制定文 内閣は、 揮発油税法 (1957年法律第55号)の規定に基き、及び同法を実施するため、 揮発油税法施行規則 (1949年政令第84号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において「 揮発油 」とは、 揮発油 税法(以下「 法 」という。)第2条第1項に規定する揮発油(法第6条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。
2項 この政令において「 保税地域 」とは、 法 第2条第2項に規定する 保税地域 をいう。
1条の2 (製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)
1項 法 第5条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する製造を廃止した日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
2号 製造場であつた場所の所在地及び名称
3号 製造廃止の年月日
4号 製造廃止の際に当該製造場に現存する 揮発油 の数量
5号 前号に掲げる 揮発油 の移出完了までの見込期間
6号 申請の理由
2項 税務署長は、 法 第5条第4項ただし書の承認を与える場合には、当該承認の申請者に対し、承認を与える旨及び同条第5項に規定する期間を記載した書類を交付するものとする。
2条 (欠減控除)
1項 法 第8条第1項の規定により 揮発油 の製造場から移出し、又は 保税地域 から引き取る揮発油の数量から控除する数量は、当該移出又は引取に係る揮発油の数量の100分の1・35に相当する数量とする。
3条 (移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)
1項 法 第10条第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号
2号 移出をした製造場の所在地及び名称
3号 法 第16条の規定による 揮発油 税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油のうち灯油に該当するものの規格、当該規格ごとの数量及び移出の年月日
2項 前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、 法 第25条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
1号 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、 民法 (1896年法律第89号)
第900条
《法定相続分 同順位の相続人が数人あると…》
きは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分
から
第902条
《遺言による相続分の指定 被相続人は、前…》
2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。 2 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定め
まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)
2号 相続人が限定承認をした場合には、その旨
3号 相続人が2人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第1号に規定する各相続人の相続分により按分して計算した額に相当する 揮発油 税額
3項 相続人が2人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。
4項 前項ただし書に規定する方法により第2項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
5項 第3項ただし書に規定する方法により第2項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
3条の2 (還付のための申告)
1項 法 第10条第2項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
2号 戻入れ又は移入をした場所の所在地及び名称
3号 還付を受けようとする金額その他当該還付に関し参考となるべき事項
3条の3 (引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)
1項 法 第11条第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申告者の住所及び氏名又は名称
2号 引取りに係る 保税地域 の所在地
3号 当該 揮発油 の仕出国名
2項 法 第11条第2項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。
3項 第3条第2項
《2 前項の申告書を提出する義務がある者が…》
当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第25条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人包括受遺者を含む。以下同じ。が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて
、第3項及び第5項の規定は、 法 第11条第1項に規定する申告書(同条第3項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、
第3条第2項第1号
《2 前項の申告書を提出する義務がある者が…》
当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第25条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人包括受遺者を含む。以下同じ。が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて
中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「含む。以下この号において同じ」とあるのは「含む」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
4条 (納期限の延長についての担保の提供)
1項 法 第13条第1項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。
2項 法 第13条第3項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
5条 (未納税移出をすることができる揮発油及び場所)
1項 法 第14条第1項第4号に規定する政令で定める目的に充てるための 揮発油 は、次の各号に掲げるものとし、同項第4号に規定する政令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
1号 揮発油 の製造者が揮発油の規格を調整するための揮発油当該揮発油の規格を調整する揮発油の製造場( 法 第4条の規定により揮発油の製造場でない 保税地域 とみなされる揮発油の製造場を含む。以下次号において同じ。)
2号 揮発油 の製造者が揮発油の製造場において長期間にわたつて貯蔵するための揮発油当該揮発油の製造場
