、その旨、当該届出による変更後の 認定事業者 の氏名及び住所又は居所、その変更後の 認定電子計算機 の名称並びにその変更の日の公表をしなければならない。
9項 国税庁長官は、第1項の認定をした後、 認定電子計算機 が同項の国税庁長官の定める基準に適合しなくなったときは、当該認定を取り消すことができる。
10項 国税庁長官は、第5項又は前項の処分をするときは、第1項の認定を受けようとする者又は 認定事業者 に対し、その旨を通知する。
11項 国税庁長官は、第9項の処分をした場合(第1項の認定につき第6項の公表をしている場合に限る。)には、その旨、 認定事業者 であった者の氏名及び住所又は居所、当該処分に係る 認定電子計算機 の名称並びに当該処分の日の公表をしなければならない。
6条 (申請等において氏名等を明らかにする措置)
1項 情報通信技術活用法
第6条第4項
《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー
に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等の情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 を当該申請等と併せて送信すること。
2号 第4条第2項
《2 情報システム整備計画は、次に掲げる事…》
項について定めるものとする。 1 計画期間 2 情報システムの整備に関する基本的な方針 3 申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に
の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行うこと。
3号 電子情報処理組織の利用の際に個人番号カード又は移動端末設備を用いて電子利用者証明を行い、申請等を行うこと。
4号 税務署長に対して、前条第1項に規定する 特定ファイル に記録された同項に規定する 申請等情報 を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与して、同項に規定する申請等を行うこと。
2項 第5条第7項
《7 通算親法人法人税法1965年法律第3…》
4号第2条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。以下この項及び第6条第2項において同じ。が、他の通算法人同法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この項及び第6条第2項において同じ
の場合において、同項の通算親法人が、同項に規定する事項の処理に際し同項の申請等の情報に当該通算親法人の代表者又は同項の国税庁長官が定める者の 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 を当該申請等と併せて送信したときは、同項の他の通算法人は、当該申請等について前項(第4号に係る部分を除く。)に規定する措置を行ったものとみなす。
7条 (電子情報処理組織による手数料の納付)
1項 国税通則法 (1962年法律第66号)
第123条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》
する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
の証明書の交付を請求する場合における 国税通則法施行令 (1962年政令第135号)
第42条第1項
《法第123条第2項納税証明書の交付等の規…》
定により納付すべき手数料の額は、同条第1項の証明書一枚ごとに400円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項電子情報処理組織による申請等の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使
の手数料を納付する方法であって、 情報通信技術活用法
第6条第5項
《5 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず
に規定する主務省令で定めるものは、国税局長又は税務署長から得た納付情報及び識別符号を入力して、これらを送信することにより納付する方法とする。
2項 第5条第1項
《国の行政機関等は、情報システム整備計画に…》
従って情報システムを整備しなければならない。
の規定により電子情報処理組織を使用する方法により前項の証明書の送付を求める者は、同項の手数料のほか、その送付に要する費用を同項に規定する方法によって納付しなければならない。
3項 税理士法 (1951年法律第237号)
第9条第1項
《税理士試験を受けようとする者は、実費を勘…》
案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の受験手数料又は同条第2項の認定手数料を納付する方法であって、 情報通信技術活用法
第6条第5項
《5 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず
に規定する主務省令で定めるものは、
第5条第1項
《国の行政機関等は、情報システム整備計画に…》
従って情報システムを整備しなければならない。
の規定により行われた申請等により国税審議会会長から得た納付情報により納付する方法とする。
8条 (電子情報処理組織による国税の納付手続)
1項 電子情報処理組織を使用する方法により国税の納付を行おうとする者は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、 国税通則法
第34条第1項
《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》
当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて
に規定する納付書に記載すべきこととされている事項並びに国税の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供するプログラムのみを使用して行う国税の納付手続(以下この項において「 特定納付手続 」という。)を行う者にあっては識別符号を、 特定納付手続 以外の納付手続を行う者にあっては
第4条第2項
《2 税務署長は、前項の届出を受理したとき…》
は、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知し、同項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。
の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて識別符号及び暗証符号を、それぞれ入力して、これらを送信することにより、その納付を行わなければならない。ただし、特定納付手続以外の納付手続について、当該電子情報処理組織の利用の際に個人番号カード又は移動端末設備を用いて電子利用者証明を行う場合には、識別符号及び暗証符号を入力することを要しない。
2項 前項又は 国税通則法
第34条の3第1項
《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》
務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項
(第2号に係る部分に限る。)の規定により所得税を納付しようとする者は、その納付の際、 所得税法 (1965年法律第33号)
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
の規定その他の源泉徴収に係る所得税に関する法令の規定(以下この項において「 源泉徴収に係る所得税の納付手続に関する規定 」という。)により 国税通則法
第34条第1項
《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》
当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて
に規定する納付書に 源泉徴収に係る所得税の納付手続に関する規定 に規定する計算書を添付しなければならないこととされている場合には、当該計算書については、
第5条第1項
《相続包括遺贈を含む。以下同じ。があつた場…》
合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは
の規定により申請等を行わなければならない。
3章 処分通知等
9条 (処分通知等に係る電子情報処理組織等)
1項 情報通信技術活用法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国税庁の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(次条から
第12条
《定義 この節において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定法人事項 法人の名称その他の当該法人に係る登記事項であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。 2 特定法人事項変更登記情報 特定法人事項につい
までにおいて「 特定電子計算機 」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
2項 情報通信技術活用法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等は、法令の規定に基づき税務署長等が行う処分通知等とする。
10条 (電子情報処理組織による処分通知等)
1項 税務署長等は、電子情報処理組織を使用する方法により前条第2項の 処分通知等 (以下
第12条
《処分通知等において氏名等を明らかにする措…》
置 処分通知等において記載すべき事項とされた署名等に代わる措置であって、情報通信技術活用法第7条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等の情報に電子
までにおいて「 処分通知等 」という。)を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を国税庁の使用に係る電子計算機から入力して、当該処分通知等の情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 と併せてこれらを 特定電子計算機 に備えられたファイルに、当該処分通知等を受ける者が入手可能な状態で記録しなければならない。ただし、当該処分通知等であって、国税庁長官が定める措置を行うものである場合には、当該処分通知等の情報に当該電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を当該特定電子計算機に備えられたファイルに記録することを要しない。
11条 (電子情報処理組織による処分通知等を受ける旨の表示の方式等)
1項 情報通信技術活用法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により、 特定電子計算機 から、あらかじめ、 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールアドレス及び同項の電子情報処理組織を使用する方法により 処分通知等 を受ける旨を入力して送信する方式とする。
2項 処分通知等 を受ける者が、 情報通信技術活用法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
ただし書の表示をした後、電子情報処理組織を使用する方法により、同項の電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けない旨の表示をしたときは、税務署長等は、当該処分通知等を受ける者に対し、当該電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行ってはならない。ただし、当該処分通知等を受ける者が再び同項ただし書の表示をした場合は、この限りでない。
12条 (処分通知等において氏名等を明らかにする措置)
1項 処分通知等 において記載すべき事項とされた署名等に代わる措置であって、 情報通信技術活用法
第7条第4項
《4 処分通知等のうち当該処分通知等に関す…》
る他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置
に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等の情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 を当該処分通知等と併せて 特定電子計算機 に備えられたファイルに記録すること又は
第10条
《適用除外 次の各号に掲げる手続等につい…》
ては、当該各号に定める規定は、適用しない。 1 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある
ただし書に規定する措置を行うこととする。
4章 雑則
13条 (手続の細目)
1項 この省令に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。