高等学校通信教育規程《附則》

法番号:1962年文部省令第32号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 実施校 の校長は、当分の間、入学資格のない者で特定の科目を履修しようとする者があるときは、その者が相当年齢に達し、かつ、当該科目を履修することができると認めた場合に限り、特科生として当該科目の受講を許可することができる。

附 則(1974年8月8日文部省令第38号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1974年9月1日)から施行する。

附 則(1993年3月10日文部省令第6号)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。ただし、 第6条第1項第5号 《実施校には、生徒数に応じ、相当数の通信制…》 の課程に係る事務職員を置かなければならない。 の改正規定は公布の日から施行する。

附 則(1998年11月17日文部省令第38号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する高等学校の通信制の課程における 第9条 《校舎に備えるべき施設 実施校の校舎には…》 、少なくとも次に掲げる施設を備えなければならない。 1 教室普通教室、特別教室等とする。 2 図書室、保健室 3 職員室 2 前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるもの に規定する事項については、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2006年3月30日文部科学省令第6号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 高等学校の通信制の課程については…》 、学校教育法施行規則1947年文部省令第11号に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。 2 この省令で定める基準は、高等学校の通信制の課程において教育を行うために必要な最低の基準とする。 学校教育法施行規則 第1章第2節の節名、第20条第1号ロ、第23条、第44条第1項、第2項及び第3項、第45条第1項、第2項及び第3項、第70条第1項、第2項及び第3項、第71条第2項及び第3項、第81条第1項、第2項及び第3項、第120条、第122条、第124条第1項、第2項及び第3項並びに第125条第2項の改正規定、 第5条 《教諭の数等 実施校における通信制の課程…》 に係る副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭及び教諭の数は、五又は当該課程に在籍する生徒数新たに設置する通信制の課程にあつては、当該課程に在籍する生徒の見込数を八十で除して得た数のうちいずれか大きい方の数以 学校基本調査規則 第3条第2項 《2 この省令で「教員」とは、学校の長、副…》 学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長副園長を含む。、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、 の改正規定、 第8条 《調査票の作成 令別表第4の1の項第三欄…》 第7号、同項第四欄第1号、同項第五欄第4号及び同項第六欄第1号の文部科学省令で定める地方公共団体の長又は教育委員会が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。 上 学校教員統計調査規則 第3条第2項 《2 この省令で「教員」とは、学校の長、副…》 学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長副園長を含む。、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、 の改正規定、 第9条 《調査結果の公表 文部科学大臣は、調査票…》 及び集計表の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。 2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての学校教員統計調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。 ただし 教育職員免許法施行規則 第68条 《 免許法別表第三備考第7号に規定する文部…》 科学省令で定める教育の職は、免許法別表第3の規定の適用を受ける者にあつては、校長、副校長、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、主幹保育教諭、指導保育教 及び 第69条 《 免許法別表第五備考第3号に規定する文部…》 科学省令で定める教育の職は、校長、副校長、教頭、教育長、指導主事、社会教育主事の職又は中学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第16条の5第1項の規定による小学校、義務教育学校の前期課 の改正規定、 第12条 《 第11条第1項の表備考第3号又は第4号…》 に規定する者の免許法別表第3の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が3年以上である場合は在職年数2年とみなして取り扱うことができる。 第17 中幼稚園設置基準 第5条第1項 《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》 通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び 、第2項及び第3項並びに 第6条 《 削除…》 の改正規定、 第17条 《 免許法別表第6に規定する単位の修得方法…》 は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 受けようとする免許状の種類 養護に関する科目 養 中高等学校 通信教育 規程 第5条第1項 《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》 通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び の改正規定、 第23条 《 認定課程に関し、必要な事項は、この章に…》 規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。 中専修学校設置基準 第18条第3号 《第18条 免許法別表第7に規定する単位の…》 修得方法は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。 の改正規定、 第38条 《 免許法認定講習における単位は、第1条の…》 2の定めるところにより、開設者が当該単位の課程として定めた授業時数について、それぞれ5分の四以上出席し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。 中小学校設置基準 第6条第1項 《削除…》 及び第2項の改正規定、 第39条 《 第36条第1項各号に掲げるものが、開設…》 しようとする講習について、免許法別表第三備考第6号の規定による認定以下この章において「認定」という。を受けようとするときは、当該講習に関し次の事項第36条第1項第1号又は第3号に掲げるものにあつては、 中中学校設置基準 第6条第1項 《削除…》 及び第2項の改正規定並びに 第47条 《 免許法認定通信教育における単位は、第1…》 条の2の定めるところに準じて行う通信教育の課程を修了し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。 中高等学校設置基準 第8条第1項 《削除…》 及び第2項並びに 第9条 《 免許法別表第2に規定する養護教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 養護及び教職に関する科目 養護に関す の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日文部科学省令第13号) 抄