3号 法 第14条第1項の規定に該当する 揮発油 を同項各号に定める場所に移入した者が、その移出に係る製造場に戻すための揮発油当該製造場
4号 その他財務省令で定める目的に充てるための 揮発油 財務省令で定める場所
5条の2 (未納税移出に係る承認の申請等)
1項 法 第14条第1項第5号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
2号 移出をしようとする製造場の所在地及び名称
3号 移出をしようとする 揮発油 の数量
4号 移出の理由又は目的
5号 移出の年月日又は期間
6号 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
7号 移出先の所在地及び名称
2項 法 第14条第2項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 当該 揮発油 を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合次に掲げる事項を記載した書類
イ 移入場所の所在地及び名称
ロ 移入した 揮発油 の数量
ハ 移入の理由又は目的
ニ 移入の年月日
ホ その他参考となるべき事項
2号 前号に掲げる場合以外の場合当該 揮発油 が法第14条第1項第1号から第4号までに規定する目的又は前項第4号に規定する理由若しくは目的で同条第1項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該揮発油に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
(定義)に規定する電子署名をいう。以下この号及び
第10条の4第2号
《移出に係る航空機燃料用揮発油の免税手続 …》
第10条の4 法第16条の3第2項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 次に掲げる
において同じ。)が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。
第10条の4第2号
《移出に係る航空機燃料用揮発油の免税手続 …》
第10条の4 法第16条の3第2項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 次に掲げる
において同じ。)が提供されているものを含む。次条第1項第2号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
3項 法 第14条第3項第1号(法第16条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
2号 移出をした製造場の所在地及び名称
3号 法 第14条第2項又は第16条の3第2項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
4号 前号の書類の提出予定年月日
5号 当該届出に係る 揮発油 の数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
4項 法 第14条第3項第2号(法第16条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
2号 移出をした製造場の所在地及び名称
3号 法 第14条第2項又は第16条の3第2項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することができない理由
4号 前号の書類の提出予定年月日
5号 当該申請に係る 揮発油 の数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
5項 税務署長は、 法 第14条第3項第2号(法第16条の3第3項において準用する場合を含む。)の承認を与える場合には、当該承認の申請者に対し、承認を与える旨及び同号に定める日を記載した書類を交付するものとする。
6項 法 第14条第7項(法第16条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
2号 移入場所の所在地及び名称
3号 移入の年月日
4号 移出者の住所及び氏名又は名称
5号 移出がされた製造場の所在地及び名称
6号 その他参考となるべき事項
7項 法 第14条第8項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
5条の3 (未納税移出に関する特例)
1項 法 第14条の2第1項に規定する 揮発油 の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
1号 当該 揮発油 を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合前条第2項第1号イからホまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
2号 前号に掲げる場合以外の場合未納税移入証明書に基づいて、前条第2項第1号イからホまでに掲げる事項並びに当該 揮発油 を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
2項 法 第14条の2第1項第2号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
2号 移出をする製造場の所在地及び名称
3号 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該 揮発油 を継続して移入する場所であることの事実
4号 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
5号 移出の理由又は目的
6号 申請の理由
7号 その他参考となるべき事項
3項 法 第14条の2第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
2号 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該 揮発油 を継続して移入する場所であることの事実
3号 移入の理由又は目的
4号 移出者の住所及び氏名又は名称
5号 移出をする製造場の所在地及び名称
6号 申請の理由
7号 その他参考となるべき事項
4項 税務署長は、前2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び 法 第14条の2第1項又は第2項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。
5項 税務署長は、 法 第14条の2第4項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第1項又は第2項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。
6項 法 第14条の2第1項第2号の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
2号 当該承認に係る製造場の所在地及び名称
3号 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称
4号 当該承認を受けた年月日
5号 届出の理由
6号 法 第14条の2第1項の規定の適用を受けないこととなる年月日
7号 その他参考となるべき事項
7項 法 第14条の2第2項の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
2号 当該承認に係る移入場所の所在地及び名称
3号 当該承認を受けた年月日
4号 届出の理由
5号 法 第14条の2第2項の規定の適用を受けないこととなる年月日
6号 その他参考となるべき事項
6条 (未納税引取りの承認の申請等)
1項 法 第14条の3第1項の承認を受けて 揮発油 を 保税地域 から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称
2号 引取りをしようとする 保税地域 の所在地
3号 引取りをしようとする 揮発油 の数量
4号 引取りの理由又は目的
5号 引取りの年月日
6号 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
7号 引取先の所在地及び名称
2項 法 第14条の3第1項又は第16条の5第1項の承認を受けて引き取られた 揮発油 を当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
2号 引取先の所在地及び名称
3号 当該 揮発油 の数量
4号 引取先に移入した年月日
5号 保税地域 から引き取つた者の住所及び氏名又は名称
6号 引取りがされた 保税地域 の所在地
3項 第5条の2第7項
《7 法第14条第8項の命令をする場合には…》
、その内容を記載した書類を交付するものとする。
の規定は、 法 第14条の3第6項の命令について準用する。
7条 (未納税引取りを認める揮発油及び場所)
1項 法 第14条の3第1項第3号に規定する 揮発油 を引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同項第3号に規定する政令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
1号 揮発油 を引き取ろうとする者(揮発油の製造者又は販売業者に限る。)が揮発油の規格を調整するための揮発油当該揮発油の規格を調整する揮発油の製造場
2号 揮発油 を引き取ろうとする者(揮発油の製造者に限る。)が揮発油の製造場において長期間にわたつて貯蔵するための揮発油当該揮発油の製造場
3号 揮発油 を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油財務省令で定める場所
8条 (亡失証明書の交付手続)
1項 法 第14条第4項(法第16条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第14条の3第8項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
2号 亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
3号 亡失した 揮発油 の数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該揮発油が法第14条の3第1項又は第16条の5第1項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した揮発油に関し参考となるべき事項
9条 (輸出免税)
1項 法 第15条第1項に規定する 揮発油 の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
1号 次号に掲げる場合以外の場合当該 揮発油 が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該揮発油が外国に陸揚げされたことを証明した書類に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
イ 当該 揮発油 の数量
ロ 輸出の年月日及び仕向地
ハ 輸出港の所轄税関
ニ 当該 揮発油 の輸出をした者が当該揮発油の製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
ホ その他参考となるべき事項
2号 当該 揮発油 を輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第2号及び第3号に掲げる事項を帳簿に記載する方法
2項 前項第2号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。
1号 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
2号 亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
3号 亡失した 揮発油 の数量、移出の年月日、移出先その他当該亡失した揮発油に関し参考となるべき事項
3項 第1項第1号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
10条 (灯油に該当することの証明書)
1項 法 第16条第2項に規定する政令で定める書類は、当該移出された 揮発油 のうち灯油に該当するものの規格についての試験成績書とする。
10条の2 (引取りに係る灯油の免税手続)
1項 法 第16条の2第1項の承認を受けて 揮発油 のうち灯油に該当するものを 保税地域 から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称
2号 引取りをしようとする 保税地域 の所在地
3号 引取りをしようとする 揮発油 のうち灯油に該当するものの規格及び数量
4号 引取りの年月日
10条の3 (灯油の規格)
1項 法 第16条第3項及び法第16条の2第2項に規定する 揮発油 のうち灯油に該当するものは、 産業標準化法 (1949年法律第185号)
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
に規定する日本産業規格に定める原油及び石油製品の引火点試験方法並びに燃料油の蒸留試験方法により測定した場合における引火点が温度三十度以上で、かつ、初留点が温度百四十度以上の規格を有するものとする。
10条の4 (移出に係る航空機燃料用揮発油の免税手続)
1項 法 第16条の3第2項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 当該 揮発油 を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合次に掲げる事項を記載した書類
イ 移入場所の所在地及び名称
ロ 移入した 揮発油 の数量
ハ 移入の年月日
ニ その他参考となるべき事項
2号 前号に掲げる場合以外の場合当該 揮発油 が法第16条の3第1項に規定する場所に移入されたこと及び当該揮発油に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書が提供されているものを含む。
第10条の6第1項第2号
《法第16条の4第1項に規定する揮発油の製…》
造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。 1 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 第10条の4
において「 免税移入証明書 」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