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第4項から第6項までの規定は2019年4月1日から施行する。

2項 改正後の 学校教育法施行規則 以下「 新令 」という。第83条 《 高等学校の教育課程は、別表第3に定める…》 各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。第97条第1項 《校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が…》 当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認 及び第2項並びに別表第3の規定並びに改正後の高等学校 通信教育 規程(次項から附則第5項において「 新規程 」という。)第12条第1項から第3項までの規定は、施行の日以降高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次項から附則第5項までにおいて同じ。)に入学した生徒( 新令 第91条 《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》 許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。新令第113条第1項及び第135条第5項で準用する場合を含む。附則第4項及び第5項において同じ。)の規定により入学した生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程から適用する。

3項 前項の規定により 新令 第83条 《 高等学校の教育課程は、別表第3に定める…》 各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。第97条第1項 《校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が…》 当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認 及び第2項並びに別表第3の規定並びに 新規程 第12条第1項から第3項までの規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。

5項 2019年4月1日から2022年3月31日までの間に高等学校に入学した生徒に係る教育課程についての2021年4月1日から 新令 第97条第1項 《校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が…》 当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認 及び第2項の規定並びに 新規程 第12条第1項から第3項までの規定が適用されるまでの間における旧令第97条第1項及び第2項の規定並びに改正前の高等学校 通信教育 規程 第12条第1項 《実施校の校長は、当該実施校の通信制の課程…》 の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の定時制の課程又は他の高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得した から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「総合的な学習の時間」とあるのは「総合的な探究の時間」とする。

附 則(2018年8月31日文部科学省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日文部科学省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 高等学校の通信制の課程については…》 、学校教育法施行規則1947年文部省令第11号に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。 2 この省令で定める基準は、高等学校の通信制の課程において教育を行うために必要な最低の基準とする。 学校教育法施行規則 第79条の6第2項 《2 義務教育学校の後期課程の教育課程につ…》 いては、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条まで 及び 第108条第1項 《中等教育学校の前期課程の教育課程について…》 は、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条までの規 の改正規定は公布の日から、 第1条 《 学校には、その学校の目的を実現するため…》 に必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。 学校教育法施行規則 第97条第1項 《校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が…》 当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認 及び第2項の改正規定並びに 第100条 《 校長は、教育上有益と認めるときは、当該…》 校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修当該生徒が入学する前に行つたものを含む。を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。 1 高等学校卒業 に1号を加える改正規定、 第3条 《 学校の設置についての認可の申請又は届出…》 は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項市特別区を含む。以下同じ。町村立の小学校、中学校及び義務教育学校市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人地方独立行政法人法2003年法律第 中高等学校 通信教育 規程 第12条第1項 《特別支援学校の高等部又は大学における通信…》 教育の開設についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第7条各号の事項を記載した書類、通信教育に関する規程及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。 から第3項までの改正規定並びに附則第6条の規定は2021年4月1日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 第3条 《通信教育連携協力施設 通信制の課程を置…》 く高等学校以下「実施校」という。の設置者は、通信教育連携協力施設当該実施校の行う通信教育について連携協力を行う次に掲げる施設をいう。以下同じ。を設けることができる。 この場合において、当該通信教育連携 の規定による改正後の高等学校 通信教育 規程 第4条 《通信制の課程の規模 実施校における通信…》 制の課程に係る収容定員は、教員及び職員の数その他教職員組織、施設、設備等を踏まえ、適切に定めるものとする。 2 実施校の設置者は、前条第1項の規定により通信教育連携協力施設を設ける場合には、実施校の通 の二( 学校教育法施行規則 第111条 《 中等教育学校の後期課程の通信制の課程の…》 設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信教育規程の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、通信制の課程を置く高等学校において同時に面接指導を受ける生徒数については、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合に限り、なお従前の例によることができる。

附 則(2022年12月28日文部科学省令第40号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の高等学校 通信教育 規程(以下「 新規程 」という。)第5条第1項( 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第111条 《 中等教育学校の後期課程の通信制の課程の…》 設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信教育規程の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2025年3月31日までの間は、通信制の課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)における通信制の課程に係る副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭及び教諭( 新規程 第5条第2項の規定により助教諭又は講師をもってこれに代える場合を含む。)の数については、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合に限り、なお従前の例によることができる。

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