10条の5 (航空機燃料用揮発油の用途外消費等の承認手続)
1項 法 第16条の3第5項ただし書(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
2号 移入場所の所在地及び名称
3号 移入の年月日
4号 移出者の住所及び氏名又は名称
5号 移出がされた 揮発油 の製造場の所在地及び名称
6号 当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする 揮発油 の数量
7号 当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする理由及びその年月日
8号 譲受者の住所及び氏名又は名称
9号 譲受者が譲受けに係る 揮発油 を移入する場所の所在地及び名称
10条の6 (移出に係る航空機燃料用揮発油の免税に関する特例)
1項 法 第16条の4第1項に規定する 揮発油 の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
1号 当該 揮発油 を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合
第10条の4第1号
《移出に係る航空機燃料用揮発油の免税手続 …》
第10条の4 法第16条の3第2項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 次に掲げる
イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
2号 前号に掲げる場合以外の場合 免税移入証明書 に基づいて、
第10条の4第1号
《移出に係る航空機燃料用揮発油の免税手続 …》
第10条の4 法第16条の3第2項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 次に掲げる
イからニまでに掲げる事項並びに当該 揮発油 を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
2項 法 第16条の4第1項第2号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
2号 移出をする製造場の所在地及び名称
3号 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該 揮発油 を継続して移入する場所であることの事実
4号 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
5号 申請の理由
6号 その他参考となるべき事項
3項 法 第16条の4第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
2号 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該 揮発油 を継続して移入する場所であることの事実
3号 移出者の住所及び氏名又は名称
4号 移出をする製造場の所在地及び名称
5号 申請の理由
6号 その他参考となるべき事項
4項 第5条の3第4項
《4 税務署長は、前2項の申請書の提出があ…》
つた場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び法第14条の2第1項又は第2項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面に
の規定は、前2項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第14条の2第1項」とあるのは、「第16条の4第1項」と読み替えるものとする。
5項 第5条の3第5項
《5 税務署長は、法第14条の2第4項の規…》
定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第1項又は第2項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。
の規定は、 法 第16条の4第3項において準用する法第14条の2第4項の規定により承認を取り消す場合について準用する。この場合において、
第5条の3第5項
《5 税務署長は、法第14条の2第4項の規…》
定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第1項又は第2項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。
中「同条第1項」とあるのは、「法第16条の4第1項」と読み替えるものとする。
6項 第5条の3第6項
《6 法第14条の2第1項第2号の承認を受…》
けた者に係る同条第5項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該承認に係る製造場の所在地及び名称 3 当該承認に係
及び第7項の規定は、 法 第16条の4第1項第2号又は第2項の承認を受けた者に係る同条第3項において準用する法第14条の2第5項の届出書について準用する。この場合において、
第5条の3第6項第6号
《6 法第14条の2第1項第2号の承認を受…》
けた者に係る同条第5項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該承認に係る製造場の所在地及び名称 3 当該承認に係
中「第14条の2第1項」とあるのは「第16条の4第1項」と、同条第7項第5号中「第14条の2第2項」とあるのは「第16条の4第2項」と読み替えるものとする。
10条の7 (引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税手続)
1項 法 第16条の5第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その引き取ろうとする 揮発油 が同項に規定する用途に供されるものであることを証する書類を添付して、これを当該税関長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称
2号 引取りをしようとする 保税地域 の所在地
3号 引取りをしようとする 揮発油 の数量
4号 引取りの年月日
5号 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
6号 引取先の所在地及び名称
11条 (戻入れの場合の揮発油税の控除等)
1項 法 第17条の規定により控除又は還付すべき 揮発油 税額に相当する金額は、当該戻入れ又は移入に係る揮発油の数量からその100分の1・35に相当する数量を控除した数量につき、揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額に相当する金額とする。
2項 法 第17条第4項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
2号 当該製造場であつた場所の所在地及び名称
3号 廃棄をしようとする 揮発油 の数量、移出をした年月日、戻入れをした年月日及び戻入れ先並びに廃棄の年月日及びその場所の所在地その他当該廃棄に関し参考となるべき事項
3項 税務署長は、 法 第17条第4項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
4項 法 第17条第5項に規定する政令で定める書類は、同条第1項若しくは第4項の戻入れ又は同条第2項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
1号 当該 揮発油 の数量
2号 前号の数量の100分の1・35に相当する数量
3号 第1号の数量から前号の数量を控除した数量
4号 前号の数量に対する 揮発油 税額
5号 その他参考となるべき事項
12条 (担保の提供の期限等)
1項 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、 法 第18条第1項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
2項 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
13条から15条まで
1項 削除
16条 (製造の開廃等の申告)
1項 法 第23条第1項前段の申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
2号 揮発油 の製造場の所在地及び名称
3号 製造する 揮発油 の種類
4号 揮発油 の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
5号 製造設備の能力
6号 製造開始の年月日
2項 揮発油 の製造者は、その製造を廃止し、又は休止した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を前項の税務署長に提出しなければならない。
1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
2号 揮発油 の製造場の所在地及び名称
3号 製造の廃止の年月日又は休止の期間
3項 揮発油 の製造者は、前2項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を当該税務署長に書面で申告しなければならない。
17条 (記帳義務)
1項 揮発油 の製造者( 法 第14条第6項、第14条の3第5項又は第16条の3第7項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定により揮発油の製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第5号中受取人に関する事項については、揮発油の製造者若しくは販売業者又は揮発油を原料とする他の物品の製造業者が受取人である場合に限る。
1号 移入した 揮発油 の原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
2号 揮発油 の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日
3号 製造した 揮発油 の種類、種類ごとの数量及び温度十五度における比重並びに製造の年月日
4号 貯蔵している 揮発油 の種類及び種類ごとの数量
5号 移出した 揮発油 の種類、種類ごとの数量及び温度十五度における比重、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
6号 移入した 揮発油 の種類、種類ごとの数量及び温度十五度における比重、移入の年月日並びに移入先の者の住所及び氏名又は名称
2項 法 第14条第6項又は第14条の3第5項の規定により 揮発油 の製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。この場合において、前項ただし書の規定は、第2号中受取人に関する事項について準用する。
1号 移入した 揮発油 の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
2号 移出した 揮発油 の種類、種類ごとの数量及び温度十五度における比重、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
3項 前2項の場合において、当該 揮発油 が法第14条から
第17条
《記帳義務 揮発油の製造者法第14条第6…》
項、第14条の3第5項又は第16条の3第7項法第16条の5第4項において準用する場合を含む。の規定により揮発油の製造者とみなされる者を除く。は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 ただし、
までの規定又は他の法律の揮発油税の免除に係る規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を、第1項(第4号及び第5号を除く。)の場合において、揮発油の原料又は揮発油が輸入されたものであるときは、その仕出国名、 関税法 (1954年法律第61号)
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
(輸出又は 輸入の許可 )の規定による輸入の許可(第5項において「 輸入の許可 」という。)の年月日及びその許可書の番号(同法第58条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)の規定の適用を受けたものであるときは、併せてその旨)を、それぞれ付記しなければならない。
4項 揮発油 の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。この場合において、第1項ただし書の規定は、第2号中買受人に関する事項について準用する。
1号 購入した 揮発油 の種類、種類ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
2号 販売した 揮発油 の種類、種類ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称
3号 返品した 揮発油 の種類、種類ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称
5項 法 第13条第2項に規定する特例申告者は、 輸入の許可 ごとに、その引取りに係る 揮発油 の種類、種類ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第4条の12第2項
《2 法第7条の9第1項に規定する政令で定…》
める書類以下「特例輸入関税関係書類」という。は、次に掲げるものとする。 1 許可済特例申告貨物に係る契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間
(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
6項 前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
7項 法 第16条の3第1項又は第16条の5第1項に規定する 揮発油 をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1号 移入した当該 揮発油 の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
2号 航空機へ積み込まれた当該 揮発油 の数量及び積込みの年月日
3号 航空機から取卸しをされた当該 揮発油 の数量及び取卸しの年月日
4号 当該 揮発油 を法第16条の3第1項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実